公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
---|
サポート利用に関するお問合せ
夫婦の仲が円満さを欠くことになったとき、直ぐに離婚しないで将来に離婚することを約束することがあります。
こうして離婚する約束をすること自体に問題はありませんが、協議離婚では役所に届け出る時点で双方に離婚する意思があることを求めますので、約束した後に一方が翻意して、『やはり離婚したくなくなった』となれば、協議離婚はできなくなります。
こうしたことから、たとえ離婚する約束をしていても、一方が離婚する意思を失くしたならば、その者に離婚を強制することは認められないことから、離婚の約束は法律上で意味を持たないと考えられます。
婚姻生活を続けていると、夫婦の関係は良い時期と悪い時期があり、悪くなっている時期には離婚することも考えるものです。
結婚した直後の新婚時期は、夫婦の関係が最も良好な時期であるかもしれません。
婚姻後に共同生活をおくるなかで、互いに相手の悪い面を知っていくことになり、常に良好な関係を維持することは容易ではありません。
夫婦の間に生じた溝は、はじめは小さな溝であっても、期間を経るうちに徐々に大きく広がってしまうことがあります。
また、夫婦の一方に不貞行為をした事実が判明すれば、夫婦の関係は一気に悪化することになり、修復することが困難になる場合もあります。
しかし、夫婦に子どもがある場合は、すぐに離婚することに躊躇することがあり、しばらくの間は家庭を維持しようと離婚しないで踏みとどまることもあります。
それでも、夫婦として将来に対して展望を持てないときは、子どもが成長するまでは、その環境を守るために婚姻生活を続け、将来に離婚する約束を夫婦の間で行っておくこともあります。
こうした約束は現実も行われており、「子どもが小学校を卒業するまでは離婚しない」「子どもがすべて成人になれば離婚する」という約束が交わされています。
こうした約束を夫婦で取り交わすことは構いません。
それは夫婦の問題であり、約束自体が第三者の権利を損ねるものではないからです。
ただし、将来に離婚するとの約束が法律上ではどのように捉えられるかということは、夫婦で対応をすすめるときに知識として備えておきます。
夫婦の誓約(公正証書)
子どもの環境を考えて、すぐには離婚しないことを考える夫婦も多くあります。
市区町村役所へ協議離婚の届出をするときは、夫婦の双方に離婚する意思のあることが必要になります。
このことは、いったんは離婚することに合意しても、離婚の届出前であれば、いつでも離婚する合意を撤回できることを意味しています。
離婚することは、本人の身分に関する重要な判断となるため、慎重に扱われます。
そのため、夫婦で離婚することを合意して離婚届を書いたとしても、その届出が役所に受理されるまでは離婚は成立しません。
もし、夫婦のどちらか一方が離婚したくないと考えれば、裁判所の判決を得ない限り、離婚を相手に強制することはできません。
また、裁判所で離婚が認められるには、婚姻が破たんしていると認められるか、夫婦の一方に離婚の原因があることが前提となります。
このため、離婚する約束をすること(離婚の予約契約)は、法律上では意味を持たないと考えられています。
離婚する約束をした証として離婚届の用紙に署名して、それを夫婦の一方側で預かることも行なわれることがあります。
そうすることで、いつでも離婚の届出が可能になると考えるからです。
離婚する意思を確認する方法として確実であるようにも見えますが、こうした手続きは意味がなく、トラブルを招く恐れもあることに注意を払わなければなりません。
離婚届はだれでも記載できる形式であるため、夫婦の一方が他方の同意を得ることなく勝手に届出することでトラブルが起きることがあります。
そのため、離婚届の不受理申出制度があり、いったん不受理申出を役所へしておくと、その後は取り下げをしない限り、離婚の届出がされても役所で受理されません。
したがって、相手から署名等をした離婚届の用紙を預かっても、相手が不受理の申出をしていれば、実際には役に立ちません。
また、不受理の申出がされておらず、預かっていた離婚届の用紙を役所へ届出しても、その時点で相手に離婚の意思が無ければ、離婚は無効であるため、離婚の取り消しを求める家庭裁判所での手続きが行われることになります。
こうしたことから、将来に離婚する約束をした際に離婚届の用紙を書いておくことは、意味が無いことになります。
離婚する約束は、法律上では意味を持ちません。
しかし、夫婦が離婚する約束を守ることに問題はありません。
もし、約束していた離婚する時期が到来し、そのときに夫婦で離婚することを確認できれば、夫婦が離婚することは自由であり、その離婚の届出は有効になります。
将来に離婚する約束をした後も双方に離婚する意思に変化がなく、離婚の条件について夫婦間で話し合いが調えば、協議離婚を成立させることができます。
したがって、離婚する約束をすることは契約として無効になる面もありますが、夫婦の間に意思の合致があれば実現することは可能であると言えます。
当事務所では離婚の公正証書契約を数多く扱っていますが、その中には過去に離婚する約束をしていた夫婦がその時期に約束どおり離婚する事例もわずかですが見られます。
夫婦の間にできていた合意を履行する限り、第三者が関与することはありません。
夫婦関係の修復
浮気相手からの誓約書
離婚する約束をした際、離婚するときの条件まで事前に決めておくこともあります。
離婚する時期がそれほど遠い将来でなければ、そうした取り決めをしておくことは離婚後の生活設計を立てておくうえで合理性もあります。
しかし、実際に離婚する時期が到来した時には、夫婦の状況、気持ちが変化していることもあります。
例えば、一方が転職をしたことで収入が大きく減少したり、病気になって入院するなどの事情が起きていたり、資産運用に失敗して夫婦の共有財産が大きく減少することもあります。
そうしたときは、事前に決めてあった養育費又は財産分与の条件を、現状に合わせて夫婦間で公平になるように見直すことが必要になります。
この作業を行ったときに双方の間で合意が成立しないと、一方が離婚すること自体に反対することにもなりかねません。
こうしたリスクもあることを承知したうえで離婚の約束をすることになります。
サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。
ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
サポートご利用についてのお問合せはこちらへ
こちらの電話は「行政書士事務所」に繋がります
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日は15時まで)
休業日:国民の祝日、年末年始
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。
無料相談に対応していませんので、公正証書の作成などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】