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公正証書を作成しなくとも、離婚に関する合意事項を契約書に作成することは行われ、こうした契約書は一般に「離婚協議書(りこんきょうぎしょ)」と呼ばれます。
公証人が作成しない離婚協議書も、通常の契約書として法的効力を備えます。
ただし、離婚協議書は公正証書と違い、契約で定めるお金の支払いが行われないとき、債権者(支払いを受ける側)は裁判を経なければ債務者(支払い義務のある側)の財産を差し押さえる「強制執行」を行うことができません。
それでも、夫婦の合意により、離婚する条件を確認したうえで急いで離婚の届出を行いたいときなどに離婚協議書が作成されています。
協議離婚する(又は離婚した)夫婦が離婚に関する条件を定めた契約書を離婚協議書といいます。
お金を支払う契約をするとき、公文書となる公正証書によって契約書を作成すると、そこに特別な機能を付けて作成できます。
その機能とは「お金を支払う契約をした債務者が支払い契約に違反した(契約の期日に払わない)とき、お金を受け取る債権者は、わざわざ裁判の手続きを経なくても債務者の財産を差し押さえる手続(強制執行)をとることが可能になる」というものです。
一方で、公証役場で作成しない契約書である離婚協議書は、公正証書に付けられる特別な機能を備えない普通の契約書になります。
そのため、債権者は、お金の支払い契約に違反が起きて債務者の財産の差し押さえたいときには、裁判を起こして裁判所から判決を得なければなりません。
ご存知のとおり、弁護士費用の負担が重くかかる裁判を個人では容易にできません。
こうしたことから、支払い契約額が大きく、万一の給与等の差し押さえに備えるときは公正証書で契約をすることが行われ、それ以外ではスピード作成が可能となる離婚協議書も多く利用されています。
このように、重要(高額)なお金の支払い等を約束し、債務者の財産を差し押さえる事態も想定しておくときは公正証書による契約が行われ、そうでないときには離婚協議書が利用されることも多いことが見られます。
ただし、例外的な事例もあり、たとえば債務者が自営業者であると強制執行することが容易でなく、又、高額所得者であると支払いが遅延する心配が低く、そうしたときには離婚協議書を作成して対応することも見られます。
最終的には、夫婦の考え方、状況等によって離婚協議書を公正証書で作成するか否かが決められることになります。
【まとめ】
養育費などお金の支払い有無などにより、公正証書又は離婚協議書のどちかを作成するか考えます。
離婚協議書は契約書として有効ですが、大きな金額を払うことを約束したり、双方の信頼関係が弱いときなどには、契約違反が起きることにも備えて公正証書を作成することも検討されます。
離婚に関して互いにお金を請求しないことを双方で確認したり、急いで離婚の契約書を作成したい、約束が破られる心配が余りないときなどは、公証役場へ行かなくとも作成できる離婚協議書で対応することもあります。
結局は、離婚の条件、相互の信頼関係などを踏まえて離婚協議書または公正証書のどちらで対応するかについて夫婦で判断します。
協議離婚に際して夫婦で離婚する条件(親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料など)を定めた契約書を「離婚協議書」といいます。
法律上では、協議離婚する夫婦に離婚協議書を作成する義務は課されていません。
市区町村役所へ協議離婚を届出る際には、夫婦間に生まれた未成年の子どもについて、父母のどちらか一方を親権者に定めることだけが求められています。
未成年の子どもがあるときは、離婚に際し養育費や面会交流を決めておくことが法律に記載されていますが、それらが未決であっても離婚の届出は役所で受理されます。
しかし、離婚する際に、財産分与、養育費など重要な条件を契約として夫婦間で明確にしておかないと、離婚した後の二人の生活が安定しないことになります。
離婚してからも一定の期間は、お金を請求することが可能であるからです。
そのため、夫婦が婚姻期間に作った共有財産の清算、子どもの監護養育費の負担など、二人の間における「権利と義務」を双方で確認し、それを離婚協議書に作成することで明確にしておくことが行われます。
慎重な夫婦であると、法律上の作成義務はなくとも、離婚した後に金銭支払いの協議が必要になる事態がトラブルとして起こらないよう離婚協議書を作成します。
