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不倫・浮気(法律上では「不貞行為(ふていこうい)」と言います)の事実が発覚してトラブルが起こると、その対応について関係者間で話し合われ、解決の条件が調えば、示談(法律上でトラブル解決を確認する)を成立させて終わらせます。
示談の成立を確認する方法として「示談書(じだんしょ)」が作成されます。
なお、示談書に定められる主な条件には「慰謝料の支払い」があり、それが分割払いになる場合は、約束どおり支払いが履行される安全性を高めるため、公正証書を利用して示談契約することも行われます。
慰謝料ほか、示談の条件ついて話し合い、示談書に整理して不倫問題の最終解決を確認します。
不倫の問題が起こったとき、その関係者は誰も気持ちが重くなり、速やかに問題を解決してつらい精神状態から早く解放されたいと願うものです。
しかし、不倫の問題を解決するには、高額となりがちな慰謝料を整理することになり、その解決に向けた話し合いでは当事者の間に意見の違いが生じることも起こります。
それでも、最終結論が出るまでに月日とお金が必要になる裁判所における調停、訴訟を行うことなく、当事者同士の話し合いで示談を成立させている事例は数多くあります。
ここでは、本人が対応し、最終的に示談書を取り交わすことによって不倫問題の解決を確認するときの手続き、注意点などについて確認します。
このページは、不倫・浮気が発覚したとき「裁判によらず、当事者同士で解決に向けて調整し示談を成立させたい」とお考えの方々への情報となります。
あわせて、速やかな解決をするための専門家を利用した示談書の作成サポートを後半でご案内しています。
不倫の事実が発覚すると、関係者の間で不倫の経緯、状況を確認したうえで、不倫問題の解決に向けて不倫関係の解消、慰謝料の支払いなどについて話し合われます。
不倫の問題を解決する話し合いでは、おもに次の二点がポイントになってきます。
そして、当事者の間で上記についての協議が調って解決に向けた合意ができるときは、それらを示談書に作成し、当事者の間で確認することが一般的な手続きになります。
不倫の問題にかかる示談では、本人が自分の理性をうまくコントロールできなくなり、感情に流された対応をすることも起こります。
そうなると、示談に向けて調整をすすめる中で流動的な要素もでてきます。
そうしたことから、当事者の間に示談が成立する見通しがついたときには、示談条件を確定させる示談書を速やかに作成することも、手続として大切になります。
この示談の手続きはスムーズにすすめないと、途中で一方の気持ちが変わってしまい、示談に向かっていた流れが止まったり、訴訟へ向かってしまうこともあります。
当事者の間で示談を成立させられず、示談に向けた協議が途中で終わり訴訟へ移行する事例も目にします。
そうなってしまうと、最終的な決着が図られるまでに長い期間と弁護士へ依頼する報酬のほか訴訟費用の負担が重くかかることになります。
なお、不倫の慰謝料は一般に高額になることから、支払い期日が少し先になるときは、慰謝料が着実に支払われることを目的として公正証書で示談契約することもあります。
また、慰謝料の支払いが複数回にわたる分割となるときも、同様に公正証書を利用して示談することがあります。
不倫の慰謝料を請求するときの対応
トラブルが起きたときに当事者同士で話し合って法律上での解決を確認し、トラブルを収束させることを「示談(じだん)」と言います。
その示談が成立した事実と合意した事項(示談の条件など)を記録した書面を、一般には「示談書」「合意書」「和解書」などと呼びます。
つまり、示談する当事者同士で示談書をとり交わすことにより、示談した条件で解決したことを将来にわたり客観的に確認できます。
示談書を使用せず、口頭による確認だけで示談を成立させることも可能です。
しかし、示談の成立した事実、示談の条件が記録に残らないことから、そのあとになり問題が蒸し返されてトラブルが再燃する恐れがあります。
大事な決定をした後でも、人は自分の判断が正しかったかどうかを検証して迷うことがあり、そうしたときに示談した条件を見直したいと考える人もあります。
