公正証書の作成をお考えになられている方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご用意しています。
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不倫・浮気(法律上では「不貞行為(ふていこうい)」と言います)の事実が発覚してトラブルが起きると、関係者で対応について話し合われ、上手く条件が調ったときは、示談(法律上におけるトラブルの解決)を成立させて終わります。
示談の成立を確認する方法として「示談書(じだんしょ)」が作成されます。
示談書の中心的な条件には「慰謝料の支払い」があり、支払方法が分割になるときは、約束どおり支払いが履行される安全性を高めるため、公正証書を利用して示談契約することも行われます。
不倫の問題が起こったとき、その関係者は、みな気持ちが重たくなり、速やかに問題を解決して、つらい精神状態から早く解放されたい、と願うものです。
しかし、不倫の問題を解決するには、高額となりがちな慰謝料を整理することになり、その解決に向けた話し合いでは当事者の間に意見の相違が生じることも起きます。
それでも、結論のでるまでに期間のかかる裁判所における調停、訴訟をすることなく、当事者同士の話し合いで示談を成立させている方は多くあります。
ここでは、個人の方が対応して示談書によって解決を確認するときの手続き、注意点などを確認します。
このページは、不倫・浮気が発覚したとき、裁判によらず、当事者同士で解決に向けて調整し示談を成立させたい、とお考えの方々への情報となります。
あわせて、速やかな解決をするための専門家を利用した示談書の作成サポートをご案内しています。
慰謝料ほか示談の条件ついて双方で話し合い、最終的に示談書に整理して解決を確認します。
不倫の事実が発覚すると、当事者の間では、不倫の行なわれた経緯、状況について確認したうえで、不倫問題の解決に向けて不倫関係の解消、慰謝料の支払いなどについて話し合いが行われます。
不倫の問題を解決する話し合いでは、おもに次の二点がポイントになってきます。
そして、当事者の間で上記についての協議が調って解決に向けた合意ができるときは、それらを示談書に作成し、当事者の間で確認することが一般的な手続きになります。
不倫の問題にかかる示談では、本人が自分の理性をうまくコントロールできなくなり、内面の感情に流された対応をすることも起こります。
そうなると、示談に向けて調整をすすめる中で流動的な要素もでてきます。
そうしたことから、当事者の間に示談が成立する見通しがついたときには、示談条件を確定させる示談書を速やかに作成することも、手続として大切になります。
この示談の手続きはスムーズにすすめないと、途中で一方の気持ちが変わってしまい、示談に向かっていた流れが止まり、訴訟へ向かってしまうこともあります。
そうして当事者の間で示談を成立させられず、訴訟へ移行する事例も目にします。
そうなると、最終的な決着が図られるまでに長い期間と弁護士へ依頼する報酬のほか、訴訟費用の重い負担がかかることになります。
なお、不倫の慰謝料は一般に高額になることから、支払い期日が少し先になるときは、慰謝料が着実に支払われることを目的として公正証書で示談契約することもあります。
また、慰謝料の支払いが複数回にわたる分割となるときも、同様に公正証書を利用して示談することがあります。
不倫の慰謝料を請求するときの対応
トラブルが起きたときに当事者同士で話し合って法律上での解決を確認し、トラブルを収束させることを「示談(じだん)」と言います。
その示談が成立した事実と合意した事項(示談の条件など)を記録した書面を、一般には「示談書」「合意書」「和解書」などと呼びます。
つまり、示談する当事者同士で示談書をとり交わすことにより、示談した条件で解決したことを将来にわたり客観的に確認できます。
示談書を使用せず、口頭での確認だけで示談を成立させることも可能です。
しかし、示談の成立した事実、示談の条件が記録に残らないことから、そのあとに問題が蒸し返されてトラブルが再燃する恐れがあります。
大事な決定をした後でも、人は自分の判断が正しかったかどうかを検証して迷うことがあり、そうしたときに示談の条件を見直したいと考える人もあります。
示談書を作成しておかないと、もし示談した条件に不履行が起きたとき、示談の事実、示談の条件を裁判所に示して強制的に履行を求めることが難しくなります。
また、慰謝料を支払う側としては、請求されたとおり慰謝料を支払っても、あとで追加請求される可能性も否定できません。
つまり、示談が成立しても、それを証明できなければ、相手から示談を撤回されたり、合意した事項が着実に履行されない事態も起こります。
こうしたことから、不倫のように当事者の間に感情的な摩擦が起きて、高額な慰謝料が支払われるような大きな問題への対処では、示談の成立したことを確かな書面で押さえておくことが大切になります。
そうすることで、やっと解決できた不倫の問題が、あとになって蒸し返され、金銭等の追加請求が起こることを防止するうえで役立ちます。