離婚する際に確認する事項として、子どもに関しては「親権者・監護者」「養育費」「面会交流」があり、それ以外の財産関係では「財産分与」「年金分割」「婚姻費用の精算」「慰謝料」などがあります。
これらの条件のうち、それぞれの夫婦に必要となる条件(事項)を選んで整理して、それらを離婚協議書に取りまとめます。
離婚協議書は公正証書とは異なり、作成する上で自由度があり、それほど重要ではない夫婦間で確認しておくだけの事柄も含めて、ひろい範囲を記載することも可能です。
なお、離婚協議書で定める基本事項は公正証書と変わりませんが、年金分割する合意を離婚協議書に定めても、年金事務所での分割請求に利用できる書類とはなりません。
そのため、離婚後に二人で年金事務所へ出向いて手続きすることが必要になります。
未成年の子どもの親権者を父母のどちらか一方側に指定します。
親権者となる親が子どもを監護する(子どもと一緒に住む)ことが原則ですが、親権者と監護者を父母それぞれに分けることもあります。
離婚後に親権者(監護者)とならない親側が子どもと会うことを、離婚する際に父母間で取り決めておきます。
曜日、時間帯まで細かいことまで決めると対応が硬直的になってしまうため、大まかに決めておき、柔軟に対応できるようにしておくことが普通です。
子どもを監護養育しない親側から監護する親側へ支払う監護養育にかかる費用(生活費、教育費など)の分担金を養育費と言います。
毎月、定額を支払う方法が基本となりますが、ある程度まで自由に父母間で支払い方法(賞与の併用払い、全期一括払いなど)を決めることができます。
結婚生活をしていた期間に作られた財産は原則として夫婦の共同財産となり、それらの財産を二人で分割し清算します。
預貯金、持ち家、自動車ほか、住宅ローン等の借入金(債務)も清算します。
熟年離婚では、離婚した後の一方側の生活資金として他方側が定期金を支払う約束をすること(扶養的財産分与)も多く見られます。
夫婦で住宅を所有している場合には、住宅の所有者を決めるほか、住宅ローンの返済者、方法も決めておくことが重要です。
結婚していた期間における厚生年金の納付記録を夫婦で調整して振り分けることができます。手続きは年金事務所、共済組合に対し行ないます。
年金分割には、夫婦で分割の合意が必要となる「合意分割」と合意なくとも分割が認められる「3号分割」があります。
夫婦のどちらか一方側に主な原因(不貞行為、暴力など)があったことで離婚するときは、原因者側は相手側に対して慰謝料を支払うことになります。
ただし、すべての離婚で慰謝料が支払われているわけではありません。
離婚したい側が相手側から離婚することに同意を得るため、お金(解決金)を支払うことがあります。
解決金の名目で支払わず、財産分与の中で調整することも多くあります。
離婚の届出前から別居生活を開始しているときは、別居期間に夫婦間で生活費(婚姻費用)が支払われていないことがあります。
もし、未精算のお金が離婚時に残っていれば、その支払い等を離婚契約で取り決めることもあります。
夫婦の個別事情によっては、離婚した後の住宅の使用契約、個人で借りた借金の返済などについて離婚契約に含めて確認することもあります。
離婚協議書は、夫婦の間に協議離婚する合意があることを前提に作成できます。
そのため、夫婦に子があるときには親権者をどちらの親にするか決まっていることは、最低限で必要になります。
離婚すること、子どもの親権者の指定に合意ができていると、その次は離婚についての条件を夫婦で話し合って決めていくことが基本的な対応となります。
夫婦の双方ともが離婚をしたいということで一致していても、離婚の条件を話し合える状況になければ、離婚協議書をつくることは困難となります。
夫婦で話し合えるときは、まずは決めておくべき離婚の条件(項目)を洗い出し、それについて一つずつ話し合って決めます。
具体的な条件は、上記の「離婚協議書に記載すること」に書かれた項目から確認し、そのうえで特別に整理すべき項目の有無を確認します。
なお、各項目は個別に検討しますが、離婚条件の全体を見ながら各条件を調整することも必要になります。
条件の全体を流しながら現状を把握して、そのうえで個々を固めるようにします。
双方でお金を支払う条件(養育費、財産分与、慰謝料など)を取り決めることもあり、二人の利害が反することになって簡単には決まらないこともあります。
そのため、双方で辛抱強く話し合いを続ける姿勢も、状況によっては求められます。
徐々に条件が固まってきたら、条件の全体を離婚協議書の形に落とし込んでみます。
そうすると、離婚条件の全体を一覧で確認できますので、調整すべき点が明確になり、その後の調整をすすめやすくなります。
