公正証書の作成をお考えになられている方へ、専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
離婚、婚姻費用の分担契約、遺言書など
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~20:00(土日は16時まで) |
---|
サポート利用に関するお問合せ
配偶者に浮気の事実が判明したきは、浮気をしていた二人に直ちに浮気を止めさせるべく適切に対処することが必要になります。
その対応では、配偶者と婚姻を継続するか否かについて話し合うほか、浮気相手からは「二度と配偶者と浮気、接触をしない」との誓約を取り付けます。この浮気相手からの誓約については、書面による形で確認しておくのが安心です。
夫婦として共同生活を送っていると、もし相手に何か不審な挙動が見られると、直ぐにその動きの怪しさに気付くものです。
そして、その後に継続して観察を続けていくと、配偶者が浮気をしていたときは、そのことを把握しやすいものです。
何かしらの変化が起きれば、それには何か原因のあることが普通だからです。
また、何か怪しいと感じて配偶者の使用している携帯通信機の記録等をのぞき見たことで、浮気について確認している事例は数多くあります。
そのほか、夫婦の生活、仕事の環境によっては、周囲の知人などから浮気についての目撃情報を聞かされることで、浮気の事実を疑うこともあります。
ただし、浮気をしていると確信できても、その証拠を確認できないときもあります。
そうしたとき、高額な費用を負担することになりますが、専門の調査会社で浮気調査をする方もあります。
そうして集められた情報、浮気調査などから、浮気が間違いない事実であると判れば、その対処の仕方について検討することになります。
一般には、直ちに浮気を止めさせるよう動くことになり、浮気をした配偶者とその浮気相手の両者に対し浮気の事実を確かめたうえで、浮気の男女関係を解消させます。
浮気を見つけ、それが間違いない事実であると判明したときは、適切な対処法を考えて実行します。
浮気の事実を確実に押さえたいことで、調査会社に浮気調査を依頼する方があります。
浮気をしている二人が浮気に気付かれた事実を知らないときに調査会社を利用すると、一方を尾行することによって浮気の事実を確認することができます。
ただし、浮気の事実を一回目の調査で必ず押さえられるとは限らず、複数回にわたって調査をしていると調査会社を利用する期間が長くなります。
そうしたときは、調査会社へ支払う利用料金が百万円を超えることもあります。
一般にも、浮気調査には数十万円から百万円を超える利用料がかかります。
そのため、調査会社を利用するときは、どうしても浮気の事実と証拠を取りたいとき、高額の調査費用をかけても構わないときなどになります。
たとえば、証拠を提示しないと浮気の事実を認めない性格の配偶者であったり、訴訟をしてでも離婚したい又は浮気相手に慰謝料を支払わせたいときです。
なお、浮気調査をしている期間は浮気を黙認することになりますので、そのことによるジレンマを抱えて精神的に苦痛を受けることにもなります。
こうしたことから、浮気調査をするには、調査資金の準備と覚悟が求められます。
浮気が起きた状況、原因は、それぞれの事例によって異なります。
配偶者の浮気に対応するときは、浮気の行なわれた事情を踏まえます。
例えば、浮気相手が配偶者と同じ職場に勤務しているとき又は取引先であるときには、浮気相手への対応を慎重にすすめることを求められることもあります。
社会上の信用を守るために社内での男女関係に厳しく対処する会社もあります。
また、仕事上の取引先が関係する浮気であるときは、浮気の発覚後の流れで、男女の間にトラブルが起きて仕事に影響を受ける恐れもあります。
もし、配偶者側が強引に浮気をすすめた経緯があれば、浮気相手に対して浮気の責任を求めると、それに反発して浮気の事実を会社に報告する可能性があります。
職場内の上下関係、雇用関係などの状況から、上司から肉体関係を求められたときにその要求を断れない部下もあります。
また、出会い系サイトで知り合った場合では、配偶者が浮気相手に対し、自分が既婚である事実を隠して肉体関係を持ちかけた経緯があるかもしれません。
もし、嘘をついて相手を騙して肉体関係を結んだという事情があれば、配偶者は浮気相手から不法行為による慰謝料の請求を受ける立場になります。
このように浮気相手へ対応するときには注意を払うことも必要であり、良かれと考えて拙速に行動すると、予期していなかった事態を招くこともあります。
男女が浮気をする目的の一つに、現実における種々の精神的な拘束から離れて、ひとときの快楽を過ごしたいと考えることがあります。
男女の少なくとも一方が結婚をしていても、既婚している側は、自分が離婚することを考えていないものです。
夫婦の仲が悪くなっている事情が浮気の背景にあるとは限らず、単に快楽の時間を持ちたいだけの理由から浮気が起きることも多くあります。
