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公正証書をはじめて作成する
協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書
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公証役場は法務省(法務局)に帰属する機関であり、日本国内の約300か所に設置されています。
各公証役場には一名から複数名の公証人(こうしょうにん)が配置されており、それぞれの公証人は、公正証書を作成するほか、法定の業務を執っています。
もし、公証役場での手続きが必要になれば、全国にある公証役場を法令に定める公証人手数料を支払うことで利用ができます。
日常生活では利用する機会のない公証役場ですが、離婚に際して養育費の支払い契約をしたり、相続に備えて遺言書を作成するときに公証役場は重要な存在になります。
公証役場は、国内で約300か所に設置されている法務省が管轄する役所になります。
すべての都道府県に公証役場は設置されていますが、利用者の多い都心部を中心として公証役場は配置されています。
なお、公正証書を作成する際は、どこの公証役場を利用しても構いません。
ただし、公証役場の多く置かれている地域でなければ、利便性の問題から実質上は自由に公証役場を選ぶことはできないと言えます。
また、遺言書の作成において公証人から出張して公正証書を作成するときは、出張地を管轄する公証役場だけに利用が限られます。
これは、公証役場の事務量のバランスをとるうえで仕方のないことです。
自分で公正証書の作成手続きをすすめたいと考えたときは、まずは利用する公証役場を決めたうえで、その役場に手続の方法(申し込み方法、その際に必要な書類等)を確認し、準備ができてから申し込みを行うことになります。
なお、公証役場はそれぞれが独立して業務を扱っていますので、公証役場へ申し込みをした後に、利用する公証役場を変更することは認められません。
公証役場には、公正証書を作成できる公証人が必ず一人から複数人置かれていおり、公証人のほか、公証人の事務を補佐する書記という事務職員も置かれています。
全国の300か所にある公証役場を利用して公正証書を作成することができます。
それぞれの公証役場は独立して業務を行なっていますので、申し込んだ公証役場で公正証書を完成させることになります。
いったん公正証書の作成を申し込みした後に公証役場を変更することは、はじめの申し込みを取り消さなければならず、その公証役場に迷惑を掛けますので止めましょう。
公証役場へ公正証書の作成を申し込むときは、公正証書を完成させる手続きのために最後に公証役場へ行くおおよその日程を見通しておきます。
申し込みしてから公正証書が完成するまでの期間は、各公証役場で異なります。
公証役場の側で公正証書を作成する準備に着手した以降に作成することを取り消すと、原則として作成中止に伴う公証人手数料を支払う義務が生じます。
したがって、公正証書を作成することで公証役場を選ぶときは、あとで変更できないことも踏まえて場所(公証役場)を選択しなければなりません。
なお、自宅又は職場などの近くにある公証役場を探すには、次の日本公証人連合会のサイトを利用すると便利です。
公証役場は国の役所ですが、公正証書を作成したり、書面に認証を受けるために利用をするときは、政令に定める「公証人手数料」を支払わなければなりません。
利用に際して公証人手数料がいくら必要になるかは、公正証書に定める内容、利用する手続によって異なり、手数料の計算方法は政令で定められています。
そのため、おおよその手数料は、政令をもとに自分で事前に計算することも可能です。
なお、公証人手数料は、公証役場を利用した手続がすべて完了した時に公証役場で計算した金額を原則は現金で公証役場へ納付します。
公証人手数料を納めたときは、公証役場から領収証が交付されます。
公証役場は国の役所になりますので、地元の市区町村役所へ行っても、そこの中に公証役場があるわけではありません。
「役所」という言葉から連想して、公証役場が市区町村役所にあるものと早合点してしまう方も少なくないようです。
しかし、市区町村役所へ行っても、そこで公正証書について説明を受けられるものではありませんので、ご注意ください。
公正証書の作成は申し込みした公証役場で作業をすすめますので、公正証書が完成する時期を予測するには、公証役場の準備にかかる期間を読みます。
公証役場はいくつもの案件を抱えて業務を行っていますので、申し込みの当日にすべての対応をしてくれるわけではありません。
また、公正証書の作成では誤りの生じないように慎重に作業をすすめるため、複雑な公正証書を作成するときにはどうしても準備に時間のかかることになります。
つまり、日々の業務の中でそうした作業を複数の案件について行っていくので、なかなか直ぐには準備が完了しません。
そのため、公証役場へ申し込んだ当日に公正証書を完成させられることも絶対に無いとは言えませんが、通常は一週間から三週間程度の待ち期間が生じます。
また、申し込んだときに伝えた公正証書の記載内容に修正を要することが判明したり、提出書類に不備があれば、公証役場における準備の進捗が遅れることになります。
公証役場における手続きを円滑にすすめるには、申し込む前に記載内容を十分に点検したうえで、提出すべき書類を公証役場に事前確認してから申し込みをします。
準備する資料
公正証書をはじめて作成する
平日(月曜日から金曜日まで)の執務時間(一般には9時から17時まで)であれば、公証役場は開いています。(※開庁時間の短い公証役場もあります)
なお、土日祝日、年末年始は、役所と同じに公証役場も開いていません。
また、公証役場によっては電話等の受付時間を定めているところもあります。
公証人と相談する目的で公証役場を訪問するときは、電話、メールで予約をしたうえで訪問することが一般的です。
公証役場では公正証書の作成(契約)手続きを原則として予約制で行っていますので、事前の連絡なく公証役場を訪問しても、先約があれば待たなければなりません。
また、公証人による手続きが続いていたり、出張する予定があると、その日に対応してもらうことが難しいことになります。
お互いに限られた時間内で無駄なく事務をすすめるためには、予約をしたうえで訪問、打合せを行うことが必要です。
公証役場へ行けない
完成までにかかる日数
公証役場の中には独自にウェブサイトを作っているところがあります。
全体からすると僅かですが、自分で利用する公証役場を決めたら、一応は公証役場のサイトの有無について確認してみると、見付かる場合もあります。
そこの公証役場のサイトがあれば、公正証書の作成に関する手続きなどの情報が掲載されていることがあります。
公正証書作成の申し込みを行う際に必要な資料などを確認できる場合もありますので、事前に目を通しておくと良いと思われます。
なお、法務局、日本公証人連合会のサイトもありますので、各公証役場の連絡先についてはインターネットで容易に見付けることができます。
私署証書の認証
公証役場で公正証書の準備がととのうと、契約者(遺言者)は公証役場へ出向いて公正証書を作成する手続きを行います。
契約に関する公正証書であれば、契約者となる者の全員が公証役場へ出向きます。
また、遺言の公正証書であえば、遺言者と証人が公証役場へ出向きます。
公証役場へ出向く日時は、公証役場と調整したうえで予約をしておきます。なお、予約日は変更の生じないように設定しておきます。
予約日に公証役場で公正証書の手続きを行って完成すると、公証人手数料の支払いと引き換えに公正証書の正本又は謄本を受け取ります。
サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。
ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
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