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離婚契約

公正証書を作成する流れなど

離婚契約の公正証書

協議離婚は、離婚する条件を夫婦の話し合いで決めることが基本となり、家庭裁判所を利用する調停離婚と異なり、夫婦で合意した養育費、財産分与、慰謝料等の条件を記録し確定する公文書が自動的に作成される仕組みがありません

そのため、協議離婚に関して(元)夫婦で合意した事項を公文書にして残したければ、自分から離婚公正証書(りこんこうせいしょうしょ)を作成することに対応しなければなりません。

多少は面倒な手続きとなりますが、そうして離婚の公正証書を作っておくことで、夫婦で合意した事項を公文書に記録し、守られる安全性を高められますので、双方にとって安心となります 

離婚公正証書を作成する『手順』、『方法』は?

はじめての離婚では、どのように協議離婚の手続きをすすめれば良いか分からなくとも仕方ないことです。

また、協議離婚にあたり夫婦で決めた事柄については公正証書にしておくと良いと聞いても、その作成手順、手続きがわからず、入口の段階で戸惑ってしまいます。

ここでは、協議離婚で公正証書を作成したいと考えている方と一緒に、離婚公正証書の基本的な仕組み、作成をすすめる手順、方法などについて確認します。

基本的な仕組みを確認したうえでご本人で公正証書の作成をすすめられる方は、離婚する条件(財産分与、養育費など)を具体的に検討したうえで、それを夫婦の間で協議しながら公証役場で公正証書を作成する手続きをすすめていきます。

なお、大事な判断は慎重にすすめたい、忙しくて自分で調べる時間をとれないため離婚公正証書に詳しい専門家に支援を受けながら公正証書を作成する方もあります

いずれにしても、離婚の公正証書を作成するのであれば、あらかじめ、その概要について知っておく必要があります。

 

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離婚公正証書を作成してから離婚する

離婚公正証書の作成手順

基本的な仕組みを理解したら、あとは個別の条件を調べて離婚公正証書の完成に向けてすすめます。

協議離婚のときに公証役場で『公正証書』を作成することは、二人にとり重要な行為になります。

その理由は、離婚契約を公正証書に作成すれば、そこで契約したことに二人とも縛られることになり、離婚後の生活(とくに経済面)に影響があるからです。

そのため、公正証書の利用法、協議離婚における基本ルールを理解し、それらを踏まえて離婚公正証書の作成をすすめなければなりません。

安易に考えて離婚の条件について公正証書で契約した後に「やっぱり契約をやり直したい」と考え直してみても、離婚の届出によって契約が効力を生じていればもう間に合いません

あなたが公正証書で契約したことは、責任をもって履行しなければなりません。

つまり、何も知識を持たないで公正証書の作成に対応することはリスクのあることに注意して、公正証書で取り決める事項について慎重に検討しながら対応をすすめることが求められます。

元夫婦であった相手だから、約束したことを守れなくなっても何とかなるだろうと、軽く考えてはいけません。

離婚の公正証書(こうせいしょうしょ)とは?

協議離婚する場合、離婚する条件は夫婦で協議して決めることになります。

そうして決める条件には、離婚後に一方から他方へお金(養育費、財産分与、慰謝料など)を支払う契約が含まれることも多くあります。

もし、その契約が守られないときは、受け取る側は、相手から強制的にお金の支払いを受ける手段として普通には裁判を起こさなければなりません。

しかし、裁判をするときには一般には弁護士を利用することになり、その弁護士報酬の負担は重いことから、相手に支払いを求めていくことを事実上で諦(あきら)めざるを得ないこともあります。

そこで、離婚時に公正証書を利用してお金を支払う契約をしておくと、もしお金の支払い契約が守られなかったときに、お金を受け取る側は、負担の重い裁判をしなくても、お金を支払う約束をした側の給与などの財産を差し押さえること(強制執行)が可能になります

このような公正証書の機能を利用することで、お金を受け取る契約をした側は、お金を安全に受け取れる可能性を高めておくことができます。

また、お金を支払う契約をした側も、契約した以外のお金を相手から請求されることを防ぐことができますので、安心して離婚後の生活設計を立てることができます

このように、公正証書を離婚契約に利用することで、夫婦のお金の清算が明確となり、離婚契約をする双方とも離婚することへの不安を軽減することになります

残念なことですが、お金を払う約束をしても、すぐに約束が破られてしまう結果になることが現実には多く起きています。

そうしたことから、『人にお金を貸すときは(返されることを期待せず)お金をあげたと思え』と言われることもあります。

それでも、離婚するときは、当事者の間で養育費など、長い年月にわたりお金を払っていく契約をしなければならないこともあります。

そうしたとき、できるだけ約束が守り続けられるよう、また、もし約束が破られたときには有効な対処ができるように準備をしておくことが大切になります

公正証書でお金を支払う約束をしておくことは、絶対に安全とはなりませんが、少しでも安全度を高めておく手段として役立つと言えます。

 

強制執行の対象は「決まった額のお金を払う契約」だけ

お金を支払う契約がある公正証書は、契約したお金が不払いとなれば、債権者(お金を受け取る権利のある側)は、裁判をしないでも債務者(お金を支払う義務のある側)の財産を差し押さえられる(強制執行)機能を備える強力な証書になります。

ただし、お金を支払う契約でも、支払い金額が契約で明確になってなければ、強制執行の対象にできません。

例えば、「給与額の何割にあたるお金を毎月払う」という契約をすることは可能になりますが、その契約については強制執行の対象になりません。

公正証書に備えることのできる強制執行の機能を利用する契約として公正証書を作成するためには、支払金額、支払期日などを明確にしておかなければなりません

強制執行の対象とできる契約であれば、公証人は強制執行の対象になるよう公正証書を作成してくれますが、そうなっていない契約は強制執行の対象とできません。

また、お金を支払う契約以外は強制執行の対象になりませんので、住宅、自動車などを引渡す契約を公正証書に定めても、それについては強制執行の対象になりません

もちろん、強制執行の対象にならずとも、契約として認められ、公正証書に記載できる有効な契約になります。

こうしたことから、離婚公正証書を作成するときに様々な知識を持っていると、自分が不利とならない公正証書を作成し、活用できると言えます。

インターネットから俄かに得た断片的な情報しか知らないことで、公正証書の使い方を全く誤解している方も多く見られます。

このように、公正証書について何も調べないまま作成するより、基本的な知識を有して公正証書を作成する方が、安全、有利に対応をすすめられます。

「法律上で無効なこと」は公正証書に記載できません

個人の間で契約を交わすことは自由(契約自由の原則)であり、協議離婚するに際しては夫婦が話し合って離婚する条件を自由に取り決めることができます。

ただし、そうして取り決めた内容の中に、法律上で有効となる内容だけでなく、無効となる内容が含まれていることもよく見られます

そうした無効な取り決めをしているという事実は、夫婦だけで手続きが完結する限り、本人たちは気付きません。

しかし、公正証書を作成したり、法律専門家に離婚協議書の作成を依頼するときには、契約の内容にチェックが入りますので、無効な内容が記載されることを避けられます。

公正証書は公文書であることから、一般の契約書より作成において厳格さが求められ、法律上で無効なことは記載できません。(ただし、個別の対応において公証人の判断はすべて同じとは限りません。)

