公正証書の作成をお考えになられている方へ、専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

公正証書をはじめて作成する

離婚、婚姻費用の分担契約、遺言書など

この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。

047-407-0991

受付

9:00~19:00(土日は15時まで)

サポート利用に関するお問合せ

奈良県の公証役場

奈良県内には、奈良市と大和高田市の二か所に公証役場が設置されています。

協議離婚、婚姻費用分担、内縁関係の解消、不倫問題に関する示談など、当事者の間で合意した契約事項を公正証書に作成することができます。

奈良、大和高田の公証役場

奈良県には奈良、大和高田に次のとおり公証役場があります。

公証役場所在地

奈良

奈良市大宮町三丁目4番33号 中井ビル3階

電話:0742-81-8511

高田

大和高田市大中98

電話:0745-22-7166

公証役場を訪問する際は「所在地図」と「交通アクセス」を下部に貼付しているリンク(奈良地方法務局)から事前にご確認ください。

奈良地方法務局(公証役場一覧)

公証役場を利用するとき

どちらの公証役場でも利用できますので、利用したい公証役場へ申し込みをします。

奈良県外の公証役場を利用することもできますが、申し込み後には公証役場を変更できないことに注意します。(申し込んだ公証役場で公正証書を完成させます)

申し込みするときは、作成したい公正証書の内容を公証人へ伝えるほか、契約当事者の本人確認の資料、契約に関する資料を提出します。

提出する資料は、公正証書の内容などによって異なりますので、利用する公証役場へ、電話で手続きを事前に確認しておくとスムーズにすすみます。

なお、公正証書が完成した時は、その受け取りと引き換えに公証人手数料を公証役場へ現金で支払います。

専門家による公正証書の作成サポート 

「はじめて公正証書を作成するため、少し不安がある」「忙しく、自分だけで対応することが難しい」という方は、専門家と相談しながら公正証書の作成をすすめられます。

どのようなことを、どのように公正証書に記載していけばよいのか、心配な点について相談、確認をしていくことができます。

メールまたは電話だけでサポートを利用することも可能なため、お忙しい方にも安心してご利用いただけます。

サポートをご利用になれる公正証書契約

こちらでの公正証書サポートは、主に協議離婚等の契約を対象としています。

法人契約については、申し訳ありませんが、取り扱っていません。

個人の方がはじめて公正証書を作成するとき、心配になっていることを専門家に相談したうえで、下記の各公正証書を作成することができます。

以下の「各契約」又は「画像」の部分をクリックしますと、該当する公正証書作成サービスの案内ページをご覧いただくことができます。

離婚契約

養育費、財産分与、慰謝料など各給付を中心に離婚するときの条件を定めます。

不倫の示談契約

慰謝料支払い、誓約事項など、不倫の問題を解決するときの条件を確認します。

婚姻費用の分担

別居期間の生活費の分担、(子のあるときは)面会交流などを定めます。

内縁解消の契約

内縁関係を解消するときにも、財産分与、慰謝料を定めることがあります。

公証役場へ申し込みする契約案の作成だけのサポートもご用意しています。

契約案ができあがっていると、公証役場の申し込み手続きがスムーズです。

奈良からもご利用いただけます

専門行政書士

家庭分野が専門になります

当サイトをご覧いただきまして、有難うございます。

離婚契約など家庭分野に専門特化してきた当事務所は、これまで全国から離婚公正証書の作成依頼をいただいて多くの実績を重ねてきています。

はじめて大事な公正証書を作成することになると、だれでも、何かしら不安な気持ちになります。

そうしたとき、専門行政書士のサポートをご利用いただくと、相談しながら対応できるため、安心して公正証書の作成に向けて取り組むことができます。

もし、ご縁がありましたらよろしくお願いします。

船橋つかだ行政書士事務所の概要

お電話又はメールによる連絡でもご利用いただけます

少ない家庭分野の専門事務所であるため、これまで全国からご利用をいただいておりますので、お電話又はメールでのご利用につきましても多数の実績があります。

お申し込みのご連絡をいただけますと、ご利用にかかるお手続き、大まかな流れなどをご説明させていただきます。

ご利用方法について事前に確認したいことがありましたら、お問合せフォームなどからご質問ください。

ご利用に際してのご質問はこちらをクリック

奈良県の年金事務所

財産分与の一つとして、夫婦で婚姻期間に納付してきた厚生年金の記録を離婚時に分割することも可能です。

ただし、法令に定める手続きで年金分割の請求手続きを行なわなければなりません。

離婚の公正証書を作成する際には、同時に年金分割に関する合意をすることがあり、この場合には「年金分割のための情報通知書」を取得しておくことが必要です。

情報通知書を取得する手続きは、下記の年金事務所(2019年2月時点)で電話等によりご確認ください。

  • 桜井年金事務所
    桜井市大字谷88-1
    0744-42-0033
  • 奈良年金事務所
    奈良市芝辻町4-9-4
    0742-35-1371
  • 大和高田年金事務所
    大和高田市幸町5-11
    0745-22-3531

上記の事務所は移転等になっている可能性もありますので、訪問前には必ずお電話等で確認をしてください。

奈良県に近い公証役場の一部

奈良県にお住まいでも。大阪府ほか近県にある公証役場を利用することができます。

ただし、公証役場を途中で変更することは認められませんので、申し込みした公証役場で公正証書を完成させることになります。

各サポートのお問合せはこちら

ご利用のお問い合わせは「電話」又は「フォーム」で受け付けています。

ご利用の条件、手続についてご不明点があれば、お気軽にご連絡ください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

公正証書を作成する手順、準備する書類、公証人手数料の額など説明を求められるお電話をいただきましても、サポートをご利用されていない方へは業務の都合上から対応できませんことをご承知ねがいます。

船橋つかだ行政書士事務所

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など

サポートご利用についてのお問合せはこちらへ

こちらは行政書士事務所の電話番号です

047-407-0991

受付時間:9時~19時(土日は15時まで)

休業日:国民の祝日、年末年始

当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、契約書等の作成について専門行政書士による有償サポートを提供しています。

 

※無料相談は行っておりませんので、公正証書の仕組み、手続きについて個別に説明を受けたい方又は相談したい方は、各サポートをご利用ください。

サポート利用のお問合わせ

行政書士事務所内

サポートのご利用に関するご質問又はお申込みを受付けます。

047-407-0991

遺言を除く公正証書作成サポートは、全国からご利用いただけます。

ご利用者さまの声|175名様

子どもの成人までの養育費

子どもの成人までの養育費

子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】

心の大きな支えに

心の大きな支えに

公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】

行政書士事務所のご案内

サンライズ船橋

船橋つかだ行政書士事務所

船橋駅から4分にあります

千葉県船橋市本町1-26-14-401