全体で調整しながら、各条件の細部を確定させて離婚協議書を仕上げていきます。
もし、夫婦だけの話し合いで決着できなければ、家庭裁判所の調停又は審判を利用する方法を選ぶこともできます。
家庭裁判所の調停を利用して双方の間に合意が成立すると、家庭裁判所では、成立した合意の内容を調書として作成してくれます。
そのため、家庭裁判所で調停が成立したときは、離婚協議書、公正証書を作成することは不要になります。
ただし、家庭裁判所の手続きには、それなりの期間を要することになります。
公正証書は公証役場の公証人が作成しますが、離婚協議書については作成者に法律上の制約はありません。
ただし、離婚協議書は、離婚に伴う夫婦の財産等を清算する大事な契約書になるため、個別の事情を踏まえて各条件を正しく定めて作成することが求められます。
そのため、契約書を作成する技術を備えており、離婚に関する法律を一通り理解できている者が離婚協議書を作成することが望ましいと言えます。
二人で合意できたことでも法律上で無効となる内容は、離婚協議書に記載しても法的には意味を持たないことになります。
養育費や財産分与の仕組みを理解しないままに夫婦で勝手な取り決めをして作成された離婚協議書を目にすることもあります。
もし、誤った考えによって離婚協議書を作成してしまうと、法律上で効力のない記載がされることで、離婚後にトラブルが起きて困る事態にならないとも限りません。
安全に離婚協議書を作成したいと考え、専門家に作成を依頼する夫婦も多くあります。
離婚協議書の作成を専門家に依頼するときは、離婚の実務に詳しい行政書士、弁護士を探すことになります。
離婚の成立により養育費、財産分与、慰謝料等を請求できるという建前はありますが、現実の協議離婚では、離婚の条件に夫婦で合意ができると離婚することが普通です。
離婚したときの生活が見えないうちに離婚の届出をしてしまうことは、普通であれば、心配で躊躇するものです。
そうしたことから、まずは夫婦で離婚の条件について話し合い、それが決まると離婚協議書に作成して確認し、その後に離婚の届出をすることが一般に見られる流れです。
離婚の届出後に離婚協議書を作成することも手順としては可能であり、離婚の届出を急がなければならない事情のある夫婦は離婚の届出を先に行ないます。
そうした事情の多くは、子どもの学校関係、職場での氏名の変更にかかる届出の時期を調整したいというものです。
離婚協議書の作成が離婚後になるときには、その旨を離婚の届出前に夫婦の間で合意をしておくことが望ましいことになります。
そうした合意のないまま離婚の届出をすると、あとで離婚協議書の作成に相手が協力をしてくれない可能性があります。
また、離婚の際に条件面について全く話し合いをしていないと、離婚してからの話し合いで離婚に関する条件が夫婦だけで決まらないリスクのあることに注意します。
夫婦で離婚する際に決めた条件は、原則として合意した時点で確定しますが、養育費、面会交流などの子どもに関する条件は、将来に変更される余地が残ります。
たとえば、養育費は、父母の収入に応じて月額の支払い額が決まります。
そのため、離婚した後に父母の一方又は双方の収入に大きな変動があったり、再婚等で扶養義務の状況が変われば、それに伴って養育費の条件を変更することも起きます。
面会交流も、子どもの精神的成長に伴って実施方法の見直しが必要になります。
各条件の変更は、父母間の話し合いで決めることができます。そして合意ができれば、それを家庭裁判所等へ届出する必要もありません。
したがって、離婚協議書で決めておいた条件が変更になったときは、その時点であらためて父母の間で離婚協議書の変更契約書を作成して対応することになります。
なお、父母同士の話し合いで変更について協議がまとまらないときは、家庭裁判所の調停を利用して決めることになります。
協議離婚するとき、夫婦で公証役場へ行って公正証書を作成することもあれば、公証役場へ行かずに離婚協議書を作成することで済ませることもあります。
どのような形で離婚契約に対応するかは、夫婦で決めることになります。
それでは、こうした離婚契約の方法にかかる選択肢はどのように違うのでしょうか、言い換えると「離婚公正証書と離婚協議書はどこが違うのでしょうか?」
離婚公正証書は公証人の作成する公文書になりますが、離婚協議書は一般的な私署証書(役所以外で作成する証書)になることで、両者の性格に違いが生まれます。
それは、契約したお金の支払い行なわれなかったときの対応に表れます。