なお、作成される書面には「示談書」という表題のほか、和解書、確認書などの表題も使用されますが、その表題で法律上における効果に違いはありません。
不倫・浮気の和解
不倫・浮気の証拠がそろっていない
不倫問題についての示談で取り決められる項目は、主に以下のとおりです。
上記のほかにも、当事者の置かれた状況、不貞行為によって妊娠している可能性、双方が既婚であるときはその事情を考慮して、示談書に追加し記載する項目もあります。
そうした示談書に定める項目は、不倫への対応方針、当事者の状況によって違います。
また、不倫をしたことで慰謝料を支払う側は、慰謝料を支払った後に金銭の追加請求を受けないように対策することが大事になります。
そして、不倫をされた側は、慰謝料の支払い条件について明確に取り決めたうえ、再び不倫が繰り返されることを防ぐ対策をしておくことが大事になります。
先ずは示談の目的にあわせてポイントをもれなく抽出したうえで、それらのポイントを示談書にわかりやすく整理していきます。
なお、細々としたまで全てを示談書に記載しておことが良いと誤解している方も見られますが、必須事項をしっかり押さえ、それを明確に示談書へ記載することが重要です。
細々したことは重要性が低いにもかかわらず、示談書に記載するための話し合いと確認手続きが必要になり、その結果として示談の成立する時間を延ばしてしまいます。
示談書の作成に慣れていないと、各条項を簡潔に整理する技術が不足して全体文が長くなり、2枚以上にも及ぶ示談書になってしまいます。
そうではなく、ポイントを簡潔にまとめることで示談における重要な条件が引き立ち、双方の間で遵守すべきことが明確になります。
示談する当事者は、通常、不倫した一方の側と不倫された側の二者になります。
不倫した側は男女の二名いますが、被害を受けた側は、それぞれと別に示談することになります。
「どちら側で示談書を用意するのですか?」と尋ねられることも多くありますが、これについて法律等の定めはありません。
示談書を作成するか否か、作成する方法、費用の負担方法は、当事者で決められます。
どちら側で示談書を用意しても構いませんが、示談に向けて主体的に動く側で示談書を用意することが一般には見られます。
双方とも積極的に動かなければ、示談は成立させられず、示談書も作成できません。
そうしたことから、示談を成立させて不倫の問題を速やかに収束させたいと、強く考える側から先に動くことになります。
示談書を作成する側は、まずは自分の意向を踏まえて示談書案文を作成できますので、作成側のペースで示談内容の調整をすすめることが可能になります。
なお、双方でそれぞれ示談書の準備をすすめても仕方ありませんので、示談書を用意する側は、そうする旨を相手方へ伝えておくと良いでしょう。
示談書の作成にかかる費用の負担方法は、必ずしも作成する側で負担するとは限らず、双方で話し合って決められます。
双方で費用を半分ずつ負担したり、慰謝料を受け取る側又は不倫した原因者側で全部を負担するなど、いくつかの選択肢があります。
示談に公正証書が利用される場合は、一般には示談の成立した後に慰謝料が支払われる事例になります。
つまり、示談する当事者の間で示談書をとり交わす時に慰謝料を現金で受け渡しする、又は、慰謝料の支払いがない条件で示談するときは公正証書を利用しないものです。
その理由は、お金の支払い契約を公正証書ですると、契約が不履行状態になったときに裁判をしないでも債務者の財産を差し押さえれらるため、お金の支払い契約に対する安全性を高められるからです。
ただし、公正証書で契約の履行を強制できるのはお金の支払いについてだけです。
そのため、示談した後に一括又は分割で慰謝料が支払われる条件で示談するときに、支払い不履行が起きたときに備えて公正証書が示談に利用されるのです。
不倫をされた側が、公正証書で示談することによって、示談相手に不倫関係を解消する誓約を確実に守らせようと考える方も見受けられますが、そうした効果は公正証書に対し期待することではありません。(もちろん、まったく期待できないとも言えません)
たとえば、仮に示談の成立後に不倫関係が解消してないことが判明しても、公正証書を利用して二人を強制的に別れさせることはできません。
示談の公正証書に定めておくと裁判をしなくても強制できることは、お金の支払い契約だけになることを踏まえて、公正証書を作成するかどうかを判断します。
また、公正証書を作成するためには原則として契約する本人(示談する二人)が公証役場へ行かなければなりませんので、そうした負担もかかります。
不倫の問題について当事者同士が話し合う過程で示談書が必要になったとき、不倫に関する法律知識を備えていれば、自分で示談書を作成することも可能になります。
ただし、不倫の問題、契約書についての必要となる知識を備えており、記載に不備なく示談書を作成できる人は、実際は少ないように見受けられます。
個人の方で作成した示談書を見る機会もありますが、それらの示談書は、ご本人としてはそれらしく作成しているつもりでも、ひな型の文例を継ぎ合わせたことで全体の整合が取れていなかったり、明らかに無効な事項が含まれていることを目にします。
