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夫婦の誓約

夫婦の誓約|公正証書の扱いなど

婚姻生活を続けるなかで不倫などの問題が起こり、その対応について夫婦で話し合い、離婚しないで婚姻を続けていくという結論になったときは、再発防止のため夫婦の間で誓約書をとり交わすことが見られます

夫婦で約束した事項を形ある誓約書として残すことで、約束が守られるという効果を高める目的があります。

夫婦の間で慰謝料を受け渡しする場合では公正証書を作成しておく対応もありますが、お金を払う契約がなければ、普通には私文書として誓約書を作成します。

誓約書を作成したいとき

夫婦に不倫、暴力、借金などの問題が起きたり、一方が相手の言動に不信感を抱くような出来事が重なると、夫婦の関係は安定さを欠くことになり、将来に向けて婚姻生活を続けていくことに不安を強く抱くことになります。

そうしたときの対応として、夫婦の関係を改善するために行う具体的な方策について話し合い、そこで誓約したことを誓約書に作成しておくことがあります

実際にも、そうした誓約書を作成する夫婦は少なくありません。

ここでは、誓約書を作成する目的、方法について説明しています。

誓約書を作成したい

夫婦の関係改善を図りたいとき、二人で話し合い誓約書を作成する対応も行われます。

『以前のように仲の良い二人に戻りたい・』

夫婦の関係は、常に一定の状態には保たれず、変化していくものです。

一緒に生活するなかで、「仲の良い時期と「仲の悪い時期」が交互にやってくることになり、お互いの相手に対する気持ちは常に同じではありません。

それだからこそ、仲の良い時期に幸せを強く感じることができ、将来いつまでも夫婦の平穏な生活を大切にしたいと考えます。

もし、夫婦の一方が何か問題を起こしたことで二人の仲が悪くなっても、そこで終わりにならず、再び以前のように仲の良い二人に戻れると信じたいものです

でも、そうした希望を実現できるかどうかは、苦境に置かれたときの夫婦二人の決意とその後の行動にかかっています

仲が悪くなった原因を放置したり、関係改善を先送りにする対応はいけません。

 