離婚公正証書では、債権者(お金の支払いを受ける権利のある側)は債務者(お金を支払う義務のある側)の財産を差し押さえる強制執行の手続きを、裁判の手続きを経なくても行なうことが可能になります。
一方の離婚協議書では、債務者が支払い契約に違反しても、債権者から裁判を起こして判決を得なければ、強制執行の手続きをとることができません。
弁護士を利用して裁判をするには、自分で弁護士の報酬を負担しなければならず、さらに判決を得るまでには期間もかかります。
このように、離婚に際して契約したお金の支払いが行なわれなかったとき、離婚公正証書を作成してあると、多額の費用をかけず比較的に簡単な手続きで強制執行できます。
こうしたことが、公正証書と離婚協議書の決定的な違いになります。
公正証書は公文書であるために信頼性が高く、一般には公正証書で離婚契約をした方が安心できると考えられます。
ただし、離婚契約に公正証書を利用するメリットは、契約したお金が支払われなかったときの対応において、私署証書である離婚協議書よりも優位性があるという点です。
そのため、長期間に支払いが続く養育費、または、離婚後に高額の慰謝料、財産分与の支払いがあるときは、離婚契約の方法で公正証書が選択される傾向が見られます。
その反対に、夫婦の間でお金を支払うことがなかったり、支払い契約があっても不払いの起きる心配がないときは、離婚協議書を作成して済ませる夫婦も多くあります。
また、公正証書による契約は債権者側に有利な契約方法と考えられる向きもあり、執行力を備えた公正証書によってお金を支払う契約をすることに債務者となる側が警戒し、公正証書の作成に応じないこともあります。
だれでも将来の支払いに対して絶対の確信を持てることはなく、どこかしら漠然とした不安感を心に中に抱くものです。
公正証書又は離婚協議書のどちらを作成する場合でも、それを作成するには夫婦の合意と協力が前提になり、一方側だけで勝手に作成することはできません。
こうしたことから、公正証書又は離婚協議書を作成するには、夫婦で話し合える状況にあることが必要になります。
公正証書と離婚協議書のどちらを作成するかは、夫婦の話し合いで最終的に判断します。
夫婦で購入した住宅は、離婚のときに財産分与の対象財産となります。
夫の単独名義になっていても、婚姻中に住宅を購入して夫婦の生活費から住宅ローンを返済していれば、夫婦の共同財産となります。
ただし、第三者に対しては登記上の名義で住宅の所有者を表示しますので、離婚のときには財産分与によって名義を変更することもあります。
住宅の登記上の所有者名義は、実態に合わせて速やかに登記するものですが、返済中の住宅ローンがあるときはローンの完済するまで登記変更を保留することもあります。
その理由は、登記を変更するには住宅ローン契約に基づいて銀行等の承諾を得ることが必要になるのですが、必ず認められるとは限らないためです。
もし、住宅ローンが完済される予定の時期がかなり先であると、それまでの間に大事な離婚協議書を紛失してしまうことも心配されます。
しかし、公正証書であれば、その原本は公証役場に長期間にわたり保管されるため、仮に作成時に受け取った公正証書を紛失しても、再度の交付を受けることができます。
このように、長期間にわたり離婚契約書を保管することが必要になるときは、公正証書で作成しておくと安全であると言えます。
離婚の公正証書は公証役場で作成されますので、原則として夫婦本人が公証役場へ契約手続きのために出向くことになります。
ただし、公証役場は平日の日中時間帯しか開いておらず、仕事を持っている方であると公証役場へ行くために仕事も含めて日程を調整しなければなりません。
また、公証役場へ離婚公正証書の作成を申し込みしても、そこから二週間前後の公証役場側における準備期間がかかります。
一方の離婚協議書は、簡単な内容であれば本人自身で作成することも可能であり、専門家に作成を依頼すれば、数日で完成させることもできます。
また、夫婦で離婚協議書を取り交わすことは、平日の夜でも土日でも可能になります。
こうしたことから、夫婦で離婚の条件を確認したうえで直ぐにも離婚の届出をしたいときは、離婚協議書で対応した方が便利であることもあります。
なお、離婚の届出後に公正証書を作成することを二人の間で事前合意しておくことで、離婚協議書を作成し、離婚の届出後に公正証書を作成することもできます。
離婚することになっても、夫婦の間に子がいなかったり、すでに子が独立していると、養育費の取り決めは行われません。
また、財産分与、慰謝料の支払いがあったとしても、離婚するタイミングで一括して全部の精算が済んでしまうこともあります。