また、公正証書の作成に関与する法律専門家には、法令に反しない範囲で契約書を作成する義務が職務上で課せられています。

たとえ、夫婦の間で合意したことでも、法律上で無効となること(「離婚後、誰々とは再婚しない」「〇〇したら、子どもの親権者を変更する」など)は公正証書に記載することが認められません。

しかし、現実には、法律上では無効となる取り決めを前提として離婚の条件についての話し合いをすすめていることも少なくありません。

無効な取り決めをしていると、公正証書を作成する過程でそうした事実が判明し、話し合いのやり直しをしなければならないことになります。

「準備から完成まで」の大まかな流れ

公正証書は、全国にある『公証役場(こうしょうやくば)』で公証人が作成します。

公証役場は、国の機関の一つである法務省が管轄しています。

協議離婚の届出を行なう前後の時期に離婚の公正証書を作成するには、夫婦のどちらか又は二人で公証役場へ出向いて、公正証書の作成を申し込む手続きを行います。

なお、公証役場へ離婚公正証書を作成する申し込みを行うまでには、公正証書に定める離婚契約の内容(養育費、財産分与など)を夫婦で固めておかなければなりません。

養育費、財産分与など、契約する離婚に関する条件がすべて決まっていなければ、公証役場では公正証書の作成を受け付けることができません。

その理由は、公証役場は、家庭裁判所とは異なり、夫婦双方の言い分を調整することは行わないためです。

離婚の条件が完全に固まり、公証役場で公正証書の準備ができれば、夫婦二人が予約日に公証役場へ出向いて公正証書を完成させて、作成手続きが完了します。

 

以下は、離婚の公正証書を作成する準備から完成までの大まかな流れになります。

 

【大まかな流れ】

  1. 協議離婚する際に定める条件の項目(養育費、財産分与など)を確認します。
  2. (元)夫婦で話し合い、離婚に関する条件等を具体的に取り決めます。
  3. 公正証書に定める内容を整理して確定し、公証役場への申し込みに必要な資料を準備(※1)します。
  4. 公証役場へ、契約の内容を説明し、必要書類を添えて申し込みます。
  5. 公証役場で公正証書を作成する準備ができると、予約した日時に(元)夫婦二人で公証役場へ行き、契約の手続きを済ませて公正証書を完成させます。
  6. 公証役場から提示された公証人手数料(※2)の支払いと引き換えに、完成した離婚公正証書を受け取ります。

※1.準備する書類は、事前に確認し、公証人の指示にしたがいます。
※2.公証人手数料は、離婚契約の内容(支払い金額など)に応じて計算されます。

離婚する相手から了解を得なくても、自分一人だけでも離婚の公正証書を作成できると勘違いしている方が見られます

これまでも、電話でのお問い合わせでそうした話を聞くことが度々ありました。

いくつかの情報を混同して整理するとそうした誤解に至るのかもしれませんが、明らかに間違って理解されています。

離婚で作成する公正証書は、離婚給付に関する夫婦の「契約書」になります

契約者となる夫婦二人で、離婚についての取り決め(養育費、財産分与など)を公正証書の形で契約書に作成します。

夫婦の双方とも「公正証書に書くことについてはすべて納得しており、それを契約として守っていきます」という前提がなければ、公正証書を作成できません。

つまり、離婚する(した)相手から協力を得られなければ、公正証書を作成する手続きをすすめられません

 

「離婚届」と「公正証書」の関係性

市区町村役所へ協議離婚を届け出る手続きに離婚公正証書は必要ありません。

離婚した事実を戸籍に反映させるために離婚の届出を行うことは、法律上の義務手続きとなっていますが、離婚の公正証書を作成することは、義務ではありません。

ただ、そうした仕組みであっても、離婚公正証書を作成している夫婦は、離婚公正証書が完成してから離婚の届出を行っています。

その理由は、離婚する条件を確定させたうえで離婚を成立させたいと考えるためです。

さらに、離婚公正証書が完成したら余計な期間を空けず離婚の届出を行うことで、離婚契約後に相手が契約の取消し、条件の変更を求めてくることを避けます。

こうしたことから、ルールではありませんが、離婚公正証書を作成する夫婦の多くは、離婚の届出をする予定日を目指して離婚公正証書の作成をすすめます

なお、離婚の成立後に離婚公正証書を作成することも可能であり、全体における割合は低くなりますが、そうした順序で離婚の手続をすすめる夫婦もあります。

『将来に備えて公正証書を作成しておきたい』という話

夫婦の仲が悪くなり、そうした状況が改善される兆しが見えないと、夫婦は離婚することを考えるようになります。

ただ、離婚の子どもへの影響を考えて、また、離婚しても夫婦の一方が直ぐに経済的に自立できない状況にあると、ただちに離婚することを躊躇することもあります。

そうしたとき、離婚に向けて数年程度の準備期間をおいてから将来に離婚することで、計画を立てることがあります。

このとき、いずれは離婚するのだから、離婚するときの条件を先に公正証書に取り決めておきたいと考える方も少なからず見られます。

約束の時期が来たら離婚届をするだけの状態にしておくことを想定するものです。

しかし、将来の離婚について夫婦で約束しても、どちらか一方が翻意して将来に離婚に応じないことも起こるため、離婚の予約契約は法律上では意味がないとされます

また、離婚契約から離婚の予定時期までに双方の収入が大きく変動したり、一方に何らかの問題行為(不貞行為など)が起きることもあります。

したがって、将来の離婚について公正証書で契約することは、通常は公証役場で認められません。

仮にそうした公正証書が作成できたとしても、約束した時期に離婚に合意できないことになれば、家庭裁判所で調停、裁判を行う必要があります。

離婚の届出をした後になり、『やっぱり、公正証書を作成したい!』と思い直す方が少なからず見られ、当事務所にも公正証書の作成についてお問い合わせをいただきます。

しかし、自分一人だけでは、離婚の公正証書を作成することができません。

離婚の条件を定める公正証書は(元)夫婦の契約書になりますので、その作成には相手の同意と協力を得なければなりません。

離婚の届出前であれば、相手方も『離婚するために仕方ないから協力するかということで、相手方の協力を得て離婚公正証書を作成しやすいと言えます。

実際にも、当事務所を利用して離婚公正証書を作成されるご夫婦のほとんどは、離婚届出の前に公正証書を作成されています。

こうしたことから、離婚することが決まったなら、直ちに公正証書の作成準備をすすめられることをお勧めします。

 

