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浮気相手からの誓約

浮気相手からの誓約|『誓約書』の作成

配偶者が浮気をしている事実が判明したきは、配偶者と浮気相手の二人に対して直ちに浮気を止めさせるよう適切に対処しておくことが求められます。

配偶者とは、婚姻生活を継続するかどうか話し合い、それと並行して浮気の相手から「浮気を止めて、今後は配偶者と接触しない」という誓約を取り付けます。

この浮気相手からの誓約を取り付けるとき、誓約書を作成しておく対応が安全です。

浮気に気付いたとき

夫婦として長く共同生活を送っていると、相手(配偶者)に不審な挙動が見られると、その理由(浮気、不倫)が何となく分かってくるものです。

本当に相手が浮気をしているならば、それ以降に相手の行動を注意ぶかく観察を続けていうちに確信できる事実にあたります。

日常的な行動習慣に何かしらの変化が見られるときは、それについて何か原因があることが普通であり、その原因として浮気、不倫は現実に多くあります。

何か怪しいと感じたことで、配偶者が使用している携帯端末(電話機)の通信記録をのぞき見たことにより、浮気の事実に気付いた事例は実にたくさん見られます。

そのほか、知人などから配偶者が異性と一緒に歩いていたなどの目撃情報を聞かされることで、浮気、不倫の事実を知ることもあります。

ただし、配偶者が浮気、不倫をしていることを確信しても、その決定的な証拠を把握するまでには至らないものです。

そうした状況にあるとき、高額な費用を負担しても構わなければ、専門の調査会社(探偵社、興信所)に浮気調査を依頼する対応も選択肢の一つとなります。

自分で集めた情報または浮気調査などから、浮気、不倫が間違いのない事実であると判れば、その対処の仕方を検討して、速やかに対処をすすめなければなりません。

一般には、直ちに浮気、不倫を止めさせるよう動くことになり、浮気をした配偶者とその浮気相手の両者に対して浮気の事実を確かめて、浮気の男女関係を解消させます

浮気を見つけたとき

浮気を見つけて、それが間違いない事実であると判明すれば、適切な対処を考えて実行します。

浮気調査の必要性について

浮気の事実を確実に押さえるため、調査会社に浮気調査を依頼する人があります。

浮気をしている二人が浮気に気付かれた事実を知らない段階で調査会社を利用すれば、二人の一方を尾行することで浮気の事実を確認することが可能です。

ただし、浮気の事実を一回目の調査で必ず押さえられるとは限らず、複数回にわたって調査をしていると調査会社を利用する期間が長くなります

そうしたときは、調査会社へ支払う利用料金が百万円を超えてきます。

一般に浮気調査には数十万円から百万円を超える利用料がかかります。

そのため、どうしても浮気の事実と証拠を押さえたい、浮気の証拠を提示しないと浮気した事実を認めない性格の配偶者である、訴訟をしても離婚をしたい、浮気相手に慰謝料を払わせたい、ときなどになります。

