公正証書の作成をお考えになられている方へ、専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

公正証書をはじめて作成する

離婚、婚姻費用の分担契約、遺言書など

この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。

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山形の公証役場

山形県には山形市、米沢市、鶴岡市に公証役場があります。協議離婚、婚姻費用の分担などについて契約書を作成するとき、各公証役場で公正証書を作成できます。

公正証書を作成するには公証役場へ申し込みしておくことが必要になります。必要な資料、手続などを公証役場に事前に確認しておきます。

山形、米沢、鶴岡市にある公証役場

山形県内には、山形市、米沢市、鶴岡市の3か所に公証役場が置かれています。

公証役場所在地

山形

山形市幸町18-20 JA山形市本店ビル6階

電話023-625-1693 , 023-633-0936

米沢

米沢市金池二丁目6番23号 舟山ハイツ1階

電話0238-22-6886

鶴岡

鶴岡市新海町17-68

電話0235-22-9996

公証役場へ訪問する際は、各公証役場の「所在地図」と「交通アクセス」を下部に貼付しているリンク(山形地方法務局)からご確認ください。

山形地方法務局(公証役場一覧)

公証役場を利用するとき

公証役場は、国が設置する機関であり、利用者の住民登録地に関係なく、どこの公証役場でも利用することができます。

そして、公正証書は、公証役場(出張もあります)において公証人によって作成される証書のことであり、法令に定められています。

個人として公証役場を利用する機会は滅多にありませんので、公証役場の利用が必要になったときは、事前に電話で手続を確認してから訪問するほうがよいかもしれません。

なお、公正証書の作成などで公証役場を利用するときは、利用サービス内容に応じて、公証役場へ法令で定める公証人手数料を支払うことが必要になります。

専門家による公正証書の作成サポート

公正証書に定める内容を相手方と協議したうえで整理し、必要な書類をそろえて自分で公証役場へ申し込み手続きをすすめることもできます。

ただし、大事な公正証書契約について専門家にも相談をしながら、しっかりと自分の希望条件を反映させた公正証書を作成したいときは、専門家のサポートも利用できます。

こちらでは、家庭問題の公正証書に詳しい専門行政書士による公正証書作成サポートをご案内しています。

サポートをご利用になれる公正証書契約

当事務所の公正証書サポートは、主に協議離婚等の契約を対象としています。

はじめて公正証書を作成するときでも、心配になっていることなどを専門家に相談して、下記の各公正証書を作成することができます。

以下の「各契約」又は「画像」の部分をクリックしますと、該当する公正証書作成サービスの案内ページをご覧いただくことができます。

離婚契約

養育費、財産分与、慰謝料など各給付を中心に離婚するときの条件を定めます。

不倫の示談契約

慰謝料支払い、誓約事項など、不倫の問題を解決するときの条件を確認します。

婚姻費用の分担

別居期間の生活費の分担、(子のあるときは)面会交流などを定めます。

内縁解消の契約

内縁関係を解消するときにも、財産分与、慰謝料を定めることがあります。

上記に記載されていない公正証書についてもサポート対応できる場合がありますので、もしサポートが必要であるときは、お問い合わせください。

山形からもご利用いただけます

専門行政書士

家庭分野が専門になります

当サイトをご覧いただきまして、有難うございます。

離婚契約など家庭分野に専門特化してきた当事務所は、これまで全国から離婚公正証書の作成依頼をいただいて多くの実績を重ねてきています。

離婚契約に関連する内縁解消の契約ほか、夫婦間における婚姻費用の契約などについても実績があります。

はじめて公正証書を作成するときは、誰でも上手くできるか不安な気持ちになるものです。

そうしたときに専門行政書士にご相談をいただきながら対応をすすめることで、安心して大事な公正証書を作成することができます。

もし、これから公正証書を作成するうえで専門家によるサポートのご利用をお考えでしたら、当所サポートもお考えになられてみてください。

ご縁がありましたら、よろしくお願いします。

船橋つかだ行政書士事務所の概要

お電話とメールだけでもご利用いただけます

当事務所は山形県内ではなく千葉県にありますが、少ない家庭分野の専門事務所ということで、これまで全国からご利用をいただいております。

そのために、お電話又はメールでのご利用につきましても多数の実績があります。

お申し込みのご連絡をいただけますと、ご利用にかかるお手続き、大まかな流れなどをご説明させていただきます。

ご利用方法について事前に確認したいことがありましたら、お問合せフォームなどからご質問ください。

ご利用に際してのご質問はこちらをクリック

山形県の周辺における公証役場

申し込みした公証役場において公正証書を完成させることになり、途中で公証役場を変更することは認められません。

もし、はじめから山形県外の公証役場を利用するときは、申し込みの手続きを確認するときも、その公証役場へ確認します。

山形県の年金事務所

協議離婚における公正証書において、年金分割の合意を含める場合は、「年金分割のための情報通知書」を取得しておくことが必要になります。

この通知書の取得手続は、下記の年金事務所(2019年2月時点)でご確認ください。

  • 寒河江年金事務所
    寒河江市大字西根字石川西345-1
    0237-84-2551
  • 街角の年金相談センター酒田
    酒田市中町2-5-19 酒田本町ビル1階
    0234-22-4554
  • 新庄年金事務所
    新庄市五日町字宮内225-2
    0233-22-2050
  • 鶴岡年金事務所
    鶴岡市錦町21-12
    0235-23-5040
  • 山形年金事務所
    山形市あかねケ丘1-10-1
    023-645-5111
  • 米沢年金事務所
    米沢市金池5-4-8
    0238-22-4220

各サポートのお問合せはこちら

ご利用のお問い合わせは「電話」又は「フォーム」で受け付けています。

ご利用の条件、手続についてご不明点があれば、お気軽にご連絡ください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

公正証書を作成する手順、準備する書類、公証人手数料の額など説明を求められるお電話をいただきましても、サポートをご利用されていない方へは業務の都合上から対応できませんことをご承知ねがいます。

船橋つかだ行政書士事務所

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
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サポートご利用についてのお問合せはこちらへ

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休業日:国民の祝日、年末年始

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※無料相談は行っておりませんので、公正証書の仕組み、手続きについて個別に説明を受けたい方又は相談したい方は、各サポートをご利用ください。

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ご利用者さまの声|175名様

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公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】

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