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離婚後の生活支援

離婚後生活の経済支援

離婚が成立すれば、夫婦として課されていた相互にたすけ合い生活するという法律上の義務は消滅し、二人はそれぞれ独立して生計を維持していくことになります。

ただし、離婚の条件として財産分与で配分割合を調整するなどし、夫婦の一方が他方の離婚後の生活を経済的に支援する措置がとられることもあります。

こうした離婚後の生活に対する掲載支援は、中年、熟年期の離婚で多く見られます。

たすけ合い生活する義務の解消

婚姻している男女には、お互いにたすけ合って生活する義務が課されています

そのため、生活に必要となる衣食住などにかかる費用は、夫婦がそれぞれの収入に応じて分担しなければなりません。

もし、どちらか一方が大きな病気、交通事故などを原因に収入が無くなれば、他方はそれをカバーすべく努めます。

夫婦は、そうして互いにたすけ合うことによって婚姻生活のうえで起こる様々な障害を乗り越えていくことになります。

しかし、そうした夫婦でたすけ合って生活する義務は、別居しても離婚しない限り原則は消滅しませんが、離婚が成立すると消滅します

つまり、離婚の成立後は、夫婦であった二人はそれぞれが自分の力で経済的に自立して生活していくことになるのです。

離婚後の生活を支援する

離婚した後は各自で生活することが基本ですが、財産分与で生活支援を定めることもあります。

共同財産は離婚時に精算します

離婚することで、それまで同一であった生計は別々に分かれます。

そのため、夫婦で生活していた期間に作られた離婚時に存在する財産は、二人で基本は半分ずつに分けて精算します。

また、共同生活による借入金が残っていれば、それについても二人で精算します。

こうした離婚時における共同財産の精算を「財産分与」と言います。

夫婦の話し合い又は家庭裁判所の調停等で財産分与について確定すると、その後は相手名義財産の引渡しを求めたり、金銭を請求することが原則として出来なくなります。

離婚では、夫婦という身分関係の解消に合わせ、財産についても清算します。

相手に深く依存しない

夫婦二人の関係性、価値観は夫婦ごとで異なりますので、それぞれの夫婦が判断して離婚の条件を決めることになります。

個人によって、それぞれ独自の考え方(価値基準、思考等)を持っています。

離婚に向けた協議の中で、一方にとって「当たり前でしょ!」ということであっても、他方からは「そんなことは認められないでしょ!」と考えることもあります。

夫婦で離婚に際して条件等を取り決めるとき、一方(主に妻側になります)が他方に対し過度の経済的負担を求めることがあります。

上記のように離婚したら各自が自立して生計を立てていくことが前提になるのですが、離婚後の生活費、支出などについて相手方に負担を求めようとすることも見られます。

そうしたことを話し合いの中で約束することがあっても、それが契約となるのか不明確であったり、その時点において実現性に乏しい内容もあります。

離婚するにもかかわらず婚姻しているときと変わらない経済的支援を相手方に期待すると、その期待した内容が実現しなかったときに困った事態に陥ります。

お互いに無理せず実現できる範囲で離婚の条件を協議で決めたうえで、そうした合意の内容について離婚の公正証書などで確定しておくことが大切です。

夫婦の合意があれば、生活支援も可能です

婚姻生活を支える経済的基盤が、主に夫婦のどちらか一方側の収入によって成り立っていることも珍しいことではありません。

夫婦に複数の幼い子があるときは、妻がパートで補助的に収入を得ていたり、専業主婦として無収入であることもあります。

そうした状況で離婚することになれば、特に収入が少ない又は収入の無い側は、離婚後に一人で生計を維持できないことは明らかです。

もし、離婚後に生計が立たなくなることが見通せると、気持ちのうえで離婚することに同意ができても、実際には離婚することができなくなります

このようなときは、財産分与について話し合う中で、収入の少ない側に対し共同財産を多く配分したり、離婚後に一定期間だけお金を支払うことを約束することもあります。

