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別々に生きてきた男女が結婚して共同生活を始めると、それまでは知らなかった相手についての情報を少しずつ知っていくことになります。
そうしたとき『相手には大きな借金がある』という情報に出くわすこともあります。
一緒に共同生活を始めた相手に大きな借金があると、将来に対し漠然とした不安を抱くことになり、資産を持っている側は、借金の返済資金を相手に渡すことがあります。
そうしたお金のやり取りはその後は曖昧になってしまうものですが、離婚する話が持ち上がると、借金の返済資金として渡したお金を精算することもあります。
離婚するときには、夫婦関係を解消するほか、両者の財産面の清算も行うことになります。
夫婦の間にお金の貸し借りが行われても、一緒に結婚生活を続けている限り、現実には返済の行われないことが多いでしょう。
その事情として、夫婦で取り決めた生活費を分担するルールに基づいて双方が拠出したお金から生活費のすべてをまかなっていることもありますが、ほとんどの夫婦は財布を一つにして生活費の支出、管理をしているからです。
そうしたことから、夫婦の間に借金があっても「同じ財布のなかでお金をやり取りしても仕方ないではないか」と考え、返済しないことになります。
しかし、離婚によって共同生活を解消することになれば、そうした状況は変わります。
結婚後にお金を貸した側は、自分の預貯金から引き出して貸したお金を相手から返して欲しいと考えます。
そうしたとき、結婚生活の中で形成された財産を二人で分ける(財産分与)ほか、夫婦の間にお金の貸し借りが残っていれば、それについての精算も行われます。
借金をした側に離婚時に財産分与として取得できる預貯金があれば、その一部を結婚時に借りたお金の返済に充てることができます。
また、預貯金以外の財産でも、不動産、自動車などを財産分与で配分する計算において借金の返済(精算)を含めることもできます。
財産分与では様々な事情を考慮して決めることが認められますので、全体として公平にバランスがとれるのであれば、そうした対応でも問題がありません。
貸し借りが解消すれば、それで終わりになるからです。
住宅ローンの返済を続けている家庭では、それほど多くの預貯金を持っていないことが一般的です。
それなりの預貯金があるならば、それを金利負担のかかる住宅ローンの返済に充てることになるからです。
もし、預貯金が少なければ、共同財産の預貯金で借金を精算することはできません。
精算できる資金が足りないことで離婚時に精算ができなければ、離婚後に少しずつでも借金を返済していくことになります。
そうした継続的な返済が生じるときは、離婚時に公正証書を作成する中で借金返済に関する契約についても定めておきます。
なお、借金の返済は無理がない計画にしておかなければ、単なる絵に描いた餅に終わってしまうことになり、あとになってから元夫婦の間に金銭トラブルが起きかねません。
離婚全体の条件を踏まえて返済の契約を定めることが大切です。
借金の返済が離婚後になるときに、借金の返済を行う者が養育費を支払う義務者と同一であることもあります。
一般に、養育費の月額は双方の収入額に応じて決められることから、その支払いに借金の返済が加われば、支払い義務者の負担はかなり重くなります。
しかし、返済すべき借金があることを理由として養育費の支払額を引き下げることは、理論上では認められることではありません。
ただし、実現が困難と見込まれる返済契約を結んでも、結局のところ無理なことは長く続かず、直ぐに支払いが滞る事態になってしまう可能性が高いと言えます。
そうしたことから、養育費の支払いがすべて終了した後に借金の返済を始めることを定める対応が取られることもあります。
そうした対応では全体の支払い期間が長期に及ぶため、安全な離婚の公正証書を作成しておくことが勧められます。
離婚時における夫婦の取り決めによって離婚後に一方から他方に対し多額の金銭支払いが行われることになると、それが着実に履行されるかどうか心配になります。
お金を払っていく側も大変になりますが、確実に支払われなければ、それを受け取る側が経済的に厳しい状態に置かれる可能性もあります。
そうしたとき、支払い契約において、支払い義務者の親、兄弟を支払い契約の連帯保証人に付ける対応が取られることもあります。
連帯保証人は親、兄弟でも容易に引き受けてくれないものですが、事情を踏まえて引き受けられる事例もあります。
支払いを受ける側としては、連帯保証人が付くことは安心材料となります。
なお、養育費の支払い契約に連帯保証人を付けることは、養育費の性質から問題があるとする見方もあります。
そのため、公正証書の離婚契約では公証人が養育費に連帯保証人を付けることを認めないこともあります。
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