上記の条件であるとき、金銭の支払い契約に有効となる公正証書を作成するメリットが大きく減じられます。
金銭の支払い契約について特別な機能を備えるために公正証書は利用されるからです。
こうした金銭の支払いについて心配のないときは、離婚した後に金銭トラブルが起きないよう、互いに何らの金銭請求を行わないことを定めることで足りると言えます。
お金の請求をしないことを夫婦間で確認することも、大事な手続きとなります。
そのため、すぐに用意できる離婚協議書を作成して離婚することもよく見られます。
離婚に関する整理の中で、婚姻中に住宅を購入する際に銀行等から借入れた住宅ローンについて、返済義務者を契約上の債務者とは違う側へ変更したいことがあります。
夫婦の間で変更を取り決めても、銀行等から変更について了解を得なければ、契約上の債務者が住宅ローンを返済する義務を負い続けることになります。
そうなると住宅ローンの返済をしないことになった側は、新たな返済者が返済を怠ってしまうと、契約上の返済者である自分に対して支払い請求が来ることになります。
そのため、離婚にあわせて住宅ローン契約を変更(又は借り換え)する対応を銀行等へすすめることが行われます。
こうした住宅ローンにかかる変更等の手続きを銀行等に行なう際、銀行等からは夫婦で決めたことを確認して審査するために離婚協議書の提出を求められることがあります。
公正証書で作成すると期間を要することになり、あとで内容を変更することも容易でなくなりますので、離婚協議書を作成して対応することが行われます。
専門家による離婚協議書の作成サポート
上記のとおり、離婚協議書は、離婚にかかる条件を定めた重要な契約書となり、離婚する夫婦にとって大きな意味を持ちます。
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ご利用料金は、離婚協議書で定める内容、複雑度に関係なく定額となっています。
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離婚協議書の作成サポート | 3万3000円(税込み) |
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離婚する条件についてお二人の間である程度の話し合いができたところで、離婚協議書の作成を具体的に考える方も多くあります。
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そうした事柄を再び夫婦で話し合って意見を調整し、合意点を見出します。
最終の合意ができるまでにかかる期間は、それぞれの夫婦で異なります。
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そうした場合、お申し込みから数日間程度で離婚協議書が完成する事例もあります。
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そうした事柄については、あらためて夫婦で話し合い、全部を決めなければなりません。
そうしたことから、はじめに離婚協議書を作ってみても、その一度で最終的に使用する離婚協議書が完成することは滅多にありません。
当事務所の離婚協議書サポートは、当初のご利用料金で1か月間のサポート期間内であれば離婚協議書に必要となる修正を加えることができます。
そのため、割増し料金を気にすることなく、お二人で話し合いをすすめることができます。
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こうした理解は、明らかな誤りです。
離婚協議書として作成した場合でも、それに合意した夫婦はその合意した条件をお互いに守らなければなりません。
公正証書又は離婚協議書のどちらで契約をしても、離婚の条件を取り決めた契約として正しく作成してあれば、それは契約書の効力を備えます。
したがって、公正証書に作成しないからといって、離婚協議書に契約書としての効力が備わらないことにはなりません。
ただし、上記の説明にあるように、個人で離婚協議書を作成すると、法律上の要点を外して効力のない記載をしたり、無効なことを記載してしまう間違いの起こることもありますので作成には注意が要ります。
また、お金の支払いをする離婚契約では、公正証書には執行力を備えられる点は大きく違うことになります。
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