誓約書を作成する契機となる不倫、借金、暴力など

婚姻生活は平穏かつ安定している時期ばかりではなく、予想もしていなかった様々な出来事が突如として起きることもあります。

些細なことから夫婦喧嘩の起きることもありますが、そうしたことは時の経過で収まっていくものであり深刻な事態に至りません。

しかし、夫婦の一方に不倫・浮気をしている事実隠れて多額の借金をしている事実のあることが判明すると、夫婦の信頼関係を大きく揺るがす事態になります。

また、家庭内に日常的な暴力が存在すると、夫婦の関係は悪化の一途をすすみます。

こうしたとき、早目に適切な対応策をとらなければ、夫婦の関係を元に戻せず、いずれ婚姻生活の破たんを迎える恐れもあります

「不倫・浮気」は夫婦に起こる代表的な問題です

不倫・浮気の問題

夫婦の間に多く起きている問題として「不倫・浮気」は代表的なものです。

現実に不倫・浮気が進行していても、その事実が配偶者に知られることなく終わっていくことも多くあります。

その一方で、配偶者の不倫・浮気を知ることになると、不倫・浮気をされた側は精神面で相当なダメージを受けることになります。

夫婦の根幹となる相互の愛情、信頼に重大な影響を及ぼす問題になるからです。

そして、被害を受けた側は、不倫・浮気問題に対応する過程で精神的にさらに負担を負うことになり、夫婦二人の信頼関係は大きく傷つくことになります。

こちらの事務所でも、これまで不倫・浮気が原因となって離婚になってしまった夫婦をたくさん見てきました。

ただ、不倫・浮気が起きても、それを行なった本人が深く反省していることで、夫婦の双方が婚姻関係を続けることを望むこともあります。

「借金」も根深い問題になります

借金問題

経済的な感覚は個人ごとに違うものですが、夫婦それぞれの経済感覚に大きな違いがあると、そのことが夫婦仲に良くない影響を及ぼすこともあります。

一方がお金を使うとき、夫婦で話し合っておけばよいのですが、どうせ相手から理解を得られないと考えて、相手に黙ってお金を使うことが出てきます。

そうしたことが度重なってくると、いつか手持ちのお金は足りなくなり、その埋め合わせのために一方が他方に隠れて借金を作っていくことがあります。

借金は、初回はわずかな金額でも、それに慣れてくると徐々に一回あたりの借り入れ額も大きくなるものであり、やがて借金の累積額は相当な金額に膨らみます。

その借金が返済できなくなるとき、一方の借金が他方に発覚することになります。

そうしたとき、借金のあることを知らなかった側は、とても驚き、悲しみ、自分に隠れて大きな借金をつくった相手に強い不信感を抱くことになります。

また、家計が破綻することになれば、離婚になることもあります。そうしたことから、借金の問題は、夫婦にとって重大な問題となります。

「暴力」その他の問題

家庭内における配偶者の暴力に悩まされている方もあります。

普段は問題が起きないのに、夫婦で喧嘩をしたとき、又は、多量の飲酒をしたときに、夫婦の一方から他方へ暴力が振るわれることがあります。

一度でも暴力が振るわれることがあると、他方は恐怖心を抱くことになり、夫婦の関係は当然に円満に行かなくなります。

また、夫婦の一方が異性の友人と交流することが他方にとっては苦痛に感じることで、夫婦の関係が円満さを欠くことになることも見られます。

夫婦によって問題となる行為は異なりますが、円満さを欠く原因となる行為が明らかであれば、それに対し何らかの対応をしないと、夫婦の関係は改善されません。

壊れてしまうと直すことのできないもの

だれでも生きている限り、いつか失敗することがあります。

もし、人生で一度も失敗したことが無いという方があれば、それは自分の失敗したことに気付いていないだけです。

失敗をしても回復できることもあれば、回復させることが困難なこともあります。

一般に、仕事やお金に関することは、たとえ失敗してゼロになったとしても、その後に努力して回復することが可能になります。

その一方で、人間関係、健康に関することは、多少の失敗であれば回復することも可能ですが、決定的に大きな失敗をすると元の状態を復元することができなくなります

夫婦の関係も、悪化しても傷口の浅いうちであれば修復することも可能になりますが、深く傷口を広げると修復することが不可能になります。

こうしたことから、夫婦に何か重大な問題が起きたときは、それに早目に対処することが大切になります。

問題が起こったときの対応

家庭内に起こった問題は、通常は、夫婦で話し合って解決することになります。

夫婦二人で向き合って話し合っても解決が図れない大事な問題があるときは、家庭裁判所の調停(ちょうてい)を利用して第三者を介して調整することもできます。

ただし、家庭裁判所を利用することには消極的となる方も多くあり、離婚するときにも最終手段として利用される面があります。

そうしたことから、現実には、夫婦の話し合いによって問題の原因を双方で確認して、それを解決する方法と再発防止策を決めることになります。

そうした過程で夫婦が確認した大事な事項を「誓約書」に作成することがあるのです。

誓約書を作成する意味

夫婦に何かしらの問題が起きたからといって、それを書面に記録したり、又、その対応にあたり夫婦で確認したことを書面に作成しておく必要があるわけではありません。

それでも、それぞれの夫婦が自分たちで考え、誓約書を作成しておくことを決めることも現実には少なくありません。

その理由は、口頭による確認だけに済ませておくと、重大な問題を引き起こした本人の問題に対する意識が弱くなり、同じ問題を再び繰り返してしまう恐れがあるためです。

誓約書を作成しておけば、二人で約束した内容が書面に記録され、本人も事の重大さを認識することになり、誓約に違反する行動を抑制する効果を期待できます。

そうしたことから、不倫、借金、暴力など重大な問題が起きたときは、その対応に関する夫婦の確認事項を誓約書に作成しておくことが、再発防止を目的とする対策の一つとして行なわれます。