インターネット上にあるひな型を写して作成したら間違いないと思う方もありますが、そうした文例を転記して作成すれば正しい示談書ができるとは限りません。(そもそも掲載されている文例が正しく適切であるという保証もありません)
いったん成立させた示談を撤回したり、示談条件を訂正することは容易なことでなく、示談書を作成するには相応の知識と細心の注意が求められます。
そうしたことから、慎重に注意深く対応をすすめる方々は、示談の条件なども専門家へ相談しながら、示談書の作成に対応しています。
依頼には多少の費用は生じますが、案件の重要度、トラブルが続いた場合に被る時間と精神的な負担を考慮すると、できるだけ失敗しないよう対応したいと考えます。
示談書の作成を専門家へ任せることによって、示談を成立させることにだけ専念でき、専門家に相談しながら示談への対応を判断できるというメリットもあります。
示談書の作成を法律の専門家へ依頼したり、公証役場で公正証書に作成するときには、それらの契約費用の負担が発生します。
その費用を負担する方法は、示談する者同士で話し合って決められます。
示談書の作成を考えた側で費用の全部を負担しなければならないとは限りません。
安全な示談書を作成したうえで示談することは双方に利益がありますので、作成費用を半分ずつ負担している事例を見ることもあります。
また、不倫した側が原因者の責任として費用の全部を負担する事例もあれば、その反対に慰謝料を受領する側が費用の全部を負担する事例もあります。
なお、示談書の作成費用の全部又は一部を示談する相手に負担させる前提で示談書の作成を専門家へ依頼するときは、事前に相手から了解を得ておくと安心です。
相手と話し合いができて、示談が成立する見込みであれば、費用負担で揉める可能性はかなり低いと思われます。
不倫問題での示談が成立するまでには、当事者に精神的に大きな負担がかかります。
当事者の間で示談条件について最終的な合意ができたとき、示談書は使用されます。
したがって、示談を成立させるためには、まずは当事者の間で示談する条件などを調整確認し、すべてを確定させなければなりません。
不倫によって被害を受けた側が示談条件の全部を決められるものと考えている方も見受けられますが、そうできる場合もあれば、示談相手が了承しないこともあります。
不倫に対する慰謝料の支払いを伴う示談では、支払い慰謝料の額について調整を図らなければならないことがほとんどです。
慰謝料の金額を含めて、示談する当事者の双方が全条件に合意しなければ、示談は成立させられません。
示談の条件について相手と話し合う前には、起こった不倫についてどのように最終的な解決を図るかについて、相手に提示する条件を整理しておくことが必要になります。
そのうえで、示談する相手と直接に会ったり、電話など通信の交換などによって示談の条件について調整をすすめることになります。
調整すべきポイントを明確にして示談を効率的にすすめるときは、相手と示談の条件を確認するツールとして示談書(案文)を使用することもあります。
最終的に示談することに合意できるときに示談書を作成すれば構いませんが、調整できることが見込める段階で示談書の形式を利用して条件等を詰める方法も取られます。
そうすることで、示談の条件を全体的かつ具体的に双方で確認することができます。
ただし、示談書の案文をやり取りしてすすめるには、そうした方法で示談の条件を調整していくことを当事者の間で事前に合意しておくことになります。
示談に向けた調整を図るには、示談相手とやり取りすることが必要になります。
相手と面会したうえで話し合うか、書面、電話、メールなどでやり取りするか、自分の希望も踏まえて相手と確認をして対応します。
面会または電話で示談する条件を調整していく方法は、一気に前に向けて進展させられるメリットがあります。
ただし、物事を即断したり、交渉することが苦手な方には、あまり向かない方法です。
一方で、書面(手紙)を交換して調整する方法は、着実かつ慎重にすすめられるというメリットもありますが、時間がかかるというデメリットも大きいと言えます。
それぞれの方法にメリットとデメリットはありますので、調整を行なう都度、その時に相応しい方法を選ぶことも考えられます。
人それぞれに考え方、立場、事情は異なりますので、示談に向けた話し合いで、慰謝料の額について双方の間で直ちに合意が成立しないことも見られます。
そうしたときも、互いに、相手の事情なども踏まえて、折り合いがつけられる現実的な慰謝料の額を探っていきます。
最初に相手へ提示した金額に固執すると、相手は譲歩して妥協しようと考えていても、自分だけ譲歩することには納得できず、対応する意欲を失くすこともあります。
とくに請求者側が普通に考えれば高額過ぎると思われる慰謝料額の請求を頑なに主張し続けると、どうしても協議が続かなくなります。
任意での話し合いで示談を目指すのであれば、そうした姿勢は良い結果を生みません。
また、不倫の被害者となった側が、離婚しないで婚姻関係を続けるときには、その後の婚姻生活を考えて、不倫相手に転居、転職を求めることがあります。