夫婦で話し合うことが必要になります

離婚の条件を公正証書に作成するためには、すべての条件について具体的な部分までを(元)夫婦の話し合いで決めておかなければなりません。

夫婦の間に合意が成立しない限り、離婚公正証書を完成させることはできません。

離婚の公正証書を完成させるためには、原則は夫婦二人で公証役場へ行かなければならず、又、協議離婚の届出に際して公正証書を作成する法律上の義務もないためです。

そのため、協議離婚するに際して公正証書を作成するためには、夫婦で合意したうえで手続きをすすめていくことになります。

相手の了解を得ないで公正証書作成の手続きをすすめても、最終のゴール(公正証書を完成させて離婚の届出をすること)にたどりつけません。

協議離婚することを夫婦で決めるときには、離婚の届出をするまでに公正証書を作成することも合わせて確認しておきます。

離婚公正証書の作成には夫婦の話し合いが必要です

離婚公正証書を作成するためには、夫婦で条件に関する話し合いが必要になります。

公証役場は夫婦の意見を調整する場所ではありません

公証役場は、夫婦で合意できた離婚の条件を公正証書に作成する場所になります。

公証役場は、家庭裁判所とは役割、機能が異なっており、夫婦の間に離婚について意見の対立があったときに両者の間を調整、仲裁してはくれません。

離婚することなどに夫婦の間で対立がないときに、公証役場を利用します。

夫婦ですべての合意ができたときに公証役場へ離婚公正証書の作成を申し込むことが手順となり、申し込みをしてから離婚契約の条件を詰めるという順序は誤りです。

言い方を変えると、申し込み時には夫婦の間に公正証書を作成することに合意があり、その契約条件もすべて合意のできていることが前提となります

あいまいな状態のまま公証役場へ申し込むことは、その後に両者で条件に合意できない事態になって公証役場へ迷惑を掛ける恐れもありますので、行ってはいけません。

相手方と話し合わなければ、公正証書を作成できません

協議離婚で作成する公正証書は、夫婦で決めたことを記載する契約書になりますので、(元)夫婦二人の話し合いが欠かせません。

でも、二人が顔を合わせて話し合うことが難しい状況になっていることもあります。

そうしたときも、手紙、メールなどの連絡手段を駆使して、公正証書に定める離婚の条件について調整をすすめる方法もあります。

現実にも、そうした連絡を根気よく続けることで、公正証書を完成させて協議離婚している夫婦は、当事務所のご利用者の中にも見られます。

その一方で、相手配偶者と何も話し合うことなく、希望する離婚条件を公正証書に作成したいので協力して欲しいという申し出が当事務所にあります。

公正証書の仕組みを理解できていないことから、そうした申し出が行われるのですが、意外に珍しいこともでもありません。

夫婦二人で離婚にかかる条件についての調整を図ることがどうしても難しければ、家庭裁判所の調停を利用して離婚を目指すことになります。

離婚時に決めるべき条件、項目を洗い出すことから始めます

離婚公正証書を作成するには、まずは、そこに定める項目を夫婦で洗い出します。

離婚するときに決めておく条件には典型的な項目がありますので、そうしたことをベースにして各項目の必要性を一つずつチェックすることから始めるのがよいでしょう。

そのうえで、自分たちに不要な項目は外し、ほかに夫婦として定めておくことが必要となる項目を追加していきます。

こうした、離婚の公正証書に定める項目を確認し、整理していく過程は、たいへん大切になりますので、ここを疎かにしてはなりません。

もし、公正証書契約に定めるべき項目を漏らしてしまうと、あとになってから取り返しのつかないことにもなりますので、作業は慎重にすすめます。

協議離婚する時には、夫婦の関係が、かなり悪くなっていることもあります。

そうすると、夫婦での話し合いの場でも、相手に対する口調が厳しくなったり、感情的な発言が出てしまうこともあるかもしれません。

そして、さらにヒートアップしてくると、相手の発言に耳を貸さず、自己の主張を強硬に相手にぶつけるようになり、限界を超えると夫婦協議は決裂します。

でも、そうなってしまうと、公正証書を作成することができなくなってしまい、家庭裁判所で調停をすすめることになります。

いちど関係が大きくこじれてしまうと、調停でも合意ができるかわかりません。

そうしたとき、誰かが出てきて夫婦を助けてくれるわけではありません。

離婚をすること、そのときの条件を決めることは、双方に大事なことですが、うまく理性をコントロールしながら、話し合いをすすめることが大切になります。

離婚の公正証書に定める代表的な条件(項目)

協議離婚するときに決めておく条件項目は、大きく二つに分けることができます。

一つは「財産について」のことであり、もう一つは「子どもについて」のことです。

財産については「財産分与」「年金分割」があります。

もし、夫婦の一方に離婚になった主な原因(不倫、暴力など)があれば、「慰謝料」も項目に加わります。

また、未成年の子どもがいれば、「親権者、監護者の指定」「養育費」「面会交流」があります。

夫婦ごとに決めておく必要がある条件項目は異なり、上記の項目以外にも「住宅ローンの返済」「婚姻費用、借金の精算」「住宅の使用契約(賃貸、使用貸借)」などが対象になることもあります。

財産分与(ざいさんぶんよ)

財産分与

結婚していた期間に夫婦二人が協力して作りあげた財産は夫婦の共同財産となり、離婚時に存在しているものは、二人の間で分けて清算します。

そして、この清算によって夫婦の一方から他方へお金が支払われたり、財産が引き渡されることを「財産分与(ざいさんぶんよ)」といいます。

財産分与で基本となる考え方は、共同財産は夫婦で半分ずつに分けることが平等であるとしています。

また、夫婦で分ける対象となる財産は、その使用者又は名義に関わりなく、夫婦で実質的に共有する財産になります

ただし、婚姻する前から所有する財産や婚姻中に取得しても相続を理由とするものは、特有財産となり、財産分与の対象にはなりません。

例えば、婚姻中に住宅を購入するときは夫名義とすることが多いのですが、この住宅についても、特段の事情がなければ、夫婦の共同財産になります。

そして、住宅の購入資金に特有財産が含まれていれば、財産分与をする過程で切り分けて清算することもあります。

なお、夫婦で共有する財産が何も無ければ、原則として財産分与は生じません。若い夫婦の離婚では、実質的に財産分与が生じないことも見られます。

また、夫婦で財産を持っていても、財産分与をしない取り決めも可能になります。

一方で、近年に増えている熟年離婚では、離婚後に一方から他方へ生活費の扶助となるお金を財産分与の名目で支払う契約も行われます。

財産分与の決め方

年金分割(ねんきんぶんかつ)

