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誓約を守れない夫

夫の女性関係、ギャンブル依存、過度の飲酒癖、借金癖、家庭内暴力などで苦労し、悩んでいる妻は少なくありません。

夫が改心して自ら改善していくことが期待できなければ、離婚について協議したり、家庭裁判所で調停をすすめることになりますが、子どもが幼いことなどで直ぐに離婚できない状況に妻が置かれている場合もあります。

夫婦で話し合って夫から「もう困らせる行動はしません。」という誓約を得られると、一時的に安心できても、しばらくすれば同じ問題が繰り返されることもあります。

誓約を守らない

妻との誓約を守らず、問題行動を繰り返す夫もあります。

婚姻生活の継続に支障となる様々な問題

結婚するときは二人で良い家庭を築いていこうと固く誓い合っても、やがて時が過ぎて結婚生活を続けていく中で、夫婦一方の問題行為が表面化することがあります。

一緒に生活する前には相手のすべてが魅力的に映るものですが、共同生活をしてみるとそれまで知らなかった相手の性格、癖などが少しずつ見られるようになります。

ただの生活上の習慣、し好に関することならば、お互いに相手を理解することに努め、相手にも合わせながら上手くやっていくこともできます。

しかし、一般に悪いことであると見られる一方の習慣、行動は、他方にとって受け容れることが難しく、否定的に捉えられることになります。

些少な事から重大な事まで様々な問題が起こりますが、夫婦にとって重大な問題として異性関係、借金(ギャンブル、浪費癖)、家庭内暴力の問題があります

そうした問題は、夫婦のどちら側にも起きうるのですが、なぜか夫側に起きる事例が多いように見受けられます。

女性関係

普通でも、男性は女性に対して関心を持つものですが、それは本能的なものもあり、また理性によって適切に抑制されます。

独身であれば女性への関心は特に高くなりますが、結婚をすれば落ち着くものです。

しかし、結婚をしても女性に対する関心、行動を変えることなく、妻以外の女性に対し積極的にアプローチし、二人で飲食をしたり、性交渉する人もあります。

好意を持つ女性と偶発的に巡り合うこともありますが、その女性との付合いが遊びであり結婚生活に影響を与えなければ構わないと割り切る人もあります。

でも、結婚することは配偶者以外の異性と性交渉をしないことが前提となりますので、そうした異性関係を持つことは、夫婦の間における信頼関係を崩すことになります。

また、配偶者以外の者と性交渉することは、法律上も不法行為にあたり、離婚の原因となることも多くあります。

借金(ギャンブル、浪費癖など)

お金を借りること自体は悪いことではありませんが、その使用目的が問題となります。

結婚生活に必要となり、夫婦で了解している借金であれば、特に問題となりません。

たとえば、住宅、自動車などの高額な財産を購入したり、子どもの一時的な進学費用が必要になったとき、銀行等から資金を借り入れることは一般に行われます。

問題となる借金は、夫婦の一方が自分の遊興(ギャンブル、飲食、趣味など)に使うために行うものです。

そうした借金でも、自分で計画的に返済できる範囲で一時的なものならば問題化しませんが、返済が滞ったり、返済が不能になると、大きな問題となります。

また、ギャンブルを続けていくうちギャンブル依存症になってしまうこともあります。

家庭内での暴力

家庭内で暴力、暴言があると、穏やかな空気は完全に消え去り、暗くてすさんだ雰囲気になってしまいます。

突然に感情の抑制が効かなくなって暴力、暴言が出ることもありますが、多量の飲酒が原因となる暴力、暴言も多く見られます。

そうした暴力、暴言が日常的に起きる家庭環境で生活を続けることは、妻にとって大きなストレスとなり、常に夫の暴力に怯えることになります。

また、子どもがいる家庭では、そうした家庭内の暴力は、子どもの精神面の成長に悪影響を及ぼします。

繰り返し同じ問題を起こすことがあります

何かの問題が起きても、夫婦で話し合って問題の解決を図ることは可能です。

誰にでも過ちを犯すことはありますが、その過ちを犯した本人が自分の行った行為の意味の重大さを認め、二度と同じ過ちを繰り返さないことが大事なことです。

初めての過ちであり、本人がそれを反省するならば、相手も許してくれるものです。

そうして、判明した問題の整理をしっかりと行なった後は、夫婦関係の修復を図っていくことに時間をかけて取り組んでいくけばよいのです。

でも、すべてが上記のようにすすむわけでなく、問題となる行為をした本人が言い訳をしたり、他者に責任を転嫁しようとすることもあります。

本人が悪いことをしたと自覚しなければ、また同じ問題を繰り返すことになります。

悪い行動、習慣を直すことは容易ではなく、本人と配偶者で協力して対応することが不可欠になります。

誓約書の作成

問題となった行為を夫婦で話し合って解決できたときは、その話し合いの結果を書面に作成しておくことがあります。

過ちを犯した本人が反省の意とそれに対する誓約を書いた書面を誓約書と言い、その誓約書を夫婦で確認する形にすると誓約書、確認書、合意書などと言います。

当事務所でも、ご夫婦からの依頼を受けて夫婦間の合意書などを作成しています。

いずれの書面でも、その書面を作成する趣旨としては、同じ過ちを繰り返さないための決意を本人が表明し、それを記録することで、誓約を守ることにあります。

公正証書にすること

誓約したことが守られるように、夫婦の誓約書を公文書として公正証書に作成しておきたいと考える方が見られます。

しかし、公正証書に作成したからと言って、その誓約が守られるとは限りません。

公正証書は、お金を支払う契約を結ぶときなどに利用されるものであり、家庭内の誓約(不貞行為などをしない、など)に利用することは少ないです。

公正証書の本来的な使用方法ではないため、すべての公証人が作成を認めるかどうかもわかりません。

もし、夫婦間における誓約などをどうしても公正証書に作成したいときは、公証役場に確認してみることになります。

誓約が守られないとき

人が絶対に守ると誓約したことでも、それが守られず破られることは起こります。

科学的に証明できること以外に「絶対」ということはありません。

誓約書を作成することで誓約が守られる効果を期待することは理解できますが、誓約書によって本人の行動をコントロールすることはできません。

誓約を守るかどうかは、本人自身の心がけ、覚悟にかかっているのです。

もし、誓約書を作成しても守られなければ、そのときに改めて誓約書を作成しても同じことが繰り返される可能性があります。

 

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