示談書を作成しておかないと、もし示談した条件に不履行が起きたとき、示談の事実、示談の条件を裁判所に示して強制的に履行を求めることが難しくなります。
また、慰謝料を支払う側としては、請求されたとおり慰謝料を支払っても、あとで追加請求される可能性も否定できません。
つまり、示談が成立しても、それを証明できなければ、相手から示談を撤回されたり、合意した事項が着実に履行されない事態も起こります。
こうしたことから、不倫のように当事者の間に感情的な摩擦が起きて、高額な慰謝料が支払われるような重大な問題への対処では、示談の成立したことを確かな書面で押さえておくことが大切になります。
そうすることで、やっと解決できた不倫の問題がその後になって蒸し返され、金銭等の追加請求が起こることを防止するうえで役立ちます。
なお、作成される書面には「示談書」という表題のほか、和解書、確認書などの表題も使用されますが、その表題によって法律上の効果に違いは生じません。
不倫・浮気の和解
不倫・浮気の証拠がそろっていない
不倫問題についての示談で取り決められる項目は、主に以下のとおりです。
上記のほかにも、当事者の置かれた状況、不貞行為によって妊娠している可能性、双方が既婚であるときはその事情を考慮して、示談書に追加し記載する項目もあります。
そうした示談書に定める項目は、不倫への対応方針、当事者の状況によって違います。
また、不倫をしたことで慰謝料を支払う側は、慰謝料を支払った後に金銭の追加請求を受けないように対策することが重要になります。
そして、不倫をされた側は、慰謝料の支払い条件について明確に取り決めたうえ、再び不倫が繰り返されることを防ぐ対策をしておくことが大事になります。
先ずは示談の目的にあわせてポイントをもれなく抽出したうえで、それらのポイントを示談書にわかりやすく整理していきます。
なお、細々としたことを示談書に記載しておくことが良い対応と誤解している方も見られますが、何よりも、必須事項をしっかり押さえ、それを明確に示談書へ記載することが重要です。
細々したことは重要性が低いにもかかわらず、示談書に記載するために不倫相手と話し合う時間、手数を増やし、示談成立までの期間を延ばしてしまいます。
また、示談書の作成に慣れてない人が対応すると、簡潔に条文を整理できないことから全体が長くなってしまい、複数枚の示談書になってしまいます。
そうしないで、ポイントを簡潔にまとめることで示談における重要な条件が引き立ち、当事者の間で遵守すべき事項が明確になります。
示談する当事者は、通常では不倫した一方の側と不倫された側の二者になります。
不倫した側は男女の二名いますが、不倫の被害を受けた側は、男女それぞれと別々に示談することになります。
「どちら側で示談書を用意するのですか?」と尋ねられることも多くありますが、これについて法律等の定めはありません。
示談書を作成するか否か、作成する方法、費用の負担方法は、当事者で決められます。
どちら側で示談書を用意しても構いませんが、示談に向けて主体的に動く側で示談書を用意することが一般に見られます。
双方とも積極的に動かなければ、示談は成立させられず、示談書も作成できません。
そうしたことから、示談を成立させて不倫の問題を速やかに収束させたいと強く考える側が先に動くことになります。
示談書を作成する側は、まずは自分の意向を踏まえて示談書案文を作成できますので、作成側のペースで示談内容の調整をすすめることが可能になります。
なお、双方でそれぞれ示談書の準備をすすめても仕方ありませんので、示談書を用意する側は、そうする旨を相手方へ伝えておくと良いでしょう。
示談書の作成にかかる費用の負担方法は、必ずしも作成する側で負担するとは限らず、双方で話し合って決めることができます。
双方で費用を半分ずつ負担したり、慰謝料を受け取る側又は不倫した原因者側で全部を負担するなど、いくつかの選択肢があります。
示談に公正証書が利用される場合は、一般には示談の成立した後に慰謝料が支払われる事例になります。