そのため、一度又は数度限りで男女の関係が直ぐに解消する浮気もあります。
その一方で、何度も肉体関係を重ね続けていくうちに、男女の一方又は双方が本気で愛情を持ってしまう浮気もあります。
なお、女性側が本気になると、浮気によって妊娠する事態も起きることがあり、そうしたときに女性が出産することを望むことはそれ程に珍しくはありません。
出産を機会に結婚したい、結婚しなくても構わないので子どもが欲しい、ということがあります。
もし、浮気関係にあった女性が妊娠したときに夫婦側に子どもがいない場合は、浮気をしていた男女が結婚を望むことで、夫婦側が離婚へ向かうこともあります。
そうした事態に向かわせないためにも、配偶者の浮気を見つけたとは、速やかに浮気を止めさせる対応が必要になります。
配偶者の浮気相手が誰であるかを特定できたら、その浮気相手に対し、速やかに浮気を止めさせるよう対応しなければなりません。
既婚者を相手に性交渉する浮気は、既婚者側の配偶者が平穏に婚姻生活をおくることを妨げ、精神的な苦痛を与える行為となり、民法上では「不法行為」に当たります。
そのため、浮気で被害を受けている側は、浮気の中止を求めると共に不法行為で被った損害賠償として慰謝料の支払いを請求できます。
なお、自分の配偶者が浮気の事実を認めて「もう浮気を止めます」と約束することで、浮気相手には対応しないで済ませている事例も見られます。
ただし、配偶者の誓約が真意から出たものであったとしても、さらに浮気相手側からもそうした誓約を得ておくことが必要かつ安全であると判断することもあります。
浮気相手に対し浮気を止めさせて、二度と浮気をしない旨の誓約を得るためには、何らかの方法によって浮気相手と接触を図ることになります。
その方法としては、直接に浮気相手と会う、又は、電話、メールなどの通信手段により接触することが一般に取られている方法です。
また、浮気相手に対し慰謝料の支払いも同時に請求するときは、内容証明郵便を利用して書面で要求事項を伝えることも多く行われています。
なお、弁護士を代理人として要求事項を不倫相手へ伝える方法もあります。
どのような方法で不倫相手と接触して対応をすすめるかについては、浮気の経緯、相手が誰であるかなどを踏まえて決めます。
また、一つ目の方法で十分でなかったときは、別の方法で再試行することもあります。
浮気相手からは、再び浮気をしないこと、又、配偶者と会わないことの誓約書を取り付けます。
まずは、浮気をした本人に面会して話し合うことが、普通とられる対応になります。
浮気の事実について本人へ直接に問い質すことで、その場で事実関係を確認することを速やかに行なえます。
浮気をした側は、自分の浮気で被害を受けた本人に面と向かい合うと、なかなか嘘をつきずらく、仕方なく事実を認めて反省するものです。(そうしない人もあります)
その際、被害者となった側は、本人の口から浮気をしたことの謝罪を受けると、自分の気持ちに少しでも整理を付けられる面もあります。
そして、浮気相手から「浮気を繰り返さない」ことの約束も取り付けます。
浮気相手が浮気の事実を認め、配偶者と再び会わないことを約束したときは、そのことについて書面に記しておくことが安全です。
口頭の確認だけで済ませても構いませんが、そうして簡単に済ませてしまうと、浮気相手が自分のした行動を軽く考えてしまい、再び過ちを繰り返す恐れがあります。
そのため、きちんと誓約書を作成して確認する手続きをしておくことが効果的です。
なお、浮気で被害を受けた側が、浮気相手に会うのは辛いと思うことも多くあり、そうした場合は浮気相手に接触する別の方法を考えます。
浮気相手とできる限り会いたくないときには、浮気相手に対し書面を送付し要求事項を伝える方法も取られます。
こうしたときは「内容証明郵便」が一般に多く利用されています。
内容証明を付けて書面を送付することで、固い意志のもとに浮気相手に対し要求するとの意思を伝えられ、要求の実現に向けて効果を高めることを狙うこともあります。
内容証明郵便は、本人で作成して手続きすることもできますが、専門に扱う行政書士、弁護士に作成を依頼して対応する方も多くあります。
浮気相手との対応すべてを弁護士に任せる方法もあり、浮気相手に高額な慰謝料を請求する場合などに主に取られます。
それは、弁護士を利用すると支払報酬の負担がかかりますので、浮気相手から慰謝料を受け取れる見込みがあると、その取得額から弁護士報酬を充当できるからです。
また、本人から浮気相手に接触を図っても浮気相手が要求に応じないとき、裁判まで行なう前提で慰謝料請求を弁護士に依頼することもあります。
世間で「浮気」という言葉は、別の異性と合意のもとに性交渉(肉体関係)することを一般に言いますが、気持ちのうえで好意を持つことを意味することもあります。
結婚していない男女が交際しているなかでも、浮気が問題になることはあります。
夫婦の間で浮気が問題になるときは、性交渉のある関係であることがほとんどですが、配偶者が単に異性と交際することも浮気と捉えられることもあります。
