公正証書の作成をお考えになられている方へ、専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

公正証書をはじめて作成する

離婚契約、婚姻費用の分担契約、遺言書など

この電話番号は有償のサポートを提供する行政書士事務所につながります。

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八千代の公正証書サポート|離婚相談

協議離婚に際して公正証書を作成することを決めたならば、夫婦で養育費、財産分与などの離婚条件について話し合い、具体的な契約方法取りまとめます。

そうしたとき、離婚相談のサポートを利用し、離婚契約に詳しい専門行政書士にわからないことなどを相談しながら、離婚の各条件を固めていくこともできます。

八千代市から近い船橋駅近くにある事務所で、ご相談いただくこともできます。

また、メールまたは電話でのやり取りだけでも公正証書、離婚協議書の作成サポートをご利用いただくことができます

離婚相談(八千代市)

八千代市からも、離婚相談の付いたサポートで安心して公正証書(離婚協議書)を作成できます。

八千代市からも便利な協議離婚に詳しい専門事務所です

こちらは、協議離婚・内縁解消・婚姻費用の分担などの契約書、遺言書を専門に作成している家事分野を専門としている行政書士事務所になります。

離婚の公正証書を作成するサポートは、八千代市にお住まいの方にもこれまでに多くご利用いただいております。

公正証書の作成サポートをご利用いただきますと、離婚に際して決める養育費、財産分与(住宅、住宅ローンの整理などを含みます)などについての離婚相談もご利用いただけます。

事務所は船橋駅から4分にあり、土日も営業していますので、お仕事休みの日にご来所のうえお打ち合わせいただくこともできます(予約制)。

 

離婚相談を利用しながら公正証書を作成できます

協議離婚することに合意ができますと、あとは離婚する条件(親権者の指定、養育費、財産分与、慰謝料など)を夫婦で話し合って決めていくことになります。

しかし、はじめて離婚手続きをすすめていく過程では、誰でも自分で考えていることが正しいものであるか確信できず、どうしても不安な気持ちになるものです。

それは、離婚という重大な局面では大きな失敗をできないと考えるからです。

そうしたとき、自分で調べたうえで専門家に相談しながら対応をすすめていくことで、早く安全にゴールへ近づくこともできます

八千代市にお住まいでこれから協議離婚をすすめる方へ、ご夫婦の話し合で決める離婚にかかる条件を整理して公正証書に作成するサポートをご用意しています。

サポートには離婚相談も含まれますので、条件の定め方などについて分からないこと、知りたいことがあれば、サポート期間は何度でもご相談いただくことができます

そうしたサポートをご利用いただくことで、ご夫婦で合意する条件を契約書に作成し、そのあとに協議離婚の届出を安心してすすめていくことができます。

離婚契約に実績を有する専門行政書士事務所

離婚相談室

事務所でのお打合せもできます

離婚する際に夫婦間で決める項目には、養育費、財産分与、慰謝料などのお金の支払いほか、大事なことが含まれます。

こちらの事務所では、離婚する(又は離婚した)方からのご依頼を受けて、夫婦で決めることになる離婚の条件を整理しながら、離婚協議書、公正証書に作成するサポートを提供しています。

これまでに八千代市その他各地の数百組におよぶご夫婦の離婚協議書、公正証書を作成しており、協議離婚の契約に関する実績とノウハウを有しております。

こちらの協議離婚契約サポートは、離婚相談も合わせながら離婚協議書、公正証書を作成していますが、離婚契約書を専門に扱う行政書士事務所は全国にも少ないことから、千葉県以外の各地からもご利用をいただいています。

