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公正証書を作成したくとも、事情があって本人が公証役場へ行けないこともあります。そうしたときは、本人が代理人を指定し、その代理人が公証役場へ出向いて公正証書を作成することも、例外を除いて可能となります。
ただし、代理人による契約は公証人の了解を得ることになりますので、事前に公証役場へ確認しておきます。
また、遺言公正証書は、法律に定める作成方式から、遺言者本人以外で作成することはできません。そのため、病気などを理由に本人が公証役場へ行けないときは、公証人の側から本人の自宅などへ出張することで対応します。
止むを得ない事情のあるときは、代理人による公正証書の作成を考えます。
公正証書は、依頼する本人が公証役場へ出向いて作成することが基本になります。
公文書である公正証書は本人の意思で作成したことが担保されると考えられますので、公証人が本人であることを確認したうえで公正証書は作成されます。
ただし、色々な事情によって、本人が公証役場へ出向けないこともあります。
そうしたときは、本人に代わり公証役場へ出向いて公正証書の作成に必要となる手続をする代理人を本人が指定し、その代理人で対応することも手続として可能になります。
代理人よる公正証書の作成においては、代理人により作成した事実、本人以外に代理人となった者の氏名等の情報を公正証書に記載することになります。
そのため、代理人で公正証書を作成するときは、公証役場へ申し込む段階で公証役場へその旨を伝えて事前に了解を得ておくことが必要になります。
なお、契約する本人は、契約する相手の代理人となることは認められません。
つまり、二者間で契約をするときは、二名の者が公証役場へ出向くことになります。
本人が代理人を指定するときは、本人が代理人に対し委任状を交付します。
委任状には、公正証書の作成に関する件を代理人に委任する旨を記載したうえで、契約する公正証書契約文を添付します。
こうすることで、委任する本人は、公正証書契約文を承諾したうえで、代理人に手続を委任したことが確認できます。
そのため、一般に、公証役場で公正証書作成の準備ができあがった段階で、委任状を準備して作成することになります。
なお、本人が作成した委任状には、本人が署名して実印を押印し、さらに印鑑証明書を添付することで、間違いなく本人が代理人を指定したことを確認します。
その委任状は、公正証書を作成するときに代理人が公証役場へ持ち込みます。
本人と代理人の住所が離れているときは、郵送により委任状をやり取りするため、委任状を準備できるまでに期間を要することがあります。
公正証書の作成日程を調整する際は、そうした事情も織り込んでおきます。
通常の公正証書契約であれば、代理人による手続きが認められます。
ただし、遺言公正証書のように、本人だけしか認められない公正証書もあります。
遺言をする者は、高齢又は病気であることが多いことから、公証役場まで移動することだけでも大きな負担となります。
そうした場合は、公証人の側から遺言者のいる自宅、施設、病院へ出張して遺言公正証書を作成することができます。
あらかじめ遺言公正証書の内容を打合せしておくことで、出張するときには公正証書を準備しておき、それを公証人が出張時に持参することになります。
出張による公正証書の作成は、出張にかかる手数料の割増しが生じるほか、日当、旅費も加算されます。
また、身分に関する離婚契約では代理人による契約が馴染まないと考えられていることもあり、代理人による離婚契約を認めない公証人もあります。
お金を支払う契約を公正証書に作成するときは、債務者となる側は、本人が公証役場へ出向いて契約の手続きをすることが望ましいとされます。
公証人が本人の支払い意思を確認したうえで公正証書を作成することは、大事な手続きであると考えられています。
公正証書を作成したにもかかわらず、あとで本人が契約の事実、内容を知らなかったという事態が生じては困るからです。
また、債務者本人が公証役場へ出向くことにより、強制執行の準備手続となる「交付送達」を行なうことができることも、その理由になります。
公証役場は国の役所になるため、平日だけしか開庁していません。
そうしたことから、個人的な目的で公正証書を作成する際には、公証役場へ行く日時の調整が課題の一つになります。
本人が都合をつけられないときは、代理人での公正証書の作成も考えられます。
ただし、公正証書を作成することが必要になるときは、ほとんどが本人にとって重要な契約をするときになります。
個人で公正証書を作成することは、滅多にないことです。
公証役場での公正証書の作成手続きは数十分程度で済みますの、できるだけ本人が都合をつけて手続きをすることが望ましいと言えます。
当事務所でも公正証書の作成を多く扱ってきていますが、代理人での作成は本当にやむを得ないときだけとし、原則として本人による作成をしています。
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ご利用の条件、手続についてご不明点があれば、お気軽にご連絡ください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応をさせていただいております。
公正証書の作成手順、準備書類、手数料について説明を求められるお電話は、業務の都合から、サポートをご利用されていない方へは対応できませんことをご承知ください。
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