公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

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船橋 遺言|公正証書に作成したいとき

船橋で遺言書を公正証書で作成したいとお考えであれば、遺言書案の作成から始まり、公証役場への申し込み、調整の手続を専門行政書士がサポートさせていただきます。

船橋駅近くに事務所があり、また、ご希望に応じまして遺言者様のご自宅、施設、病院まで訪問させていただき、お打合せ、遺言書の作成をさせていただくことも可能です。

遺言者様の健康状態等を踏まえて急ぎ遺言書の作成をすすめます。

船橋の遺言公正証書

船橋の遺言書

船橋のご自宅、施設、病院でも、公正証書による遺言書を作成することができます。

船橋で遺言書の作成をお考えのあなたへ

相続の準備となる遺言書の作成は、できるだけ早くに行っておくことが安全です。

実際にご本人様が遺言書を作成できない事態(危篤状態など)になってから、こうしたことに気が付くことも、残念ながら少なくありません。

これまで遺言書の作成についてご依頼を受けても、遺言を行うご本人様がすでに重篤な状態にあって遺言書を作成できなかったり、元気に見えても認知症にかかっていて遺言する能力が不足している状態にあることも見て参りました

『遺言書を用意しておかなければ、将来に相続の起きたときに揉める心配がある』とのご事情があるならば、早い時期であるように思えても、いったんは遺言書を作成しておくことを考えることになります

その後に事情が変われば、ご本人様に遺言する能力が残っている限り、あとで遺言書を書き直すことも可能だからです。

船橋駅近くにあります『船橋つかだ行政書士事務所』では、遺言公正証書をスムーズに早く作成できるようサポートをさせていただきます。

船橋駅

船橋駅(JR,京成)から徒歩4分ほどに事務所があります。

ご本人様のほか、ご両親、ご兄弟など、近親者の方が遺言をしたいと言われているときにも、その遺言公正証書の作成をサポートさせて頂きます

お打合せをすすめさせていただきながら、遺言をされるご本人様に遺言する意思と内容を確認をさせていただく機会を持たせていただきます。

遺言をされるご本人様が船橋市以外にお住まいであれば、ご自宅、介護施設、病院へ出張して対応します

遺言書の作成により、円滑な相続を準備します

遺言書が用意されていない状態で相続が起きると、すべての法定相続人の間で、どのように遺産を分割するかを話し合い、具体的な分割方法を取り決めなければなりません。

しかし、相続人らによる遺産分割の話し合いは、相続人らの関係が良好でなければ、各相続人の意見の違いから対立が生じて、合意にまで達しないことも起きます。

兄弟姉妹でも、話し合い自体が難しい状態に置かれていることも珍しくありません。

そうなると、家庭裁判所の調停を利用して遺産の分割をすすめることになります。

また、生前における被相続人(亡くなった方)に対する介護など生活支援の事情が、遺産分割において実質的に公平な形として反映されない結果になることも起こります。

そうなってしまっては、本人(被相続人)の意思にも沿わないことになります。

ただし、遺言書を作成しておくと、遺言者の希望する相続を実現することも可能となり現実の事情も踏まえて相続財産の配分を行うことができます。

とくに、遺言書が必要であると考えられる事例では、遺言書を作成しておかなければ、のこされた人たちに相続の手続きで辛い思いをさせることにもなりかねません。

こうしたことから、円滑な相続を実現させる対策として、有効な遺言書を作成しておく方法が利用されています。

遺言書を作成しておく必要があるケース

遺言書を作成することは、とくに法律で義務付けられていませんので、本人の自由な意思だけに委ねられます。

つまり、生前に遺言書を作成しておくかどうかは、本人の考え方次第となります。

しかし、本人が気が乗らずに遺言書を作成しないでおくと、死後に相続の起きたとき、自分の世話になった大切な人たちが困る状況に置かれることもあります。

その典型的な事例として、「お子様のいないご夫婦」と「内縁のご夫婦」があります。

お子様のいないご夫婦では、遺言書が用意されないままで一方が亡くなると、残された側は、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹らと遺産の分割方法について話し合わなければならず、そこで配偶者の方が辛い立場に置かれることがあります。

