公正証書の作成をお考えになられている方へ、専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
離婚、婚姻費用の分担契約、遺言書など
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
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サポート利用に関するお問合せ
秋田県内には秋田市と能代市に、協議離婚、婚姻費用の分担などについての公正証書を作成できる公証役場が設置されています。
なお、秋田県外の公証役場を利用することも可能であり、作成に出向く公証役場を選ぶことができます。
秋田県には次のとおり、秋田市と能代市の二か所に公証役場があります。
公証役場 | 所在地 |
秋田 | 秋田市大町3-5-8 ウィング・グラン3階 電話:018-864-0850 |
能代 | 能代市通町9番48号 大丸ビル2階 電話:0185-52-7728 |
申し込みなどに訪問する場合は、公証役場の「所在地図」と「交通アクセス」を下部に貼付しているリンク(秋田地方法務局)からご確認ください。
秋田地方法務局(公証役場一覧)
公正証書を作成する手順等は、各公証役場に電話して確認することができます。
公正証書の作成にかかる一般的な流れを簡単に説明すると、次のようになります。
公証役場で契約書(協議離婚の契約など)を公正証書で作成したいときは、先に当事者の間で話し合って、契約する内容(項目、条件など)すべてを決めます。
それができると公証役場へ公正証書の作成を申し込むことになりますが、その際には、契約する内容を公証人へ伝えます。
あわせて、公正証書の作成依頼者(契約者)の本人を確認できる資料ほか、公正証書に記載する内容を確認できる資料を公証役場へ提出します。
もし、契約する内容に問題(修正の必要な個所)があれば、公証人と調整します。資料に不備又は不足があれば、追加して資料を提出します。
そして、公証役場で作成の準備がととのうと、契約者は予約日時に公証役場へ出向き、公証人の面前で公正証書に署名と押印をして完成させます。
なお、完成した公正証書を受け取るときは、公証人手数料を公証役場へ納めます。
公正証書を作成する手続は上記の流れのとおりであり、個人の方にも対応できます。
ただし、作成上で実質的に重要になることは、公正証書に定める条件、方法をどう整理するかということであり、はじめて契約書を作成する方には難しい面もあります。
作成する手続きだけにとらわれてしまい、公正証書にする内容をおろそかにしては、本末転倒になってしまいます。
完成した後に公正証書の作成をやり直したいと思っても、相手方が協力してくれる保証はありませんので、失敗しないように公正証書を作成しなければなりません。
そのため、公正証書の内容を整理し、考えていく段階から、専門家に相談をしながら、慎重に手続をすすめる方もあります。
こちらでは、公正証書の作成に詳しい専門家によるサポートをご案内しています。
当事務所の公正証書サポートは、主に協議離婚等の契約を対象としています。
はじめて公正証書を作成するときでも、心配になっていることなどを専門家に相談して、下記の各公正証書を作成することができます。
以下の「各契約」又は「画像」の部分をクリックしますと、該当する公正証書作成サービスの案内ページをご覧いただくことができます。
上記に記載されていない公正証書についてもサポート対応できる場合がありますので、もしサポートが必要であるときは、お問い合わせください。
家庭問題など家事分野が専門です
当ウェブサイトを訪問いただきまして、ありがとうございます。
船橋つかだ行政書士事務所は、事務所開設以来、家庭問題など家事分野に専門特化しています。
殊に協議離婚の契約に多数の実績を有しており、全国から離婚公正証書の作成依頼をいただいてきています。
各公正証書の作成サポート(遺言を除きます)はお電話又はメールだけでもご利用いただけます。
もし、実績ある専門事務所でご相談しながら公正証書を作成したいとお考えでしたら、秋田からも公正証書の作成サポートをご利用いただくことができます。
もし、ご縁がありましたら、どうぞよろしくお願いします。
船橋つかだ行政書士事務所の概要
お申し込みをいただけますと、ご利用についてのお手続き、大まかな流れなどをご説明させていただきます。
『ほんとうに電話やメールでもサポートを利用できるのですか?』とのご質問をいただきますが、これまでに各県の方からご利用をいただいてきていますので、ご心配はないと考えます。
それでも、ご利用方法について何か確認したいことがありましたら、お問合せフォーム又はお電話で、ご質問ください。
ご利用に際してのご質問はこちらをクリック
離婚公正証書の作成で、年金分割の合意をする場合「年金分割のための情報通知書」を取得しておくことが必要です。
取得の手続きは下記の年金事務所(2019年2月時点)でご確認ください。
何らかの事情によって公正証書の作成を他県で行ないたいときは、どこの公証役場でも利用することができます。
ただし、申し込みした公証役場を最後まで利用することになりますので、申し込みの時点で公正証書を作成する公証役場を決めておくことが必要になります。
参考までに、周辺県に在ります公証役場をご案内させていただきます。
ご利用のお問い合わせは「電話」又は「フォーム」で受け付けています。
ご利用の条件、手続についてご不明点があれば、お気軽にご連絡ください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手順、準備する書類、公証人手数料の額など説明を求められるお電話をいただきましても、サポートをご利用されていない方へは業務の都合上から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、契約書等の作成について専門行政書士による有償サポートを提供しています。
※無料相談は行っておりませんので、公正証書の仕組み、手続きについて個別に説明を受けたい方又は相談したい方は、各サポートをご利用ください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】