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内容証明の利用による請求

慌ただしく別居することになり婚姻費用の分担について決まっていないけれども、相手(配偶者)から婚姻費用の支払いを受ける必要があるときは、直ちに請求します。

相手が婚姻費用の支払いに直ぐには応じない可能性も踏まえて、婚姻費用の請求方法として内容証明郵便が利用されることもあります。

メール、通信アプリなどで請求しても構いませんが、請求した事実を公的に証明できることが内容証明を利用するメリットとなります。

内容証明による婚姻費用の請求

取り決めがないときの婚姻費用請求は内容証明の利用が役立つこともあります。

夫が勝手に家から出て行ったので、別居した現在も夫から婚姻費用が払われていません。どのように婚姻費用を請求したらよいでしょうか?

夫に話し合いに応じる姿勢があれば、夫婦で話し合って直ぐにも婚姻費用の分担(支払い額)を決めることも可能です。しかし、喧嘩状態にあり、両者による話し合いが難しいときは、内容証明郵便で請求書を送ることも行われます。

婚姻費用の分担を含めた家庭に関する取り決めについては、原則として夫婦の話し合いで行います。

しかし、別居するような状態になっていると、夫婦が不仲となっており、両者による話し合いが難しいこともあります。

とくに、夫婦に不倫の問題があったり、喧嘩して激しく対立しているときは、話し合うこと自体が容易ではありません。

そうしたときは、直接に会って話し合うのではなく、メール、手紙などの通信によって婚姻費用について話し合う方が良いこともあります。

そうした通信による連絡方法で婚姻費用について解決できれば良いのですが、物別れに終わることもあります。

もし、話し合いが物別れに終われば、あとは家庭裁判所に調停等を申し立てて対応をすすめることになります。

婚姻費用は一方が必要としたときから支払われることが基本ですが、実務上は必ずしもそうならず、調停等における方法では、その請求の申し立てが行われた(請求した)ときからとなることが多いと言えます。

そうなってしまうと、別居してから調停の申し立てを行うまでの婚姻費用をさかのぼって受け取れなくなる可能性があります。

そのため、婚姻費用が必要になったときは、相手に対し婚姻費用が必要となっていることを明確に直ちに伝えることが大切になります。

そうした請求の日が証明できれば、調停等をしても調停等の申し立て前に請求した時点から婚姻費用の支払いが認められる可能性もあります。

請求した日を公的に証明する方法として日本郵便の内容証明郵便があり、婚姻費用の請求においても内容証明が利用されます。

内容証明は、郵便局へ出向かなくともインターネットを利用して発送することができますので、直ぐに対応できます。

 

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