年金分割

将来に受給する予定を見込む厚生年金について、結婚していた期間に夫婦で積み立てた年金記録を離婚時に夫婦で分けることが可能になります。

これを「年金分割(ねんきんぶんかつ)」と言い、厚生年金の法律で定められている制度になります。

年金分割は、厚生年金(旧共済年金も含みます)だけを対象としますので、夫婦の一方又は双方が婚姻期間に厚生年金に加入していた事実のあることが前提になります。

なお、夫婦の一方が他方の扶養を受ける年金制度上の「3号被保険者」であるときは、夫婦間の合意を経なくても年金分割請求※することが可能になています。

※ただし、平成20年4月以降の分が対象になります。

年金分割の請求は、離婚の成立後に年金事務所で手続きすることが可能になりますが、離婚公正証書を作成するときは、年金分割の合意契約を済ませておく夫婦もあります。

年金分割の手続き

親権者と監護者(しんけんしゃとかんごしゃ)

親権者と監護者

婚姻して子どもを育てるときは、父母が共同して子どもを養育し、子どもの権利を代理することで守る仕組みになっています(共同親権)。

ところが、父母が離婚することになると、子どもの親権者を、離婚の届出時に父母のどちらか一方に定めなければなりません(単独親権)。

協議離婚では、父母の話し合いで離婚後の子どもの親権者を定めることができます。

そして、協議離婚の届出時には、父母間のすべての子どもについて親権者を指定することが法律上で義務付けられています。

つまり、子どもの親権者が決まらない限り、協議離婚の届出はできません。

また、原則として親権者は監護者を兼ねることになりますが、父母間に合意があれば、親権者と監護者を別に分けることも可能になります。

例えば、親権者を父親とし、監護者を母親とすることも可能になります。

なお、子どもの監護者は役所へ届出る義務はなく、戸籍上にも記載されません。

親権者と監護者

養育費(よういくひ)

養育費

子どもが成長し経済的に自立できるまでの間は、父母に子どもを扶養する義務があります。

父母が結婚して共同生活をしていれば、自然と、協力しながら子どもを扶養することになります。

ところが、離婚することになれば父母は別居しますので、子どもを引き取って監護する親に対し、他方の親は子どもの扶養にかかる費用の分担金を支払わなければなりません。

この分担金のことを、法律上では「養育費(よういくひ)」と言います。

養育費は、父母の収入、資産などによって、父母の双方にとって公平な分担となるように取り決められることが法律上の基本の考え方になります。

ただし、父母の合意があれば、自由に養育費を定めることが可能になります。

そのため、養育費を一括払いとしたり、支払わない契約をすることもあります。

養育費の考え方

面会交流(めんかいこうりゅう)

面会交流

離婚により父母の一方が子どもを引き取ることで、他方は子どもと別居することになります。

別居または離婚しても、法律上の親子関係は変わらず続きますので、別居等した後にも、別居した親は子どもと会うことが可能になります。

別居、離婚した後に別居親が子どもと会うことを「面会交流(めんかいこうりゅう)※」といいます。

※昔は「面接交渉」と呼んでいたことから、今も使用する方もあります。

一般には、どの程度の頻度で面会交流を行なっていくかだけを父母の間で決めておき、その後に子どもの様子、成長などを踏まえて面会を実施していくことになります。

なお、面会交流は、子どもの福祉を目的として行なわれることが建前になりますので、父母間で離婚条件における駆け引き材料として利用することは相応しくありません。

したがって、養育費の支払いと面会交流を実施の交換条件とすることは、子どもの福祉の観点にそわず、問題を含んだ取り決め方となります。

面会交流の考え方と決め方

慰謝料(いしゃりょう)