自分と不倫相手の住居が近かったり、配偶者と同じ職場に勤務している場合に見られる要求になりますが、不倫をしたことで転居、転職を強制されることはありません。
不倫をした側が本人の考えで転居、転職をすることはありますし、それは問題ありませんが、嫌がる本人に強要すると話し合いを続けることができなくなります。
そうした要求は裁判をしても相手に強制できないことですので、対応に注意します。
示談書は当事者の間で結ぶ契約書となりますので、双方で取り交わすときは、契約書と同じく、日付を記載し、双方が示談書に住所を記載し、署名、押印します。
そのときは、当事者同士が会ったうえで、示談する最終条件を確認して、用意した示談書を取り交わすことが基本の形となります。
万一、示談書に記載されている条件に誤り、漏れなどが見付かれば、その場で直ちに、示談書に加除等をして双方が押印することで修正の対応をすることが可能になります。
また、面会であれば現金で慰謝料を支払うことも可能となりますので、示談の成立後に未了となる手続きがなくなり、双方にとってリスクが生じません。
しかし、相手が遠隔地に住んでいたり、示談条件の調整を通信手段で行なっていたようなときには、示談書の取り交わしを郵送で行なうこともあります。
郵送で行なう際は、記載に不備が生じないように注意して手続きを行ないます。
契約の手続きに慣れていないと、日付の記載を漏らしたり、示談書の交換手順を誤ってしまうこともあります。
示談書を締結する際は、当事者の双方とも、示談書に氏名を自書して押印します。
このときの印鑑は「実印」を使用しなければならないか、と気にする方もあります。
実印は、本人が住民登録地の市区役所に登録している印鑑であるため、押印した書類に印鑑証明書を添付することで、本人が押印したものと見られます。
そのため、不動産、ローンなどの大事な取引、契約には実印が使用されます。
そして、その際には、実印であることを証明する印鑑証明書を添付(交付)します。
ただし、実印の印影は重要な情報であり、添付する印鑑証明書には本人の氏名、住所、生年月日が記載されます。
したがって、信頼できる相手との取引等でない限り、情報を悪用されることを心配し、実印と印鑑証明書を使用することはありません。
不倫・浮気の示談では、相手方と取引を開始する手続ではなく、信頼関係のないことが普通ですので、示談書の押印に実印を使用することは見かけません。
いわゆる普通に使用される「認印」で対応することが一般にも許容されています。
示談書を作成して不倫の問題に対処しようと考えている方から、こちらの事務所へ「不倫した相手へ内容証明で示談書を送りたいのですが」と言われることがあります。
こうした方は『内容証明郵便』の仕組みを誤解されているようです。
相手方に郵便で通知した内容を証明することに備えて、内容証明郵便は利用されます。
たとえば、不倫対応の初期段階において、不倫した相手方へ慰謝料請求する意思を明確に伝えるときに内容証明郵便は多く利用されます。
もし、不倫した相手方が慰謝料の支払いをしないときに、相手方から「慰謝料の話など何も聞いていなかった」と言われる可能性もあります。
でも、内容証明郵便によって慰謝料の請求書を送付しておくと、相手方もそうした言い逃れをすることができません。
慰謝料請求を受けたのに何も対応しないことは一般に不誠実であると見られますので、内容証明郵便を送られた側は何らかの対応をしようとするものです。
一方で示談書は、当事者の双方が不倫の解決に当たって了解したことを確認する書面になりますので、郵送する示談書には事前に双方で調整した内容が記載されます。
内容証明郵便には送付書面の形式に制約を受けることもあって、示談書の送付方法としては使われません。
大事な示談書を相手方に着実に届けたいのであれば、書留郵便(配達員が手渡しする郵便オプション)を利用します。
示談書の取り交わし時に立会人を置きたいという話を聞くこともあります。
双方の了解を得たうえで立会人を置くことは構わないですが、示談の手続きに立会人は必要なく、立会人の有無が示談書の効力に影響するものではありません。
ただし、あとで示談の成立について疑義が生じたとき、立会人があれば、示談成立時の状況について証言してくれる可能性があります。
なお、示談する当事者の一方側に近い立場の者を立会人に置くと、他方が自由な意思で示談に応じることができない状況になってしまう可能性があります。
また、公平性を欠く立会人では、利用する意味が減じられることに注意します。
実際に、示談する双方の判断に影響を及ぼさない中立的立場の立会人を見付けることはそれほど容易ではないことも踏まえて対応を検討します。
不倫問題の解決を確認する方法として、公正証書によって示談契約をすることもあります。
上記を尋ねられることが少なからずありますが、残念ながら、こちらでは返答を致しかねることです。
誰が、どのような状況で、示談書を作成するかということも関係します。
契約書面の作成に慣れていて、シンプルな示談案件で、示談書を準備するための期間もあれば、本人で法律情報を調べて対応することも可能かもしれません。
一方で、慣れない方が示談の条件も固まっていない状況で示談書の作成をすすめるには、それなりの知識が備わっていないと臨機応変に対応できません。