そうしたことにならないように、生前に遺言書が作成されます。

兄弟姉妹には、法律で保護される「遺留分(いりゅうぶん)」という、必ず相続を受けることのできる割合が認められていません。

そのため、遺言書を作成すれば、夫婦間で全財産を相続させることが可能になります。

また、配偶者の相続権が認められない内縁のご夫婦では、どちらか一方が亡くなったときに、遺言書がなければ、他方は財産をまったく相続することができません。

そこで、内縁配偶者に財産をあげる(遺贈する)遺言書を作成しておきます。

このほかにも相続に備えて遺言書を作成しておく必要があるとされる事例があり、一般的な事例を次の表にまとめています。

遺言書が必要になる典型事例

  • ご夫婦にお子様のいないとき
  • 内縁のご夫婦であるとき
  • お世話になった相続人へ、特に多く財産をあげたい
  • 法定相続人ではない人へ、財産をあげたい
  • 相続人間の関係が良好でないとき
  • 認知した子がいるとき

以上は、遺言書を作成しておくことが必要になる、又は作成しておくことが望ましいと考えられる典型的な事例になります。

遺言書を作成しておくことで、本人の意思に合わせた相続を実現することができ、又、相続の時に相続人らの間で争いが起こる事態を予防することに役立ちます。

遺言書の作成が「間に合わなかった」と後悔する前に

遺言書は、本人に遺言する能力がある限り、いつでも作成することが可能です。

また、本人が元気で健康であれば、遺言書の作成は、大した負担となりません。

ところが、高齢になってきて体調がすぐれなくなったり、病気になって入院することになると、思うように体が動かなくなり、遺言書を作成することも大変になります。

とくに、高齢又は病気によって認知の機能が徐々に低下してくると、有効な遺言書の作成にリスクが生じるようになってきます

遺言書の作成に慎重である方は「本当に必要になったときに遺言書を作成すれば良い」と、ゆったり構えていることも多くあります。

しかし、いつ本当に遺言書を作成する必要に迫られるか、その時点で本人に遺言書を作成する能力があるかは、誰にも予測できません。

遺言書は万一のときに備えておくものであることを考えると、早くから遺言書を用意しておくことが安全であると言え、それを有効に生かせる機会がひろがります。

また、遺言書は、それを作成した後に遺言の一部又は全部を撤回したり、遺言の内容を変更することを何度でも行なうことができます。

こうしたことから、遺言書が必要であると思い立った時点で、速やかに行動へ移して遺言書を作成しておくことが安心です。

両親の遺言書

遺言公正証書はご本人様がお元気であるうちに作成しておくと安心です。

ご両親の遺言書作成も

ご両親が高齢になってくると、ご家族など周囲にいる方は、将来に相続が起きたときに自分の望まない事態が起こり、それに巻き込まれないかと気がかりになってきます。

現代は相続人も高齢化しており、相続の処理が円滑にできずに紛争となり、その解決が長期化してしまうと、相続による利益を自分が受けられなくなる恐れもあります。

知人などから相続に関して争いが起きたという実話を聞くにつけ、自分はそうした相続トラブルに巻き込まれたくないと、誰でも考えるものです。

相続についてトラブルが起きると、たとえ兄弟姉妹などの関係にあっても、トラブルの起きた以降は完全に付き合いが途絶えることもあります。

円滑な相続手続きを行なう準備としては、遺言書の作成は有効な方法になります。

法定相続人に対して法律上で保護されている遺留分を侵害しない限り、遺言書で遺産分割の方法を明確にしておけば、相続人間での面倒な遺産分割協議を避けられます。

当事務所にも、遺言者のご家族から「相続の起きた時にすぐに遺産を分けられるように遺言書を作成しておきたい」とのお話を多くいただきます。

もし、ご両親が元気である内に遺言書を作成しておきたいとお考えであれば、できるだけお早めに遺言書を作成されておくことをお勧めします

認知症にかかっているとき

法律上で有効と認められる遺言書を作成するためには、その前提として、遺言者自身に「遺言する能力」の備わっていることが必要になります。

もし、遺言者が認知症にかかっていると、相続が起きた際に遺言した時の遺言能力が疑われる恐れがありますので、遺言書の作成には慎重に対応することが求められます。

仮に本人に遺言能力が備わっていないにもかかわらず無理に遺言書を作成しても、そうした事情を知った相続人から裁判所に遺言無効の申し立てが行われることで、遺言が無効となってしまうことも起きます。