なお、浮気調査を実施している期間は配偶者の浮気を黙認することになり、そうしたジレンマを抱えて精神面で苦痛を受けることも起こります。

こうしたことから、浮気調査を行う際には、調査資金の準備と覚悟が求められます。

浮気の事情にも注意します

浮気が起きた状況、原因は、それぞれの事例によって異なります。

配偶者の浮気に対応するときは、浮気の行われた事情を踏まえることになります。

例えば、浮気相手が配偶者と同じ職場に勤務しているとき又は取引先であるときには、浮気相手には慎重に対応することを求められる場合もあります

なぜなら、会社の社会的信用を守るために社内における浮気に厳しく対処する会社も存在します。

また、仕事上の取引先が関係する浮気であるときは、浮気の発覚後の流れから男女の間にトラブルが起きることで仕事面で影響を受ける恐れもあります。

もし、配偶者の側が強引に相手に対し浮気を誘った経緯があれば、その相手に浮気の責任を強く求めると、それに反発して浮気の事実を会社へ報告する可能性があります。

職場内の上下関係、雇用関係(委託者と受託者)などの状況から、上司から肉体関係を求められたときにその要求を断れない部下もあります。

また、出会い系サイトで知り合った男女の浮気では、配偶者が浮気相手に対し、自分が既婚である事実を隠して肉体関係を持ちかけた経緯がある可能性もあります。

もし、嘘をついて相手を騙して肉体関係を結んだ事情があれば、配偶者は浮気相手から不法行為を理由に慰謝料の請求を受ける立場になります。

このように、浮気相手への対応においては注意を払う点もあり、正しいと考えて拙速に行動すると、予期していない事態を招くこともあります。

浮気の関係を早く終了させることが大切です

男女が浮気をする目的の一つとして、現実における種々の精神的な拘束から離れて、ひと時の快楽を過ごしたいという欲望があります。

男女の少なくとも一方が既婚者であっても、本人は浮気をすることで離婚になることを現実には想定してないものです。

夫婦仲が悪くなっている事情があることを原因として浮気が起きるとは限らず、たんに快楽の時間を持ちたい理由だけで浮気が起きることは多くあります。

そのため、一度または数度限りで男女の関係が解消する浮気もあります。

その一方で、何度も肉体関係を重ね続けていくうちに、男女の一方又は双方が本気で相手に愛情を持ってしまう浮気もあります。

なお、女性の側が本気になると、浮気によって妊娠する事態も起きることがあり、そうしたときに女性が出産することを望むことはそれ程に珍しくありません。

そして、出産することを機会に結婚したい、結婚しなくても構わないから子どもを産みたい、と女性が言うことがあります。

もし、浮気の関係にあった女性が妊娠したときに夫婦に子どもがいない場合は、浮気をしていた男女が結婚を望むことで夫婦が離婚へ向かうこともあります。

そうした事態に向かわせず夫婦の関係を修復していくためには、配偶者の浮気を見つけたとは、速やかに浮気を止めさせる対応が必要になります。

浮気相手への対応

配偶者の浮気相手が誰であるかを特定できたら、その浮気相手に対し、速やかに浮気を止めさせるよう対応しなければなりません。

既婚者を相手に性交渉する浮気は、既婚者側の配偶者が平穏に婚姻生活をおくることを妨げ、精神的な苦痛を与える行為となり、民法上では「不法行為」に当たります。

そのため、浮気で被害を受けている側は、浮気の中止を求めると共に不法行為で被った損害賠償として慰謝料の支払いを請求できます

なお、自分の配偶者が浮気の事実を認めて「もう浮気を止めます」と約束することで、浮気相手には対応しないで済ませている事例も見られます。

ただし、配偶者の誓約が真意から出たものであったとしても、さらに浮気相手側からもそうした誓約を得ておくことが必要かつ安全であると判断することもあります。

浮気相手に対し浮気を止めさせて、二度と浮気をしない旨の誓約を得るためには、何らかの方法によって浮気相手と接触を図ることになります。

その方法としては、直接に浮気相手と会う、又は、電話、メールなどの通信手段により接触することが一般に取られている方法です。

また、浮気相手に対し慰謝料の支払いも同時に請求するときは、内容証明郵便を利用して書面で要求事項を伝えることも多く行われています。

なお、弁護士を代理人として要求事項を不倫相手へ伝える方法もあります。

どのような方法で不倫相手と接触して対応をすすめるかについては、浮気の経緯、相手が誰であるかなどを踏まえて決めます。

また、一つ目の方法で十分でなかったときは、別の方法で再試行することもあります。

浮気相手からの誓約書

浮気相手からは、再び浮気をしないこと、又、配偶者と会わないことの誓約書を取り付けます。

浮気相手(本人)と会って話す、電話等で話す

まずは、浮気をした本人に面会して話し合うことが、普通とられる対応になります。

浮気の事実について本人へ直接に問い質すことで、その場で事実関係を確認することを速やかに行なえます

浮気をした側は、自分の浮気で被害を受けた本人に面と向かい合うと、なかなか嘘をつきずらいものであり、仕方なく事実を認めて反省するものです。(※そうしない人もあります)

