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離婚することを決断し、どのような手続きが必要になるかについて調べていくうちに、離婚時に取り決めた事項は公正証書に作成しておくと良いという情報に触れます。
過去に公正証書を作成した経験をもっている方は少ないため、協議離婚に向けた手続をすすめる過程のいつのタイミングで公正証書を作成すればよいか迷います。
公正証書を完成させたら直ちに離婚の届出を行うことが一般的ですので、離婚の届出を行う時期から逆算して公正証書を作成する準備をすすめます。
公正証書は離婚の届出を行う直前に作成することが一般的です。
公正証書には離婚するときの夫婦で決められる養育費、財産分与などを契約として定めることから、離婚の公正証書を作成する時期は、離婚の前後になります。
そして、離婚の条件がすべて固まることで離婚に関する最終の合意ができますので、離婚の届出前に公正証書を作成することが多いです。
もちろん、双方に合意があれば、離婚した後に公正証書を作成することも可能です。
離婚の公正証書を作成には、離婚することが前提となりますので、夫婦の間に離婚する合意のあることが必要です。
万一離婚することになった場合に備えて離婚の条件を公正証書に作成しておきたいという方も稀に見られますが、それは公正証書の本来的な使い方ではありません。
将来の離婚を想定して養育費等の離婚条件を決めておいても、離婚する時に双方の事情が変わっていれば、あらためてその時点で話し合いをして決め直すことになります。
たとえ、公正証書が完成していても、その後に夫婦の一方から「その公正証書の条件では離婚しない」という意思が示されたら、協議離婚の届出はできないからです。
そうしたことから、離婚する合意、離婚に関するすべての条件が決まったときに離婚の公正証書を作成する申し込み手続きを公証役場に行うことになります。
公証役場における公正証書の契約手続きは、およそ20分から30分程度で済みます。
そうした短時間で手続きが終わる理由は、予約した日時に公証役場へ行ったときには、すでに公正証書の準備ができあがっているからです。
すべての必要書類を揃えたうえで公証役場へ申し込みをしてから、公証役場で公正証書の準備が完了するまでにかかる期間は、だいたい2週間前後を見ておきます。
したがって、申し込み手続が済めば、そこからは先はあまりかかりません。
つまり、公証役場へ申し込みをできる状態に到達していれば、あとは離婚届出の時期にあわせて公正証書の作成をすすめることができます。
離婚の公正証書を完成させるまでの期間のうちで大きく占める期間は、申し込みする前の夫婦で話し合う期間です。
離婚の条件を決めるときは、夫婦がそれぞれの意見を出し合って話し合い、具体的に調整し、最終的に確定させなければなりません。
条件が確定しないうちに公証役場へ申し込んでも、役場は準備を始められませんので、受け付けることができません。
条件の一つ一つが契約する当事者には重要なものであり、双方に意見の相違があれば、容易に調整がつくとは限りません。
養育費、慰謝料など、お金を支払う条件が多いときは、少なくとも話し合い期間として数週間を織り込むことになります。
もし、夫婦に意見の乖離が大きい場合は、最終の合意ができるまでに数か月かかることもあります。
協議離婚することは夫婦で判断することになり、双方に合意ができれば、いつでも協議離婚の届出を行って離婚を成立させられます。
ただし、離婚する際に子ども、転居、転校など、現実の生活面に考慮して離婚の時期を決めなければならないこともあります。
子どもの学校に転校が伴う場合には、父母の離婚時期が影響することも起こります。
離婚によって子どもの転校が避けられないならば、離婚した後に新しい学校に子どもを通わせたいと親は考えます。
また、離婚をすれば、夫婦の一方又は両方が転居することになりますが、新たな住居を探して選び、引越しをするためには、適切でない時期(賃貸物件の出物が少ない時期、引越し業者の繁忙期など)もあります。
こうした生活面に対する影響も考えながら夫婦で協議をすすめ、離婚する時期を決め、それに合わせられるよう公正証書の作成をすすめます。
様々な目的から公証役場は利用されていますが、個人だけではなく、そのほかに銀行、不動産会社などの事業会社も利用しています。
そのため、事業年度の切替え時期となる3月は、公証役場が混雑する時期となります。
また、1か月のうちでは月初よりも月末の時期が混む傾向が見られます。
ただし、それぞれの公証役場、時期によっても混雑の度合は変わります。
もし、公正証書の作成を予定している時期がわかっているならば、混雑状況を少し早めに公証役場へ確認しておくことも考えられます。
そして、混雑にかからぬよう申し込みをしたり、作成する時期をずらしたり、混雑していない公証役場を利用することで上手く対応します。
「今すぐには離婚しないが、将来に離婚することを夫婦で約束しているので公正証書を作成して準備をしておきたい。」と言う方があります。
しかし、離婚の条件は、協議離婚する合意がある前提で決まるものであり、今のところは将来に離婚することに合意ができていても、離婚の届出を予定している時期になると合意が崩れているかもしれません。
もし、離婚の届出ができなくなれば、離婚の条件は確定できませんので、事前に準備をすすめることは意味がありません。
こうしたことから、将来の離婚にかかる公正証書の作成は公証役場も行いません。
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