ご利用については、船橋の事務所にお越しいただきお打ち合わせいただくこともできますが、メールまたは電話による連絡だけでも大丈夫です。

実際にご利用いただいている方の多くは他府県にお住いの方であることから、メールを中心として当事務所の協議離婚契約サポートをご利用いただいています。

土日も営業しているため、お仕事のお休みの日にもご利用いただけます。

離婚時における大事な合意事項は公正証書にしておくと安心です

協議離婚するときは基本的に家庭裁判所を利用しないため、夫婦間で取り決めたことは自分たちで書面として作成しなければなりません。

そうした手続は面倒であることもあり、協議離婚するときに契約書を作成する夫婦は、それほど多くないかもしれません。

しかし、離婚した後になってから、離婚に関して決めておくべきことを二人で話し合って決めることは容易ではなく、又、必ずしも双方で合意ができるとは限りません。

また、離婚の届出前に夫婦で合意ができても、口約束のままにしてしまうと、離婚後に約束が守られない事態に陥ってしまい困ることも起こります。

とくに、養育費、財産分与など、お金の支払いに関する取り決めは、しっかり履行されることが離婚後の生活上でも重要になります。

以上のようなことから、協議離婚をするときには、離婚届出までに夫婦で離婚の条件を取り決め、それを公正証書に作成しておくことが勧められます

当事務所では、離婚時の夫婦の取り決めをしっかりと整理し、安心できる公正証書を作成するサポートをしています。

ご利用期間中は離婚相談も利用できますので、分からないこと、心配なことを専門家に聞きながら、公正証書作成等の手続きをすすめられるので安心です。

 

離婚契約書の作成サポート料金〔離婚協議書・公正証書〕

公正証書原案・離婚協議書の作成

(契約書の作成+離婚相談)

※1か月間のサポート保証付

 3万4000円(税込)

公正証書のフルサポート

(契約書作成+役場申し込み+離婚相談)

※3か月間のサポート保証付

 5万7000円(税込)

※公正証書の作成には、上記料金のほかに「公証人手数料」が必要になります。
※サポート期間中は、何度でも離婚相談をご利用いただくことができます。

ご利用についてのお問合せ、お申し込みの方法

ご利用をお考えの方で、「手続きで確認しておきたいことがある」「事情があるのだけどサポートを利用できるか」などについてお聞きになられたいときは、本ページ下方に表示されています「お電話」又は「フォーム」からお問い合わせください。

また、ご利用をお申し込みいただくときは、お申し込みの旨を上記のいずれかの方法でお伝えください。

折り返しまして、ご利用いただくときの手続き、方法などについてご案内させていただきます。

公正証書の完成までにかかる期間

お申込みいただくときに既に夫婦間で離婚条件の協議がととのっているときは、その条件を整理して契約案に作成するために2日前後かかります。

そのあとは、契約案を夫婦で確認いただいき、必要となる契約条件の調整を行なっていただいて、その結果を反映させて契約案は完成します。

なお、お申込みいただいてから離婚条件を本格的に詰めていくときには、離婚の条件がすべて固まるまでには相応の期間がかかります。

公正証書の完成までにかかる期間は、夫婦ごとに異なりますが、おおむね1か月前後はかかり、夫婦協議が長引くと2、3か月になることもあります。

なお、八千代市内に公証役場はありませんので、千葉、船橋、その他にある公証役場を利用することになります。

作成を申し込む時点における公証役場の混雑状況によって異なりますが、契約の内容が固まって公証役場へ公正証書の作成を申し込んでから公正証書が完成するまでには2週間から3週間程度をを見込んでください。

「離婚相談」の対応について

八千代市役所が定期的に主催している法律相談会のように納税者である八千代市民に向けたサービスとして無料で利用できる離婚相談もあります

→八千代市役所で行なっている法律相談(サイト)