その際、被害者となった側は、本人の口から浮気をしたことについて謝罪を受けると、自分の気持ちに少しですが整理を付けられることもあります。

そして、浮気相手から「浮気を繰り返さない」ことの約束も取り付けます。

浮気相手が浮気の事実を認め、配偶者と再び会わないことを約束したときは、そのことについて書面に記し残しておくことが安全です。

口頭の確認だけで済ませても構いませんが、そうして簡単に済ませてしまうと、浮気相手が自分の行動を軽く考えてしまい、再び過ちを繰り返す恐れがあります

そのため、きちんと誓約書を作成し、そこで確認をしておくことが効果的です。

なお、浮気で被害を受けた側が、浮気相手に会うことは辛いと思うことも多く、そうした場合は浮気相手と接触する方法を別に考えます。

内容証明郵便で浮気相手に要求事項を伝える

浮気相手とはできるだけ会いたくないときは、浮気相手に対し書面を送付し要求事項を伝える方法も取られます。

こうしたときは、一般に「内容証明郵便」が利用されます。

内容証明を付けて書面を送付することで、固い意志のもとに浮気相手に対し要求するという意思、姿勢を伝えることができます。

また、そうした手続によって、要求の実現に向けて効果を高めることも狙えます。

内容証明郵便は、本人で作成と手続を行うことも可能ですが、そうした書類作成を専門に取り扱う行政書士、弁護士に作成等を依頼する方も多くあります。

浮気相手への交渉を弁護士に任せる

裁判をすれば浮気相手から高額な慰謝料を取れる可能性が高い場合、浮気相手への対応すべてを弁護士に任せる方法もあります。

弁護士を利用すると報酬の支払負担がかかりますので、浮気相手から十分な慰謝料額を受け取れる見込みがあれば、その取得した金額を弁護士報酬に充てられるからです。

ただし、浮気相手から現実に慰謝料を受け取れない(相手に支払い能力が無い等)と、弁護士の利用料金が依頼者の持ち出しになってしまいます。

なお、裁判で慰謝料を請求するには浮気の証拠資料を用意しなければなりませんので、対応の可否、見通しなど事前に弁護士へ確認してから判断します。

浮気の慰謝料

世間で「浮気」という言葉は、別の異性と合意のもとに性交渉(肉体関係)することを一般に言いますが、気持ちのうえで好意を持つことを含めて使うこともあります。

結婚していない男女が交際しているときも、一方の浮気が問題になることはあります。

夫婦の間で浮気が問題になるときは、性交渉のある関係である場合がほとんどですが、配偶者が単に異性と交際することも浮気と捉えられることもあります。

どこまでの男女関係であっても、自分の配偶者が異性と私的に特殊な関係を持つことは許しがたいことであり、そうした事実を知れば精神面で苦痛を受ける結果になります。

配偶者が浮気をしたことで精神的に苦痛を受ければ、配偶者の浮気相手に対し慰謝料を請求したいと考えるものです。

相手が既婚者であることを知っていて、または、既婚者ではない確認を怠って性交渉をすると、その行為は、配偶者に浮気をされた側の権利を侵害することになり、法律上で不法行為に当たります。

