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結婚して夫婦となった男女は、同じ家に住んで共同生活を送ることになり、そこで二人が互いにたすけ合いながら生活する義務を法律上で負うことになります。
しかし、どちらか一方が不貞行為、暴力行為、隠れて大きな借金を作ったなどの問題を引き起こすと、そのことが原因で別居になることも起こります。
別居が長引くと夫婦としての実体が徐々に失われていくことになり、早期に同居生活を回復できなければ、そのまま離婚へ至ることになります。
男女が同居して生活することは、お互いに相手に好意を持っていることの証です。
そして、法律上で定められた婚姻の届出をするしないにかかわらず、男女には同居して生活する自由があります。
ただし、内縁を含む(準)婚姻関係にある男女は、法律上で同居することが義務付けられています。
そのため、どちらか一方が理由もなく勝手に同居を解消すれば、そのことについて法律上の責任を負うことにもなります。
一方で、同棲をしている男女は、法律上で拘束されませんので、どちらか一方の意思でいつでも同棲を解消できる自由があります。
つまり、婚姻関係にある男女は、良い時期ばかりでなく、悪い時期も含めて常に同居を続けていくことで、夫婦の関係を堅固にしていく面もあります。
一般に、男女の仲は婚姻関係に入った時期を頂点とし、その後は徐々に下降線をたどり、山あり谷ありの時期を経ながら、やがて安定していくことが多いと言えます。
夫婦として同居を続けていくことで、生活上の苦楽を共にし、お互いに相手の良い面と悪い面を知っていく中で二人の結びつきは強まり、深まっていきます。
そうして婚姻生活を送ることは、男女ともに価値と意義があります。
家庭内で問題が起きたり、夫婦関係が悪化すると、別居する夫婦があります。
男女は同居を続けることで夫婦としての実体を備えていくものですが、二人の間に何か大きなトラブルが起きると関係が悪化して別居となり、その後に関係を完全に解消することにもなります。
別居となる原因としては、夫婦の一方による不貞行為、家庭内の暴力、遊興費を目的とした借金、真面目に仕事に就かない、などがあります。
こうした大きな問題が起きると、夫婦であっても相手を信頼できなくなり、日々の生活を一緒に送ることに苦痛を感じるまでになります。
また、相手に愛想をつかし、又は、相手に対する戒めとして、問題行為をされた側は、しばらく別居して冷却期間を持つことを選ぶこともあります。
あるいは、不貞行為をしている側が、反省することなく、不貞相手と一緒に暮らすために夫婦の家から飛び出して行くこともあります。
このほか、相手に何ら問題となる行為がなくとも、単に一人になりたい、自由きままに暮らしたい、などの理由から、勝手に家から出て行くこともあります。
夫婦の間で離婚する合意ができて離婚についての条件(親権、養育費、財産分与など)について夫婦で話し合いをすすめるとき、離婚の届出を待たず、別居を先行させることがあります。
このような別居は、形式(法律)上では婚姻関係が続いていても、実質的に婚姻が破綻しているものです。
特別な事情(単身赴任、親の介護など)がなくある程度の期間にわたり別居が続くと、外観上では婚姻関係は破綻していると見られます。
また、夫婦に何らかの問題が起きたことで、離婚することが全く決まっていなくとも、一方がその意思で別居を始めることもあります。
こうした別居は一時的なものとなり、起きた問題が円満に解決できたり、その後に状況が落ち着くことによって、同居を回復することもあります。
はじめは離婚する予定がなかった別居であったのに、別居ぐらしに慣れて安定してくることで居心地が良くなり、同居の生活に戻らなくても構わないという気持ちになってくることもあります。
その反対に、別居を始めてみたところ、だれも居ない生活に物足りなさを感じ、夫婦の関係修復を試みて同居の再開に向けて動くこともあります。
夫婦は、同居をしていることで名実ともに夫婦であると言えます。
そのため、安易な理由などによって別居生活に入ることは、やがて離婚へとつながりかねないリスクがあります。
単身赴任の生活が長く続くことで夫婦の関係が希薄となり、互いに相手を必要としなくなって離婚に至ってしまう事例もあります。
夫婦が同居から別居に移行することで、各自で生活のやり繰りをすることになります。
ただし、夫婦には互いにたすけ合って生活する義務がありますので、双方の収入額に大きな格差があったり、一方だけが子どもの面倒をみるときには、夫婦の間で生活費の負担調整が行われます。
このときに一方から他方へ支払われる負担金のことを「婚姻費用」と言います。
こうしたことから、別居が開始されると夫婦の一方から他方へ婚姻費用の負担金が支払われることが多くあります。
離婚に向けた別居であると、別居の期間が短ければ離婚時に婚姻費用の未払い金を精算することになり、長期化するならば公正証書などで婚姻費用の支払い契約を結ぶこともあります。
別居の期間が長期化しても、その事実だけでは互いに経済的にたすけ合う義務は完全に消滅することになりません。
夫婦間で婚姻費用を分担するという法律上の義務は、離婚が成立するまで続きます。
しかし、夫婦に課された守操義務(配偶者以外と性交渉しない義務)については、別居によって婚姻関係が破綻していると認められるときは無くなります。
守操義務は、婚姻共同生活の平穏を維持することを目的としており、夫婦の実体が存在していることが前提となります。
つまり、別居を開始した後に配偶者以外の異性と性交渉を伴う関係を持っても、それが不貞行為に当たらなくなる可能性があります。
また、不貞行為に当たらない場合は、配偶者が性交渉した相手についても不貞行為としての責任を負いませんので、法律上で慰謝料を払う義務を負うことになりません。
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