公正証書の作成をお考えになられている方へ、専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
離婚、婚姻費用の分担契約、遺言書など
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
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サポート利用に関するお問合せ
山梨県には甲府と大月の二か所に公証役場があり、当事者の間に合意ができると、協議離婚、婚姻費用の分担、示談などの各契約について公正証書を作成できます。
安全な公正証書を作成するには、契約として定める事項と条件の整理など、準備段階における丁寧な手続きが大切となります。
山梨県には甲府市と大月市に公証役場があり、所在地は次のとおりです。
公証役場 | 所在地 |
甲府 | 甲府市北口1丁目3-1 電話:055-252-7752 |
大月 | 大月市駒橋1丁目2番27号 大月織物組合二階 電話:0554-23-1452 |
両公証役場の「所在地図」と「交通アクセス」は、下部に貼付するリンク(甲府地方法務局)から確認いただけます。もし、訪問するときは、事前に必ずご確認ください。
甲府地方法務局(公証役場一覧)
公正証書を作成するには、公正証書の内容(契約の条項、条件など)を固めて、必要な書類を準備したうえで、利用したい公証役場へ申し込みをします。
公証役場へ申し込みするときは、契約する内容に当事者間で合意のできていることが前提となっており、申し込み後に変更の行われることは想定されていません。
また、公証役場は、裁判所のように当事者間の調整、仲裁をしてくれません。
したがって、当事者の間で合意ができない限り、公正証書は作成できません。
そのため、公正証書にする内容を事前に整理し、当事者の間で合意をしておきます。
もし、当事者間で契約する内容が固まれば、契約資料をそろえ、当事者の本人確認資料も合わせ、公証役場へ提出します。
申し込みを受理した公証役場は、内容を確認して公正証書作成の準備をすすめ、準備がととのうと、公証役場で当事者と公証人により公正証書を完成させます。
完成した公正証書は、公証人手数料の支払いと引き換えに受け取ることができます。
「公正証書をはじめて作成するため少し心配がある」「忙しくて一人で対応することが難しい」という方は、専門家と相談しながら公正証書の作成をすすめられます。
当事務所の公正証書サポートは、主に協議離婚等の契約を対象としています。
はじめて公正証書を作成するときでも、心配になっていることなどを専門家に相談して、下記の各公正証書を作成することができます。
以下の「各契約」又は「画像」の部分をクリックしますと、該当する公正証書作成サービスの案内ページをご覧いただくことができます。
公正証書の作成サポートは、上記のとおり、夫婦等の問題に関する契約に限られます。取扱いできない公正証書契約もありますので、ご不明なときはご照会ください。
家庭分野が専門になります
当サイトをご覧いただきまして、有難うございます。
離婚契約など家庭分野に専門特化してきた当事務所は、これまで全国から離婚公正証書の作成依頼をいただいて多くの実績を重ねてきています。
殊に協議離婚における公正証書契約には詳しく、多数の公正証書の作成に携わってきました。
離婚契約に関連する内縁解消の契約ほか、夫婦間における婚姻費用の契約などについても実績があります。
はじめて公正証書を作成しなければならないときは、誰でも、間違いなく対応できるか心配な気持ちになります。
そうしたときに専門行政書士のサポートをご利用いただくと、相談しながら対応できるため、安心して取り組むことができます。
もし、あなたとご縁がありましたら、どうぞよろしくお願いします。
船橋つかだ行政書士事務所の概要
少ない家庭分野の専門事務所であるため、これまで全国からご利用をいただいておりますので、お電話又はメールでのご利用につきましても多数の実績があります。
お申し込みのご連絡をいただけますと、ご利用にかかるお手続き、大まかな流れなどをご説明させていただきます。
ご利用方法について事前に確認したいことがありましたら、お問合せフォームなどからご質問ください。
ご利用に際してのご質問はこちらをクリック
離婚に際して取り決める条件項目の一つに「離婚時年金分割」があります。これは、婚姻期間における厚生年金の納付記録を、離婚時に分割して清算する手続きになります。
離婚の成立後に年金事務所で分割請求に関する手続をすることになりますが、離婚前に公証役場で年金分割の合意をすることも認められています。
離婚公正証書の作成で、年金分割の合意をする場合「年金分割のための情報通知書」を取得しておくことが必要です。
取得の手続きは下記の年金事務所(2019年2月時点)でご確認ください。
山梨県内にお住まいの方でも、東京都ほかにある公証役場を利用できます。
公正証書による契約を結ぶ相手方が山梨県外に居住している場合には、相手方の事情も踏まえて公証役場を選定することになります。
ご利用のお問い合わせは「電話」又は「フォーム」で受け付けています。
ご利用の条件、手続についてご不明点があれば、お気軽にご連絡ください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手順、準備する書類、公証人手数料の額など説明を求められるお電話をいただきましても、サポートをご利用されていない方へは業務の都合上から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、契約書等の作成について専門行政書士による有償サポートを提供しています。
※無料相談は行っておりませんので、公正証書の仕組み、手続きについて個別に説明を受けたい方又は相談したい方は、各サポートをご利用ください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】