つまり、示談する当事者の間で示談書をとり交わす時に慰謝料を現金で受け渡しする、又は、慰謝料の支払いがない条件で示談するときは、公正証書を利用しないものです。
その理由は、お金を支払う契約を公正証書で行っておくと、その契約が不履行の状態になった場合に裁判せずとも債務者の財産を差し押さえれらるため、お金の支払い契約に対する安全性を高められるからです。
ただし、公正証書で履行を強制できる対象契約はお金の支払い契約だけです。
そのため、示談した後に一括又は分割で慰謝料が支払われる条件で示談するときに、支払い不履行が起きたときに備えて公正証書が示談に利用されるのです。
不倫をされた側が、公正証書を利用して示談することで示談相手に不倫関係を解消する誓約を守らせようと考える方も見受けられますが、そうした効果は公正証書に期待することではありません。(もちろん、まったく期待できないとも言えませんが・・)
たとえば、仮に示談の成立後に不倫関係が解消してないことが判明しても、公正証書を利用して二人を強制的に別れさせることはできません。
示談の公正証書に定めておくと裁判せずに強制できる対象はお金の支払い契約だけになることを踏まえ、公正証書を作成するかどうかを判断します。
また、公正証書の作成には原則として契約する本人(示談する二人)が公証役場へ行かなければなりませんので、そうした事務負担もかかります。
不倫の問題について当事者同士が話し合う過程で示談書が必要になったとき、不倫に関する法律知識を備えていれば、自分で示談書を作成することも可能と言えます。
ただし、不倫の問題、契約書について必要な知識を備えており、記載する事項、方法に不備がない示談書を作成できる人は、実際は少ないように見受けられます。
個人の方がインターネットのひな型を真似て作成した示談書を見る機会もありますが、それらの示談書は、ご本人はそれらしく作成しているつもりでも、ひな型の文例を継ぎ合わせる過程で全体の整合を崩していたり、明らかに法律上で無効となる記載が含まれていることを目にします。
インターネット上にあるひな型を写して作成したら間違いないと思う方もありますが、そうした文例を転記して作成すれば正しい示談書ができるとは限りません。(そもそもインターネット上に掲載されているひな型が正しい文例という保証もありません)
いったん成立させた示談を撤回したり、示談条件を訂正することは容易なことでなく、示談書を作成するには相応の知識と細心の注意が求められます。
そうしたことから、慎重に注意深く対応をすすめる方々は、示談する条件、方法も含め専門家に相談しながら示談書の作成に対応しています。
専門家へ頼むには多少の費用は生じますが、対応する案件の重要度、トラブルが続いて被る精神的な負担と対応時間を考慮すれば、頼むことも選択肢となります。
示談書の作成を専門家へ任せることによって示談を成立させることにだけ専念することができ、相談しながら示談に向けた対応を判断できるというメリットも得られます。
示談書の作成を法律の専門家へ依頼したり、公証役場で公正証書に作成するときには、それらの契約費用の負担が発生します。
その費用を負担する方法は、示談する者同士で話し合って決められます。
示談書の作成を考えた側で費用の全部を負担しなければならないとは限りません。
安全な示談書を作成したうえで示談することは双方に利益がありますので、作成費用を半分ずつ負担している事例も見ます。
また、不倫した側が原因者の責任として費用の全部を負担する事例もあれば、その反対に慰謝料を受領する側が費用の全部を負担する事例もあります。
なお、示談書の作成費用の全部又は一部を示談する相手に負担させる前提で示談書の作成を専門家へ依頼するときは、事前に相手から了解を得ておくと安心です。
相手と話し合いができて、示談が成立する見込みであれば、費用負担で揉める可能性はかなり低いと思われます。
不倫問題について示談が成立するまでは、当事者に大きな精神的負担がかかります。
当事者の間で示談する条件に最終合意ができたとき、示談書は使用されます。
したがって、示談を成立させるためには、まずは示談する当事者の間で示談する条件を調整又は確認し、それらを確定させなければなりません。
