公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

公正証書をはじめて作成する

協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書

この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。

047-407-0991

受付

9:00~19:00(土日は15時まで)

サポートご利用に関するお問合せ

婚姻費用だけですか?

婚姻費用だけですか?

夫婦の関係がうまくいかなくなってきたときは、別居することもあります。

離婚することを決めていないと、別居の期間が長引くことも予想され、このようなときは別居に伴う婚姻費用の支払いについて公正証書を作成することも検討します。

このときに作る公正証書には婚姻費用に関する取り決めだけではなく、その他に確認した事項も記載することができます。

婚姻費用以外の取り決め

婚姻費用の支払い条件が中心となりますが、それ以外についての取り決めも公正証書にできます。

別居することになったので、夫婦の間で婚姻費用について取り決めておく予定ですが、そのほかに確認した事項についても公正証書に記載しておくことができますか?

別居することに伴って夫婦間で合意、確認した事項は、婚姻費用の支払い以外についても公正証書に記載できます。

別居するときは夫婦の関係が壊れかけた状態にあることから、離婚することが決まっているか否かにかかわらず、先の見通しが不確定となります。

そのため、別居の期間がどのくらい続くかを予測することは難しくなります。

別居しても夫婦は同等水準の生活を送ることになりますので、一般には夫婦の一方から他方に対して婚姻費用の分担金が支払われることになります。

別居後すぐに離婚する予定がなければ、婚姻費用の分担方法で揉めないよう、夫婦で分担方法を取り決めて、それを公正証書などの契約書に作成しておくと安心です。

婚姻費用の公正証書には、婚姻費用の分担方法に関連する事柄のほか、別居期間の子どもの面会交流の実施についても決めておくことができます。

なお、あらかじめ離婚に向けて条件の協議をすすめていたならば、そこで合意できた事項についても公正証書に記載できます。

ただし、離婚の条件は離婚するときに確定させるものであるため、合意内容の見直しが行われることもあります。

 

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートに関するお問い合わせは「フォーム」または「電話」から受け付けています。

ご利用の手続、方法にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用いただいていない方には業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。

 

船橋つかだ行政書士事務所

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』

⇒事務所概要・経歴など

サポートについてのお問合せはこちらへ

この電話は「行政書士事務所」につながります
 

047-407-0991

 

受付時間:9時~19時(土日は15時まで)

休業日:国民の祝日、年末年始

 

当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。

 

無料相談に対応していませんので、公正証書の作成、内容などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。

 

サポートご利用のお問合わせ

行政書士事務所内

サポートのご利用に関する質問、お申込みを受け付けます。

047-407-0991

遺言を除く公正証書作成サポートは、全国各地からご利用いただけます。

ご利用者さまの声|175名様

子どもの成人までの養育費

子どもの成人までの養育費

子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】

心の大きな支えに

心の大きな支えに

公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】

行政書士事務所のご案内

サンライズ船橋

船橋つかだ行政書士事務所

船橋駅から4分にあります