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夫婦の関係がうまくいかなくなってきたときは、別居することもあります。
離婚することを決めていないと、別居の期間が長引くことも予想され、このようなときは別居に伴う婚姻費用の支払いについて公正証書を作成することも検討します。
このときに作る公正証書には婚姻費用に関する取り決めだけではなく、その他に確認した事項も記載することができます。
婚姻費用の支払い条件が中心となりますが、それ以外についての取り決めも公正証書にできます。
別居するときは夫婦の関係が壊れかけた状態にあることから、離婚することが決まっているか否かにかかわらず、先の見通しが不確定となります。
そのため、別居の期間がどのくらい続くかを予測することは難しくなります。
別居しても夫婦は同等水準の生活を送ることになりますので、一般には夫婦の一方から他方に対して婚姻費用の分担金が支払われることになります。
別居後すぐに離婚する予定がなければ、婚姻費用の分担方法で揉めないよう、夫婦で分担方法を取り決めて、それを公正証書などの契約書に作成しておくと安心です。
婚姻費用の公正証書には、婚姻費用の分担方法に関連する事柄のほか、別居期間の子どもの面会交流の実施についても決めておくことができます。
なお、あらかじめ離婚に向けて条件の協議をすすめていたならば、そこで合意できた事項についても公正証書に記載できます。
ただし、離婚の条件は離婚するときに確定させるものであるため、合意内容の見直しが行われることもあります。
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子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】