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結婚している夫婦は、その共同生活にかかる費用(「婚姻費用(こんいんひよう)」といいます)をそれぞれの収入に応じ分担しなければならない法律上の義務があります。
もし、夫婦の仲が悪くなって別居して生活することになっても、双方で婚姻費用を分担する義務は原則として消滅しません。
そのため、別居を始めるときには、あとで揉めることのないよう双方で婚姻費用を分担することの条件を取り決めておくことが大切です。
夫婦はお互いにたすけあって共同生活する義務があり、その生活に必要となる費用は二人で分担します。
夫婦の生活にかかる費用を「婚姻費用(こんいんひよう)」と言い、双方の収入などに応じて分担する義務があることは、法律にも定められています。
〔民法第760条〕夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
ただし、夫婦仲が良好な状態で共同生活を送っているうちは婚姻費用の分担が夫婦の間で問題になることはありません。
婚姻費用の分担について夫婦の間で問題になるときは、そのほとんどは何らかの原因によって夫婦が別居を始める事態になったときです。
別居して生活することになっても、自分の収入だけでは生活費が足りなくなるときは、相手から生活費の支払いを受けられないと、経済面で生活が成り立たなくなります。
しばらくは夫婦の間で婚姻費用の支払いが続く見込みであるときは、婚姻費用が安全に支払われるよう、婚姻費用の支払い条件を公正証書に定めておくことがあります。
夫婦の間で起きる問題は、原則は夫婦の話し合いにより解決を目指します。
婚姻費用の分担にかかる問題も、その支払い額、方法は夫婦で決めることができます。
ただし、夫婦の仲が悪くなっていると、お互いの主張(利害)が対立することになり、支払い額などについて二人の話し合いでは合意できないこともあります。
もし、夫婦の話し合いでは婚姻費用の分担条件を決められない場合、相手から婚姻費用の支払いを受ける必要がある側は、家庭裁判所に対し婚姻費用の分担を請求する調停を申し立てることができます。
家庭裁判所は、婚姻費用にかかる問題のほか、家庭における様々な問題に対応します。
家庭裁判所に調停を申し立てると、裁判所から任命された調停委員を介して、夫婦双方の主張する条件について調整が図られます。
もし、調停委員の調整によって上手く双方に合意点が見付かれば、調停は成立して婚姻費用の問題は解決します。
しかし、調停をしても解決が図られなければ、家庭裁判所が算定表、双方の事情などを踏まえて婚姻費用の分担条件を決定します。
そうしたことから、夫婦の間における話し合いでも、家庭裁判所が使う算定表を参考にして婚姻費用の分担額の話し合いをすすめることもあります。
離婚が成立しておらず法律上の夫婦である限り、夫婦の間で婚姻費用を分担する義務は原則として消えません。
たとえ、婚姻が破たんしている状態にあっても、そのことだけで婚姻費用の分担義務は消滅しないとされます。
ただし、別居になる原因を作った側から他方に対し婚姻費用の分担請求をするときは、例外的に請求が認められないこともあります。
夫婦であることを自ら放棄した側が他方に対し夫婦としての義務を根拠として婚姻費用の分担請求をすることは、「信義則違反」又は「権利の濫用(らんよう)」であるとしています。
一方の不倫が原因となって別居になったときは、別居の原因は明確になりますが、別居の原因が明確でないときは、婚姻費用の分担請求が認められます。
一方が夫婦の家から出ていくことで同居義務違反として問題にする向きもありますが、家を出ていった原因が他方側に認められることもあります。
そうしたことから、単に家から出て行ったという事実だけで、婚姻費用の分担請求が認められない事にはならないと考えられます。
そうした場合の別居になった原因は、離婚協議の過程でどちら側に離婚の原因があるかという問題として整理されることになります。
なお、婚姻費用の分担を請求する側が子どもを監護しているときは、子どもの監護費用に関しては請求が認められます。
別居等に際して婚姻費用の分担等について夫婦で決めたことを公正証書に作成したいという方にご利用いただける専門行政書士による有償サポートをご用意しています。
夫婦間における婚姻費用の分担に関する支払い、生活経費の各支払いについての確認、子どもの面会交流などを公正証書契約に作成するサポートです。
別居生活が長期化する可能性のある場合には、強制執行の認諾条項をつけた公正証書を作成しておくことは、婚姻費用を受け取る側に安全な手続きとなります。
婚姻費用の分担契約のほとんどは、妻側が婚姻費用を受け取る側となります。
そうしたことから、妻側からのサポートご依頼が多くあります。
公正証書の原案作成サポート (原案作成+相談)※1か月サポート保証付 | 3万4千円(税込) |
公正証書作成フルサポート (原案+役場申込み+相談)※3か月サポート保証付 | 5万7千円(税込) |
公正証書を作成する際は、公証役場で公証人手数料の支払いが生じます。
婚姻費用の分担契約では、毎月の婚姻費用の分担額と支払い条件を定めることが中心となりますので、公証人手数料は2万円ぐらい(ただし、契約の内容により異なります)で収まることが多いです。
そのため、公正証書作成サポートをご利用いただくときは、上記料金のほかに公証人手数料を合わせて見ていただくことになります。
なお、慰謝料の支払いも加わって支払い総額が増えると、公証人手数料が上がります。
別居を開始するときには、いつまで婚姻費用の支払いが続くことになるか、夫婦の間で決まっていないケースが多くあります。
離婚することが決まったことで別居を先行することもありますが、離婚する条件等について夫婦で話し合う期間が長くかかることもあります。
婚姻費用の支払い期間は、公正証書契約の時から別居又は婚姻が終了するまでの間と、契約上では定めておきます。
そうすることで、婚姻費用の分担条件を変更する必要が起きない限り、その契約を続けていくことができます。
もし、別居にかかる婚姻費用の分担対象とする期間が夫婦間で決まっていれば、それを公正証書契約に定めることになります。
婚姻費用の分担にかかる公正証書作成のサポートお申し込みは、お電話又はサイト上のフォームからお申し込みいただくことができます。
お申し込みをいただきますと、ご利用の流れなどについて説明をさせていただきます。
また、お電話又はメールによる連絡だけでも、婚姻費用の分担契約公正証書の完成までサポートをご利用いただくことができます。
なお、公正証書を完成させるときの一度だけは、公正証書に署名と押印をするために、ご夫婦で公証役場へお出向きいただくことになります。
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なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
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子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
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