どこまでの男女関係であっても、自分の配偶者が異性と私的に特殊な関係を持つことは許しがたいことであり、そうした行為を知れば精神的に苦痛を受けることになります。
配偶者が浮気をしたことで精神的に苦痛を受けると、配偶者の浮気相手に対し慰謝料を請求したいと考えます。
相手が既婚者であることを知って、又は、既婚者ではないことの確認を怠って性交渉をすると、その行為は、配偶者に浮気をされた側の権利を侵害することになり、法律上で不法行為に当たります。
不法行為となる浮気をした者は、その行為によって被害を受けた側に対し慰謝料を支払う法律上の義務を負います。
そうしたことから、浮気を知った被害者となる側は、配偶者の浮気相手に慰謝料を請求することが認められます。
なお、性交渉を伴わない交際をしているうちは、原則は法律上で不貞行為とは認められず、慰謝料請求は認められません。
浮気相手に法律上の責任を問うときは、浮気相手に対し、浮気をされて精神的な苦痛を受けたことへの損害賠償金(慰謝料)の支払いを求めることになります。
この慰謝料の金額は、一般には請求者の側から相手に対し提示することになり、そして当事者の間で話し合い、金額、支払日などを確定させます。
話し合いでは決まらなかったり、はじめから裁判により慰謝料を請求したいときは、慰謝料請求の訴訟をすることができます。
慰謝料の額は、婚姻期間、浮気の行われていた期間、浮気が夫婦の関係に及ぼした影響(婚姻の継続、子どもの有無など)などを踏まえて決められます。
裁判外で慰謝料の額を決めるときは、上記の要素以外に、当事者の所得、浮気の態様、背景などが強く反映することになります。
なお、浮気の期間が短かったり、慰謝料請求すると配偶者に浮気相手とトラブルが起きる恐れのあるときなどは、慰謝料請求しないこともあります。
慰謝料を請求するか否か、いくらの金額を慰謝料として請求するかは、配偶者に浮気をされた被害者の側で決めることになります。
このとき、浮気相手に対し一般相場より高過ぎる慰謝料を請求すると、相手が支払いに応じないこともよく見られます。
浮気相手から「再び浮気をしない」との誓約を取り付けるとき、その誓約を当事者の間で誓約書に作成しておくことがあります。
大事な約束(契約)をするときに書面を作成することは社会慣習として行われますが、浮気への対応について当事者の間で確認するときも書面が作成されています。
誓約が主になるときは「誓約書」と表題を付けることもありますが、不倫相手と浮気の事実について慰謝料を含めて解決することを確認する際は「示談書」と付けられます。
当事者の間で示談書を取り交わすことで、示談した者の間で浮気の問題について決着したことになります。
浮気相手から「二度と浮気をしない、接触もしない」という誓約を取り付けても、その誓約に相手が違反しないとは限りません。
誓約に違反されることが心配であれば、浮気相手と誓約等の取り決めについて誓約書を交わし、その中で違反したら違約金を支払う取り決めをしておくこともできます。
例えば「誓約に違反して再び接触したときには違約金50万円を支払う」ということを誓約書に取り決めておきます。
そうすることで、浮気相手が再び浮気をしようとすることをけん制できます。
また、違反が起きれば、取り決めたとおりに違約金の支払いを浮気相手に求めることができますので、問題が発生したときの対処がシンプルで明確になります。
高過ぎる違約金にしておかなければ、当事者の間で合意したことですから、誓約違反が起きれば、浮気相手は違約金の支払いを拒むことが難しくなります。
こうした浮気の再発を防止するための誓約書を、公証役場で公正証書に作成しておきたいという方が見られます。
そうした方は、公正証書にしておけば、誓約が守られると考えるようです。
公正証書は、お金の支払い契約で多く利用されます。その理由は、契約違反があれば、債務者の財産を差し押さえること(強制執行)を裁判をせずに行えるからです。
ところが、二度と浮気をしない誓約について公正証書を作成しても、必ず浮気を止められるわけではありません。
なお、浮気をしたことに対する慰謝料の支払い契約を定める場合は、その支払い契約を公正証書に作成することで強制執行の対象とすることが可能になります。
その際に、浮気をしない誓約についても公正証書に定められます。
このように、慰謝料の支払い期日が先であったり、分割払いになるとき以外は、浮気の誓約について公正証書に作成することはあまり見られません。
こちらでは、浮気が発覚したときの誓約書(示談書)の作成をサポートしています。
発覚した浮気への対応について専門家に相談しながら誓約書を作成したいという方は、ご利用ください。
誓約書の作成を専門家へ任せることで、浮気相手との確認、調整手続きなど、誓約書の取り交わしに専念できますので、精神的、事務的な負担が大きく軽減されます。
また、浮気相手への対応で疑問になることがでてきても相談ができますので、安心して対応をすすめることができます。
誓約書の作成は、メール又は電話によるやり取りですすめることができます。
