公正証書の作成をお考えになられている方へ、専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
離婚、婚姻費用の分担契約、遺言書など
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
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サポート利用に関するお問合せ
協議離婚、婚姻費用の分担等、内縁解消などの契約について公正証書を作成するときに利用する公証役場は、富山県内では富山、高岡、魚津市の3か所に設置されています。
まずは、公正証書に定める内容を固めて、本人確認などの必要資料をそろえ、公正証書の作成を希望する公証役場へ申し込み手続きを行ないます。
富山県内における以下三か所に公証役場があります。
公証役場 | 所在地 |
富山 | 富山市安住町2番14号北日本スクエア北館8階801号室 電話:076-442-2700 |
高岡 | 高岡市芳野185番地グランディ芳野1F 電話:0766-25-5130 |
魚津 | 魚津市駅前新町5番30号サンプラザ2階 電話:0765-24-6747 |
公証役場を訪問する際は、各公証役場の「所在地図」と「交通アクセス」を下部に貼付する外部リンク(富山地方法務局)から事前にご確認ねがいます。
富山地方法務局(公証役場一覧)
どこの公証役場でも自由に選んで利用できますので、希望の公証役場へ申し込みます。
ただし、申し込み後に公証役場を変更することは認められません。公正証書が完成するまでの期間を見越して、契約者が出向くことのできる公証役場へ申し込みます。
また、申し込み時には、作成したい公正証書の内容を公証役場に伝えるほか、契約当事者の本人確認資料、契約について確認できる資料を提出します。
提出する資料は、公正証書の契約内容によって異なりますので、利用したい公証役場へ事前に電話などで手続きを確認しておくと、スムーズにすすめられます。
なお、申し込み手続きに関しては、当サイトにお問合せをいただきましても公証役場に代わるご案内をできませんので、ご利用する公証役場に直接にご確認ください。
個人の立場で公証役場を利用する機会は滅多にないものですが、自分で公証役場の手続きをすすめる方もあります。
また、「はじめて公正証書を作成するため、少し心配がある」「忙しく一人で対応することが難しい」という方は、専門家と相談しながら公正証書の作成をすすめられます。
いずれの方法で公正証書の作成をすすめるかは、各事情により異なります。
もし、専門家に相談しながら公正証書の作成をすすめたい場合には、次のご案内をご覧ください。
当事務所の公正証書サポートは、主に協議離婚等の契約を対象としています。
はじめて公正証書を作成するときでも、心配になっていることなどを専門家に相談して、下記の各公正証書を作成することができます。
以下の「各契約」又は「画像」の部分をクリックしますと、該当する公正証書作成サービスの案内ページをご覧いただくことができます。
金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)、法人契約などについて、サポートの対象外となりますこと、ご承知おきねがいます。
家庭分野が専門になります
当サイトをご覧いただきまして、有難うございます。
離婚契約など家庭分野に専門特化してきた当事務所は、これまで全国から離婚公正証書の作成依頼をいただいて多くの実績を重ねてきています。
殊に協議離婚における公正証書契約には詳しく、多数の公正証書の作成に携わってきました。
離婚契約に関連する内縁解消の契約ほか、夫婦間における婚姻費用の契約などについても実績があります。
はじめて公正証書を作成しなければならないときは、誰でも、間違いなく対応できるか心配な気持ちになります。
そうしたときに専門行政書士のサポートをご利用いただくと、相談しながら対応できるため、安心して取り組むことができます。
これから大事な公正証書を作成されるのであれば、当事務所の各サポートの案内についてご覧になってみてください。
そして、ご縁がありましたら、どうぞよろしくお願いします。
船橋つかだ行政書士事務所の概要
千葉に事務所はありますが、数少ない家庭分野の専門行政書士事務所であることから、これまで各地から公正証書の作成についてご利用をいただいております。
そのために、お電話又はメールでのご利用につきましても、多数の実績があります。
お申し込みのご連絡をいただけますと、ご利用にかかるお手続き、大まかな流れなどをご説明させていただきます。
ご利用方法について事前に確認したいことがありましたら、お問合せフォームなどからご質問ください。(法律相談だけは受付けておりません)
ご利用に際してのご質問はこちらをクリック
結婚していた期間中の厚生年金にかかる納付記録は、財産分与のように、離婚に際して二人で分割することができます。
離婚公正証書の作成時に年金分割の合意をする場合「年金分割のための情報通知書」を取得しておくことが必要になります。
情報通知書を取得する手続は、下記の年金事務所(2019年2月時点)にお電話などでご確認ください。
※情報通知書の即日交付は難しくなっていますので、取得までに期間を要します。そのため、日程に余裕を見て交付請求するようにします。
どちらの公証役場でも利用できますので、契約当事者の住所地が離れているときには、協議して公正証書を作成する公証役場を決めることになります。
なお、それぞれの公証役場は独立して業務を扱っていますので、二か所の公証役場を同時に利用したり、申し込みと作成の公証役場を分けて利用することは認められません。
また、完成した公正証書は、作成した公証役場に保管されます。
ご利用のお問い合わせは「電話」又は「フォーム」で受け付けています。
ご利用の条件、手続についてご不明点があれば、お気軽にご連絡ください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手順、準備する書類、公証人手数料の額など説明を求められるお電話をいただきましても、サポートをご利用されていない方へは業務の都合上から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、契約書等の作成について専門行政書士による有償サポートを提供しています。
※無料相談は行っておりませんので、公正証書の仕組み、手続きについて個別に説明を受けたい方又は相談したい方は、各サポートをご利用ください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】