離婚するに至る理由、事情は、夫婦ごとで異なります。

それでも、夫婦の一方に離婚の主な原因があるときは、原因をつくった側から他方へ対し「慰謝料(いしゃりょう)」が支払われます。

離婚の原因としては、不貞行為(いわゆる「不倫」「浮気」と言われるもの)、暴力、借金の問題などが代表的なものとして挙げられます。

離婚することになって、離婚に原因を持たない側が精神的に苦痛を受けることに対し、慰謝料は支払われます。

精神的苦痛を慰謝料に換算する公式な物差し(計算式など)は存在しません。

それでも、裁判例などから形成された慰謝料の相場というものがあり、一般に数十万円から五百万円位の範囲で慰謝料が支払われます。

慰謝料額は、婚姻期間、離婚原因の内容、子の有無、双方の収入などの各要素を加味したうえで、裁判にしないときは、夫婦二人の話し合いで決められています。

離婚慰謝料

そのほかの事項

離婚の届出前から夫婦が別居しているときの離婚では、別居期間の婚姻費用を分担する条件についての話し合いが未了になっていることもあります。

もし、婚姻費用の未払いが発生しているときは、財産分与を定める中において、婚姻費用の未払い分について併せて精算することができます。

その精算金が離婚後に支払われるときは、それを公正証書に条件として記載します。

また、離婚後に住宅を売却して売却代金を二人の間で精算するとき、又は、住宅ローンの負担方法を変更することを決めるときには、それらを公正証書に定めておきます。

離婚する際に一方の単独名義とする住宅を他方が離婚後も使用することもあります。

そうしたときは、二人の間で賃貸借契約などを離婚契約にあわせて定めます。

これらのほかにも、二人の間で合意した大事な取り決め事項があれば、離婚の公正証書に定めておくことができます。

解決金による調整

日程面も管理しながら対応をすすめます

「公正証書の完成までに、どのくらい期間がかかりますか?」というご質問を受けることが多くあります。

公正証書を完成させるまでの期間を考えるには、「夫婦における準備期間」「公証役場における準備期間」の二つに分けて考えます。

「夫婦における準備期間」は、公正証書で定める離婚の条件を夫婦で話し合って整理して決める期間になり、この期間は夫婦によって異なります。

もし、話し合いが円滑にすすめば、数日間でまとめることも可能になります。

しかし、夫婦仲が悪化していると、離婚の条件を調整するための話し合いには、かなり長く期間を要することが見られます。

すでに別居しているときは、二人で話し合う機会を設けることも容易でなく、通信による連絡交換で意見を調整するには時間がかかります。

また、「すでに大体の条件は決まっている」と思っている方でも、契約レベルで各条件について確認してみると具体の調整がついていないことは、現実に多く見られます

また、もう一方の「公証役場における準備期間」は、離婚公正証書の作成を公証役場へ申し込みしてから公証役場で準備が完了するまでに要する期間となります。

公証役場での準備期間は公証役場ごとに違いますが、多くは一週間から二週間くらいとなります。ただし、三週間以上かかるところもありますので注意が必要です。

公証役場の日程が空いているタイミングで上手く申し込みができれば、予想よりも早く公正証書の準備がととのう可能性もあります。

上記の期間を計算して、離婚公正証書の作成をすすめていくことになります。

公正証書の作成日程

公証役場で準備に要する期間も織り込んで、公正証書が完成するまでの期間を予測します。

慌てて作成して後悔しないように

離婚することを決断すれば、少しでも早く離婚したいと考えるものです。

そうした気持ちは理解できますが、離婚契約の手続きには慎重さも大事になります。

離婚の届出を急ぐあまり、離婚の条件を十分に考えず決めてしまったり、相手に言われるままに公正証書を作成してしまうと、あとで取り返しがつかないことになります。

相手から公正証書を作成するための委任状に署名と押印を求められ、契約内容を十分に確認しないで署名などをして公正証書を作成してしまい、あとで履行できなくなり困っているという話を聞くこともあります。

もちろん、契約が成立して離婚の届出をしてからでは、もう手遅れとなります。

平常時であればそうした誤った判断をすることは起こりずらいものですが、離婚をすすめる時期には起きることもあるようです。

慌てることなく落ち着いて判断し、契約の対応をすすめることが求められます。

公証役場の申し込みに必要な資料をそろえておく

公証役場へ公正証書の作成を申し込むときは、公証役場から、作成準備に必要となる資料の提出を求められます。

こうした資料は、公証役場へ出向く前に電話で確認しておくと効率よく対応できます。

夫婦の話し合いで離婚の条件が具体的になってきた段階で、公正証書の作成についても少しずつ準備をすすめておくと良いのですが、気持ちに余裕がないと、申し込む直前になって慌てて必要資料をそろえていくことになります。

離婚契約の公正証書では必要となる資料の点数は少ないですが、ときには直ぐに用意できない資料が含まれることもあります。

たとえば、本籍地が住所地と違っていて遠隔地になるときは、戸籍謄本を本籍地のある市区町村役所へ郵送で取り寄せることになり、一週間前後の日数がかかります。

また、年金分割の合意を行なうときには、年金事務所から情報通知書を取得しますが、すぐに交付されないのが現状です。

こうした資料の準備に、手間取ってしまわないように注意して準備をしておきます。

 

〔必要になる資料〕※担当する公証人の指示にしたがいます

  • 本人確認資料(運転免許証、個人番号カード、印鑑証明書など)
  • 戸籍謄本
  • 契約に記載する内容を確認できる資料(登記事項証明書、課税明細など)
  • 年金分割のための情報通知書、年金手帳の写し

契約を理解できていないのに公正証書を作成してしまわないように

公正証書を作成することは、契約する本人にとって重要な意味を持ちます。

たとえ、本人の理解が不十分であるまま公正証書を完成させても、その時に本人が「この内容で間違いありません。」と確認して公正証書に署名、押印すれば、そこに定めた事項に本人は(履行する)責任を負うことになります。

ところが、『二人で公正証書を完成させたけれども、そこに書かれている意味が分からないので教えて欲しい』という電話が事務所へ入ることもあります。

信じ難いことなのですが、現実に存在する話なのです。

すでに公正証書は完成されているようであり、当事務所は契約に何も関与しておらず、経緯、事情が分かりませんので、答えようがありません。

推測になりますが、何かのひな型をまねて公正証書を作成したのでしょうが、公正証書に書かれた意味を理解できていなかったものと思われます。

面倒な手続きは早く済ませてしまおうと考え、公証役場で認められた公正証書であれば間違いないだろうと二人は安易に考えていたのかもしれません。

公証人は、用意した公正証書を二人に提示したときに何も質問を受けなければ、本人とも内容について了解しているものと理解します。

そして、二人が公正証書に署名と押印をしたならば、そのことで契約が成立したものとします。

公正証書で契約した本人はその契約に責任を負うことになりますので、当然のことながら、公正証書に記載された文書を理解しておかなければなりません。

 

まとめ(離婚公正証書の作成手順と方法)

  • 協議離婚をする際にお金を支払う契約をするときに、離婚公正証書は利用されています。
  • 離婚の届出までに作成することが一般的です。
  • 公正証書の作成には、夫婦の合意が必要です。
  • 離婚する条件を夫婦の話し合いで決め、それについて公正証書に記載します。
  • 代表的な離婚の条件項目をチェックし、必要な項目について具体的に条件を決めます。
  • 契約条件が固まり、資料もそろったら、公証役場へ申し込みます。
  • 離婚を急ぐあまり、できない(無理な)契約を認めたり、安易に合意しないように気を付けます。
  • 全体の日程を管理しながら、作成の手続きをすすめます。

 

これまで説明してきたことは、これから離婚公正証書の作成をすすめるときの基本的な情報になります。

実際に公正証書を作成する作業をすすめていく過程では、離婚で定める条件に関係する法律の目的、仕組み、関連情報を少し詳しく調べなければならない場面も出てきます。

そうしたときは、信頼できると判断されるインターネット情報、市区町村等で開催する法律相談などを利用することも、一つの方法になります。

ただし、ご自分で収集した情報では分からなかったことがあったり、失敗しないように離婚の条件を決めて離婚契約書を作りたいときは、専門家の利用が効果的です。

なお、公証役場への申し込み手続については、公証役場ごとに事務手続が異なることもありますので、利用する公証役場へ確認ください。

もし、専門家のサポートを利用しながら、自分で納得できる離婚公正証書を作成したいとお考えであれば、このあとにご案内する情報をご覧になってみてください。

 

専門行政書士による安心の公正証書サポートのご案内

ご質問、ご相談いただきながら、離婚の公正証書を作れる安心のサポートです。

次のような方々へ、離婚の公正証書作成サポートのご利用をお勧めします。

  • 養育費、財産分与などの法律上における目的、仕組みを確認しながら、具体的な参考事例なども踏まえ、自分で理解したうえで離婚の条件を決めたい方
  • どのような契約の方法があって、どこまでの取り決めを公正証書に記載できるか確認しながら、自分で納得したうえで公正証書を作成したい方
  • できるだけ早く公正証書を完成させて離婚の届出をしたいため、滞りなく公正証書を作成する手続きをすすめたい方
貴方の公正証書作成をサポートさせていただきます

離婚専門の行政書士

『ご相談をしながら、離婚する条件をしっかりした公正証書に作成していくサポートをさせていただきます。』

はじめまして。当サイト『公正証書をはじめて作成する』を運営する行政書士の塚田と言います。

このページの上記の方で、協議離婚時に作成する公正証書について簡単に説明させていただきましたが、分からないことはありませんでしたか?