不倫で精神的に被害を被った側は、不倫した相手が悪かったのだから、示談する条件をすべて自分で決められると思い込んでいることもあります。
結果的に自分の希望どおりになることも無いと言えませんが、双方が合意できたときに示談は成立するものであり、示談する相手に無理な要望を押し付けても承諾を得られないものです。
不倫したことに対する慰謝料の支払いを伴う示談では、支払い慰謝料額について調整を双方間で図らなければなりません。
慰謝料の支払い額を含めて全ての条件に示談する双方が合意できなければ、示談は成立させられません。
示談の条件について相手と話し合う前には、起こった不倫についてどのような形で最終解決を図るかについて、相手に提示する条件を整理しておくことが必要です。
そのうえで、不倫について謝罪を求めることも兼ねて示談する相手と直接に会ったり、電話など通信の交換などによって示談の条件について調整をすすめます。
調整すべきポイントを明確にして示談を効率的にすすめるときは、相手と示談の条件を確認するツールとして示談書(案文)を使用することもあります。
最終的に示談に合意できることになって示談書を用意すれば構わないのですが、調整できる見通しが立った段階で示談書の形式を利用して条件を詰める方法も取られます。
そうすることで、示談の条件を全体的かつ具体的に双方で確認することができます。
ただし、示談書の案文をやり取りして調整をすすめるときは、そうした方法で示談の条件を調整していくことを当事者の間で事前に合意しておきます。
不倫にかかる慰謝料の支払い、約束すべき事項をどうしたいか考えます。
当事者の話し合い等によって不倫問題の解決を図っていくか、または、相手と接触することなく裁判で対応するか、その対応の方法等について考えます。
まずは話し合いによる解決を試してみる対応を取られる方が多いようです。
当事者の双方が不倫問題の解決をどのように考えているかにより、不倫問題を解決できる可能性の有無、見通しが見えてきます。
相手方の意向、人柄などを確認するためには、示談する相手に接触する(面会、電話、郵便など)ことが必要になります。
自分で対応したくない場合は弁護士を代理人とします。この場合は弁護士費用の負担が生じます。
相手方の意向を確認することにあわせて、自分の要望を相手方へ提示します。
そうすることで双方が今の状況と先の見通しをある程度まで理解でき、話し合いが前へすすむことになります。
はじめのうちは条件面で双方の間に違い(慰謝料の額など)が表面化しますが、お互いが少しずつ譲歩することで合意(示談)に達することも多くあります。
このときの見極め(判断)が示談に向けて重要になります。
双方の間で合意ができれば、合意した事項を示談書に作成し確定させます。
示談書作成の段階では具体的な手続き等で調整が生じますが、事後にトラブルとならないよう慎重に対応します。
また、慰謝料が分割払いになる場合には、公正証書による示談となる可能性もあります。
※上記の流れは、一般的な事例の一つです。当事者の考え方、やり取りの状況によって対応の方法等は変わっていくことになります。
示談に向けた調整を図るには、示談相手とやり取りすることが必要になります。
自分で不倫相手と面会して話し合うか、書面、電話、メールなどでやり取りするか、自分で良い方法を考えて先ずは相手に対応してみます。
面会または電話で示談する条件を調整していく方法は、一気に前へ向けて進展させられるメリットがあります。
一方で、物事を即断したり、交渉することが苦手な方には、あまり向かない方法です。
書面(手紙、内容証明郵便)を交換して調整する方法は、着実かつ慎重にすすめられるというメリットもある一方で時間がかかるというデメリットも大きいと言えます。
それぞれの方法にメリットとデメリットはありますので、相手方と調整を行なう都度、その時に相応しい方法を選んで対応することもできます。
示談相手と電話で連絡を交換しながら示談に向けた対応をすすめる方法もあります。
人それぞれ考え方、立場、事情は異なりますので、示談に向け話し合いをすすめても、慰謝料の額について双方の間で直ちに合意が成立しないこともあります。