しかし、夫婦で誓約書を作成した後にも、同じ問題が再び起こる可能性が完全に消える訳ではありません。

単に誓約書を作成することだけで当事者の行動を完全に抑えることが無理であるのは、明らかなことです。

たとえ、問題が再発すれば離婚するという合意をしても、そのときになれば違反者側が離婚するとした合意(約束)を撤回する可能性もあります。

そうなると協議離婚することはできませんので、裁判で離婚を求めることになります。

それでも誓約書を作成しておく意味があるのは、双方に確かな決意があれば、それ以降は誓約書のとおり行動することを期待できるからです

また、もし夫婦だけで話し合いがつかずに裁判になったとき、誓約書は、過去の経緯が記載された重要な資料となります

こうした効果、価値が認められることから、誓約書は作成されています。

浮気相手からの誓約書

夫婦関係の改善に向けて二人で話し合う機会となります

夫婦の話し合い

何か問題が発生すれば、それに対応すべく、まずは当事者同士で話し合われます。

これは夫婦の間でも同様であり、不倫、借金、暴力などの問題が起きれば、その問題を解決、改善させるために夫婦で話し合います。

ただし、同居している夫婦はいつでも顔を合わせられる状態にあり、一方があらたまって話し合う機会を作ろうとしても、他方にはぐらかされてしまうこともあります。

また、話し合いが繰り返されても、どんな合意をしたかが不明確になります。

そうしたとき、夫婦二人で話し合った結果を誓約書に作成する前提ですすめれば、話し合いの内容も具体的となり、合意事項を確認することも自然にできます

こうした話し合いを重ねることで、夫婦の双方が問題の起きた原因を探し出し、それまでは気付かなかったことも見えてくることがあるものです。

また、話し合う過程では、お互いの考え方を確認できる良い機会となります。

そうした夫婦の話し合いの結果を整理し、誓約書として残すことができます。

繰り返し問題を起こさせないために

不倫、借金、暴力の問題は、繰り返し起こされる心配を完全に消せないものです。

事実、これまでにご相談を受けてきた方々にも、配偶者に繰り返し同じ問題を起こされたことで離婚の危機に直面し、最後に誓約書を作成する決意をされた方があります。

はじめて問題を起こしたときに、その事の重大さを本人がしっかりと認識することは、その後になって効いてくることです。

はじめてのことだからと、起きた問題を軽く済ませてしまうと、反省心より快楽感の方が強く心に残ってしまい、再び同じ問題を起こしやすくなります。

不倫の問題では、「また見つかっても、謝れば大丈夫だろうと」と自分に都合よく考えて、相手を変えて不倫を繰り返している事例も珍しくありません。

ほんとうに婚姻生活を続けたいのであれば、夫婦で本気で問題に向き合い解決に向けて話し合い、その結論を確認することが必要になります。

誓約を守れない夫

誓約に違反したら離婚するという約束

不倫などの重大な問題が何度も繰り返し起きると、夫婦の信頼関係は失われ、やがて離婚に至る可能性が高まります。

夫婦関係に悪い影響を及ぼす重大な問題は、一度でも起こると離婚に至ることも珍しくはありません。

万一再発したときは離婚することを、夫婦間で約束しておくことも珍しくありません。

ただし、問題が再発したら離婚するという約束を夫婦間で交わすことは構いませんが、こうした約束をしても、確実に離婚できるとは限らないことに注意が必要です

離婚の合意をしても、その届出を行なうまでは合意を撤回することが認められていることから、離婚する約束をすることは法律上では意味を持たないと考えられています。

ただし、そうした約束を誓約書に残しておくことは、二人の間に約束の不履行が起きたときに資料として誓約書を利用できることに意味があります。

どのように誓約書を作成する?

