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公正証書は必要ですか?

協議離婚の手続をすすめるうえで、公正証書の作成は必須(義務)となっていません。

離婚する夫婦は、公正証書が必要になるかどうかをそれぞれで判断し、その判断により公正証書を作成しています。

もし、離婚の条件にお金の支払いがあって、その支払いを受けられるか不安があれば、万一の不払い事態に備えて公正証書を作成しておくことが安全であると言えます。

夫婦ごとに決める事項は異なります

協議離婚するときには、婚姻の解消に伴う夫婦共同財産の清算(財産分与)、離婚後における子どもの監護、養育などについて夫婦で話し合って取り決めます。

そうした離婚時に取り決める事項には、お金の支払いに関することが含まれます。

離婚をすれば二人は別々になって生活しますので、その後に二人でやり取りするお金に関する決め事は離婚時に確定しておき、それを離婚協議書などの契約書面に残しておくことが望ましいと言えます。

しかし、離婚協議書を作成しても約束が守られない事態も起きる現実があります。

離婚してからは、離婚時の約束に対する意識は徐々に希薄となり、新しい自分の生活を優先させる傾向が強くなるものです。

そうした約束(契約)違反が起きる事態にも備えて、離婚時に二人で合意できた事項を公正証書に作成することも行われます。

離婚公正証書に作成しておくことで、そのお金の支払い契約が守られなかったときは、お金を受け取る側は、支払う義務のある側の財産(給与、預貯金など)を裁判をしないでも差し押さえることが可能になるからです。

このように、協議離婚するときの取り決めを公正証書を利用して契約書としておくと、契約したお金の支払いが安全に行なわれることが期待できます

ただし、公正証書の作成は、協議離婚における法定の手続きとはなっていませんので、夫婦の合意のもとに公正証書の作成をすすめることになります。

公正証書は必要ですか?

大事なお金の支払いを約束するときは、公証役場で公正証書を作成します。

公正証書の作成には夫婦の合意と協力が必要です

協議離婚で公正証書を作成することは、法律上の必要手続として定められていません

協議離婚は、夫婦で比較的自由に手続きをすすめられることが特徴となっており、離婚公正証書に限らず、離婚に関する取り決め事を契約書に作成するかどうかは夫婦の自由な意思に委ねられます。

つまり、夫婦の双方に離婚公正証書を作成する合意ができたときのみ作成できます。

そのため、どちから一方が公正証書を作成することに反対すれば、公正証書を作成することはできません。

自分一人だけでも離婚公正証書を作成できると勘違いをしている方も多くありますが、公正証書を作成するには夫婦で合意して双方で手続きすることが必要になります。

また、公正証書の作成の手続きをすすめても、相手が協力的でないと公正証書を完成させることができません。

こうしたことから、公正証書を作成してから協議離婚をしたいときは、離婚する条件に公正証書を作成することも含めて夫婦で調整をすすめることが必要になります

 

【公正証書を作成できるか否かを考えるときのポイント(参考情報)】

※以下の以外にも判断するうえでの要素はありますので、各自でご判断ください。

  • 夫婦の間に協議離婚する合意ができている。
  • 未成年者の子どもがある場合、その子どもの親権者を話し合いで決められる。
  • 財産分与、慰謝料、養育費など、離婚の契約として取り決めるべき事項について二人で話し合って調整することが可能な状態にあり、また、双方の主張(希望)に大きなかい離がない。
  • 二人が公証役場で公正証書による契約の手続きを行うことができる。
将来に変更される余地のある条件(養育費など)もあります

