公正証書の作成をお考えになられている方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
離婚、内縁解消、婚姻費用、夫婦誓約、遺言書など
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サポート利用に関するお問合せ
公証役場は法務省法務局に属する機関であり、国内の約300か所に置かれています。
各公証役場には一人から複数人の公証人(こうしょうにん)が配置されており、それぞれの公証人は、公正証書の作成ほか法定業務を執っています。
必要があるときは、全国にある公証役場を公証人手数料を支払って利用できます。
日常生活では利用する機会のない公証役場ですが、離婚に際して養育費の支払い契約をしたり、相続に備えて遺言書を作成するときに公証役場は重要な存在になります。
公証役場は、国内で約300か所に設置されている法務省の管轄する役所になります。
すべての都道府県に公証役場は設置されていますが、利用者の多い都心部を中心として公証役場は配置されています。
公正証書を作成する際は、どこの公証役場を利用しても構いません。
ただし、公証役場の多く置かれている地域でなければ、利便性の問題から自由に公証役場を選ぶことは実質上できないと言えます。
また、遺言書の作成において公証人から出張して公正証書を作成するときは、出張地を管轄する公証役場だけに利用が限られます。
これは、公証役場の事務量のバランスをとるうえで仕方のないことです。
公正証書の作成を自分ですすめたいと考えたときは、まずは利用する公証役場を決めてから、そこに手続の方法を確認し、準備ができたら申し込みをすることになります。
なお、それぞれの公証役場は独立して業務を扱っていますので、公証役場へ申し込みをした後に、利用する公証役場を途中で変更することは認められません。
公証役場には、公正証書を作成できる公証人が必ず一人から複数人置かれています。
また、公証人のほか、公証人の事務を補佐する書記という事務職員も置かれています。
全国の300か所にある公証役場を利用して公正証書を作成することができます。
それぞれの公証役場は独立して業務を行なっていますので、はじめに申し込んだ公証役場で公正証書を完成させます。
いったん公正証書の作成を申し込みした後に公証役場を変更することは、当初の申し込みを取り消さなければならず、その公証役場に迷惑を掛けますので止めましょう。
公証役場へ公正証書の作成を申し込むときは、公正証書を完成させる手続きのために、最後に公証役場へ行くおおよその日程を見通しておきます。
申し込みしてから公正証書が完成するまでの期間は、各公証役場で異なります。
公証役場の側で公正証書を作成する準備に着手した以降に作成することを取り消すと、作成の中止に伴う公証人手数料を支払う義務が生じることもあります。
したがって、公正証書を作成することで公証役場を選ぶときは、あとで変更できないことも踏まえて場所(公証役場)を選択しなければなりません。
なお、自宅又は職場などの近くにある公証役場を探すには、次の日本公証人連合会のサイトを利用すると便利です。
公証役場は国の役所ですが、公正証書を作成したり、書面に認証を受けるために利用をするときは、政令に定める「公証人手数料」を支払わなければなりません。
利用に際して公証人手数料がいくら必要になるかは、公正証書に定める内容、利用する手続によって異なり、手数料の計算方法は政令で定められています。
そのため、おおよその手数料は、政令をもとに自分で事前に計算することも可能です。
なお、公証人手数料は、公証役場を利用した手続がすべて完了した時、公証役場で計算した金額を現金で公証役場へ納付します。
公証人手数料を納めたときは、公証役場から領収証が交付されます。
公正証書の作成は公証役場で作業をすすめますので、公正証書が完成する時期を予測するときは、公証役場の準備にかかる期間を見ておきます。
公証役場はいくつもの案件を抱えて業務を行っていますので、申し込みの当日にすべての対応をしてくれるわけではありません。
また、公正証書の作成には誤りの生じないように慎重に作業をすすめるため、どうしても時間のかかることになります。
つまり、日々の業務の中でそうした作業を複数の案件について行っていくので、なかなか直ぐには準備が完了しません。
そのため、公証役場へ申し込んだ当日に公正証書を完成させられることも絶対に無いとは言えませんが、通常は一週間から三週間程度の待ち期間が生じます。
また、申し込んだ公正証書の記載内容に修正を要することが判明したり、提出した書類に不備があれば、公証役場での準備の進捗が遅れることになります。
公証役場における手続きを円滑にすすめるには、申し込み前に契約の内容を十分に点検しておき、提出すべき書類を公証役場に事前確認してから申し込みをします。
準備する資料
公正証書をはじめて作成する
平日(月曜日から金曜日)の執務時間内(一般に9時から17時まで)であれば、公証役場の受付窓口は開いています。
土日祝日、年末年始は、どこの公証役場も開いていません。
公証人と相談する目的で公証役場を訪問するときは、電話、メールで予約をしたうえで訪問することが良いと言えます。
公証役場では公正証書の作成手続き(契約)を通常は予約制で行なっていますので、事前に連絡せず公証役場を訪問しても、先約が入っていると待たなければなりません。
また、公証人による契約の手続きが続いていたり、出張の予定があると、その日に対応してもらうことが難しいこともあります。
お互いに限られた時間の中で無駄なく手続きするためには、予約をしたうえで訪問することが無難です。
公証役場へ行けない
完成までにかかる日数
公証役場の中には、独自にウェブサイトを作っているところがあります。
全体からすると少ないですが、自分で利用する公証役場を決めたら、一応は公証役場のサイトの有無について確認してみると、もしかして見付かるかもしれません。
そこの公証役場のサイトがあれば、公正証書の作成に関する手続きなどの情報が掲載されていることがあります。
公正証書の作成申し込みの際に必要となる資料などを確認できる場合もありますので、事前に目を通しておくと良いと思われます。
私署証書の認証
公証役場で公正証書の準備がととのうと、契約者(遺言者)は公証役場へ出向いて公正証書の手続きを行います。
契約の公正証書であれば、契約者の全員が公証役場へ出向き、遺言公正証書であえば、遺言者と証人が出向きます。
公証役場へ出向く日時は、公証役場と調整したうえで予約をしておきます。なお、予約日は変更の生じないように設定しておきます。
予約日に公正証書の手続きを行って完成すると、公証人手数料の支払いと引き換えに、公正証書の正本又は謄本を受け取ります。
ご利用のお問い合わせは「電話」又は「フォーム」で受け付けています。
ご利用の条件、手続についてご不明点があれば、お気軽にご連絡ください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手順、準備する書類、公証人手数料の額など説明を求められるお電話をいただきましても、サポートをご利用されていない方へは業務の都合上から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、契約書等の作成について専門行政書士による有償サポートを提供しています。
無料相談は行っておりませんので、個別に公正証書の仕組み、手続きについて説明を受けたい又は相談したい方は、各サポートをご利用ください。
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