公正証書の作成をお考えになられている方へ、専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
離婚契約、婚姻費用の分担契約、遺言書など
この電話番号は有償のサポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
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サポート利用に関するお問合せ
新潟県には五箇所(新潟、長岡、三条、上越、新発田)に公証役場があり、協議離婚、婚姻費用の分担、慰謝料の支払いを伴う示談など各契約を公正証書に作成できます。
公正証書の作成では、契約の条件又は方法等を整理する準備の段階が大切になります。しっかり準備ができれば、あとは必要な資料をそろえて公証役場へ申し込みます。
新潟県には五箇所に公証役場があり、所在地は次のとおりになります。
公証役場 | 所在地 |
新潟 | 新潟市中央区天神1丁目1番地プラーカ3-6階 電話:025-240-2610 |
長岡 | 長岡市長町1丁目甲1672番地1コーポ長町1階 電話:0258-33-5435 |
三条 | 三条市東三条1丁目5番1号川商ビル4階 電話:0256-32-3026 |
上越 | 上越市西城町2丁目10番25号大島ビル1階 電話:025-522-4104 |
新発田 | 新発田市本町1丁目3番5号第5樫内ビル3階 電話:0254-24-3101 |
申し込み手続きなどのために公証役場を訪問するときは、各公証役場の最新の「地図」と「交通アクセス」を下部に貼付しているリンク(新潟地方法務局)から事前にご確認いただけますようお願いします。
新潟地方法務局(公証役場一覧)
公証役場へ公正証書の作成を申し込むときは、事前に電話によって持参する資料などを確認しておくと、効率よく手続きをすすめるとができます。
なお、公証役場は平日の9時から17時までしか空いていないことに注意します。
公正証書(養育費の支払い契約、遺言など)を作成するには、まずは公正証書に記載する内容を決めておくことが必要になります。
公証役場では手続の方法は説明してくれますが、公正証書の契約内容にかかる法律相談には原則として対応しません。
その理由は、公証役場は、裁判所とは違って、紛争を調整する機能がないからです。
もし、契約に関して当事者の一方だけの法律相談に応じると、他方に不利に作用する恐れがあり、そうなると公証役場の公平性を損ねることになりかねません。
そのため、原則としては、当事者間で公正証書に定める内容、条件を固めたところで、提出すべき必要書類を準備し、利用する公証役場へ公正証書作成を申し込みします。
申し込み時に、公正証書にする契約の内容、提出書類に明らかな不備が無ければ、公証役場は受理して公正証書を作成する準備へと入ります。
公証役場側で準備ができあがると、予約した日時に公証役場で公正証書を作成します。
公証役場とのやり取りを本人がすべて行ない、公正証書を作成することもできます。
また、「公正証書を作成するのは初めてになるので心配がある」「忙しくて一人で調べながら対応することが難しい」という方は、公正証書の作成に詳しい専門家と相談しながら公正証書の作成手続きをすすることもできます。
ここでは、専門行政書士による公正証書作成のサポートをご紹介しています。
当事務所の公正証書サポートは、協議離婚の契約ほか、家庭分野における契約等を対象としています。
はじめて公正証書を作成するときでも、心配になっていることなどを専門家に相談したうえで、下記の各公正証書を作成することができます。
以下の「各契約」又は「画像」の部分をクリックしますと、該当する公正証書作成サービスの案内ページをご覧いただくことができます。
会社契約、金銭消費貸借契約などの公正証書作成には、申し訳ありませんが、こちらでは対応しておりません。
家庭分野が専門になります
当サイトをご覧いただきまして、有難うございます。
離婚契約など家庭分野に専門特化してきた当事務所は、これまで全国から協議離婚などの公正証書作成についてご依頼をいただいて実績を積み重ねています。
新潟公証役場でも、公正証書の作成実績があります。
殊に協議離婚における公正証書契約には詳しく、多数の公正証書の作成に携わってきています。
離婚契約に関連する内縁解消の契約ほか、夫婦間における婚姻費用の分担契約などの公正証書作成にも実績があります。
はじめて公正証書を作成するときは、上手くできるか、誰でも少なからず不安な気持ちになるものです。
そうしたときに専門行政書士にご相談をいただきながら対応をすすめることで、安心して大事な公正証書を作成することができます。
もし、これから大事な公正証書を作成するにあたり専門家のサポートをご利用したいとお考えであれば、当事務所の各サポート案内もご覧になってみてください。
そして、ご縁がありましたら、よろしくお願いします。
船橋つかだ行政書士事務所の概要
新潟ではなく千葉に当事務所はありますが、少ない家庭分野の専門事務所であるため、これまで全国からご利用をいただいております。
そのために、お電話又はメールでのご利用につきましても多数の実績があります。
お申し込みのご連絡をいただけますと、ご利用にかかるお手続き、大まかな流れなどをご説明させていただきます。
ご利用方法について事前に確認したいことがありましたら、お問合せフォームなどからご質問ください。
ご利用に際してのご質問はこちらをクリック
離婚における財産分与で厚生年金は別扱いになっており、年金記録を分割するためには法令に定める手続きが必要になります。
離婚公正証書の作成時に年金分割の合意をする場合「年金分割のための情報通知書」を取得しておきます。(通常は、通知書の写し等を公証役場へ提示します)
当該書類の取得の手続は、下記の年金事務所(2019年2月時点)でご確認ください。
公正証書を作成する公証役場は、自由に選ぶことができますので、新潟県内に住所地のある方も、県外の公証役場を利用することができます。
ただし、完成した公正証書の原本は、作成した公証役場に保管されます。
契約の公正証書を作成するとき、当事者双方の住所地が離れているときは、当事者以外の者を代理人に指定して公正証書を作成することも行われます。
サポートご利用のお問い合わせは「フォーム」又は「電話」で受付けてます。
ご利用の手続、条件についてご不明な点があれば、お気軽にご連絡ください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手順、準備する書類、公証人手数料の額など説明を求められるお電話をいただきましても、サポートをご利用されていない方へは業務の都合上から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、契約書等の作成について、専門行政書士による有償サポートを提供しています。
無料相談は行っておりませんので、公正証書の仕組み、手続きについて個別に説明を受けたい方又はご相談したい方は、各サポートをご利用ください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】