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離婚慰謝料

夫婦のどちらか一方に離婚になった主な原因があるならば、その原因をつくった側は、相手方に対して慰謝料を支払う義務を負うことになります。

慰謝料の支払いが生じる代表的な離婚の原因としては、不貞行為、暴力行為(DV)、借金の問題などがあげられます。

なお、離婚の理由としてあげられることの多い「価値観の相違」「性格の不一致」という理由による離婚は、どちらか一方だけに離婚になった責任があることにならず、通常は離婚の慰謝料を支払う対象となりません。

離婚になる原因があるとき

婚姻して共同生活を送ってきた夫婦が離婚する道を選ぶに至るまでには、夫婦の間にはそうなった経緯、原因が存在するものです。

その経緯、原因は夫婦ごとで違うものですが、「性格の不一致」「価値観の相違」など第三者からは不明確と見える理由であることも多くあります。

その一方で、夫婦のどちらか一方が不倫(不貞行為)をしたり、日常的に暴力を振るうことが原因となって、婚姻関係が破たんすることもあります。

どちらか一方の不倫や暴力行為が原因となり離婚になったのであれば、第三者からも、そうした原因を作った側に離婚に至った責任のあることが分かります。

離婚に対し責任のない側は、相手の行為が原因となって平穏に婚姻生活を続けることができなくなることで、精神的に大きな苦痛を受けることになります

こうしたことは、法律上では相手の権利を侵害する「不法行為」とみられます

一方から他方に対してその権利を侵害する不法行為があったことで離婚になるときは、離婚の原因を作った側は他方に対し慰謝料を支払う法律上の義務を負います

どちら側に離婚に至った原因があったかについて夫婦の間に共通の認識があるときは、協議離婚にあたり行われる夫婦の協議で離婚に伴う慰謝料の支払いを決められます。

ところが、夫婦の双方とも、離婚になった原因は相手側にあると考えていれば、双方とも自分が相手側に慰謝料を支払うことに納得できません。

夫婦で話し合えない、夫婦だけでは離婚に伴う慰謝料の支払いについて決められないときは、家庭裁判所の調停等を利用して対応をすすめることも可能です。

なお、離婚に伴う慰謝料は、離婚に向けて協議する過程で決めることが一般的ですが、離婚の届出後にも決めることができます。

慰謝料の支払いを行う場合は、その支払額が高額となることもあり、後々に二人の間で支払いに関し紛争が起こらないよう離婚公正証書などに定めておきます。

ただし、離婚を原因とした慰謝料の請求は、離婚の成立から3年以内にしなければ、時効によって請求が認められなくなります。

離婚原因があるとき

どちらか一方に離婚になった主な原因があれば、離婚にあたり慰謝料の支払いが取り決められます。

慰謝料の額は?

離婚に伴う慰謝料の額は、個人が受けた精神的苦痛の大きさを金額に評価したものとなりますので、法律で一律に定められておらず、離婚する夫婦間の話し合い又は裁判所で決めることになります

多くの夫婦に選択されている協議離婚では、慰謝料ほか離婚の条件について普通は夫婦の話し合いで決めます。

理論上では、慰謝料の額は、離婚になった原因(不貞行為など)、婚姻期間、夫婦間の未成熟子の有無、双方の収入高などを踏まえて定められることになります

一般には、数十万円から500万円位の範囲の金額となります。

決まる中心帯となる金額は200万円から300万円とされますが、なかには離婚原因があっても全く支払われない事例もあれば、1000万円を超える額となる例外的な事例もあります。

話し合いで決める場合は、双方が納得できれば、金額はいくらでも構わないのです。

あまり高額となる場合は課税を受ける可能性もありますが、慰謝料は精神的苦痛に対する支払いであることから明確な計算方法がなく、個人では判断が難しいところです。

なお、慰謝料は金銭で支払う方法が基本となりますが、慰謝料を払う見合いとして夫婦名義の住宅を譲渡することもあります

このときは、不動産登記等の整理から財産分与の名目として譲渡することが普通です。

また、慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償金のため金銭で直ちに支払うことが原則となりますが、離婚後に分割して支払うこともあります。

別の条件で調整する対応

離婚の慰謝料は、離婚にかかる条件の一つの項目として整理することが基本ですが、慰謝料を財産分与の名目に含めて支払うことも行われます。

過大と認められる支払い額とならなければ課税も生じないため、慰謝料を財産分与の支払いに含めることは法律実務として認められています。

慰謝料を財産分与に含めることによって、慰謝料という言葉を使わずに離婚する条件について話し合うことが可能になります。

また、離婚の公正証書等を作成することになっても慰謝料という文言を使用することを避けられ、支払い義務者の面目を保てることにもなります。

実際に、慰謝料を負担することには抵抗感があっても、財産分与を多く配分する対応であれば、自分の尊厳を保てるために同意できる人も少なくありません。

また、正しい対応ではありませんが、慰謝料の見合い額として養育費の支払い額に積み増す対応も見られます。

なお、養育費の積み増しは、離婚原因がある側に養育費の支払い義務があって、さらに本人に一時金で慰謝料を支払えるだけの預貯金がない場合に見られます。

養育費は、その支払期間の途中に「事情の変更(父母の一方又は双方に収入の大きな変動があったり、再婚等の扶養状況に変化が起きたときなど)」が生じると、支払い条件が変更になる余地があることに注意が要ります。

つまり、離婚のときなどに養育費の条件を定めても、その条件が将来にわたり確定したことにはならないということです。

不貞行為が原因となる離婚

夫婦のどちらか一方が不貞行為を行った事実が他方に発覚したことが原因となって離婚になる事例は少なくありません。

不貞行為は、婚姻した男女に課される貞操義務(配偶者以外の者と性交渉しない義務)に違反する民法上の不法行為にあたります。不法行為法研究

不貞行為が行われると、配偶者と不貞行為を行った相手も、配偶者に不貞行為をされた被害者に対し共同して不法行為をしたことなります。

ただし、不貞行為について故意または過失のある場合に限られます。

こうしたとき、不貞行為をされた側は、不貞行為をした配偶者とその相手の両者に対し慰謝料を請求することが認められます。

なお、その相手は、不貞行為に対する慰謝料を支払う法律上の義務は負いますが、離婚に至ったこと自体についての責任を負うことにはなりません。

不貞行為を理由とした慰謝料の請求は、不貞行為とその相手を知ってから3年以内に、離婚の慰謝料は、離婚の成立から3年以内に請求します。

上記の期限を過ぎてしまうと、時効の成立によって慰謝料請求をしても支払い義務が認められなくなります。

また、請求して認められる慰謝料の額は、不貞行為をした男女の一方が支払った慰謝料額が考慮されます。

離婚の原因がある側も、財産分与は認められます

不貞行為が原因で離婚になる場合、不貞行為をされた側は感情的になってしまうことも多くあり、離婚する相手に対し「慰謝料を払ったうえで、財産のすべてを放棄しろ」と主張することも見られます。

しかし、そうした主張が認められるならば、不貞行為をした側は無一文になってしまい離婚後の生活が困窮する可能性があります。

不貞行為など離婚の原因をつくった側は、そのことについて慰謝料を支払うことで責任をとります。

したがしまして、慰謝料を払う立場になったことで財産分与の権利を失うことにはなりません。

慰謝料と財産分与は、それぞれの名目で別々に整理することになります。

なお、夫婦間の合意のもとに慰謝料見合いの支払いを財産分与の名目に含めて支払うことは構いません。

 

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