そうした事態は、遺言者が亡くなってから起きることになるのでやっかいです。

ただし、本人が認知症であっても、直ちに遺言書の作成を諦めることもありません。

認知症の進行している程度と遺言する内容(その複雑度など)によっては、公正証書で遺言書を作成できることもあります。

つまり、遺言能力に応じて遺言書を作成することで、対応できることもあります。

遺言公正証書を作成する方法

公正証書で遺言書を作成したいときは、遺言する内容を先に固めたうえ、一般には、遺言者の居住地(自宅、施設、病院など)最寄りにある公証役場へ作成を申し込みます。

船橋市であれば、船橋(湊町)、市川(八幡)の公証役場が候補に挙げられます。

申し込みには、遺言者の印鑑証明書、相続人らの戸籍謄本ほか、遺言書に定める内容に関連する必要資料を揃えておきます。

公証役場への申し込みから遺言公正証書の完成までの各手続きは、遺言する本人だけで行なうことも可能です。

しかし、遺言書に定める内容、方法について専門家に相談しながら手続をすすめたい、又は、自分一人では大変なので専門家の支援を得てすすめたいという方もあります。

また、ご本人の健康上の理由から、ご家族の方で手続きをすすめることも可能ですが、遺言書の作成過程に客観性を持たせるため、あえて専門家へ依頼される方もあります。

遺言書の作成に第三者となる専門家が関与することで、安心して遺言書の作成をすすめられ、遺言者にかかる事務的な負担が大きく軽減されます。

公正証書(正本)の表紙

遺言公正証書は、ご自宅、病院、施設でも作成することが可能です。

専門家を利用するときの料金は?

公正証書を作成するときは、公証役場へ公証人手数料を支払わなければなりません。

また、遺言公正証書を作成するには、法律で定めた方式にしたがって、証人2名以上が必要になります。通常は2名の証人で遺言書の作成を行ないます。

もし、ご自分で証人を用意できなければ、証人を依頼するための手数料が要ります。

以上の公証人と証人の手数料は、どうしても必要になる「実費」に相当します。

さらに、安全に遺言公正証書の作成対応をすすめるために専門家を利用するときには、別に専門家に対する利用料金がかかります。

この利用料金の額は、専門家ごとに異なります。遺言の対象となる相続財産の評価額に応じて料金を計算する方式もあれば、定額料金の方式もあります。

また、遺言証人にかかる料金の額についても、それぞれで異なります。

遺言公正証書を作成するために支払う全体の料金は、それぞれの利用先ごとで異なり、意外に金額の幅が大きいこともあるため、利用する前に確認しておきます。

なお、当事務所における遺言公正証書の作成料金は、以下に記載のとおりです。

遺言公正証書の作成をお手伝いします

遺言公正証書を作成するとき、専門家を利用される方もあります。この場合には、自分一人だけで遺言書を作成するよりも、少し余計に費用がかかることになります。

それでも、専門家を利用して遺言書の作成をすすめることで、仕事、家事、病気、介護などにかかる負担が軽減され、早く、安心して遺言書を作成することができます。

こちらでは、そうした専門家による遺言書作成サポートをご説明させていただきます。

船橋駅近くの行政書士事務所です

こちらは船橋駅の近くにある行政書士事務所になり、これまでに遺言公正証書のほか、家庭分野における各契約の公正証書作成に多く携わってきています。

遺言の公正証書は、千葉県内、近隣の都県における公証役場で作成しています。

お住まいである船橋の近くで遺言書を作成したい、出掛けるのに便利な船橋で遺言書を作成する相談をしたいときには、船橋にある『船橋つかだ行政書士事務所の遺言公正証書作成サポート』をご利用ください。

遺言公正証書の作成サイト(公正証書遺言@安心サポート船橋)もご覧ください

遺言書が必要になるとお考えになったときは、お早めに

船橋の行政書士

「はじめまして、私が遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。」
(行政書士:塚田章)