もし、よく理解できないところがある、書いていないことでわからないことがある、自分の場合はどうなるのか知りたい、という方は、私と一緒に相談しながら公正証書を作成しませんか?

少し余計に費用は掛かってしまいますが、ご自分で離婚契約の仕組みを理解したうえで各条件を考えることができ、そのことで納得して公正証書の作成をすすめることができます。

ご縁がありましたら、どうぞよろしくお願いします。

行政書士の略歴など

県立柏高校、埼玉大学卒業後、資源開発会社、生命保険会社、独立行政法人勤務を経て2013年に船橋つかだ行政書士事務所を設立し開業。

家事分野(夫婦、家族、男女に関すること)専門

とくに離婚公正証書の作成に多数の実績を有し、これまで数百組におよぶ夫婦の協議離婚に携わり、その公正証書、離婚協議書を作成している。

  • 特定行政書士(日本行政書士会連合会、千葉県行政書士会)
  • 日本カウンセリング学会、JADP上級心理カウンセラー

公正証書の作成を専門家に依頼したい方へ

大事な離婚についての約束(契約)を公正証書にしたいとき、できるだけ安全に手続をすすめるために専門家を利用される方もあります。

その理由は、専門家の有するノウハウ、参考事例を利用することで、ご本人の希望等を反映させた安全な公正証書の作成を実現することに近づけるためです

養育費支払いの取り決めほか、やっかいな問題となる持ち家と住宅ローンの整理方法についても、個別にご相談いただくことができます

以下では数百件に及ぶ離婚契約書の作成実績がある専門行政書士による公正証書の作成サポート(有償)について、ご案内しています。

もし、専門家のご利用をお考えであれば、ご覧になってみてください。

公正証書の作成を専門家へ依頼する

専門家へ依頼して公正証書を作成することで、より安全な形で離婚契約をすることができます。

自分でしっかり理解できたうえで公正証書を作成できたなら安心であり、その後に始まる新生活を落ち着いて迎えることができます。

普通には知らないこともあって不安が伴う公正証書の作成でも、詳しい専門家にいろいろ教えてもらいながらであれば、安心して手続きをすすめられます。

自分で考えていること、希望などを言葉で伝えれば、それを公正証書に作成したときの文例が提示されて、どういう契約となるかを確かめることができます。

また、もし分からないこと、迷うことが出てきて、それについて質問をすれば、丁寧に説明を受けられます。

離婚契約を中心とした公正証書の作成を専門にしている事務所だから、安心して自分の公正証書の作成を依頼できます。

これまでに多くの方がサポートをご利用されて離婚公正証書を作成されてます。

『公正証書の相談(必要な項目、決め方)、案文作成、公証役場の手続き』のサポートを受けられます

 

〇公正証書の相談(離婚する各条件の仕組み、定め方などの説明、相談)

はじめての離婚であって「何を、どのように決めるの?」という疑問に直面したとき、離婚に至った事情、希望などをお伺いして、離婚の公正証書に定める内容を、専門家に相談しながら整理していくことができます。

無料の法律相談を利用しても、時間が足りず、具体的に話を聞けない、説明が難しい、あとで分からない事が出てきたなど、それだけでは対応できないこともあります。

当サポート契約では、わからないことを何度も相談することができます。

 

〇公正証書とする契約案文の作成

夫婦で話し合ってみても、全体でどうなっているかを把握しずらいものです。

『全部をまとめてみたら、双方の理解が違っていた』ということも起こります。

でも、契約書の形をもとに夫婦で話し合いをすすめれば、決めるべき点が明確になり、全体をみながら話し合っていくことができます。

また、公証役場へ離婚公正証書の作成を申し込むときには、資料と合わせて契約案を提出すれば、面倒な説明は要らなくなり、手続きを早く円滑にすすめられます。

 

〇公証役場の申し込み、調整の手続き

まったく馴染みのない公証役場の手続きには、だれでも不安が伴うものです。

また、平日の日中の時間帯に公証役場へ行ける余裕がない方には、公証役場の手続きが大きな負担となります。

公証役場の申し込み等の手続きを専門行政書士が代行することで、ご本人様の負担が大きく軽減し、公正証書も早く完成します。

すべて準備がととのったところで、ご夫婦で公証役場へ出向いていただければ、あとは簡単な手続だけで公正証書を受け取ることができます。

サポートをご利用いただくメリット

  • 分らない点を確認できるため、契約内容を理解したうえで公正証書を作成ができ、勘違い契約などを防ぎます。
  • 専門行政書士に相談しながら、参考事例も踏まえて離婚の条件を考えていくことができます。
  • 誤り、漏れの有無についてチェックを受けられます。
  • 契約案文が作成されるため、夫婦の間で離婚条件の確認、調整をしやくすくなります。
  • 公証役場の対応で不安が軽減します。

自分として十分に理解できない所があり、わからない部分の説明を受けたうえで相談をしながら、離婚公正証書の作成をすすめていくことができるのでしょうか?

わからないことがあって当然です。ご相談内容に応じて参考となる情報を提供させていただきながら、公正証書とする案文の作成をすすめていくことができます。

専門行政書士

いろいろと調べたうえでサポートにお申し込みになる方もあれば、まずはサポートに申し込んでから相談しながら具体的に離婚条件を考えていく方もあります。

どのタイミング(例えば、これから夫婦で協議を始めるところ、協議の途中である、だいたい話がまとまったところ)でサポートのご利用を開始されても構いません。

こちらでは、ご利用開始時における協議状況、ご希望などをお聞きしたうえで、それらを反映させて公正証書の案文を作成することから着手します。

協議、検討に必要と思われる情報は提供させていただいて、わからないことについてはご説明に対応し、契約内容をご理解いただくようにしています。

お二人で公証役場へ行っても公正証書を作ることは可能ですが、離婚契約について十分に理解していなければ、公正証書を完成させた後になって悔やむことにならないとは限りません。

いったん公正証書による離婚契約が成立してしまうと、それを変更するには相手の同意を得ることが原則必要になります。

サポートをご利用になられる方には、急ぎ公正証書を作成したいという方もありますが、その反対に時間をかけても慎重に手続きをすすめたいという方も多く見られます。

 

公正証書にする内容は、サポートを受ける前に自分なりに契約書の形に整理しておいた方がよいのでしょうか?

