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飼っているペット(犬、猫など)に対しては子どもと同様の愛情を持つものです。
離婚することになれば、夫婦が家庭で可愛がっていたペットは、いずれか一方が引き取ることになります。
そのとき、ペットは法律上で物(動産)として扱われますので、子どもの親権、養育費は適用されず、財産分与において整理することになります。
ペット(犬、猫など)については財産分与の範囲として整理します。
ペットを飼っている夫婦は多くあります。
法律上でペットは人ではなく物と扱われます。
結婚前から結婚後も飼っているペットは、最初に飼っていた者の財産(いわゆる「特有財産」となります)になりますが、結婚してから飼い始めたペットは夫婦の共有財産となります。
そのため、離婚時には、子どものような親権者、養育費、面会交流ではなく、夫婦のどちらが離婚後にペットを飼う(所有する)かについて取り決めます。
離婚の公正証書を作成する際、ペットに対する愛情から、子どもと同様に親権者を決めようとする方もありますが、物として財産分与で整理します。
つまり、どちらがペットを所有するかを決めれば足ります。
ただし、離婚後におけるペットの飼育費を二人で分担することを取り決めることもあります。
離婚後における飼育費の見込み額を試算したうえで双方の分担額を決めて財産分与のなかで一括清算したり、ペットの死亡するまでペットの所有者に対して他方が分担金を毎月支払うことを決めるケースも見られます。
また、ペットを所有しない側が離婚後にペットと会うことができるよう二人の間で取り決めることもあります。
もっとも、細かく取り決めることは現実には少なく、普通はどちらがペットを引き受けるか決めるだけで済んでいます。
これまで当事務所で取り扱った離婚公正証書(離婚協議書)では、ペットについて取り決める場合、夫ではなく妻がペットを引き取ることが圧倒的に多く見られます。
その理由としては、夫より妻の方が家に居る時間が長く、また、妻が主体的にペットを世話しているケースが多いためであると推察します。
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