そうしたときも、互いに、相手方の事情などを踏まえ、折り合いがつけられる現実的な慰謝料の額を探っていきます。
最初のときに相手方へ提示した金額に固執し過ぎると、相手方は譲歩して妥協しようと考えてたとしても、自分だけ譲歩することには納得できず、対応していく意欲を失くすこともあります。
とくに、普通に考えれば高額過ぎると評価される慰謝料の請求(離婚しないのに離婚を前提とするような高額な慰謝料の請求は多くみられます)を請求者が頑なに主張し続けて、相手方からの慰謝料の減額要望に応じないと、どうしても協議は続きません。
また、示談協議の始まらないうちから謝罪文を要求することも、相手方を悩まします。
任意で話し合って示談を目指すのであれば、そうした姿勢は良い結果を生みません。
また、不倫の被害者となった側が、離婚しないで婚姻関係を続けるときには、その後の婚姻生活を考えて、不倫相手に転居、転職を求めることがあります。
自分と不倫相手の住居が近かったり、配偶者と同じ職場に勤務している場合に見られる要求になりますが、不倫をしたことで転居、転職を強制されることはありません。
不倫をした本人自身の判断によって転居、転職することはありますし、それは問題ありませんが、嫌がる本人に強要すると、話し合いを続けることができなくなります。
そうした要求は裁判をしても相手に強制できないことですので、対応に注意します。
示談書は当事者の間で結ぶ契約書となりますので、双方で取り交わすときは、契約書と同じく、日付を記載し、双方が示談書に住所を記載し、署名、押印します。
そのときは、当事者同士が会ったうえで、示談する最終条件を確認して、用意した示談書を取り交わすことが基本の形となります。
万一、示談書に記載されている条件に誤り、漏れなどが見付かれば、その場で直ちに、示談書に加除等をして双方が押印することで修正の対応をすることが可能になります。
また、面会できるならば現金で慰謝料を支払うことも可能となりますので、示談の成立後に残る手続きがなくなり、双方にとってリスクが生じません。
しかし、相手が遠隔地に住んでいたり、示談条件の調整を通信手段で行なっていたようなときには、示談書の取り交わしを郵送で行なうこともあります。
郵送で行なう際は、記載に不備が生じないように注意して手続きを行ないます。
契約の手続きに慣れていないと、日付の記載を漏らしたり、示談書の交換手順を誤ってしまうこともあります。
示談書の取り交わしを完了することで慰謝料の授受が行われます。
示談書を取り交わす際、当事者の双方とも示談書に氏名を自書して押印します。
このときの印鑑は「実印」を使用しなければならないか、と気にする方もあります。
実印は、本人が住民登録地の市区役所に登録している印鑑であるため、押印した書類に印鑑証明書を添付することで、本人が押印したものと見られます。
そのため、不動産、ローンなどの大事な取引、契約には実印が使用されます。
そして、その際には、実印であることを証明する印鑑証明書を添付(交付)します。
ただし、実印の印影は重要な情報であり、添付する印鑑証明書には本人の氏名、住所、生年月日が記載されます。
したがって、信頼できる相手との取り引きでない限り、印鑑証明書の情報を悪用されることを心配し、実印と印鑑証明書を使用することはありません。
不倫・浮気の示談では、相手方と取引を開始する手続ではなく、信頼関係のないことが普通ですので、示談書の押印に実印を使用することは見かけません。
いわゆる普通に使用される「認印」で対応することが一般にも許容されています。
示談書を作成して不倫の問題に対処しようと考えている方から「不倫した相手に対して内容証明で示談書を送りたいです」と言われることがあります。
こうした方は『内容証明郵便』の仕組みを誤解されています。
相手方に郵便で通知した内容を証明する場合に備えて内容証明郵便は利用されます。
たとえば、不倫対応の初期段階において、不倫した相手方へ慰謝料請求する意思を明確に伝えるときに内容証明郵便は多く利用されます。
もし、不倫した相手方が慰謝料の支払いをしないとき、相手方から「慰謝料の話など何も聞いていなかった」と嘘を言われる可能性もあります。