遺言書は、遺言する本人の自由な意思により、いつでも作成することが認められます。

他者から遺言書の作成を強制されることはありません。

また、遺言するときは、その内容を遺言者の意思だけで決めることができます。

しかし、ご家族の方が遺言書を必要としているときは、その希望に応えることで、ご本人も安心できます。

また、将来に遺言書が必要になったときに、遺言能力の問題から遺言書を作成できなくなることもあります。

ご家族から遺言書を作成しておかなければ困ると言われたときには、すでに本人に認知症が進行していたり、病気によって意思を伝えることができない本人の状況から、遺言書の作成を断念する場面も見てきました。

その一方で、若い方から遺言書を作成したいと言われて、驚くこともあります。

ご本人又はご家族が遺言書が必要になっていると考えられたときには、早めに遺言書を作成することをお勧めいたします。

もし、ご縁があり遺言書の作成をお手伝いさせていただくことになりましたら、どうぞよろしくお願いします。

 

【行政書士の経歴等】柏高校、埼玉大学卒業、資源会社、生命保険会社、独立行政法人の勤務を経て平成25年に遺言、離婚など家事専門の行政書士事務所を開業。

船橋事務所での打合せのほか、ご自宅、病院等へ出張もいたします。

遺言書を必要であると考えたときには、できるだけ速やかに、遺言の手続きをすすめて有効な遺言書を作成することが大切になります。

そのため、遺言をされる方の健康状況に応じて、船橋事務所にお越しいただいて遺言書の作成に関するお打合せをすすめるほか、当事務所側から遺言者のご自宅、病院又は施設を訪問して手続きをすすめていくこともできます。

出張による遺言書の作成プランでは、最初のお打合せから遺言公正証書を完成させるまでの手続すべてを、出張により対応させていただきます。

遺言者の方にかかる負担を軽くして遺言公正証書を作成することは、円滑に遺言書を作成するうえでも重要なことになります。

遺言公正証書の作成サポート(ご利用料金)

公正証書で遺言書を作成するサポートのご利用料金は、次のとおりになります。

2つのプランをご用意させていただいておりますので、遺言者の方の健康状態により、適切なプランをお選びください。

出張プランは、船橋市外の病院、施設などへ出張させていただくことも可能です。

遺言公正証書の作成にかかる総費用は、下記のサポート料金に公証人手数料(遺言書の内容、出張の有無により異なりますが4万から10万円位が多いです)がかかります。

そのため、当事務所をご利用いただく場合は、約12万円から20万円程度のご予算を見ていただくことになります。

基本プラン(事務所での打合せ)

7万2000円(税込)

出張プラン(ご自宅、病院等への出張)

9万3000円(税込)

  • 上記のご利用料金には、遺言書案文の作成、ご相談、公証役場への申し込み・調整、証人一名分の料金が含まれています。
  • このほかに、公証役場の実費(公証人手数料)、証人一名分の手数料(6~8千円程度)、戸籍謄本・登記事項証明書など必要書類を取得する際の実費(1~3千円程度)がかかります。
  • 公証役場で同時に任意後見契約を結ぶことにも対応します。任意後見契約の同時サポートは5万4千円のご利用料金と公証役場費用(3万円弱)がかかります。
お申し込み・ご相談の方法

お電話又は次のフォームから、遺言公正証書の作成サポートについて、お申し込み又はご相談をされたい旨をご連絡ください。

メールでご連絡をいただいた場合は、折り返しメールでご案内させていただきます。

原則として翌日までに返信いたしますが、休業日等を挟むときは翌々日になります。

※船橋の事務所又はご自宅等でお打合せをした結果、遺言書サポートをご利用されないときは、ご相談料として8千円(出張の場合は1万5千円)をご負担いただきます。

 

遺言者の方が病気であるとき

遺言者となる方が病気であるときは、面談によるお打合せの時間を短くしたり、回数を少なくするように工夫して対応させていただきます。

ただし、遺言書の作成は、ご本人の遺言意思を確認したうえですすめることが基本になりますので、必要最低限の範囲で面談をさせていただくことになります。

また、遺言者が自ら公証役場へ出向いて遺言書を作成できないときは、公証人に自宅、病院などへ出張してもらって作成することを依頼します。

病気、身体上の障害が理由で字を書くことができなくとも、遺言能力があれば遺言公正証書を作成できます。そうしたときは、お打合せのうえ対応させていただきます。

船橋駅から4分(ご来所の場合はご予約をお願いします)