公正証書は、お金の支払い契約に関して執行力を備える特別な契約書になります。

そのため、離婚の契約として定める内容については夫婦で慎重に検討したうえで公正証書に作成します。

なお、養育費の支払い契約については、離婚契約を結んでから年月が経過することで、父母の一方または双方の事情が変化し、支払い条件を見直すこともあります

たとえば、離婚した後に、双方の収入バランスが大きく変化したり、一方又は双方が再婚することもあります。

そうして合意した時点から事情が大きく変わっていると、双方に公平な負担となるように養育費を見直すことが認められています。

当初の離婚契約で定めた養育費の支払い条件が変わることになれば、条件の変更を確認する公正証書を作成する対応もできます。

もし、当事者の話し合いでは変更する条件について決められない場合は、家庭裁判所の調停を利用することもできます。

なお、養育費以外の支払い(財産分与、慰謝料など)については、その支払い条件を変更することは想定されていません。

支払う側が収入の減少したことで支払いが厳しくなっても、それを理由に支払い条件を変更することは、相手方(支払いを受ける側)が承諾しない限り、認められません。

支払い契約を結ぶときは、ある程度までは将来の予測も踏まえながら慎重に対応することが肝要となります。

公正証書を作成しない判断

離婚することになった夫婦でも、お互いに相手方が約束を守ることは信頼できる関係が続いていることもあります。

こうした夫婦では、あえて時間をかけて公正証書を作成しないで、二人で決めたことを離婚協議書にまとめて離婚する事例も見られます。

離婚の公正証書を作成するためには、平日の日中に二人で公証役場へ行かなければならず、その時間を調整することが難しいという事情が存在することもあります。

また、離婚しても養育費などお金の支払いが起きないケースでは、公正証書で対応せず離婚協議書を作成して済ませることも多くあります。

また、婚姻中に借入れた住宅ローンの借り換えを目的として、銀行へ提出する資料として離婚協議書を作成することもあります。

離婚協議書では法的効力がないと誤解している方も見られますが、記載する内容、方法等について正確に作成できていれば、離婚協議書は契約書として効力を有します

 

【公正証書を作成するか否かを検討するときのポイント(参考情報)】

※様々な見解がありますので、各自で個別の事情等を踏まえてご判断ください。

  • 離婚(公正証書の契約)後にお金(養育費、財産分与、慰謝料、精算金など)を支払う約束になっており、その支払いが行われるかどうか不安がある。
  • 離婚後に支払われる金額が高額である、また、長期間にわたり支払いが続く。
  • 住宅の財産分与を行う、また、住宅を第三者へ売却してその代金を清算する。
  • 返済中の住宅ローンを契約名義人になっていない側が返済していく。
  • 相手の信頼度が低い(すぐ嘘をつく、約束を守らない、言ったことを忘れる)。
  • 協議離婚することでは合意しているが、相手との関係が険悪になっており、離婚後に何らかのトラブルが起こらないか心配である。
相手方の信頼度も考慮します

養育費、慰謝料などの金銭払いがあっても公正証書を作成しない夫婦もあれば、そうした金銭払いが無くとも公正証書を作成する夫婦もあります。

そうなる理由は、相手方との信頼関係にあります。

公正証書は契約書として高い信頼性がありますので、もし将来に当事者間にトラブルが起きたときの対応において証拠資料となります。

したがって、相手方が嘘をつくことが多い、前言を翻すことが多い場合は、トラブルが起こることにも備えて公正証書の作成を選択することになります。

単に離婚契約に定める内容だけで判断しないで、そうした事情を踏まえて最終的に判断することもあります。

養育費、財産分与、慰謝料等の支払いが何もないとき

お金の支払い契約があることで、そうした支払いの不履行時の対応に備えて強制執行の機能を付けた公正証書は作成されているという理解が一般的です。

確かに、当事務所で取り扱う離婚の公正証書を見ても、養育費、財産分与などのお金の支払いを伴う契約が大半であると言えます。

もちろん、重要な財産となる住宅の財産分与が行われる場合は、たとえお金の支払いが無くとも離婚契約に公正証書が利用されることもあります。

しかしながら、そうした契約が多いなかで、養育費、財産分与、慰謝料などの支払いが全く行われない離婚契約でも公正証書の作成が行われることがあります。

そうした公正証書が作成される目的は、離婚後にはお互いにお金の支払いなどの請求を一切行わないことを公文書で確認したいというものです。

簡単に言いますと「離婚後のトラブルを無くしたい」ということになります。

人生を着実に前進したい方は、このように公正証書を利用されることもあるのです。

家庭裁判所では公的書面が作成されます

家庭裁判所における調停、裁判(判決)等で離婚をすると、離婚とその条件(養育費、財産分与、慰謝料など)について裁判所が調書、判決書など公的書面を作成します。

そうした制度上の仕組みが存在することから、家庭裁判所を利用して離婚するときは、公正証書を作成する必要はありません

夫婦の間では離婚、条件について調整がつかないために家庭裁判所を利用するわけですから、その後に揉めないように公的書面を作成することは理にかなっています。

なお、調停については弁護士を利用しないで本人だけで対応するケースも多くありますが、その場合はわずかな費用で利用できます。

 

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