こちらの事務所にお越しいただく必要はありません。
ご都合のよいお時間にやり取りをすすめることで、誓約書を作成できます。
なお、誓約事項について相手と確認をする過程で誓約書にする内容が変わったときも、それに対応して誓約書を修正します。
誓約書(示談書)の作成サポート (条件設定などに関する相談を含みます) | 3万8000円(税込) |
誓約書の作成サポートは、利用契約の開始から一か月間にわたり、浮気相手との話し合いに合わせて修正などを行なうことができます。
〔ご利用における注意事項〕
誓約書が完成するまでの過程では、取り決め内容について相手と確認することが必要になりますが、そうした連絡はご利用者の方に行なっていただくことになります。
「銀行振込み」のほか「クレジットカード(ペイパル)」によってもサポートのご利用料金をお支払いいただけます。
いつでも、どこでも決済できますので、速やかにサポートの利用を開始できます。
お問合せ、お申込みには、以下のフォームをご利用いただけます。
メールアドレスのご入力、パソコンからのメールについて受信制限を設定していると、当事務所からの回答メールを受信できませんので、ご注意ねがいます。
また、回答メールが迷惑フォルダーに区分されることも多く起こりますので、メールの受信を確認できないときは、そうしたフォルダーもチェックしてみてください。
※とくに、gmail、hotmail、docomoは、送信できない、受信を確認できない事例が多く起きていますのでご注意ください。
以下のフォームに必要となる事項をご記入いただいた上「送信する」ボタンをクリックしてください。
電話番号のご記入は、迷惑メールに対処するためであり、こちらからお電話をお掛けして回答することはありません。
【ご確認ください】
お問い合わせは「誓約書(示談書)の作成サポートのご利用に関すること」に限らせていただきます。
誓約書に定める条件(項目、内容)のご説明、対応上のアドバイス、個別事項のご相談は、誓約書の作成サポートで対応せていただいております。
浮気相手から誓約書を取り付けることは浮気の再発防止に効果的な方法になりますが、浮気のもう一方の当事者である配偶者からも誓約を取り付けておく必要があります。
浮気した男女の一方だけを押さえて浮気の再発防止策を講じても、他方が反省してなく浮気を繰り返すことも考えられます。
いったん別れると約束しても、未練が残っていると誘惑に流されやすいものです。
そのため、配偶者の浮気問題に対処するときは、浮気をした男女二人に対し、別々に、並行して対応することになります。
両者への対応を一緒にして三者で行なおうとすることも見られますが、夫婦間の問題は夫婦だけで対応し、浮気相手とは区別して対応することが普通です。
離婚する約束をする
夫婦関係の修復
結婚生活が長くなるにつれて、夫婦には色々な問題が起きることになります。
何も苦労をすることなく、平穏に結婚生活を過ごせることはないからです。
結婚生活を維持するために、夫婦は、互いに仕事、育児などを担うことになり、家庭の外部と接点を持つことは避けられないことです。
そうしたなかで、夫婦も、家庭外で複数の人間関係が生じることは必然となり、異性とも付き合う機会はあり、そこで浮気が起きることもあります。
浮気は、離婚にもなりかねない重大な問題となりますが、現実には多くの夫婦に起きている問題であり、あなただけに起きる問題ではありません。
いろいろな感情、経緯などによって、誰でもモラルを見失うことはあります。
また、浮気以外にも、子どもの教育、暴力、借金、ギャンブルなど、結婚生活を脅かす問題が夫婦に起きることもあります。
さらに、外部からの影響を受けなくても、夫婦仲が悪くなることはあります。
こうした様々な問題が夫婦に起きることのすべてを予測して、未然に防ぐことは難しいことになります。
問題が起きれば、結婚生活又は家庭を守るために対処しなければなりません。
起きた事実を悔やむことは止むを得ませんが、それに心をとらわれ過ぎず、将来に向けて適切に対処し、同じ過ちを繰り返さないようにすることが大切です。
ご利用のお問い合わせは「電話」又は「フォーム」で受け付けています。
ご利用の条件、手続についてご不明点があれば、お気軽にご連絡ください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手順、準備する書類、公証人手数料の額など説明を求められるお電話をいただきましても、サポートをご利用されていない方へは業務の都合上から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、契約書等の作成について専門行政書士による有償サポートを提供しています。
無料相談は行っておりませんので、公正証書の仕組み、手続きについて個別に説明を受けたい方又は相談したい方は、各サポートをご利用ください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】