不法行為となる浮気(性交渉)をした者は、その行為によって被害を受けた側に対し慰謝料を支払う法律上の義務を負います。

そうしたことから、浮気の事実を知った被害者は、配偶者の浮気相手に対して慰謝料を請求することが認められます。

なお、性交渉がない男女交際をしている段階では法律上の不貞行為と認められず、原則として慰謝料請求は認められません。

浮気にかかる慰謝料を浮気相手へ請求する

浮気相手に法律上の責任を問うときは、浮気相手に対し、浮気をされて精神的な苦痛を受けたことへの損害賠償金(慰謝料)の支払いを求めます。

このときに求める慰謝料の金額は、普通は請求者から相手に対し提示することになり、そして当事者の間で話し合い、慰謝料の金額、その支払日などを決めます。

話し合いでは決まらなかったり、はじめから裁判で慰謝料を請求したいときは、慰謝料請求の訴訟を起こすこともできます。

慰謝料の金額は、婚姻期間、浮気の続いた期間、浮気が夫婦仲に及ぼした影響(婚姻の継続、別居、子どもの有無など)などを踏まえて決められます。

裁判によらず慰謝料の金額を決めるときは、上記の要素のほか、当事者の所得、浮気の態様、背景などが強く反映することになります。

なお、浮気の続いた期間が短かったり、慰謝料請求すると配偶者に浮気相手とトラブルが起きる恐れのある場合などは、慰謝料請求しないこともあります。

慰謝料を請求するか否か、いくらを慰謝料として請求するかは、配偶者に浮気をされた被害者で決めることになります。

このとき、浮気相手に対して一般相場より高過ぎる金額の慰謝料を請求すると、相手が支払いに応じないことはよく見られます。

誓約書の作成

浮気相手から「二度と浮気をしない」という誓約を取り付けるときに、その誓約を当事者の間で誓約書に作成しておくことがあります。

大事な約束(契約)をするときに書面を作成することは社会慣習として行われますが、浮気への対応について当事者の間で確認するときも書面が作成されています。

誓約が主になるときは「誓約書」と表題を付けることもありますが、不倫相手と浮気の事実について慰謝料を含めて解決することを確認する際は「示談書」と付けられます。

当事者の間で誓約書(示談書)を取り交わすことで、当事者の間で浮気の問題について決着したことになります。

浮気相手が誓約に違反したときの備え

浮気相手から「二度と浮気をしない、接触もしない」という誓約を取り付けても、その誓約に相手が違反しないとは限りません。

もし、誓約に違反される心配があれば、浮気相手と誓約等の取り決めについて誓約書を交わし、その中で違反したら違約金を支払う取り決めをしておくこともできます

例えば、「誓約に違反して再び接触したときには違約金50万円を払う」ということを誓約書で取り決めておきます。

そうすることで、浮気相手が再び浮気をしようとすることをけん制できます。

また、違反が起きれば、取り決めたとおりに違約金の支払いを浮気相手に求めることができますので、問題が発生したときの対処がシンプルで明確になります。

高過ぎる違約金にしておかなければ、当事者の間で合意したことですから、誓約違反が起きれば、浮気相手は違約金の支払いを拒むことが難しくなります。

公正証書で誓約書を作成することの意味

こうした浮気の再発を防止するための誓約書を、公証役場で公正証書に作成しておきたいという方が見られます。

そうした方は、公正証書にしておけば、誓約が守られると考えるようです。

公正証書は、お金の支払い契約で多く利用されます。

その理由は、公正証書の契約に違反があれば、債務者の財産を差し押さえること(強制執行)を裁判せずに実施できるからです。

ところが、二度と浮気をしない誓約について公正証書を作成しても、必ず浮気を止められるわけではありません

ただし、すでに行われた浮気に対する慰謝料の支払い契約を定める場合は、その支払い契約を公正証書に作成することで強制執行の対象とすることが可能になります。

その際に、浮気をしない誓約についても公正証書に定めることができます。

このように、慰謝料の支払い期日が先であったり、分割払いになるとき以外は、浮気の誓約について公正証書に作成することはほとんど見られません。

 

専門行政書士による誓約書の作成サポートのご案内について

ご相談いただきながら誓約書を作れます。

次のような方々へ、誓約書作成サポートのご利用をお勧めします。

  • 配偶者がした浮気の対応について相談しながら誓約書を作りたい方
  • 浮気の再発を防ぐために有効となる誓約書を作りたい方
  • 急いで誓約書を用意しなければならない方

専門家による誓約書の作成サポート

当事務所では、浮気が発覚したときの誓約書(示談書)の作成をサポートしています。

発覚した浮気への対応について専門家に相談しながら誓約書を作成したいという方は、ご利用ください。

誓約書の作成を専門家へ任せることで、浮気相手との確認、調整の手続きなど、誓約書の取り交わしに専念できますので、精神的、事務的な負担を大きく軽減できます。

また、浮気相手へ対応をすすめる中で疑問点が出てきたときにも相談ができますので、安心して対応をすすめることができます。

貴方の誓約書作成をサポートさせていただきます

誓約書の専門行政書士

『あなたのご心配ごとを踏まえて誓約書を作成させていただきます。』

⇒行政書士の挨拶、経歴等

当サイト『公正証書をはじめて作成する』を運営している行政書士の塚田と申します。

浮気の問題に悩む方は多くあり、はじめて配偶者に浮気の事実が見つかったときは、その対応をどうしたらよいものか深く悩んでしまいます。

離婚しないで夫婦としてやっていくときは、浮気相手から二度と浮気をしないという約束をしっかり誓約書で取り付けておくことが大切です。

そうしたとき、あなたのご心配に応じた誓約書を作成させていただきます。

もし、専門家に誓約書の作成を頼みたいとお考えであれば、ご利用をご検討ください。

そして、ご縁がありましたら、どうぞよろしくお願いします。

全国どちらからでも誓約書の作成サポートをご利用になれます

浮気をしない誓約を主とした誓約書の作成は、当事務所とのメール又は電話によるやり取りでもすすめられます。

こちらの事務所までお越しいただく必要はありません。

ご都合のよいお時間にやり取りをすすめることで、誓約書を完成させられます。

なお、浮気相手と誓約事項を確認する過程において誓約書の内容が変わったときにも、それに対応して誓約書を修正いたします。

サポート料金〔浮気の誓約書(示談書)の作成サポート

誓約書(示談書)の作成サポート

(条件設定などに関する相談を含みます)

