公正証書の作成をお考えになられている方へ、専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
離婚、婚姻費用の分担契約、遺言書など
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
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サポート利用に関するお問合せ
青森市、弘前市、八戸市の3箇所に公証役場が設置されており、協議離婚、内縁解消、婚姻費用の分担などについて公正証書を作成することができます。
離婚後の作成では、当事者となる二人が青森県内に居ないこともあります。
公証役場はどちらでも利用できますので、二人の合意があれば青森県外の公証役場を利用することも可能です。
青森県内の3箇所(青森・弘前・八戸)にある公証役場は、以下のとおりです。
公証役場 | 所在地 |
青森 | 青森市長島1-3-17 阿保歯科ビル4階 電話017-776-8273 |
弘前 | 弘前市大字駅前二丁目2番地3 弘前第一生命ビルディング7階 電話0172-34-3084 |
八戸 | 八戸市大字廿三日町28 八戸ウエストビル201 電話0178-43-1213 |
それぞれの公証役場の「所在地図」と「交通アクセス」は、下に貼付しているリンク(青森地方法務局)のサイトでご確認いただけます。
青森地方法務局(公証役場一覧)
協議離婚、遺言ほか各公正証書を作成したいときは、公正証書とする内容を固めたうえで、必要書類をそろえて、利用する公証役場へ申し込みします。
申し込みを受け付けた公証役場では、作成の申し出内容を確認のうえ、法律上の問題点がなく提出書類にも不備がなければ、公正証書の作成準備をすすめます。
そして、公証役場での準備が調うと、予約した日時に当事者が公証役場へ出向いて公証人の面前で公正証書に定める内容を最終確認して公正証書が完成します。
完成した公正証書は、その場で受け取ることができます。その際に、公証役場で算出された公証人手数料を公証役場へ現金で納付します。
なお、どのように公正証書とする内容を定めてよいか心配のあるときは、専門家に相談して対応をすすめることもできます。
専門家を利用するには費用がかかりますが、大事な公正証書契約を安全に作成するために公正証書の作成について専門家に依頼する方もあります。
「公正証書をはじめて作成するため少し心配がある」「忙しくて一人で対応することが難しい」という方は、専門家と相談しながら公正証書の作成をすすめられます。
当事務所の公正証書サポートは、主に協議離婚等の契約を対象としています。
はじめて公正証書を作成するときでも、心配になっていることなどを専門家に相談して、下記の各公正証書を作成することができます。
以下の「各契約」又は「画像」の部分をクリックしますと、該当する公正証書作成サービスの案内ページをご覧いただくことができます。
上記に記載されていない公正証書についてもサポート対応できる場合がありますので、もしサポートが必要であるときは、お問い合わせください。
家庭問題など家事分野が専門です
当ウェブサイトを運営する「船橋つかだ行政書士事務所」は、事務所開設以来、家庭問題など家事分野に専門特化しています。
特に協議離婚の契約に多数の実績を有しており、全国から離婚公正証書の作成依頼をいただいてきており、弘前公証役場での作成実績もあります。
各公正証書の作成サポート(遺言を除きます)はお電話又はメールだけでもご利用いただけます。
もし、実績のある事務所でご相談いただきながら公正証書を作成したいとお考えでしたら、青森からもお申し込みいただいて、公正証書を作成いただくことができます。
ご縁がありましたら、よろしくお願い致します。
船橋つかだ行政書士事務所の概要
お申し込みをいただけますと、ご利用についてのお手続き、大まかな流れなどをご説明させていただきます。
ご利用方法について事前に確認したいことがありましたら、お問合せフォームなどからご質問ください。
ご利用に際してのご質問はこちらをクリック
離婚公正証書の作成で、年金分割の合意をする場合「年金分割のための情報通知書」を取得しておくことが必要です。
取得の手続きは下記の年金事務所(2019年2月時点)でご確認ください。
利用できる公証役場に制限は設けられていません。もし、青森県外の公証役場を利用したほうが都合の良いときには、自由に公証役場を選ぶことができます。
ただし、お金の支払い契約でお金を受取ることになる側は、公正証書を作成した後にも強制執行の手続きをとる際に再び公証役場に出向くことがありえますので、遠くの公証役場で公正証書を作成すると、あとで不便なこともありますので注意します。
特別な事情があるときには、公正証書の作成を急ぐこともあります。
公正証書の完成するまでの期間を考えるときは、「準備の期間」と「公証役場の期間」とに分けて考えることになります。
準備の期間とは、公正証書に定める内容をすべて固めて、申し込みに必要となる資料を揃えるまでの期間となります。
この期間は、契約公正証書の場合には、契約者の間における契約条件についての調整が必要になり、それに要する期間は各事案ごとに異なります。
契約者間に争いがないときには直ぐに話し合いがまとまりますし、その反対のときには話し合いがつくまでに期間を要することになります。
一方の公証役場の期間とは、公証役場へ申し込みをしてから公証役場で公正証書を作成できる準備が調うまでの期間になります。
公証役場、申し込み時期などによってもこの期間は違いますが、一般には、一週間から二週間程度になります。
上記の二つの期間を踏まえて、公正証書の出来上がるまでの期間を考えます。
ご利用のお問い合わせは「電話」又は「フォーム」で受け付けています。
ご利用の条件、手続についてご不明点があれば、お気軽にご連絡ください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手順、準備する書類、公証人手数料の額など説明を求められるお電話をいただきましても、サポートをご利用されていない方へは業務の都合上から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、契約書等の作成について専門行政書士による有償サポートを提供しています。
※無料相談は行っておりませんので、公正証書の仕組み、手続きについて個別に説明を受けたい方又は相談したい方は、各サポートをご利用ください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】