問題が起きたときに作成される誓約書には、夫婦で取り決めたことを記載します。

誓約書を作成する原因となった事実を双方で確認したうえ、解決の方法と再発防止策を話し合って決め、それらを誓約書にまとめます。

誓約書は、売買契約書や賃貸借契約書のように標準定型の書式がある契約ではありませんので、各夫婦によって誓約書に定める内容、形式は異なります。

つまり、このようにして誓約書を作成しなければならないという決まりはありません。

ただし、法律上で無効となることを誓約書に定めても、その部分は意味(効力)を持たないものとなることに注意します

実際に、こちらでも個人の方で作成した誓約書を見る機会もありますが、法律上で無効となる記載の含まれることが見られます。

厳しくなり過ぎないように

夫婦の一方が不倫をしていた事実が他方に発覚したときは、不倫をされた側は、相手に対し厳しい要望事項を反映させた誓約書を作成したいと考える傾向があります。

つまり、不倫の問題が再び起こらないように、不倫した側の自由な行動を大きく制約する内容(〇○しなければならない、〇○しては駄目)を定めようと考えます。

そうした気持ちになることはとても理解できるのですが、やり過ぎてしまっては逆効果になることがあります。

夫婦の生活を改善していく前提として、夫婦としての義務がある一方で、自由にできる権利のあることが必要になると考えます。

してはいけないことを確認することは当たり前ですが、その予防のために行動を大きく制約してしまうと、不自由な生活になってしまい、婚姻生活の魅力が失われます。

つまらない無味乾燥な生活を続けることは、誰にとっても苦痛になり、続きません。

そうした詰まらない生活を強制する誓約書を作成してしまうと、相手が離婚することを考える方向へ誘導してしまう結果になる恐れがあります。

大事なポイントを押えて誓約書を作成することは必要ですが、厳し過ぎる内容とならないように注意を払うことも大事です。

夫婦関係の修復

慰謝料の支払いと公正証書

不倫問題などが起きると、夫婦で問題の対応について話し合われ、その結果として夫婦間で慰謝料を支払う約束をすることがあります。

重大な問題が起きても婚姻生活を続けていくことになる場合は、ほとんどのケースで、夫婦の間で慰謝料を支払うことはありません。

ただし、ケジメを付けておくため、夫婦の間でも慰謝料が支払われることがあります。

そうして慰謝料が支払われるとき(とくに何回かに分割して支払うとき)は、慰謝料の支払いに関して公正証書を作成しておく夫婦もあります

婚姻を維持していく前提であれば、公正証書を作成する必要まではないと考えますが、慰謝料の支払いを確かにするために公正証書が利用されることもあります。

言い換えれば、夫婦の間で慰謝料が現実に支払われることにならなければ、公正証書を作成することは滅多にありません。

誓約書についての誤解

夫婦の話し合いで双方が納得し、最終的に合意したことを誓約書に記載します。

普通は、双方が納得して合意したことであれば、それらは守られると期待できます。

つまり、誓約書を作成していく過程では、夫婦の間で十分な話し合いと確認の手続きが行なわれていることが意味を持ちます

しかし、一方で用意した誓約書に他方の署名と押印を得ておけば、双方で合意したことなのだから、誓約書に記した内容は必ず守られると考える方もあります。

こうした考え方で誓約書を作成したときは、誓約を守るべき本人が誓約書について十分に納得して理解でき、それらを守っていく覚悟をしているか分かりません。

もし、本人が納得していなければ、形ばかりの誓約書を交わしても、それが守られない恐れがあります。

誓約書を作成することで誓約が守られるのではなく、覚悟をして確かに誓約したことで守られることになり、その記録として万一に備えて誓約書に作成しておくのです。

このことを間違ってしまうと、誓約書を作成する意義は大きく減じられます。

誓約書を作成しておく意味

家族を守るために誓約書を作成し、起こった問題を乗り越えられるように努めていきます。

不倫、暴力、借金問題へ対応する誓約書

夫(又は妻)に不倫、暴力、借金などの重大な問題が起こったときは、離婚することまで考えてしまうものですが、できれば夫婦二人で改善を図って問題を乗り越えたいと考えます。

夫婦の間に起こったことは最終的に二人で解決するしかなく、話し合いを重ねて決めた約束は、お互いに守っていくよう努めなければなりません。

夫婦のどちらか一方が誓約した努力を怠ることになれば、いずれは離婚することへ向かうことになります。

そうしたとき、よりどころとなる誓約書を作成しておく夫婦もあり、当事務所はそうした誓約書の作成をサポートしています。

有償によるサポートになりますが、各夫婦の事情、希望を踏まえて、ご夫婦に適した誓約書を作成させていただきます。

メール又はお電話での対応だけでも、誓約書作成サポートのご利用が可能です。

 

