公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

公正証書をはじめて作成する

協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書

この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。

047-407-0991

受付

9:00~19:00(土日は15時まで)

サポート利用に関するお問合せ

飲酒による暴力、暴言

飲酒による暴力、暴言

過度の飲酒が習慣化することによって自己の言動を制御できなくなり、家庭内において配偶者又は子に対し暴力を振るったり、暴言を吐いてしまう人があります。

こうした家庭内の問題は、妻側ではなく夫側が多く引き起こすことが見られます。

暴力や暴言が度々繰り返し起こされると、家庭内の平穏が失われ、それによって婚姻が破綻することにもなります。

家庭内で暴力などの問題が起きたときは、夫婦の話し合いによって速やかに改善を図っていくことが求められます。

離婚の原因にもなる家庭内の暴力、暴言

誰であれ、暴力を受けたり、暴言を吐かれることは、肉体的又は精神的に大きな苦痛を受けることになります。

まして、生涯にわたり生活を共にする約束を交わした夫婦の間にそうした暴力等が起きると、被害を受けた側が被るダメージは相当に大きなものとなります。

暴力や暴言を日常的に受けると、恐怖心などから精神状態が常に不安定となり、それによって体調を崩すことも起こります。

家庭内における暴力、暴言が起きる原因として多く見られるのは「飲酒」です。

飲酒を原因とする暴力は、その原因となっている飲酒の量、機会を減らすことで、抑制又は無くすこともできます。

そうしたことから、家庭内で一方配偶者による飲酒による暴力、暴言の問題が起きたときは、夫婦で話し合い、飲酒に対する対策を考えることになります。

飲酒によって起こる暴力、暴言

過度な飲酒を繰り返すことで暴力、暴言が発生し、平穏な家庭生活が壊れていくことがあります。

飲酒の習慣

お酒を全く飲めない人でない限り、職場、仕事上の関係者、知人などと飲酒する機会を持つことは誰にもあると言えます。

単なる付合いだけに限って飲酒をしていれば構わないのですが、飲酒は習慣化するうちに量が増えていく傾向があります。

飲酒量が増えれば、飲酒する日も増えていくことになり、そのうちに毎日飲酒をすることになり、生活において飲酒が欠かせないものとなっていきます。

仕事や生活上で受けるストレスを飲酒によって発散できることもあり、飲酒が習慣化すると、その習慣を止めることは容易にいかなくなります。

多量の飲酒を続けていくとアルコール依存症になることもあり、そうならないまでも、飲酒をすると自己を制御できなくなる事態も起こってきます。

そうしたときに、飲酒をして職場、家庭で問題を引き起こすことがあります。

飲酒を原因として問題を引き起こすと、その時には誰でも反省して飲酒を止めようと決意しますが、その決意を持続することには困難が伴います。

飲酒の習慣性は相当に強くあるため、本人の意思だけで禁酒をすることは容易ではありません。

また、本人の周囲における環境としても、お酒を飲めるにもかかわらず、お酒の付合いから完全に逃れることは難しい面があります。

家庭内で起きる問題

日本はお酒に寛容な国と言われ、未成年でなければ誰にもアルコールを購入することが容易にでき、朝から営業している酒場も珍しくなく、駅近の繁華街では常に営業している酒場があります。

また、お酒を飲む人は家庭にもお酒を置いていますし、切れたら近所のコンビニでいつでもお酒を買うことができます。

家庭外でお酒を飲んでも自宅へ帰ったときは酔っており、自宅で飲んでも酔った状態にあり、家庭で問題が起きることになります。

普段は暴力を振るわない人でも、配偶者から飲酒について注意をされたり、夫婦に些細な口喧嘩が起きると、お酒を飲んだ勢いで、配偶者の顔を殴る、髪の毛を引っ張る、押し倒す、蹴るなどの暴力が振るわれることがあります。

そのほか、配偶者を侮辱する暴言を吐いたり、近くにある物を相手又は壁などに投げつけたりすることもあります。

飲酒が原因で賃貸住宅の壁に穴をあけてしまったとの話を聞くこともあります。

また、子が泣くと、子を叩いたり、蹴るなどの暴力が起きることもあります。

こうした暴力等があると、家庭の平穏は壊れて、夫婦間の信頼は無くなります。

暴力等による別居

飲酒による暴力等によって夫婦間の信頼が失われると、それが夫婦の別居へとつながることが多く見られます。

家庭内で暴力等の行為がいつ起きるかわからないと、配偶者は常に不安で緊張した心理状態に置かれることになり、また、子にも危害が加えられることを心配します。

子に暴力等を見せることは、子の精神面の成長に悪影響を及ぼします。

そうした家庭に居ることは不安と苦痛を受けることになり、やがて夫婦は別居へと至ることになります。

夫婦でやり直すこと

いったんは別居することになっても、もとは互いに愛し合って結婚した夫婦です。

両者とも、もしやり直すことができるなら、夫婦として共同生活を再開することを望む気持ちを持つことは自然のことかもしれません。

過度の飲酒をして暴力を振るった本人が反省し、もう二度と暴力を振るわないと誓約をするならば、夫婦の共同生活を再開することもあります。

ただし、同居を再開する前には、誓約が守られ、又、誓約を守れなかったときは揉めることなく離婚できるよう、夫婦の間で誓約書面を作成しておくこともあります。

誓約書があることで暴力が完全に無くなるわけではありませんが、本人の覚悟を確認することができます。

なお、暴力の原因が多量の飲酒であることから、本人自身が禁酒等に努力することはもちろんですが、配偶者の側も禁酒等に協力をすることは欠かせません。

治療で改善を図る

過度の飲酒によって引き起こされる問題は、家庭に深刻な影響を与えます。

本人の意思、夫婦の協力によっても改善が見られない場合は、アルコール依存症である可能性も視野に入れ、専門医の診療を受けることになります。

もし、アルコール依存症に対処しないで放置しておくと、事態が更に悪化し、また本人の健康が大きく損なわれることにもなります。

本人が仕事上の事情などで治療、入院を避けたいという気持ちを持っているかもしれませんが、症状が悪く進行する前に対応することが大切になります。

 

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。

ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。

 

船橋つかだ行政書士事務所

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』

⇒事務所概要・経歴など

サポートご利用についてのお問合せはこちらへ

こちらの電話は「行政書士事務所」に繋がります
 

047-407-0991

 

受付時間:9時~19時(土日は15時まで)

休業日:国民の祝日、年末年始

 

当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。

 

無料相談に対応していませんので、公正証書の作成などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。

 

サポートご利用のお問合わせ

行政書士事務所内

サポートのご利用に関する質問、お申込みを受け付けます。

047-407-0991

遺言を除く公正証書作成サポートは、全国各地からご利用いただけます。

ご利用者さまの声|175名様

子どもの成人までの養育費

子どもの成人までの養育費

子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】

心の大きな支えに

心の大きな支えに

公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】

行政書士事務所のご案内

サンライズ船橋

船橋つかだ行政書士事務所

船橋駅から4分にあります