船橋つかだ行政書士事務所は船橋駅から4分にあります。(船橋市本町1-26-14)

JR、京成、東武鉄道の各線の船橋駅から便利です。また、東葉高速鉄道の東海神駅からも、歩いて7分程度になります。

船橋駅近くで、JRと京成線の線路下を南北に走る大きな新しい道路沿いのマンション「サンライズ船橋」内に事務所があります。

なお、当事務所が入居するマンションは、一階が寿司店となっています(2020年2月1日現在)。

自動車でお越しになられる際は、事務所では駐車場をご用意しておりませんので、周辺のコインパーキングをご利用いただくことになり、申し訳ありませんが利用料をご負担のうえでお探しねがいます。

なお、ご相談等で船橋の事務所へご来所いただく際には、必ず、ご予約をいただけますようお願いします。

船橋事務所の案内図

JR船橋駅からであると、マンションの並びにある川手歯科医院を目指していただくと分かり易いと思います。

船橋駅から事務所へ向かわれる途中で道が分からなくなったときは、ご遠慮なく、その場からお電話をください。電話で道順をご案内させていただきます。

船橋駅から4分にある『船橋つかだ行政書士事務所』

船橋の事務所内

船橋事務所でのご相談・お打合せをご希望の場合は、お電話などでご予約をお願いします。

遺言公正証書を作成する公証役場

遺言者の方が船橋市内にご在住であるときは、遺言公正証書の作成に船橋公証役場(船橋市湊町)の利用をお考えになられます。

公証役場で遺言書を作成する場合には、一般にはご自宅から近い公証役場が便利です。

ただし、遺言書の作成をお急ぎになられているときは、船橋公証役場のほか、千葉駅、本八幡駅の近くにある公証役場も含めて、できるだけ早く遺言書の作成をすすめられる公証役場を利用することもあります。

※どの公証役場で遺言公正証書を作成しても、遺言の効力は変わりません。

遺言公正証書を作成する公証役場は、ご相談のうえで決めさせていただきます。

遺言公正証書の作成日時

公正証書による遺言書は、公証役場の執務時間内に作成することになります。

そのため、平日の9時から17時までの間で、遺言者の方のご都合を確認したうえで、遺言書を作成する日時を決めます。

土日祝日のご要望もいただきますが、残念ながら公証役場の執務時間外となります。

当日の作成にかかるお時間は、おおよそ30分間くらいで済みます。

事前に遺言内容に関する調整をしっかりと済ませておくことで、公証役場では遺言書を用意できますので、遺言書を作成する当日は簡単な手続きで終わります。

船橋市にある関係機関

遺言書を作成する際には、船橋公証役場ほか、遺言者の住所地などに近い各公証役場を利用するほか、資料収集のために官公署を訪問等することになります。

印鑑証明書、戸籍謄本、住民票、登記事項証明書など、遺言書の作成に必要となる資料の取得には、市区役所、法務局を訪問したり、郵送請求による方法を利用します。

なお、必要資料には、遺言サポート契約に基づいて当事務所で代理取得できる資料もありますので、お打合せの際に説明させていただきます。

※遺言書の作成を急ぐ場合には、資料の取得に要する期間が遺言公正証書を作成する期間に影響することもあります。

遺言の作成に関連する情報

遺言書を作成する際には、遺言・相続等に関して基礎的な知識だけでも持っておくと、遺言書に対する理解が深まり、手続きをすすめていく上で安心感を持てます。

当事務所のサポートをご利用いただく場合には、遺言に関する必要な情報等を説明させていただきますが、こちらで関連ページをご案内いたします。

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。

ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。

 

船橋つかだ行政書士事務所

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』

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サポートご利用についてのお問合せはこちらへ

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047-407-0991

 

受付時間:9時~19時(土日は15時まで)

休業日:国民の祝日、年末年始

 

当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。

 

無料相談に対応していませんので、公正証書の作成などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。

 

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公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】

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