専門家へ誓約書の作成を頼んでみる

自分で誓約書を作成する方もありますが、無効な記載をしてしまう恐れがあり、また、慣れていないと製作に時間がかかり、精神的にも負担を負うことになります。

また、はじめての対応で『もし、書き方が間違っていたらどうしよう』『将来になってトラブルになる内容になっていないか』など、いろいろ心配事も尽きません。

ご自分は夫婦の大事な話し合いだけに集中できるよう、手間のかかる誓約書を作成することは、思い切って専門家へ任せてしまう方もいらっしゃいます。

そうすれば、誓約書に書きとどめておく内容について専門家に相談することもできますので安心して、対応をすすめることができます。

専門行政書士

『あなたの作りたい誓約書を、相談しながら仕上げ完成させます』

夫婦の関係というものは、どの夫婦も同じではなく、婚姻期間に積み重ねてきた経緯などで出来上がります。

何かの原因で夫婦の関係が悪くなったときは、離婚になることを避けるため、対応策について慎重に考えなければなりません。

けれども、その対応策は夫婦の関係、状態を踏まえなければならないため、一般共通の解答がなく、だれも悩むことになります。

こちらでは、これまでに数百組におよぶ協議離婚の契約、その他の夫婦間契約に携わってきています。

過去の経験をそのまま当てはめることはできませんが、どこかに共通する部分はあるものです。

あなたが作りたい誓約書を作成する際、これまでの経験などが少しでもあなたのお役に立てば幸いです。

もし、ご縁がありましたら、一緒に誓約書の作成をすすめさせていただきますので、よろしくお願いします。

夫婦の誓約書作成サポート

こちらでは、夫婦間における誓約書を作成するサポートをご用意しています。

誓約書を作成することになった事実など経緯、今後の方向性、誓約する内容などについてお伺いしまして、まずは誓約書の案文を当事務所で作成します。

そして、その誓約書の案文をご確認いただいて、ご質問があれば説明を行ない、夫婦間の協議を経ながら修正を加えて誓約書を完成させていきます。

不貞行為など問題となった一方側の行為について慰謝料を支払う契約を含めた誓約書を公正証書に作成したいときは、その作成サポートにも対応します。

ただし、確定した慰謝料、別居に伴う婚姻費用(生活費)を払うことを定める誓約書を除き、誓約事項に違反があったら金銭を払うという誓約書は、公正証書作成サポートの対象となりません。

 

〔サポートの内容〕

  • 誓約書の作成(案文の作成、完成までの修正対応を含みます)
  • 記載する事項、方法、内容などに関するご相談
  • 〔公正証書を作成する場合〕公証役場への申し込み、調整、日程予約

サポート料金〔夫婦の誓約書作成〕

誓約書の作成サポート

(原案作成+相談)

 3万4000円(税込)

公正証書作成のフルサポート

(原案作成+役場申し込み調整+相談)

 5万7000円(税込)

※誓約書の作成サポートは1か月間にわたり修正等を行なうことのできるサポート保証期間が付き、公正証書作成サポートは2か月間のサポート保証が付きます。
※公正証書を作成するときは、別途、公証人手数料が必要になります。

「銀行振込み」または「クレジットカード」でのお支払い

「銀行振込み」または「クレジットカード(ペイパル)」のどちらかの方法で、誓約書作成サポートのご利用料金をお支払いいただけます。

クレジットカードの方法は、決済代行会社であるペイパルからメールが届きますので、そのメールから決済画面にログインして決済の手続きを行っていただきます。

ペイパル|カード情報も、口座番号も、ペイパルが守ります。|VISA, Mastercard, JCB, American Express, 銀行
合意書の形式で誓約書を作成します