その必要はありません。すでに双方で合意できている事、これから話し合う事、記載しておきたい事をお伺いし、その内容をこちらでチェックし、契約案を作成して提示させていただきます。

専門行政書士

「ひな型をもとに自分なりに契約案文を作成されている方もありますが、そうした手続きを事前にしていただく必要は全くありません。

そうした資料があっても、こちらで内容をすべてチェックして再作成することになります。

やはり、慣れていない個人の方で契約書を作成してみても、間違い、不十分な記載が多く含まれてしまうものです。

また、ひな型の項目に数値等を埋め込む方法で話を決めてしまっていると、本当はもっと上手く定める方法があるにもかかわらず、そうした方法を後出しで相手方に提案できなくなってしまいます。

だれでも、いったん決まったことを自分に不利な条件へ変更することは認めたくないものです。

よくわからないで相手方と条件を詰めて固めてしまうことは、専門家を利用できるメリットを活かす範囲を狭めてしまう結果にもなります。

そうしたことから、離婚の条件について相手方と協議を開始する段階から早々にサポートをご利用される方もいらっしゃいます。

 

早く公正証書を完成させたい場合、サポートを利用したほうがよいでしょうか?

こちらで契約案文を作成しておくと、公証役場へ申し込みした後の手続きがスムーズにすすみます。事前の相談、チェック等にかかる時間は、安全な公正証書の作成に必要な時間とお考えください。

専門行政書士

ご本人様で公正証書を作成するときは、公証人へ離婚契約の条件などを説明する手続きはとても大事になります。

正確に契約の意図を伝えられなければ、公正証書ができたときに正確に反映されていないことも起こります。

サポートをご利用いただきますと、公証役場へ提出できる契約案文をこちらで作成しますので、ご夫婦の意図が十分に反映され、それをもとにして公証人は公正証書を作成できます。

したがいまして、公証役場へ申し込みしてからの手続もスムーズにすすみます。

なお、サポートにおいて詳しい事情をお聞きしたり、疑問点を解消することにかける時間は、安全な公正証書を作成するうえで欠かせない過程になります。

少し時間が多くかかるかもしれませんが、それは「急がば回れ」ということになることをご理解ください。

 

そちらの事務所を訪問することができませんが、本当にメールだけでもサポートを利用できますか?

大丈夫です。これまでにも各地から離婚公正証書の作成サポートをご利用いただいています。そして、公正証書を完成されています。

専門行政書士

ご自宅の近くに事務所がないと、何となく心配になるかもしれません。

でも、実際には「メールの連絡だけで公正証書の作成をすすめたい」という方も、ご利用者の方に多くいらっしゃいます。

メールであれば、時間に関係なくいつでも連絡を送ることができ、都合の良い時間にメール連絡を確認ができます。

こうした自由度の高さは、メールを利用するメリットになります。

こちらでは、きちんと連絡のやり取りができるならば、メールでも、電話でも、サポートをご利用いただくうえで支障はありません。

直接に会うことなくとも、多くのご利用者の方がこれまでにサポートをご利用いただいて、目的の公正証書を完成されています。

なお、公正証書契約の手続きだけは、メールで行なうことができませんので、お二人に一度だけ公証役場へ出向いていただくことが必要になります。

 

住宅、住宅ローンの整理対応で困っています。相談にのってもらえるのでしょうか?

銀行に提出する離婚協議書も、これまで多く作成してきています。住宅、住宅ローンについてのご相談にもサポートで対応します。

専門行政書士

離婚するときには、住宅をいずれか一方の所有とするために持分を夫婦間で譲渡したり、第三者に売却し換金して精算する対応も多くあります。

それに対応して、住宅ローンの借り換え、負担の変更なども行われます。

こうした住宅、住宅ローンに関する整理方法は、個別の事情、各夫婦の意向によって異なってきます。

また、住宅ローンの借入先等と協議が必要になることもあります。

そのため、事情に合わせて整理方法を決め、それを間違いないように公正証書に定めることになりますが、こうした重要な対応では専門家のサポートをご利用になられた方が安全であると思われます。

サポートでは、住宅、住宅ローンの整理も含めたご相談に対応しています。

 

見つからない答をネットから探す時間を節約し、大事な手続きを早くすすめられます。

分からない、不安な事柄について多くの時間を費やしてインターネットを調べてみても、ぴったり合った回答を探し出すには限界があります。

また、前提となる条件(夫婦の経済事情、住宅の権利関係など)が合っていなければ、記載された説明が自分のケースに当てはまるものか判断できません。

そうしたとき、専門家のサポートを利用して直接に確認、相談することで、早くスムーズに対応できます。

 

住宅の財産分与、高額となる養育費の支払いなどについて、しっかり契約に固められます。

財産(特に住宅)の譲渡、養育費の支払いなど高額なお金の支払い契約で失敗をしてしまうと、あとで取り戻せないほど大きな痛手を被ることにもなります。

そうしたことから、大事な契約の条件を安全に定めて公正証書を作成することに多少の費用をかけても仕方ないと割り切って早々に専門家を利用されることを選択する方は少なくありません。

 

お客さまの声(アンケート回答175名様)

気持ちも前向きになりました。

離婚の公正証書作成アンケート

所有不動産の売却による財産をきちんと受取り、今後夫の借金とかかわりたくなかった。

後になって、言った言わないという事もなく、公的書類があるという安心感があるので、作成して良かったと思います。

初めての事なので最初は不安だらけですが、一つづつ整理していく事で、気持ちも前向きになりました。(女性、50歳代、婚姻26年)

 

〔サポートご利用者様からのアンケート回答〕
※現在はアンケートをとっておりません。

安心のサポート』で『シンプルな料金

 

離婚の公正証書作成について、主に2つのサポートプランをご用意しています。

 

一つは「公正証書の原案作成サポート」です。次のサービスを提供します。

  1. 公正証書の原案作成(修正回数に制限なく1か月のサポート保証期間あり)
  2. 離婚条件の定め方などについての相談、説明対応

 

もう一つは「公正証書のフルサポート」です。次のサービスを提供します。

  1. 公正証書の原案作成(修正回数に制限はありません)
  2. 離婚条件の定め方についての相談、説明対応
  3. 公証役場への申し込み、公正証書の調整、契約日時予約の代行(原案作成を含め3か月のサポート保証期間あり)

 

上記の両プランとも、公証役場での契約にはご夫婦二人で出向いていただきます。

夫婦の一方に代理人を指定して契約する場合は、必ず事前にお申し出ください。

また、当事務所に夫婦の一方の代理人を委任されたい場合は、上記のご利用料金のほかに2万2千円(税込)の手数料をご負担いただきます。

「サポート保証期間」とは継続してサービスをご利用いただくことが可能となる期間を表します。

 

サポートのご利用料金〔離婚の公正証書作成〕

公正証書の原案作成サポート

(原案作成+相談)

※1か月のサポート保証期間付

3万4000円(税込)

公正証書のフルサポート

(原案作成+役場申込み調整+相談)