しかし、法律事務所などで離婚に関する相談をするときは、一般には有料となります。

当事務所では、無料での離婚相談を行っておらず、離婚相談は、離婚契約書の作成サポートをご利用される方を対象としています。

こちらの事務所には、サイトをご覧になられた方から「詳しく説明を聞きたい」「心配なことを相談したい」というお問い合わせをいただきます。

しかし、すべてのお問い合わせに対応することは、業務対応の都合から不可能なことになります。

離婚相談は、協議離婚する経緯、お子様や共有財産の状況などをお伺いすることになりますので、一件当たりに要する時間は長くかかります。

例えば、養育費の仕組み、定め方などを説明するだけでも、数十分かかってしまいます。

こうしたことから、離婚協議書等のサポートをご利用いただく方だけに離婚相談のご利用を限らせていただいております。

申し訳ありませんが、ご理解いただけますようお願いします。

離婚の公正証書に定めること

離婚の公正証書には、離婚する時に夫婦間で取り決められる条件を契約として定めますが、主に「子どもに関する項目」と「財産に関する項目」から構成されます。

どの夫婦にもすべての項目が共通に必要になるとは限りませんので、必要となる項目を取捨選択する作業を行なわなければなりません。

たとえば、結婚してから間もない夫婦、熟年期に離婚する夫婦では、子どもに関する項目は条件として不要になることが普通です。

その一方で、子育て中の夫婦では、子どもに関する項目が離婚条件の中心となります。

また、その夫婦だけに必要となる個別の取り決めが行われることもあり、そうしたことは公正証書に契約項目として加えなければなりません

とくに夫婦の住宅を離婚した後に第三者へ売却する予定がある場合には、住宅の取扱いについて定めることが出てきます。

代表的な条件

離婚契約で定める主な離婚条件としては、次のものがあげられます。

〔子どもに関する項目〕

  • 親権者の指定(監護者を別に定めるときは監護者も)
  • 養育費の支払い
  • 面会交流の実施

〔財産に関する項目〕

  • 財産分与
  • 年金分割
  • 婚姻費用の清算
  • 慰謝料

それぞれの条件は、家庭裁判所の関与なくすべて夫婦で決められますが、法律の趣旨を踏まえた範囲内で定めることになります。

法律に反することを公正証書に定めてもその部分は無効となり、また、そうした無効となる定めは公正証書に記載することができません。

参考となる情報ページをご案内します。(クリックするとページが開きます)

離婚の条件(養育費など)

お子様のあるときは、親権者の指定、養育費、面会交流を、離婚の条件として決めます。

契約後に変更される余地のある養育費等

離婚する時に合意したことでも、その後に双方又は一方の事情が変わることがあれば、変更が認められる条件があります。

それは、子どもに関する条件である「親権者の指定」「養育費」「面会交流」です。

子どもの親権者は、あとに変更することも制度上で可能です。ただし、子どもの福祉の観点から判断されるため、家庭裁判所における手続を経ることが必要になります。

養育費は、父母の経済収入などを踏まえて公平な負担となるように支払い額が決められるため、父母の収入が将来に大きく変動することがあれば、変更も認められます。

父母の話し合いで変更することができますが、両者で決まらないときは家裁の調停等によって変更について確認します。

面会交流も、子どもの成長に応じて面会の方法を変更することもあり、養育費と同じく父母間での話し合い又は家裁の調停等で定めることができます。

離婚時年金分割は法律に定める手続を行います

離婚時の年金分割については厚生年金法に定められており、法律に基づく手続きをすることが求められます。

年金分割に関する合意を離婚協議書に定めても、それによって分割請求の手続きをすることは認められません。

基本となる手続きは、離婚の成立後に二人で年金事務所等へ出向いて分割請求を行なうことになります。

離婚協議書か、公正証書か?