「誓約書」と聞くと、何かについて誓約する側が、相手に対して一方的に差し出す形をイメージする方も多いと思います。

また、誓約書を受け取る相手側は、誓約する側よりも上位または優位にある者であることが想定されます。

そのため、夫婦の間で一方から他方へ誓約書を渡すことになると、夫婦でありながら、両者が対等な関係ではなく、上下の関係になってしまう印象を持ちます。

こちらで作成する誓約書は、夫婦で誓約したことを確認する合意書の形になります。

言ってみれば、夫婦間での契約ということになります。両者が誓約事項を確認し、又、互いにそれに関与して守っていくことを合意します。

その書面の表題は誓約書でも構わないですが、誓約以外の確認事項も記載しますので、合意書ということにしています。

誓約書の「案文」から作成します

婚姻を続ける夫婦が交わす誓約を書面化するとき、その定型文はありません。

一般個人の方であると、どのように誓約書を作成して良いか迷われます。

誓約書作成サポートでは、誓約書を作成することになった事情も含めて必要な情報をお伺いしてから、ご検討いただける誓約書の案文を作成します。

したがいまして、ご利用者の方が誓約書の形式などを心配いただくことはありません。

完成した誓約書は、「データ送付」または「郵送」でのお引渡し

誓約書が完成しますと、急いでいる方は、ご自分で印刷してすぐに使用されます。

また、こちらから誓約書を郵送してお引渡しすることもできます。

ご夫婦二人で誓約書(同じもの二通)に署名と押印をすることで完成させ、その後は、それぞれ一通ずつを保管することになります。

公正証書を作成する場合

公正証書を利用する目的とは、お金の支払い契約が安全に履行されることになります。

そうしたことから、夫婦の間でも、誓約書の作成に合わせて慰謝料を支払うときには、公正証書で契約書を作成することもあります。

その反対に、誓約する時点でお金を支払うことが確定していなければ、誓約事項だけを公正証書に作成することに特別なメリットはありません。

そうしたことから、お金の支払いを伴わない夫婦の誓約だけを公正証書に作成することに意義を認めない公証人も多く、公正証書で誓約書を作成する事例は現実にも少ないと思われます。

公正証書の意味、目的を踏まえてその利用について判断することになります。

お申し込み方法

誓約書(合意書)の作成サポートをお申し込みいただくときは、お電話または当サイト上のフォームからお申し込みください。

お申し込みをいただきますと、ご利用の流れなどについて説明をさせていただきます。

誓約書が完成するまで、お電話またはメールによる連絡だけでもサポートをご利用いただくことができます。

全国のどちらからでも、誓約書の作成サポートをご利用いただけます。

こちらからも、お問い合わせいただけます

お問い合わせには、以下のフォームをご利用いただけます。

メールアドレスのご入力、パソコンからのメールについて受信制限を設定していると、当事務所からの回答メールを受信できませんので、ご注意ねがいます。

また、回答メールが迷惑フォルダーに区分されることも多く起こりますので、メールの受信を確認できないときは、そうしたフォルダーもチェックしてみてください。

※とくに、gmail、hotmail、docomoは、送信できない、受信を確認できない事例が多く起きていますのでご注意ください。

以下のフォームに必要となる事項をご記入いただいた上「送信する」ボタンをクリックしてください。

電話番号のご記入は、迷惑メールを防止するためであり、こちらからお電話をお掛けして回答することはありません。

(例:山田太郎)

(例:sample@yamadahp.jp)

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(例:千葉市、福岡市など)

(例:090-1234-5678)

【ご確認ください】

お問い合わせ内容は「誓約書の作成サポートのご利用に関すること」に限らせていただきます。

誓約書に定める内容、方法などについてのご相談は、公正証書作成サポートで対応せていただいております。

また、上記フォームから、夫婦関係の改善、対応などのアドバイスを求めるお問い合わせはご遠慮ください。

専門行政書士

『相談しながら誓約書の作成を一緒に進めさせていただきます。』

夫婦の関係が不安定な状態になり、将来の夫婦生活に不安を感じるようになった時、将来に向けて拠り所となる二人で行った誓約(確認)の手続を行なっておきたいと考えるものです。

そうしたとき、誓約書が作成されることもありますが、慣れない書面の作成には躊躇してしまいます。

でも、そのときは知らないことであっても、詳しい専門家に聞きながらであれば、だれも安心して対応をすすめられます。

自分で頭の中に描いていることを言葉で伝えていただけましたら、それをもとに誓約書の案文をこちらで作成させていただきます。

もし、迷っていることがあれば、ご質問に対応もさせていただきます。

婚姻の継続についての夫婦間契約、協議離婚の契約等を専門としている事務所だからこそ、安心してご利用いただけると思います。

これまでにも、多くの方が誓約書の作成サポートをご利用されてます。

よろしければ、大事な誓約書の作成を一緒にすすめさせていただきます。

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートご利用のお問い合わせは「フォーム」又は「電話」で受付けてます。

ご利用の手続、条件についてご不明な点があれば、お気軽にご連絡ください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

公正証書を作成する手順、準備する書類、公証人手数料の額など説明を求められるお電話をいただきましても、サポートをご利用されていない方へは業務の都合上から対応できませんことをご承知ねがいます。

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