でも、内容証明郵便によって慰謝料の請求書を送付しておくと、相手方はそうした言い逃れをすることができません。
慰謝料請求を受けたのに何も対応しないことは一般に不誠実であると見られますので、内容証明郵便を送られた側は、普通の人ならば、何らかの対応をしようと考えます。
なお、そうしたやり取りをする過程で、配偶者が自分を独身であると相手を騙していた事実が判明したり、女性の友人が多い夫であることで相手を取り違えていたことを知ることもあります。
一方の示談書は、当事者の双方が不倫問題の解決にあたって了解した事項を確認する契約書面になり、郵送する示談書には双方で調整が済んでいる内容が記載されます。
内容証明郵便は、普通には契約書を送付する目的で使用されません。
もし、大事な示談書を相手方に着実に届けたいのであれば、書留郵便(配達員が手渡しする郵便オプション)を利用して送付します。
『話し合いが着いて相手と示談書を取り交わすことになりました。示談の立ち合いをお願いすることはできますか?』という話を受けることがあります。
双方の了解のもとに示談時に立会人を置くことは構わないことですが、示談の手続きに立会人は必要ではなく、立会人の有無が示談書の効力に影響することはありません。
ただし、あとで示談の成立について疑義が生じたとき、立会人があれば、示談成立時の状況について証言してくれる可能性があります。
なお、示談する当事者の一方側に近い立場の者を立会人として置くと、他方が自由な意思で示談に応じることができない状況になってしまう(精神上で圧力を受けてしまう)可能性があります。
公平性を欠く立会人を置いては、立会人を置く意義が生かされないばかりか、示談の成立に支障となってしまいます。
示談する双方の判断に影響を及ぼさない中立的な立場にある立会人を探しだすことは、それほど容易ではないことも踏まえて対応を検討します。
不倫問題の解決を確認する方法として、公正証書によって示談契約をすることもあります。
上記のことを尋ねられることが少なからずありますが、残念ながら、こちらでは返答を致しかねることになります。
契約書の作成に慣れていて、シンプルな示談の案件であり、示談書を準備する期間もあれば、本人で調べて対応することも可能であるかもしれません。
一方で、何ら経験の無い方が示談の条件も固まっていない状況で示談書の作成をすすめることは大変であり、ある程度の基礎的知識が備わっていないと臨機応変に対応することもできません。
当事務所としても、誰かが作成した示談書を実際に見ることなく「大丈夫であるかもしれませんね」と無責任な回答はできません。
「自分で作った示談書を使って示談しても、法的な効力はありますか?」「約束したことを相手が守らなかったときはどうなるの?」「~することは守秘義務の違反に当たりますか?」などのご質問も寄せられます。
そうしたことをよく理解できないまま示談書を作成して対応すると、そのときは何事もなく済んでいても、あとに心配を残す結果となるかもしれません。
本人で示談書を作成するか否かのご判断は、ご本人で慎重にお願いします。
自分で示談書を作成しようと考えたときには、はじめに示談書の「ひな型」を探すことから始める方が多いのではないかと思います。
一般に「ひな型」は標準と認められる書式のことを指しますが、不倫・浮気の対応で使われる示談書のひな型は公式にはありません。
不倫・浮気に関する示談書は、裁判所、官公署で使用されるものでなく、私人間の契約書として作成されることがほとんどであるからです。
そのため、インターネットなどに見られるひな型は、公的な承認を受けたものでなく、参考資料の一つに過ぎず、それが正しいとの保証もありません。
一般に見られるひな型は多数の種類が存在しており、どれが正しく、どれを使用すれば大丈夫であるか分からず、初めての方は迷ってしまいます。
そもそも、示談書に記載する内容、前提となる事実、事情はケースごとに異なり、特定の一つのひな型に当てはめることはできないものです。
つまり、どのようなケースにも対応できる『万能なひな型』などは存在しません。
