公正証書の作成をお考えになられている方へ、専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
離婚契約、婚姻費用の分担契約、遺言書など
この電話番号は有償のサポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
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サポート利用に関するお問合せ
岩手県内には盛岡市、花巻市、宮古市、一関市に公証役場があり、協議離婚、内縁関係の解消、婚姻費用の分担、示談などに関する公正証書を作成できます。
なお、公正証書の作成などに利用する公証役場は、住所地に関係なく、岩手県内ほか、どちらの公証役場を利用することも可能です。
岩手県内には次のとおり4箇所に公証役場があり、どちらの公証役場も利用できます。
公証役場 | 所在地 |
盛岡 | 盛岡市大通三丁目2-8金属工業会館3階 電話019-651-5828 |
花巻 | 花巻市花城町10-27花巻商工会議所会館3階 電話0198-23-2002 |
宮古 | 宮古市宮町1丁目3番5号陸中ビル(旧農協ビル)2階 電話0193-63-4431 |
一関 | 一関市田村町2-25 電話0191-21-2986 |
各公証役場の「所在地図」と「交通アクセス」は、この下に貼付しているリンク(盛岡地方法務局)のサイトからご確認ください。
盛岡地方法務局(公証役場一覧)
離婚するときの養育費の支払いなど、公証証書を利用して契約書を作成したいときは、契約する当事者の間で話し合い、契約する条件(内容)を決めておきます。
公証役場は、契約する当事者の間に介入して契約条件を調整することはありません。
当事者の間で合意ができると、公証役場へ申し込むことになります。
その際には、公正証書で契約する内容(遺言であれば遺言内容)を公証人へ伝えます。
また、公正証書作成の依頼者(契約者、遺言者)の本人確認資料(印鑑証明書、運転免許証など)ほか、公正証書に記載する内容を確認できる資料を公証役場へ提出します。
公証人の確認を受け、もし契約の内容に問題があれば、修正などを調整します。
公証役場で公正証書の準備ができると、契約者(遺言者)は予約した日時に公証役場へ出向き、公証人の面前で公正証書を確認して署名と押印します。
公証役場へ公証人手数料を納めるのと引き換えに、完成した公正証書を受け取ります。
申し込み手続きなどで分からないことがあれば、各公証役場へ電話などで確認します。
「公正証書をはじめて作成するため少し心配がある」「忙しくて一人で対応することが難しい」という方は、専門家と相談しながら公正証書の作成をすすめられます。
当事務所の公正証書サポートは、主に協議離婚等の契約を対象としています。
はじめて公正証書を作成するときでも、心配になっていることなどを専門家に相談して、下記の各公正証書を作成することができます。
以下の「各契約」又は「画像」の部分をクリックしますと、該当する公正証書作成サービスの案内ページをご覧いただくことができます。
こちらでは上記の協議離婚にかかる契約など、家庭問題に関する公正証書を専門に扱っていますので、会社契約はサポート対象外となります。
家庭分野が専門になります
離婚契約など家庭分野に専門特化してきた当事務所は、これまで全国から離婚公正証書の作成依頼をいただいて多くの実績を重ねてきています。
離婚契約に関連し、内縁解消のほか、夫婦間の契約につきましても実績があります。
公正証書をはじめて作成するときは、誰しも不安な気持ちになるものです。
そうしたとき、専門行政書士にご相談をいただきながら公正証書の作成手続きを安心して前へ進められます。
もし、これから公正証書の作成をするうえで専門家のサポートをお考えでしたら、当所でお手伝いをさせていただくことができますので、お問合せください。
船橋つかだ行政書士事務所の概要
当所は千葉県に事務所がありますが、少ない家庭分野の専門事務所ということで、全国からご利用をいただいております。
そのため、お電話又はメールだけでのご利用につきましても、多数の実績があります。
お申し込みのご連絡をいただけますと、ご利用にかかるお手続き、大まかな流れなどをご説明させていただきます。
もし、ご利用方法について事前に確認したいことがありましたら、お問合せフォームなどからご質問ください。
ご利用に際してのご質問はこちらをクリック
離婚公正証書の作成で、年金分割の合意をする場合「年金分割のための情報通知書」を取得しておくことが必要です。
取得の手続きは下記の年金事務所(2019年2月時点)でご確認ください。
公正証書を作成する際は、原則として本人が公証役場へ出向くことが必要になります。
本人が指定する代理人で作成することも可能になりますが、契約内容に応じて公証人が代理人契約の可否について判断しますので、事前に公証人へ確認をしておきます。
なお、公正証書を作成する時期には岩手県外に転出してしまう場合には、他県において公正証書を作成することもできます。
ただし、はじめに申し込みした公証役場で公正証書を完成させることになりますので、申し込み時には最終的に公正証書を作成する公証役場を選びます。
なお、完成した公正証書の原本は、作成した公証役場に保管されます。あとで公証役場での手続き(強制執行等)が必要になる場合には、訪問に便利な公証役場で公正証書を作成します。
サポートご利用のお問い合わせは「フォーム」又は「電話」で受付けてます。
ご利用の手続、条件についてご不明な点があれば、お気軽にご連絡ください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手順、準備する書類、公証人手数料の額など説明を求められるお電話をいただきましても、サポートをご利用されていない方へは業務の都合上から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、契約書等の作成について、専門行政書士による有償サポートを提供しています。
無料相談は行っておりませんので、公正証書の仕組み、手続きについて個別に説明を受けたい方又はご相談したい方は、各サポートをご利用ください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】