当事務所としても、他者が作成した示談書を実際に見ることなく「大丈夫かもしれません」と無責任なことは言えません。
なお、「自分で作った示談書を使って示談しても、法的な効力はあるの?」「約束したことを相手が守らなかったときはどうなる?」「~することは守秘義務の違反に当たりますか?」などのご質問も同時に寄せられます。
そうしたことがよく理解できないまま示談書を作成して対応すると、そのときは何事もなく済んでも、あとに心配を残すことになるかもしれません。
本人で示談書を作成することの判断は、ご自身で慎重にお願いします。
自分で示談書を作成しようと考えたときには、はじめに示談書の「ひな型」を探すことから始める方が多いのではないかと思います。
一般に「ひな型」は標準と認められる書式のことを指しますが、不倫・浮気の対応で使われる示談書のひな型は公式にはありません。
不倫・浮気に関する示談書は、裁判所、官公署で使用されるものでなく、私人間の契約書として作成されることがほとんどであるからです。
そのため、インターネットなどに見られるひな型は、公的な承認を受けたものでなく、参考資料の一つに過ぎず、それが正しいとの保証もありません。
一般に見られるひな型は多数の種類が存在しており、どれが正しく、どれを使用すれば大丈夫であるか分からず、初めての方は迷ってしまいます。
そもそも、示談書に記載する内容、前提となる事実、事情はケースごとに異なり、特定の一つのひな型に当てはめることはできないものです。
つまり、どのようなケースにも対応できる『万能なひな型』などは存在しません。
専門家はひな型を使用して示談書を作成するわけではなく、経験などから有する示談の条項を組み合わせ、示談書の全体を調整して作り上げます。
特定のひな型に内容を当てはめれば、それで示談書が出来上がるものではありません。
不倫・浮気の示談書では、慰謝料の支払いと関係の解消が記載事項の中心になります。
慰謝料の支払いは一括であることが原則となりますが、当事者の事情に基づく双方の合意によっては分割払いになることもあります。
たとえば、不倫・浮気に対する慰謝料の支払いを示談書に定めるときに、支払い回数が一括払いであるか、分割払いであるかによって、示談書の記載は異なります。
さらに慰謝料が分割払いになる場合にも、毎回均等額を支払う契約もあれば、不規則な形で支払い額を分割する契約もあり、いくつものバリエーションがあります。
こうした慰謝料の支払い条件が違うだけでも、示談書の記載は変わってきます。
一括払いであると、ひな型に当てはめやすいのですが、分割払いであると、その内容によって複雑になることもありますので、個別に対応することが多くなります。
また、分割払いであるときには、支払いが滞った場合の取り決めも行います。
示談する原因となった不倫・浮気の事情に対応して示談の条件は定められます。
不倫の被害を受けた側の夫婦が離婚することになると、示談の条件は慰謝料の支払いが中心となり、示談に付加される条件は少なくなります。
事実確認を踏まえた慰謝料の支払い、守秘義務、清算条項などになります。
一方、婚姻を継続する場合は、慰謝料の支払い条件のほかに、不倫関係の解消、それに伴う誓約なども当事者同士の話し合いで取り決められ、示談書に記載します。
こうして取り決められることは、ケースごとに異なり、現実の事情に即して対応しようとするほど、個別的な記載事項が増えてきます。
このようなことから、示談書のバリエーションは限りなく存在することになり、一つの「ひな型」を使用することですべての条件を満たすことは難しいと言えます。
権利と義務について定める契約書となる示談書を仕事として作成することは、法律上で弁護士と行政書士だけに認められています。
法律は、国民の利益を保護するため、適正に示談書の作成を行なう技能があるとされる有資格者だけに仕事で示談書の作成を行なうことを認めています。
個人または法人が自分で使用する示談書を作成するには資格の有無は問われませんが、報酬を得て示談書を作成することは、法律上で制限を受けます。
弁護士には示談交渉を依頼できますので、依頼した示談交渉が成功したときは、示談書の作成も弁護士に頼むことになります。
すべて弁護士が対応してくれますので精神面の負担は無くなりますが、数十万円からの費用負担が生じます。
行政書士は示談交渉することが認められませんので、示談書を作成する依頼をするだけにとどまります。ただし、利用料金は数万円程度で済みます。
なお、当然のことですが、すべての専門家が同質、同一のサービスを提供するわけではありませんので、ご自分の利用目的に適した専門家を選ぶことが必要になります。
いろいろな角度から検討して自分に相応しい専門家へ依頼することになります。
はじめは、自分の手で示談書を作成しようと試みる方も多くあります。
でも、実際にやり始めてみると、それほど簡単に作成がすすまないものです。
インターネットで無料で見られるひな型をまねて示談書を作ってみても、経験がないと不備のない示談書に仕上がっているか確信を持てないものです。
そうしたことから、慰謝料の受け渡しを伴う重要な示談手続きを安全にすすめるため、示談書・公正証書の作成を専門家へ任せたいとお考えになる方もあります。