専門家はひな型を使用して示談書を作成するわけではなく、経験などから有する示談の条項を組み合わせ、示談書の全体を調整して作り上げます。
特定のひな型に内容を当てはめれば、それで示談書が出来上がるものではありません。
不倫・浮気が原因となって作成される示談書は、『慰謝料の支払い』と『不倫関係を解消すること』が中心となります。
慰謝料の支払いは一括であることが原則となりますが、支払い側が一括して支払えないとの理由から、双方の合意によっては分割払いになることもあります。
たとえば、不倫・浮気に対する慰謝料の支払いを示談書に定めるときに、支払い回数が一括払いであるか、分割払いであるかによって、示談書の記載は異なります。
さらに慰謝料が分割払いになる場合にも、毎回均等額を支払う契約もあれば、不規則な形で支払い額を分割する契約もあり、いくつものバリエーション※があります。
※分割払い方法(例)
こうした慰謝料の支払い条件が違うだけでも、示談書の記載は変わってきます。
一括払いであれば『ひな型』に当てはめやすいですが、分割払いであると、その内容によっては複雑な記載になることもありますので、個別に対応しなければなりません。
また、慰謝料が分割払いとなるときには、支払いが滞った場合の取り扱い、連絡先変更時の通知義務も示談書に定めます。
示談する原因となった不倫・浮気の事情に対応して示談の条件は定められます。
不倫の被害を受けた側の夫婦が離婚することになると、示談の条件は慰謝料の支払いが中心となり(肉体関係を確認できない場合は異なります)、示談に付加される条件は少なくなります。
事実確認を踏まえた慰謝料の支払い、守秘義務、清算条項などになります。
一方、婚姻を継続する場合は、慰謝料の支払い条件のほかに、不倫関係の解消、それに伴う誓約なども当事者同士の話し合いで取り決められ、示談書に記載します。
こうして取り決められることは、ケースごとに異なり、現実の事情に即して対応しようとするほど、個別的な記載事項が増えてきます。
このようなことから、示談書のバリエーションは限りなく存在することになり、一つの「ひな型」を使用することですべての条件を満たすことは難しいと言えます。
権利と義務について定める契約書となる示談書を仕事として作成することは、法律上で弁護士と行政書士だけに認められています。
法律は、国民の利益を保護するため、適正に示談書の作成を行なう技能があるとされる有資格者だけに仕事で示談書の作成を行なうことを認めています。
個人または法人が自分で使用する示談書を作成するには資格の有無は問われませんが、報酬を得て示談書を作成することは、法律上で制限を受けます。
弁護士には示談交渉を依頼できますので、依頼した示談交渉が成功したときは、示談書の作成も弁護士に頼むことになります。
すべて弁護士が対応してくれますので実務面、精神面における負担は無くなりますが、その代価として数十万円からの報酬負担が生じます。
行政書士は示談交渉することが認められませんので、示談書を作成する依頼をするだけにとどまりますが、利用料金は数万円程度で済みます。
なお、当然のことですが、すべての専門家が同質で同一のサービスを提供するわけではありません。ご自分の利用目的に適した専門家を選ぶことが必要になります。
いろいろな角度から検討して、自分に相応しい専門家へ依頼することになります。
はじめは自分の手によって示談書を作成しようと試みる方も多くあります。
でも、実際にやり始めてみると、自分で思っていたようには簡単に示談書の作成がすすまないことになります。
インターネット上に無料で見られるひな型をまねて示談書を作ってみても、使った経験がなければ、完成した示談書が不備なく仕上がっているか確信を持てないものです。
そうしたことから、慰謝料の受け渡しを伴う重要な示談手続きを安全にすすめるため、示談書・公正証書の作成を専門家へ任せたいとお考えになる方もあります。
これ以降は、専門家による示談書作成サポートについてご案内させていただきます。
なお、不倫された側と不倫した側の示談書のほか、不倫解消にかかる手切れ金の支払いにかかる示談書(手切れ金請求書の作成は扱いません)の作成も承ります。