※3か月のサポート保証期間付

5万7000円(税込)

『離婚公正証書の作成にかかる総費用は?』

上記のサポートを利用して離婚公正証書を作成するときに必要となる総費用は、上記のご利用料金に「公証人手数料」を加えた額となります。

公証人手数料は、離婚契約(養育費、財産分与などの支払い額)によって異なり、およそ3万円代から8万円代くらいで収まります

なお、財産分与に不動産の譲渡が含まれ、離婚時に所有権移転登記をするときは登録免許税、司法書士報酬(申請手続きを委任したとき)などの登記費用も別途かかります。

登記費用は、登録免許税(固定資産評価額から算出)が実額として大きくなります。

公証人手数料

「お申し込み」から「公正証書の完成」までの流れ

サポートのお申し込みから離婚の公正証書が完成するまでの大まかな流れは、以下のとおりになります。

  1. お申込みのご連絡をいただきます。(「お問合せフォーム」又は「電話」から)
  2. サポート契約の流れ、ご利用条件などの説明をご確認いただいてから(ご質問があれば承ります)、ご利用料金をお支払いいただきます。
  3. 公正証書に定める離婚についての各条件を確認させていただきます。まだ具体的に条件(金額など)が決まっていないときには、ご希望の考えをお伺いさせていただきます。ご不明、心配なことがあれば、ご相談に対応いたします。
  4. こちらで契約案を作成し、ご提示します。その契約案をご確認いただいてから、お二人で協議、調整を重ね、必要な修正をしながら契約案を完成させます。
  5. お二人の間で契約案の最終の確認(合意)ができましたら、利用する公証役場へ公正証書の作成を申し込みます。
  6. 公証役場で準備ができたら、予約日時にお二人で公証役場へ出向いていただき、公正証書による契約手続きを行っていただき、公正証書が完成します。
「メール」又は「お電話」で、全国からご利用になれます

公正証書サポートのご利用は「メール」又は「お電話」の連絡だけでも大丈夫です

離婚準備をすすめる忙しい時期に事務所へ足を運んでいただかなくとも、ご自宅などに居ながら、事務所対応と同じ水準のサービスをご利用いただくことができます。

お仕事、家事、育児のご都合に合わせながら、ご自分の時間に離婚に向けた契約条件をじっくりと考えていくことができます

そのため、数少ない離婚契約に実績ある専門事務所として、全国の方々からご利用いただいております。

各地の公証役場への公正証書作成の申し込みについても、対応させていただきます。

スマホでも簡単にサポートを利用できます

サポート契約の手続にわざわざ当事務所へお越しいただく必要はありません。

サポート契約、公正証書の作成に関する連絡のやり取りはスマホでも可能です。

多くの方々が、スマホで離婚公正証書の作成サポートをご利用になられています。

スマホで公正証書の連絡をする

いつでも自分の都合にあった時間に、スマホで簡単に連絡のやり取りができます。

『申し込みの方法は?』

離婚公正証書の作成サポートのお申し込み手続きは、事務所にお越しいただかなくとも当サイトの「フォーム」または「お電話」から可能です。

お申し込みのご連絡をいただきますと、速やかに、ご利用の流れ、方法などについて、メールでご案内させていただきます。

事前にご利用(料金、期間、方法など)について確認されたいこと(なお、離婚条件の説明、アドバイスは利用開始後になります)がありましたら、お問い合せください。

ご利用料金は、カード払いもできます

『銀行振込み』又は『クレジットカード払い』からお選びいただけます

ペイパル|カード情報も、口座番号も、ペイパルが守ります。|VISA, Mastercard, JCB, American Express, 銀行

こちらから、お問い合わせ、お申し込みいただけます

お問い合わせには、以下のフォームをご利用いただけます。

メールアドレスのご入力、パソコンからのメールについて受信制限を設定していると、当事務所からの回答メールを受信できませんので、ご注意ねがいます。

また、回答メールが迷惑フォルダーに区分されることも多く起こりますので、メールの受信を確認できないときは、そうしたフォルダーもチェックしてみてください。

※とくに、hotmail、docomo、gmailは、送信できない、受信を確認できない事例が多く起きていますのでご注意ください。

以下のフォームに必要となる事項をご記入いただいた上「送信する」ボタンをクリックしてください。

電話番号のご記入は、迷惑メールを防止するためであり、こちらからお電話をお掛けして回答することはありません。

(例:山田太郎)

(例:sample@yamadahp.jp)

(例:sample@yamadahp.jp)

(例:千葉市、福岡市など)

(例:090-1234-5678)

【ご確認ください】

お問い合わせ内容は「離婚公正証書の作成サポートのご利用に関すること」に限らせていただきます。

離婚で定める条件(養育費、財産分与など)、記載の方法、手続、書類についてのご相談、説明は、公正証書作成サポートで対応せていただいております。

回答の範囲外となるお問合せには返信できませんことを、ご承知ねがいます。

 

行政書士事務所内

当行政書士事務所内

離婚契約に実績ある専門事務所です

当サイトを運営する行政書士事務所は、離婚契約書(公正証書)の作成に多数の実績を有します。

これまでに数百組におよぶご夫婦の離婚公正証書、離婚協議書の作成に携わってきました。

業務の一つとして離婚契約も取扱う事務所は数多くありますが、離婚契約を専門とする事務所は僅かになります。

その理由は、離婚件数は年間で20万件前後であり、それに対して弁護士と行政書士の登録者は合わせて10万人近くになるからです。

つまり、離婚を扱う事務所は僅かであり、さらに離婚を専門とする事務所はかなり少なくなります。

多くの事務所がウェブ上に離婚の受任件数ではなく相談件数を実績として表示していることには、そうした背景があります。

全国に数多くある事務所から自分に適した事務所を探すことは、なかなか容易ではありません。

離婚の手続に関する情報をネットで調べていても、サイト情報では具体的なことまで分らず対応上で困ることも出てくるかと思います。

そうしたときは、思い切って離婚専門の当事務所をご利用ください。宣伝広告も出さず、格安料金でもありませんが、これまで多くのご夫婦にご利用いただいてきております。

知らなかった情報、知識を得て、探していた答えが見つかり、ご自分の希望も含めた安心できる公証証書を作成できる可能性がひろがるかもしれません。

 

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。

ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。

 

船橋つかだ行政書士事務所

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』

⇒事務所概要・経歴など

サポートご利用についてのお問合せはこちらへ

こちらの電話は「行政書士事務所」に繋がります
 

047-407-0991

 

受付時間:9時~19時(土日は15時まで)

休業日:国民の祝日、年末年始

 

当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。

 

無料相談に対応していませんので、公正証書の作成などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。

 

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子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】

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公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】

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