ここからは、専門家による示談書作成サポートについてご案内させていただきます。
こうしたご質問を多くいただきます。
しかし、ご質問をいただくときの状況は、それぞれで異なり、すべてに共通する回答を見付けることは難しいことです。
不倫の問題にかかわる当事者が示談による決着に向けて動く意思があるときは、早目に示談書の準備をすすめることは良いことです。
当事者の双方で示談できる状況になったときは速やかに示談をしないと、互いに考えを改めたり、第三者から意見を受けて気持ちが変わることもあります。
もちろん、重要な決定をする際に熟慮して判断することは、大切なことです。
しかし、あまり長く時間をかけると、双方で譲歩して早々に解決を図れる流れが止まってしまい、相手が同じタイミングで示談に応じるかは分かりません。
また、相手は、示談に向けて提示した条件に対する返答をいつまでも待ってくれるとは限りません。
もし、相手が心配になって弁護士に相談しているうちに裁判で解決を図りたいとの意思を固めれば、そこで協議は終了します。
早く示談して不倫問題を終わりにさせたいとの持ちを双方が持っているときが、双方とも示談に向けて早く動くことができます。
示談書の作成についてご依頼をいただきますと、その時点での状況を確認させていただいたうえで直ちに示談書の作成作業に入ります。
慣れない不倫問題への示談対応をすすめるなかでは、誰であっても、神経又は精神的なエネルギーを大きく消耗することになります。
お一人だけで対応すると、その不安から強いストレスを受け続けることもあります。
そうしたとき、示談書作成サポートをご利用いただくと、大事なことに気付かずに漏らしていることはないか、自分の考え方、対応は間違っていないことを確認できるため、大きな安心を得られます。
また、専門家に確認しながら慎重に対応できることにより、できることを尽くしたとの安心も得ることができます。
相手と示談できるときに使用する示談書の作成をサポートしています。
示談書の作成は、相手とのやり取りにおけるご事情にあわせて迅速に対応します。
不倫における示談では、示談のポイントになる慰謝料支払いが分割払いとなることで、公正証書による示談契約を結ぶこともあります。
公正証書を利用して示談契約をとり交わすときは、示談契約の案文作成から公証役場への申し込み手続までを代行するサポートもご利用いただけます。
なお、示談する当事者は、公正証書の作成日に公証役場へ出向いていただきます。
公証役場への申し込み手続きは簡単であるため、ご本人で対応する方も多くあります。そうした場合は、示談書の作成サポートをご利用いただくだけで足ります。
示談書の作成サポート (条件設定などに関する相談を含みます) | 3万8千円(税込) |
公正証書作成までのサポート (原案作成+役場申し込み+作成相談) | 5万8千円(税込) |
※示談書の作成サポートは一か月間にわたり修正等を行なうことのできるサポート保証期間が付き、フルサポートは2か月間のサポート保証が付きます。
※手切れ金を支払うときの示談書も同条件で作成を承ります。
【示談書作成サポート】一か月サポート保証付
示談する相手との条件確認、調整は、ご利用者の方に行なっていただきます。
こちらで示談相手に連絡したり、示談書を送付することには対応しておりません。
弁護士に依頼すると料金負担が重いことから、行政書士に依頼して費用を安く抑えようと考える方も見受けられますが、行政書士は法律上で示談交渉を認められていません。
ご理解をいただけますようお願いします。
【公正証書作成までのサポート】二カ月サポート保証付
公証役場で公正証書を作成する準備が出来ましたら、示談する当事者お二人で、事前に予約した日時に公証役場へ行っていただきます。(郵送では作成できません)
なお、公正証書の作成には公証人手数料を公証役場へ納めますが、この手数料は、上記のご利用料金とは別にご利用者の方にご負担いただきます。
こちらの事務所までお越しいただかなくとも、電話またはメールで、お申し込みから示談書を完成させるまでの手続すべてを行なえます。
どちらにお住まいでも、連絡のやり取りができれば、サポートをご利用になれます。
こちらの示談書作成サポートをご利用になられている方のほとんどは、メールのやり取りで情報を交換して示談書を作成されています。
もちろん、ご心配な点があれば、お電話していただくこともできます。
不倫の問題で慰謝料の支払いを取り決める際には、慰謝料の支払い方法が分割払いとなることも少なくありません。
それは、不倫の慰謝料額は、一般には個人の負担としては大きな金額であり、一括払いできる資金をどうしても用意できないことがあるからです。
しかし、慰謝料を受け取る側は、途中で不払いとなる事態が生じることを心配します。
そうしたことから、万一の不払い時に裁判をしないでも債務者の財産を速やかに差し押さえることが可能となる公正証書を作成して示談契約することもあります。
ただし、当事務所で不倫の示談書が作成される状況を見ている範囲では、公正証書での示談契約をする事例は全体の割合からすると低いものです。
