公正証書の作成をお考えになられている方へ、専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
離婚、婚姻費用の分担契約、遺言書など
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
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サポート利用に関するお問合せ
滋賀県内にある公証役場は、大津、近江八幡、長浜の三か所となります。
各公証役場では、依頼に応じて、協議離婚、婚姻費用の分担、内縁解消などの各契約を公正証書に作成しています。
なお、公正証書の作成などで公証役場を利用したときには、法令に定める公証人手数料が公証役場で計算されますので、それを公証役場へ納めます。
滋賀県には、次のとおり、大津、近江八幡、長浜に公証役場があります。
公証役場 | 所在地 |
大津 | 大津市中央3丁目2番1号セザール大津ビル3階 電話:077-523-1728 |
近江八幡 | 近江八幡市出町417番地8 電話:0748-33-2988 |
長浜 | 長浜市勝町715番地 電話:0749-63-8377 |
申し込みするために各公証役場を訪問する前には、「所在地図」と「交通アクセス」を下部に貼付している外部リンク(大津地方法務局)からご確認ください。
大津地方法務局(公証役場一覧)
公証役場に公正証書の作成を申し込むときは、事前に電話によって持参する資料などを確認しておくと、円滑に手続きをすすめることができます。
公証役場は平日しか開いてないため、効率よく必要な手続きをすることも大切です。
公正証書(養育費の支払い契約、遺言など)を作成するには、申し込み前に公正証書とする内容(契約条件など)を決めておくことが必要になります。
公証役場は、手続については教えてくれますが、公正証書で契約する内容に関する法律相談には原則として対応しません。
その理由は、公証役場には、裁判所のように紛争を調整する機能がないからです。
そのため、公正証書にしたい内容を固めて、さらに提出する必要書類を準備してから、利用する公証役場へ公正証書の作成を申し込みます。
そして、申し込みが受理された時に、契約の内容、提出した書類に不備等が無ければ、公証役場は公正証書を作成する準備をすすめていきます。
公証役場で準備ができると、予約した日時に公証役場で公正証書を作成します。
公正証書を作成する手続きは簡単なものですが、どのように内容を定めて公正証書とするかについては、契約に慣れていない個人の方には難しいものです。
もし、「公正証書をはじめて作成するため少し心配がある」「忙しくて一人で対応することが難しい」という方は、専門家と相談しながら公正証書の作成をすすめられます。
少しばかり費用は余計にかかりますが、その代わり安心して公正証書を作成していくことができます。
こちらの事務所におけるサポートは、協議離婚など家庭関係の契約を対象とする公正証書の作成に限られます。
とくに協議離婚の公正証書については沢山の作成実績を有していますので、安心してご利用になれます。
心配になっていることなどがあっても、それらを専門家に相談して、納得したうえで各公正証書を作成することができます。
以下の「各契約」又は「画像」の部分をクリックしますと、該当する公正証書作成サービスの案内ページをご覧いただくことができます。
作成したいと考えている公正証書がどの分類に属するか分からないときには、お電話かフォームからお問い合わせください。
家庭分野が専門になります
当サイトをご覧いただきまして、有難うございます。
離婚契約など家庭分野に専門特化してきた当事務所は、これまで全国から離婚公正証書の作成依頼をいただいて多くの実績を重ねてきています。
はじめて大事な公正証書を作成することになると、だれでも、何かしら不安な気持ちになります。
そうしたとき、専門行政書士のサポートをご利用いただくと、相談しながら対応できるため、安心して公正証書の作成に向けて取り組むことができます。
もし、ご縁がありましたらよろしくお願いします。
船橋つかだ行政書士事務所の概要
数少ない家庭分野の専門事務所であるため各県からご利用をいただいておりますので、お電話又はメールによるご利用につきましても、多くの実績があります。
お申し込みのご連絡をいただけますと、ご利用にかかるお手続き、大まかな流れなどをご説明させていただきます。
ご利用方法について事前に確認したいことがありましたら、お問合せフォームなどからご質問ください。
ご利用に際してのご質問はこちらをクリック
離婚公正証書を作成するときに、公証役場で合わせて年金分割を合意する手続きを行なう場合は「年金分割のための情報通知書」を取得しておくことが必要です。
なお、上記書類を取得する手続は、下記の年金事務所(2019年2月時点)でご確認ください。
年金事務所は混雑していることが多いようですので、訪問する際には事前に予約の要否などについて電話で確認をしておくとよいかもしれません。
滋賀県に在住であっても、他府県の公証役場を利用することができます。
契約相手が他府県に住んでいるときは、どちらの公証役場を利用するかを話し合いで決めることになります。
ご利用のお問い合わせは「電話」又は「フォーム」で受け付けています。
ご利用の条件、手続についてご不明点があれば、お気軽にご連絡ください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手順、準備する書類、公証人手数料の額など説明を求められるお電話をいただきましても、サポートをご利用されていない方へは業務の都合上から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、契約書等の作成について専門行政書士による有償サポートを提供しています。
※無料相談は行っておりませんので、公正証書の仕組み、手続きについて個別に説明を受けたい方又は相談したい方は、各サポートをご利用ください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】