公正証書の作成をお考えになられている方へ、専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
離婚、婚姻費用の分担契約、遺言書など
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
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サポート利用に関するお問合せ
和歌山市、橋本市、田辺市、御坊市、新宮市の五箇所に公証役場があり、協議離婚、婚姻費用の分担、内縁関係の解消などの各契約、遺言を公正証書に作成できます。
どちらの公証役場でも利用することができます。
和歌山県には、次の五箇所に公証役場があり、公正証書の作成ができます。
公証役場 | 所在地 |
和歌山 | 和歌山市八番丁11番地 日本生命和歌山八番丁ビル3階 電話:073-422-3376 |
橋本 | 橋本市市脇一丁目3番18号 橋本商工会館3階 電話:0736-32-9745 |
田辺 | 田辺市下屋敷町37番地 西原ビル2階 電話:0739-22-1873 |
御坊 | 御坊市湯川町小松原549番地の1 アスリービル1階 電話:0738-22-7320 |
新宮 | 新宮市緑ケ丘二丁目1番31号 カマツカビル3階 電話:0735-21-2344 |
上記の公証役場を訪問する際は、公証役場の「所在地図」と「交通アクセス」を下部に貼付しているリンク(和歌山地方法務局)からご確認ください。
和歌山地方法務局(公証役場一覧)
離婚時における養育費の支払いなど、公証証書を利用して契約書を作成したいときは、契約する当事者間で契約する内容を決めておきます。
公証役場は中立であり、又、契約する当事者の間を調整することはありません。
当事者の間で公正証書にする契約に合意ができると、公証役場へ申し込みできます。
申し込みの際には、公正証書で契約する内容を公証人へ正しく伝えます。
また、公正証書の作成を依頼する者(契約者)の本人確認資料(印鑑証明書、運転免許証など)ほか、公正証書に記載する内容を確認できる資料を公証役場へ提出します。
公証人の確認を受けて契約の内容に問題点が見付かれば、修正などの調整をします。
公証役場で公正証書の準備ができると、契約者は予約日時に公証役場へ出向き、公証人の面前で公正証書を確認して署名と押印します。
完成した公正証書は、公証役場へ公証人手数料を納めたうえで受け取ります。
申し込み手続きなどで分からないことがあれば、各公証役場へ電話で確認します。
「公正証書をはじめて作成するため少し心配がある」「忙しくて一人で対応することが難しい」という方は、専門家と相談しながら公正証書の作成をすすめられます。
当事務所の公正証書サポートは、主に協議離婚等の契約を対象としています。
はじめて公正証書を作成するときでも、心配になっていることなどを専門家に相談して、下記の各公正証書を作成することができます。
以下の「各契約」又は「画像」の部分をクリックしますと、該当する公正証書作成サービスの案内ページをご覧いただくことができます。
こちらは家庭分野を専門とする行政書士事務所であり、法人契約、金銭消費貸借契約などの公正証書はサポート対応の対象になりません。
家庭分野が専門になります
当サイトをご覧いただきまして、有難うございます。
離婚契約など家庭分野に専門特化してきた当事務所は、これまで全国から離婚公正証書の作成依頼をいただいて多くの実績を重ねてきています。
重要な公正証書の作成をすることになると、間違わずに完成させられるか、少し不安な気持ちになるものです。
また、忙しい方であると、公正証書を作成することの時間的な負担もかかってきます。
そうしたとき、専門行政書士のサポートをご利用いただくと、相談しながら対応できるため、安心して公正証書の作成に向けて取り組むことができます。
もし、ご縁がありましたらよろしくお願いします。
船橋つかだ行政書士事務所の概要
これまで全国からご利用をいただいておりますので、お電話又はメールでのご利用につきましても多くの実績があります。
お申し込みのご連絡をいただけますと、ご利用にかかるお手続き、大まかな流れなどをご説明させていただきます。
ご利用方法について事前に確認したいことがありましたら、お問合せフォームなどからご質問ください。
ご利用に際してのご質問はこちらをクリック
離婚時における年金分割請求の手続きは、離婚の成立後に二人で年金事務所等に出向いて行ないます。
ただし、双方に合意があれば、離婚の届出前に年金分割に関する合意を、公証役場で書面上で済ませておくこともできます。
そうすると、離婚の成立後、一方だけでも年金分割請求の手続きが可能になります。
離婚公正証書を作成する際に公証役場で年金分割の合意をする場合「年金分割のための情報通知書」を取得しておくことが必要になります。
通知書取得の手続きは、下記の年金事務所(2019年2月時点)でご確認ください。
利用する公証役場は、住所地に関係なく選ぶことができますので、和歌山県内にお住まいでも、その近くの府県にある公証役場を利用することもできます。
ご利用のお問い合わせは「電話」又は「フォーム」で受け付けています。
ご利用の条件、手続についてご不明点があれば、お気軽にご連絡ください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手順、準備する書類、公証人手数料の額など説明を求められるお電話をいただきましても、サポートをご利用されていない方へは業務の都合上から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、契約書等の作成について専門行政書士による有償サポートを提供しています。
※無料相談は行っておりませんので、公正証書の仕組み、手続きについて個別に説明を受けたい方又は相談したい方は、各サポートをご利用ください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】