公正証書で示談契約するときは、当事者の住所、氏名、生年月日を公正証書に記載することになりますので、互いに、相手の個人情報を知ることになります。
また、地元の公証役場を利用すると、公証役場に勤務する者に不倫の事実が知られることになり、当事者としては心理的に抵抗を感じることもあるようです。
示談書作成のサポート契約を結んでいただきますと、示談する条件など必要な情報を、速やかに確認させていただいて、示談書案の作成をすすめます。
だいたい翌日には示談書案をメールで送付することができますが、タイミングによっては翌々日になる可能性もあります。
当事者間の調整による示談書の修正対応についても、上記のような日程ですすみます。
したがいまして、当事者間の話し合いが順調にすすむケースであると、お申し込みから10日前後で示談が成立して手続きが終了することもあります。
また、当事者間で示談の条件(特に慰謝料額)にかかる調整が長引くときもあり、お申し込みから2、3週間かかることも見られます。
示談書または公正証書を作成するサポートのご利用は、「お電話」又は「フォーム」からお申し込みいただけます。
お申し込みをいただきますと、ご利用の条件、大まかな流れなどを説明いたします。
なお、お電話又はメールでの連絡だけでも示談書作成サポートをご利用いただくことができますので、全国のどちらからでもご利用いただけます。
示談契約は対応を急ぐことが多くあるため、できるだけ速やかに示談書の作成に着手させていただきます。
示談書サポートのご利用料金のお支払いには、銀行口座振込のほか、クレジットカード(メール請求によるお支払い)もご利用になることができます。
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【ご確認ください】
お問い合わせは「示談書・公正証書の作成サポートのご利用に関すること」に限らせていただきます。
示談書に定める諸条件のご説明、対応上のアドバイス、個別事項のご相談は、示談書・公正証書作成サポートで対応せていただいております。
公正証書は公証役場で作成される証書になりますので、示談の契約であれば、基本は示談する当事者の二人が公証役場へ行くことになります。
そこでは、公正証書にする示談の内容を二人が公証人の前で間違いないことを確認し、そのうえで公正証書が作成されます。
なお、公正証書を作成するためには、示談の内容を公証人へ事前に伝えておく(申し込み)ことが手続き上で必要になります。
その手続きは、本人(示談する者)が公証役場で行なうものですが、行政書士などに手続きの代理を依頼することもできます。
公証役場への申し込みまでには、示談する当事者の間で示談の内容(条件)をすべて調整し、最終確認まで済ませておかなければなりません。
公証役場では示談の仲介をしてくれません。
こうした手続きを踏むことから、示談書を公正証書で作成するには、示談する相手の協力が必要になります。
相手の了解を得ないでも公正証書を作成できると勘違いしている方も見られますが、示談の公正証書を作るには示談する相手の協力が不可欠となります。
示談書を公正証書に作成することは多くなく、示談書(私署証書)で作成するときのご利用料金は、3万8千円になります。
ご利用料金は、示談書のサポートを開始するときにお支払いいただきます。
公正証書に作成する場合には、公証役場へ支払う公証人手数料が要りますが、これは慰謝料の金額等で異なり、通常は約1万から3万円位になります。
公証人手数料は、公証役場から事前に提示され、公正証書が完成して受け取るときに現金で支払います。
なお、公証役場への申し込み手続きも当事務所へ委任される場合は、示談書の作成料金3万8千円のほかに2万円の料金がかかります。(この場合も、公正証書の作成時に、示談する当事者お二人は公証役場へ行っていただきます)
示談書を作成する前提となる不倫の証拠などを当事務所へご提示いただく必要はなく、示談の条件(慰謝料の支払い、誓約・確認事項など)をお教えいただけますと、こちらで示談書の案文を作成します。
示談の条件について分からないことがありましたら、ご質問いただけます。
はじめは分からないことがネックとなり、示談の対応に漠然とした不安を抱きますが、だいたいの勝手が分ると、自分で先へすすめることができます。
したがいまして、お電話またはメールでの連絡交換が可能であれば、示談書の作成サポートをご利用いただけます。
お申し込み手続きから示談書をお受け取りになるまで、こちらの事務所へ一度もお越しいただく必要はありません。
なお、公正証書に作成する場合は、お二人に公証役場へ行っていただきます。
示談を成立させるまでには、相手との連絡、調整が必要になります。
相手と調整がついた後に示談書を郵送でやり取りすることもありますが、調整の段階で相手に示談書を郵送することもあります。
こうしたときの郵送を代行して欲しいと言われることもありますが、郵送することが示談交渉をしていると見られることもあります。
行政書士は示談書の作成業務を受任できますが、代理交渉業務を受任することはできません。それゆえに低廉な費用で利用できると言えます。