つまり、離婚後の一定期間については一方の生活を他方が経済的に支援することを条件に加えて離婚するのです。

こうした約束を夫婦が取り交わすことは、熟年期における離婚で一方が専業主婦であるときによく見られます。

住宅を譲渡する

生活面で欠かせない基盤となる要素の一つが「住居」です。

生活するとき、本人に持ち家がなければ、本人に賃貸住宅を契約して賃料を継続的に支払う経済力が必要になります。

しかし、自立生活ができない程のパート収入では賃貸契約によって住宅を用意することもままならず、離婚後の住居を確保することができず離婚することができません。

そうしたとき、収入の多くある側が、他方側の生活するため住居の賃貸契約をしたり、婚姻中に賃借している住居を引き続き他方側が使用することを認めることもあります。

将来にわたりそうした支援を続けることは難しいですが、十分な収入を得られる時期を計画してそれまでに限り支援を行う約束をします。

また、夫婦に持ち家があれば、一方が離婚後も継続して持ち家に居住することを認めたり、持ち家を一方側の単独名義に変更することもあります。

離婚時に住宅ローンを返済中であれば、その返済を他方が行うことを条件に離婚条件を定めることもあります。

離婚後も家に住み続けたい

毎月、定期金を支払う

住宅の有無にかかわらず、収入の多くある側が他方へ毎月の生活支援として一定期間を定めて毎月定期金を支払う約束を行うこともあります。

若中年層の離婚ではあまり見られない対応になりますが、熟高年層の夫婦が離婚するときには割と多く見られる対応となります。

そうした世代であると、離婚時に収入が少ない場合にも、離婚後に十分な収入を上げることが難しい現実があります。

たとえば、老齢年金の受給が開始される時期まで定期金を支払う形が見られます。

公正証書の契約書を作成しておく

住宅の使用、譲渡、又は、定期金の支払いを離婚時の条件として夫婦で定めるときは、当人にとっては大変に重要な約束(契約)になります。

そうした重要な契約は、離婚時に公正証書として作成することが安全と言えます。

とくに財産、金銭の給付を受けることになる側は、そうした自分の離婚後の経済生活を支える約束が履行されるように確かな契約書を作成することが欠かせません。

作成に時間と手間はかかりますが、きちんと手続きを行うことをお勧めします。

穏便な協議をできることが前提となります

こちらの事務所でも上記のような財産分与を含む離婚条件を定める契約書を作成しますが、そうしたご夫婦は離婚が決まっていても穏便に話し合える関係にあります。

もし、双方が感情的に激しく対立している状態にあれば、一方が他方の離婚後の生活をおもんばかることはなく、他方に有利な条件を呑むことは難しいと思われます

なぜなら、離婚してもお互いが大きな不安を持つことなく暮らせるように離婚の条件を決めるには、相互の思いやりが必要であるからです。

離婚の給付を受ける側は、離婚の話し合いの中で、相手だけに離婚の原因があると主張したり、相手を強く責めたてる言動をすることを控えることが大切です。

そうしたことは、財産分与の話し合いを上手くすすめる前提になると考えます。

メリハリをつける

離婚することで、二人の間で、夫婦という身分関係を解消し、同時に財産、金銭管理についても明確に区分することになります。

そのために離婚の公正証書を作成し、財産分与などを定めることになるのです。

ところが、離婚することを決めたにもかかわわず、単に別居をするような感覚で離婚を捉えている方も見られます。

たとえば、「離婚した後にも一方が生活面で困ったことがあれば、お互いに相談して対応しましょう」ということを考えているご夫婦もあります。

そうした考えは婚姻している期間では自然のことですが、離婚した後にも相談して金銭面でたすけ合うことは想定されていません。

法律上では、離婚することで互いに経済的支援を行う義務は無くなります(子どもの養育費は別になります)。

離婚してから一方が再婚すれば、離婚時にそうした約束をしても実際には守れなくなることは明白です。

離婚することが決まったならば、気持ちのうえで整理を付け、財産関係については明確にしておくことが必要となります。

 

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