公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

公正証書をはじめて作成する

協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書

この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。

047-407-0991

受付

9:00~19:00(土日は15時まで)

サポートご利用に関するお問合せ

家庭を顧みない夫

理想とする家庭観(家庭像)は個人ごとに異なりますが、結婚をしたならば、夫婦で協力して一つの家庭を築いていくことなります。

もし、夫婦の間に家庭観に大きな違いがあるという事実がわかったときは、二人で話し合って調整して家庭を維持していくことが求められます。

しかし、そうした夫婦間の調整ができなかったり、調整がつかなかったときは、双方に相手方に対する不満が出てきてしまいます。

家庭に対する想い

夫婦が一つの家庭を築いていくためには、双方が相手方の価値観を尊重しなければなりません。

夫は毎日の帰宅時刻が遅く、土日も仕事だからといって出かけることがあります。そのため、子どもの面倒は私だけがみなければなりません。こうした生活に我慢ができなくなってきました。

仕事が忙しいことは夫だけの責任ではない面もあり、そのことで夫を責めるわけにもいきません。ただし、夫が家庭に居ないことが常態化してしまうなら、夫婦として生活する意味が失われてしまう恐れもあります。双方が相手の立場、状態を理解し、どのように家庭を築いていくべきか、夫婦で話し合う必要があります。

夫が家庭に居る時間が短いという事実だけで『家庭を顧みない夫』と断定することもできません。

夫にも仕事上の様々な事情があり、そのことでやむなく帰宅が遅くなってしまうのかもしれません。

当然のことですが、仕事があることで家庭に収入をもたらすことができるのであり、家庭の経済的な基盤を築くことができるのです。

しかし、現代の夫は、『食べていける』ことだけをもって十分に責務を果たしているとは認められず、『家庭内で夫、父親の役割を果たす』ことも同時に求められるようになっています。

そうした役割を完璧に果たしていくことは、容易なことではありません。

その一方で、妻も、正社員としての就業であるか否かにかかわらず仕事を持つことが普通になっており、自分の仕事と合わせて家事、子育てにかかる大きな負担を日々負うことになります。

妻としては、家事、子育てについて自分だけで全部を負うことは大変であり、夫にも分担して欲しい、分担すべきだと考えます。

そのため、夫が『仕事が忙しいという理由だけで家事等の分担をしないことは、妻からは不公平であると映ります。

どのような家庭であれば満足できるか、また、理想とする家庭は、夫婦であっても互いに違った考えを持っている可能性があります。

もし、夫婦の一方が現状の家庭に満たされず、配偶者に対し不満を感じるようになっているのなら、双方でどのような家庭を築いていくか、双方がどのように役割を分担していくか、について理解、調整する話し合いが必要になっていると考えます。

日本社会では辛抱(我慢)することは美徳ともされますが、夫婦の一方が現状に耐えきれなくなっているならば、早急に対処しなけばなりません。

その状態を長く放置していれば、夫婦の関係に亀裂が入り、その後に修復することが困難になってしまいます。

夫婦で話し合って取り決めたことを誓約書に作成し、二人でしっかり確認しておくことも一つの対処方法になります。

一方が他方に不満を述べたりすることは危険信号が出ていると言えます。

そうした信号が出たならば、夫婦で対処について話し合いましょう。

 

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートに関するお問い合わせは「フォーム」または「電話」から受け付けています。

ご利用の手続、方法にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用いただいていない方には業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。

 

船橋つかだ行政書士事務所

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』

⇒事務所概要・経歴など

サポートについてのお問合せはこちらへ

この電話は「行政書士事務所」につながります
 

047-407-0991

 

受付時間:9時~19時(土日は15時まで)

休業日:国民の祝日、年末年始

 

当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。

 

無料相談に対応していませんので、公正証書の作成、内容などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。

 

サポートご利用のお問合わせ

行政書士事務所内

サポートのご利用に関する質問、お申込みを受け付けます。

047-407-0991

遺言を除く公正証書作成サポートは、全国各地からご利用いただけます。

ご利用者さまの声|175名様

子どもの成人までの養育費

子どもの成人までの養育費

子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】

心の大きな支えに

心の大きな支えに

公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】

行政書士事務所のご案内

サンライズ船橋

船橋つかだ行政書士事務所

船橋駅から4分にあります