公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
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サポート利用に関するお問合せ
東京都の西エリヤには、中野、杉並、練馬、武蔵野、立川、八王子、町田、府中、多摩に公証役場が置かれています。
公正証書を作成する公証役場は選べますので、東京都内にあるほかの公証役場を利用することも可能になります。
東京都の西エリヤにある公証役場は以下のとおりです。
公証役場 | 所在地 |
武蔵野公証役場 | 武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階 電話0422(22)6606 |
立川公証役場 | 立川市柴崎町3-9-21 エルフレア立川ビル2階 電話042(524)1279 |
八王子公証役場 | 八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階 電話042(631)4246 |
町田公証役場 | 町田市中町1-5-3 電話042(722)4695 |
府中公証役場 | 府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階 電話042(369)6951 |
多摩公証役場 | 多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階 電話042(338)8605 |
中野公証役場 | 中野区中野5-65-3 A-01ビル7階 電話03(5318)2255 |
杉並公証役場 | 杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階 電話03(3391)7100 |
練馬公証役場 | 練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階 電話03(3991)4871 |
上記のほか東京都内にある公証役場の「所在地図」と「交通アクセス」は、この下に貼付する外部リンク(東京法務局)でご確認いただくことができます。
東京法務局(公証役場一覧)
公正証書の作成などを目的に公証役場を利用するときは、先に電話などで公証役場に利用の方法、手続きを確認しておくとよいです。
時間に余裕のある方であれば、直接に公証役場を訪問することもできますが、時間帯によっては公証人が忙しくて対応できないこともあります。
また、対応について予約制をとっている公証役場もあります。
そのため、念のために日時を予約をしてから訪問することが安全です。
なお、公証役場を利用して公正証書を作成したり、認証の手続きをするときは、政令に定められる公証人手数料を負担しなければなりません。
公証役場は都内には多くありますので、自宅の傍ではなく、職場に近い公証役場を利用した方が当事者にとって都合の良いこともあります。
どちらの公証役場でも利用できますが、いったん申し込んだ公証役場で公正証書の完成までの手続きを行うことになり、申し込み後に公証役場の変更はできません。
「公正証書をはじめて作成するため少し心配がある」「忙しくて一人で対応することが難しい」という方は、専門家と相談しながら公正証書の作成をすすめられます。
当事務所の公正証書サポートは、主に次の各契約、遺言を対象としています。
はじめて公正証書を作成するときでも、心配になっていることなどを専門家に相談して、下記の各公正証書を作成することができます。
以下の「各契約」又は「画像」の部分をクリックしますと、該当する公正証書作成サービスの案内ページをご覧いただくことができます。
家庭関係の事案を専門に取扱う事務所になりますので、会社契約・金融などに関しての公正証書作成につきましては、申し訳ありませんがサポート対応いたしておりません。
その代わり、協議離婚の契約等公正証書を作成されたい個人の方には、安心して各公正証書の作成サポートをご利用いただけます。
行政書士、弁護士などの事務所を個人で利用される機会は、滅多にないと思います。
こちらの事務所は個人向け専門ですので、個人の方にもお気軽にご利用いただけます。
東京都の西部エリヤにお住まいの方であると、初回のお打ち合わせには船橋の事務所までお越しになられる方も少なくありません。
比較的に時間を作りやすい土日であると、落ち着いてお打ち合わせできるからです。
ただし、お忙しくて事務所までお越しになれずとも、メールまたは電話によって連絡をやり取りして、公正証書の作成サポートをご利用いただくこともできます。
メールであると、ご自分で都合の良い時間帯だけを利用することができ、必要となった都度、いつでも連絡することが容易ですので、ご利用される方が多くあります。
公正証書の準備をすすめる段階は、メールまたは電話だけでも大丈夫です。
そして、すべての準備がととのったときは、ご本人様が公証役場へ出向かれて、必要な手続きをされて公正証書を完成させることになります。
サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。
ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
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無料相談に対応していませんので、公正証書の作成などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】