公正証書の作成をお考えになられている方へ、専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
離婚契約、婚姻費用の分担契約、遺言書など
この電話番号は有償のサポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
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サポート利用に関するお問合せ
福井県内には三つの公証役場(福井、武生(越前市)、敦賀)が置かれており、当事者の間で契約に関する合意ができれば、協議離婚、婚姻費用の分担などについて公正証書に作成することができます。
なお、公証役場を利用したときは、公証役場へ公証人手数料を納めることになります。
福井県には、福井、武生、敦賀に公証役場があり、所在地は次のとおりです。
公証役場 | 所在地 |
福井 | 福井市順化1丁目24番43号 電話:0776-22-1584 |
武生 | 福井県越前市京町2丁目1番6号善光寺ビル1階 電話:0778-23-5689 |
敦賀 | 敦賀市中央町1丁目13番32号M&Mビル101 電話:0770-23-3598 |
公証役場の「所在地図」と「交通アクセス」は、貼付のリンク(福井地方法務局)からご確認いただくことができます。
福井地方法務局(公証役場一覧)
公証役場は、法務省の管轄する役所であり、市役所(自治体)とは異なり、利用者の住民登録地に関係なく、どこの公証役場でも利用できます。
個人で公証役場を利用する機会は滅多にありませんので、公証役場を利用するときは、電話などで手続の方法などを事前に確認したうえで訪問すると安心です。
なお、公正証書の作成などで公証役場を利用するときは、利用サービス内容に応じて、法令で定める公証人手数料を公証役場へ支払うことが必要になります。
また、申し込みをすれば直ちに公正証書が作成されるわけではありませんので、作成日程にも注意して公正証書の作成をすすめていきます。
大事な契約であるから公正証書に作成するので、そうした対応を慎重にすすめる方は、専門家を利用することもお考えになられます。
また、「公正証書をはじめて作成するため少し心配がある」「忙しくて一人で対応することが難しい」という方は、専門家と相談しながら公正証書の作成をすすめられます。
以下に、公正証書の作成に実績ある専門行政書士による公正証書の作成サポートをご案内しております。
当事務所の公正証書サポートは、主に協議離婚等の契約を対象としています。
はじめて公正証書を作成するときでも、心配になっていることなどを専門家に相談して、下記の各公正証書を作成することができます。
以下の「各契約」又は「画像」の部分をクリックしますと、該当する公正証書作成サービスの案内ページをご覧いただくことができます。
取り扱う公正証書の種類は限られますが、上記の公正証書を専門にしておりますので、安心してご利用いただけると思います。
家庭分野が専門になります
当サイトをご覧いただきまして、有難うございます。
離婚契約など家庭分野に専門特化してきた当事務所は、これまで全国から離婚公正証書の作成依頼をいただいて多くの実績を重ねてきています。
殊に協議離婚における公正証書契約には詳しく、多数の公正証書の作成に携わってきました。
はじめて公正証書を作成しなければならないときは、詳しいことが分らず、だれも心配な気持ちになります。
そうしたときに専門行政書士のサポートをご利用いただくと、相談しながら対応できるため、安心して取り組むことができます。
もし、ご縁がありましたらよろしくお願いします。
船橋つかだ行政書士事務所の概要
数少ない家庭分野の専門事務所であることから、これまでにも各県からご利用をいただいており、お電話又はメールによるご利用にも多くの実績があります。
お申し込みのご連絡をいただけますと、ご利用にかかるお手続き、大まかな流れなどをご説明させていただきます。
ご利用方法について事前に確認したいことがありましたら、お問合せフォームなどからご質問ください。
ご利用に際してのご質問はこちらをクリック
離婚公正証書を作成するときに年金分割に関する合意を行なう場合は、「年金分割のための情報通知書」を取得しておくことが必要になります。
情報通知書を取得するには所定の手続が必要となりますので、まずは下記の年金事務所(2019年2月時点)に事前に電話してご確認ください。
※年金分割請求の手続は、離婚後に年金事務所で行なうことが基本になりますが、合意に関しては公証役場で離婚前に行なうことも認められます。
福井の周辺県にあります公証役場をご案内します。
公正証書を作成するには、どちらの公証役場を利用しても構いません。契約当事者の話し合いで決めることができます。
サポートご利用のお問い合わせは「フォーム」又は「電話」で受付けてます。
ご利用の手続、条件についてご不明な点があれば、お気軽にご連絡ください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手順、準備する書類、公証人手数料の額など説明を求められるお電話をいただきましても、サポートをご利用されていない方へは業務の都合上から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、契約書等の作成について、専門行政書士による有償サポートを提供しています。
無料相談は行っておりませんので、公正証書の仕組み、手続きについて個別に説明を受けたい方又はご相談したい方は、各サポートをご利用ください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】