公正証書の作成をお考えになられている方へ、専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
離婚、婚姻費用の分担契約、遺言書など
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
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サポート利用に関するお問合せ
山形県には山形市、米沢市、鶴岡市に公証役場があります。協議離婚、婚姻費用の分担などについて契約書を作成するとき、各公証役場で公正証書を作成できます。
公正証書を作成するには公証役場へ申し込みしておくことが必要になります。必要な資料、手続などを公証役場に事前に確認しておきます。
山形県内には、山形市、米沢市、鶴岡市の3か所に公証役場が置かれています。
公証役場 | 所在地 |
山形 | 山形市幸町18-20 JA山形市本店ビル6階 電話023-625-1693 , 023-633-0936 |
米沢 | 米沢市金池二丁目6番23号 舟山ハイツ1階 電話0238-22-6886 |
鶴岡 | 鶴岡市新海町17-68 電話0235-22-9996 |
公証役場へ訪問する際は、各公証役場の「所在地図」と「交通アクセス」を下部に貼付しているリンク(山形地方法務局)からご確認ください。
山形地方法務局(公証役場一覧)
公証役場は、国が設置する機関であり、利用者の住民登録地に関係なく、どこの公証役場でも利用することができます。
そして、公正証書は、公証役場(出張もあります)において公証人によって作成される証書のことであり、法令に定められています。
個人として公証役場を利用する機会は滅多にありませんので、公証役場の利用が必要になったときは、事前に電話で手続を確認してから訪問するほうがよいかもしれません。
なお、公正証書の作成などで公証役場を利用するときは、利用サービス内容に応じて、公証役場へ法令で定める公証人手数料を支払うことが必要になります。
公正証書に定める内容を相手方と協議したうえで整理し、必要な書類をそろえて自分で公証役場へ申し込み手続きをすすめることもできます。
ただし、大事な公正証書契約について専門家にも相談をしながら、しっかりと自分の希望条件を反映させた公正証書を作成したいときは、専門家のサポートも利用できます。
こちらでは、家庭問題の公正証書に詳しい専門行政書士による公正証書作成サポートをご案内しています。
当事務所の公正証書サポートは、主に協議離婚等の契約を対象としています。
はじめて公正証書を作成するときでも、心配になっていることなどを専門家に相談して、下記の各公正証書を作成することができます。
以下の「各契約」又は「画像」の部分をクリックしますと、該当する公正証書作成サービスの案内ページをご覧いただくことができます。
上記に記載されていない公正証書についてもサポート対応できる場合がありますので、もしサポートが必要であるときは、お問い合わせください。
家庭分野が専門になります
当サイトをご覧いただきまして、有難うございます。
離婚契約など家庭分野に専門特化してきた当事務所は、これまで全国から離婚公正証書の作成依頼をいただいて多くの実績を重ねてきています。
離婚契約に関連する内縁解消の契約ほか、夫婦間における婚姻費用の契約などについても実績があります。
はじめて公正証書を作成するときは、誰でも上手くできるか不安な気持ちになるものです。
そうしたときに専門行政書士にご相談をいただきながら対応をすすめることで、安心して大事な公正証書を作成することができます。
もし、これから公正証書を作成するうえで専門家によるサポートのご利用をお考えでしたら、当所サポートもお考えになられてみてください。
ご縁がありましたら、よろしくお願いします。
船橋つかだ行政書士事務所の概要
当事務所は山形県内ではなく千葉県にありますが、少ない家庭分野の専門事務所ということで、これまで全国からご利用をいただいております。
そのために、お電話又はメールでのご利用につきましても多数の実績があります。
お申し込みのご連絡をいただけますと、ご利用にかかるお手続き、大まかな流れなどをご説明させていただきます。
ご利用方法について事前に確認したいことがありましたら、お問合せフォームなどからご質問ください。
ご利用に際してのご質問はこちらをクリック
申し込みした公証役場において公正証書を完成させることになり、途中で公証役場を変更することは認められません。
もし、はじめから山形県外の公証役場を利用するときは、申し込みの手続きを確認するときも、その公証役場へ確認します。
協議離婚における公正証書において、年金分割の合意を含める場合は、「年金分割のための情報通知書」を取得しておくことが必要になります。
この通知書の取得手続は、下記の年金事務所(2019年2月時点)でご確認ください。
ご利用のお問い合わせは「電話」又は「フォーム」で受け付けています。
ご利用の条件、手続についてご不明点があれば、お気軽にご連絡ください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手順、準備する書類、公証人手数料の額など説明を求められるお電話をいただきましても、サポートをご利用されていない方へは業務の都合上から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、契約書等の作成について専門行政書士による有償サポートを提供しています。
※無料相談は行っておりませんので、公正証書の仕組み、手続きについて個別に説明を受けたい方又は相談したい方は、各サポートをご利用ください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】