代理交渉を弁護士に委任することも可能ですが、その場合には一般に数十万円からの利用料が要ります。
こちらの事務所を利用して示談をすすめる方は、示談書の作成をこちらへ任されますが、相手との調整等はご本人様で対応をされています。
不倫問題の示談でポイントになる慰謝料の支払いについては、はじめは当事者の双方で考えている金額に開きがあるものです。
一般に、支払う側はできるだけ慰謝料を少なく済ませたい、受け取る側はできるだけ慰謝料を多く受け取りたいと期待します。
そのため、普通には、当事者は、示談に向けて、慰謝料の額、支払い回数などについて話し合いを重ねることになります。
一回目の話し合いで首尾よく示談が成立することも可能性としてありますが、多くは調整が続くことになります。
事前に用意しておいた示談書をもとに条件面の調整をすすめていくと、そこで示談書に記載する内容(条件等)の変更が生じます。
こちらの示談書作成サポートでは、サポート期間(一か月間)は示談書の修正に対応します。
なお、示談書の修正について料金の加算はありません。
示談する条件がある程度でも決まっていれば、作成の依頼を受けて示談書を完成させるまでに日数はかかりません。
依頼日の翌日には、ご要望を踏まえた示談書の案文をご提示できます。
示談書の完成までに期間を要するのは、当事者の間で示談する条件を調整することが必要になるためです。
双方が条件面で折り合えば、わずか数日で示談書を交わすことができます。
一方、慰謝料の支払い額について双方の間で大きな開きがあるときは、示談の成立までに調整期間がかかります。
一般には、当事者の間で示談条件に付いて調整を始めてから1週間から2週間くらいで示談が成立することが多いように見えます。
内容証明郵便は、不倫慰謝料の請求書、それに対する回答書を送付するときに多く利用されます。
そうした当事者双方の間における連絡のやり取りについて、裁判に備えて内容証明郵便で通信を記録しておくこともあります。
示談する相手に示談書を送る方法に内容証明郵便は利用されません。
示談書を送付するときは、事前に双方で調整が行われて、示談できる見通しがあるときになります。
そうしたときは、当事者同士で会って示談書を交わすことも多くあり、郵送による交換の時は書留郵便などを利用します。
示談書をチェックして、その内容、記載方法等に不備、誤りが見付からなければ目的は達成されます。
しかし、現実には示談書に何かしらの不備等が見付かるものです。
そうしたときは、こちらで示談書を作成し直さなければ、不備のない示談書とすることができません。
「不備の個所だけを修正をすればよいではないか」と考える方もあると思いますが、そうした対応では示談書の全体で整合が取れなくなります。
また、基本の構成、整理の仕方が誤っていると、修正では直すことができず、再作成をした方が早く安全な示談書を作成することができます。
条件面の大幅な変更が生じることがありますと、修正は困難となります。
つまり、示談書作成の依頼でも、チェックの依頼でも、結局は示談書を作成することになりますので、はじめから示談書の作成サポートをご利用いただく方が依頼者にとっても効率的であることになります。
不倫、浮気の事実を把握できたけれども、示談する相手の住所がわからないときは、当事者同士で示談することはできないか?と聞かれることがあります。
住所情報は郵便物を送付するときに必要となりますが、電話などの連絡手段を利用して示談に向けて当事者間でやり取りすることもできます。
もちろん、連絡に相手が応じてこないときは、その後の対応方針を踏まえて、住所を調査するか否か検討することもあります。
なお、示談書の取り交わし時には、通常は当事者双方の住所を記載しますが、示談の条件しだいでは示談書に住所を記載しない対応も可能になります。
それぞれの不倫問題の個別事情にあわせて示談書を作成しますので、はじめに不倫の状況、対応の意向などをお伺いし、示談書の案文を作成します。
示談する条件、対応などについて疑問点などがあれば、ご相談いただけます。
すべてが希望するとおりに進展しないこともありますので、その時々の状況を踏まえて示談書の条件を修正しながら対応をすすめることになります。
そうしたことから、サポート期間に示談書が完成するまでの間、いつでもご相談をいただくことができます。
なお、個別の示談条件についてのご相談等の対応はサポートで行いますので、ご相談にはサポート契約が前提となります。
ご利用についてのお問合せは「電話」又は「フォーム」で受け付けています。
ご利用の条件、手続についてご不明点があれば、お気軽にご連絡ください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応をさせていただいております。
公正証書の作成手順、準備書類、手数料について説明を求められるお電話は、業務の都合から、サポートをご利用されていない方へは対応できませんことをご承知ください。
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子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】