公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
---|
サポート利用に関するお問合せ
離婚するにあたり父母が養育費の支払い条件を取り決めても、その後に父母、子のいずれかに事情の変更が生じると、養育費の条件が変更されることがあります。
養育費の変更は、父母が話し合って対応できますが、父母で決められないときは家庭裁判所に養育費を変更する調停を申し立てる対応も行われます。
もし、父母の話し合いで養育費を支払う条件の変更が決まったならば、その変更条件を公正証書などの契約書に残しておくと安心です。
離婚した後に『事情の変更』があれば、養育費の支払い条件が変更になることもあります。
協議離婚するときには、父母の間で子どもの養育費の支払いについて話し合って決めることになります。
その際には、父母それぞれの収入額を踏まえるほか、その時点で見込まれる離婚後における事情(再婚の予定など)も考慮します。
もし、父母の話し合いで決まらなければ、家庭裁判所の調停等で養育費を決めることもできます。
そうして、いったん養育費の条件が決まっても、それ以降に養育費の支払い条件が完全に固定されることにはなりません。
養育費は、子どもの監護養育に必要となる費用を父母が公平に分担するよう決められるため、いったん決まった養育費でも、その後に養育費が不公平な状態となる事情が生じれば、養育費は変更される余地が生じます。
こうした養育費の変更が認められる原因を、一般に「事情の変更」と言います。
したがって、家庭裁判所で決まった養育費でも又離婚の公正証書で合意した条件でも、その後に事情の変更が認められると、養育費が変更になることがあります。
養育費を変更する事情の変更に当たるか否かは、合意済である養育費の前提条件と事情が変更したことを踏まえて判断されます。
したがって、どのようなことが起きれば事情の変更が認められ、それによって養育費が変更になるかについては、一律に言えません。
事情の変更となる例として、父母の一方または双方の収入が大きく変動したこと(就業していた者が失業したり、無職であった者が就業したりする等)で、父母間における負担のバランスを変えるべき状態になったことです。
父又は母が再婚したことで扶養すべき家族が増えたり、養育費の対象となる子どもが新しい親と養子縁組することで扶養の事情が変わることがあります。
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
父母の間で養育費を決めるときに「今回決めた養育費は今後変更しない」という合意をすることもあります。
こうした合意(契約)は、父母で守られている限りでは問題となりません。
ただし、そうした合意後に「事情の変更」が生じたことを理由に、一方が合意に反して相手方に養育費の変更を求めてくることもあります。
いくら合意したことでも、現実に自分の生活が困窮する事態に陥ることになれば、当初の気持ちは変化するものです。
そうしたとき、父母で話し合って解決を図ることができなければ、どちらか一方から家庭裁判所に調停等を申し立てることになります。養育費変更の調停申し立て
養育費の条件が変更されることは、父母の双方に対し影響を及ぼします。
養育費の支払い額が増えれば、それを支払う側に負担となり、支払額が減れば、それを受取る側に負担となり、それぞれの生活に影響します。
そうした生活に影響を及ぼす養育費の変更があった場合は、それが履行されるように、契約書を作成しておくことが安全です。
合意済の養育費の支払いについて公正証書(離婚協議書)に作成してある場合は、その変更契約書を公正証書で作成することが望ましいです。
養育費についてだけ変更するのであれば、複雑な契約とはなりませんので、変更契約をする手間を惜しまず直ちに済ませておくことをお勧めします。
変更契約書を作成しておかなければ、その後に養育費の不払い、変更などの問題が起きた時に元の養育費の条件を証明することができません。
養育費が払われる期間は、面会交流が実施される期間とほぼ重なります。
もし、子どもの成長に伴って以前に取り決めていた面会交流の方法についても見直しが必要になっていることがあります。
そうしたとき、面会交流についても、父母で話し合って新たな取り決めをしておくべき機会となります。
そして、面会交流の実施について変更することが決まったならば、養育費と合わせて変更条件について契約書に作成しておきます。
養育費の支払い契約は、協議離婚のときに公正証書、離婚協議書で行っていることが多いかと思います。
急いで離婚したいときは離婚協議書で対応することもありますが、今は公正証書に作成しておく方も増えています。
こうして契約していた養育費の支払い条件を変更するときは、必ずしも前回と同じ契約方法にしなければならないと決まってはいません。
たとえば、前回は急いで離婚協議書を作成して対応したが、今回は時間があるので公正証書に作成しておきたいということもあります。
また、反対に、前回は公正証書で対応したが、支払い期間も残りわずかとなったので、わざわざ公正証書に作成しないで普通の契約書で構わないということもあります。
どのような方法で契約するかについては、養育費の支払い状況(延滞の有無)、金額、支払い期間などを踏まえて判断することになります。
サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。
ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
サポートご利用についてのお問合せはこちらへ
こちらの電話は「行政書士事務所」に繋がります
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日は15時まで)
休業日:国民の祝日、年末年始
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。
無料相談に対応していませんので、公正証書の作成などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】