離婚における取り決めごとは、離婚協議書(私署証書)で済ませるか、又は公正証書に作成すべきか迷うこともあります。

公正証書の方が安全な契約書であるという考え方もありますが、意外にも離婚協議書を作成して済ませる夫婦も少なくありません。

一般に養育費の支払いがある場合では公正証書が利用されるのですが、支払い義務者が事業をしていたり、資力信用が高いときには離婚協議書で対応することもあります。

夫婦の状況、定めておく離婚条件、契約に対する安心感は夫婦ごとで異なりますので、どのような形で夫婦の約束を残した方が良いかは、夫婦が決めることになります。

協議離婚の手続きをすすめる際は、双方が納得できる方法であることが必要です。

当事務所にも公正証書を作成したほうが良いか否かについてご相談があり、ある程度のアドバイスはさせていただきますが、最終的にはご夫婦で決められています。

離婚契約の手続き

離婚協議書で離婚条件を確認するときは、完成した離婚協議書を二通作成し、それに夫婦二人で署名と押印をすることで手続きが完了します。

手続きの完了した離婚協議書は、それぞれで一通ずつを保管します。

公正証書を作成するときは、公証役場で契約の手続きを行ないます。夫婦二人のほか、公証人が公正証書に署名と押印をします。

その公正証書の原本は公証役場で保管されますので、夫婦には公正証書の正本又は謄本が交付されることになり、それぞれで公正証書を保管します。

なお、万一受け取った公正証書を紛失しても、公証役場には原本があるため、再交付を受けることが可能です。

離婚する条件(養育費など)について夫婦間で合意できないとき

夫婦の話し合いでは条件を決められないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、家裁において条件等の調整を図ることになります。

調停は家庭裁判所で行なわれますが、裁判のように法律的な主張をやり取りするわけではなく、手続きを弁護士に委任しないで本人で対応する方が多くあります。

本人対応であれば調停にかかる費用はわずかであり、誰でも利用することができます。

離婚することに合意があるときは、未成年の子があるときは親権者の指定ができれば、離婚後に各条件を決めることで、先に離婚の届出を行なうこともできます。

一般には、離婚条件のすべてに合意ができてから離婚の届出をすることが見られます。

こちらからお問い合わせいただけます

お問い合わせには、以下のフォームをご利用いただけます。

メールアドレスのご入力、パソコンからのメールについて受信制限を設定していると、当事務所からの回答メールを受信できませんので、ご注意ねがいます。

また、回答メールが迷惑フォルダーに区分されることも多く起こりますので、メールの受信を確認できないときは、そうしたフォルダーもチェックしてみてください。

※とくに、hotmail、docomo、gmailは、送信できない、受信を確認できない事例が多く起きていますのでご注意ください。

以下のフォームに必要となる事項をご記入いただいた上「送信する」ボタンをクリックしてください。

電話番号のご記入は、迷惑メールを防止するためであり、こちらからお電話をお掛けして回答することはありません。

(例:山田太郎)

(例:sample@yamadahp.jp)

(例:sample@yamadahp.jp)

(例:千葉市、福岡市など)

(例:090-1234-5678)

【ご確認ください】

お問い合わせの内容については「離婚協議書、公正証書の作成サポートのご利用手続きに関すること」に限らせていただきます。

離婚で定める条件(養育費、財産分与など)、記載の方法、手続、書類についてのご相談、説明は、公正証書作成サポートで対応せていただいております。

回答の対象外となるお問い合わせには返信できませんことをご承知ください。

 

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートご利用のお問い合わせは「フォーム」又は「電話」で受付けてます。

ご利用の手続、条件についてご不明な点があれば、お気軽にご連絡ください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

公正証書を作成する手順、準備する書類、公証人手数料の額など説明を求められるお電話をいただきましても、サポートをご利用されていない方へは業務の都合上から対応できませんことをご承知ねがいます。

船橋つかだ行政書士事務所

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』

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047-407-0991

受付時間:9時~19時(土日は15時まで)

休業日:国民の祝日、年末年始

当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、契約書等の作成について、専門行政書士による有償サポートを提供しています。

 

無料相談は行っておりませんので、公正証書の仕組み、手続きについて個別に説明を受けたい方又はご相談したい方は、各サポートをご利用ください。

 

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子どもの成人までの養育費

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子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】

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公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】

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