 3万4000円(税込)

誓約書の作成サポートは、サポート契約の利用開始から一か月間にわたり、浮気相手との話し合いに合わせて修正を重ねて誓約書を完成させることができます。

〔ご利用における注意事項〕

  • 誓約書が完成するまでは取り決める内容について浮気相手との確認作業が必要になりますが、そうした浮気相手との連絡はご利用者様に行なっていただきます。
  • こちらで作成する誓約書は、浮気相手だけが署名する形式ではなく、浮気問題の当事者の双方(誓約する側と誓約を受ける側)で取り交わす形式となります。
クレジットカードもご利用になれます

「銀行振込み」のほか「クレジットカード(ペイパル)」でもサポートのご利用料金をお支払いいただけます。

クレジットカードであると、いつでも、どこでもスマホから決済ができますので、速やかにサポートのご利用を開始することができます。

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(例:山田太郎)

(例:sample@yamadahp.jp)

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【ご確認ください】

お問い合わせは「誓約書(示談書)の作成サポートのご利用に関すること」に限らせていただきます。

浮気にかかる誓約書に定める条件(項目、内容)の個別説明、対応におけるのアドバイス、ご心配事の相談は、誓約書の作成サポートで対応せていただいております。

 

浮気をした配偶者への対応も大切になります

浮気相手から誓約書を取り付けることは、浮気の再発防止について高い効果を見込めますが、浮気のもう一方の当事者である配偶者からも同様の誓約を取り付けておく必要があります。

⇒浮気の問題が起きたとき、夫婦の間で効果的な誓約書を作成したい方へ

 

浮気した男女の一方だけを押さえて浮気の再発防止策を講じても、他方が反省してないことで浮気を続けようと行動することも考えられます。

いったんは別れると約束をしても、未練が残っていると誘惑に流されやすいものです。

そのため、配偶者の浮気問題に対処するときは、浮気をした男女二人に対し、別々に、並行して対応することが必要です

なお、両者の対応を一緒に合わせて三者で話し合い等をすすめることも見られますが、夫婦の問題は二人で対処し、浮気相手とは別にして対応することが普通です。

離婚する約束をする

浮気の捉え方と対応

結婚生活が長くなってくると、本人の気持ちが変わったり、取り巻く環境の変化から、夫婦に色々な問題が起きることになります。

そうした問題が起きても、夫婦としてその問題を乗り越えなければなりません。

何も苦労をすることなく結婚生活を平穏に続けられることはないからです。

結婚生活を続けていくために、夫婦は互いに仕事、育児などを担うことになり、家庭の外部と接点を持つことは避けられないことです。

そうしたなかで、夫婦も、家庭外における人間関係が生じることは必然となり、そこで異性と交流する機会も出てきます。

そして、そうした中で浮気が起きることもあります。

浮気は、離婚にもなりかねない重大な問題となりますが、現実には多くの夫婦に起きている問題であり、あなただけに起こる問題ではありません。

いろいろな経緯、様々な感情によって、誰でもモラルを見失うことはあります。

また、浮気以外にも、子どもの教育、暴力、借金、ギャンブルなど、結婚生活を脅かす問題が家庭で起きることもあります。

そして、外部から影響を受けなくても、夫婦の仲が悪くなることはあります。

こうした夫婦に起きる様々な問題すべてを予測して未然に防ぐことは難しいことになります。

何かの問題が起きれば、結婚生活または家庭を守るため、夫婦で協力して対処しなければなりません。

起きてしまった事実を悔やむことも止むを得ませんが、その事実に心をとらわれることなく、夫婦の将来に向けて適切に対処して同じ過ちを繰り返さない努力が大切です。

 

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。

ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。

 

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公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】

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