こうしたご質問を多くいただきます。
しかし、ご質問をいただくときの状況は、それぞれで異なり、すべてに共通する回答を見付けることは難しいことです。
不倫の問題にかかわる当事者が示談による決着に向けて動く意思があるときは、早目に示談書の準備をすすめることは良いことです。
双方で示談できる状況になったときは速やかに示談をすすめないと、お互いに考えを改めたり、第三者から意見を受けて気持ちが変わることもあります。
もちろん、重要な決定をする際に熟慮して判断することは、大切なことです。
しかし、あまり長く時間をかけると、双方で譲歩して早々に解決を図れる流れが止まってしまい、相手が同じタイミングで示談に応じるかは分かりません。
また、相手は、示談に向けて提示した条件に対する返答をいつまでも待ってくれるとは限りません。
もし、示談がすすまない状況に相手が心配になって弁護士に相談しているうちに裁判で解決を図る方向で意思を固めれば、そこで協議は終了します。
早く示談して不倫問題を終わりにさせたいとの持ちを双方が持っている時期が、双方とも示談に向けて早く動くことができます。
示談書の作成についてご依頼をいただきますと、その時点での状況を確認させていただいたうえで直ちに示談書の作成作業に入ります。
慣れない不倫問題への示談対応をすすめるなかでは、誰であっても、神経又は精神的なエネルギーを大きく消耗することになります。
お一人だけで対応すると、その不安から強いストレスを受け続けることもあります。
そうしたとき、示談書作成サポートをご利用いただくと、大事なことに気付かずに漏らしていることはないか、自分の考え方、対応は間違っていないことを確認できるため、大きな安心を得られます。
また、専門家に確認しながら慎重に対応できることにより、できることを尽くしたとの安心も得ることができます。
示談書作成サポートを利用することで、余計な不安が少なくなり、安心して対応できます。
ご指定いただいたメールアドレスにペイパルからクレジットカード決済の請求メールが届きますので、そのメールから決済手続きをしていただきます。
相手方と示談できるときに使用する示談書の作成をサポートしています。
示談書の作成は、相方手とのやり取りにおける事情にあわせて迅速に対応します。
不倫における示談では、示談のポイントになる慰謝料支払いが分割払いとなることで、公正証書による示談契約を結ぶこともあります。
公正証書を利用して示談契約をとり交わすときは、示談契約の案文作成から公証役場への申し込み手続までを代行するサポートもご利用いただけます。
なお、示談する当事者二人は、公正証書の作成日に公証役場へ出向いていただきます。
公証役場への申し込み手続きは簡単ですのでご本人で対応する方もあり、そうした場合は示談書の作成サポートをご利用いただくだけで足ります。
示談書の作成サポート (条件設定などに関する相談を含みます) | 3万8000円(税込) |
公正証書作成までのサポート (原案作成+役場申し込み+作成相談) | 5万8000円(税込) |
※示談書の作成サポートは一か月間にわたり修正等に対応するサポート保証期間が付き、フルサポートは2か月間のサポート保証が付きます。手切れ金を支払う示談書も作成を承ります。
【示談書作成サポート】一か月サポート保証付
示談する相手方との条件の確認、調整は、ご本人に行なっていただきます。
こちらで示談相手に連絡(示談書の送付も含みます)することは対応しておりません。
弁護士に依頼すると利用料金の負担が重いため、行政書士に依頼し費用を安く抑えようと考える方も見受けられますが、行政書士は法律上で示談交渉を認められていません。
ご理解をいただけますようお願いします。
【公正証書作成までのサポート】二カ月サポート保証付
公証役場で公正証書を作成する準備が出来ましたら、事前に予約した日時に示談する当事者お二人で公証役場へ行っていただきます。(郵送で公正証書は作成できません)
なお、公正証書の作成には公証人手数料を公証役場へ納めますが、この手数料は上記の利用料金とは別にご利用者の方に負担いただきます。
こちらの事務所までお越しいただかなくとも、電話またはメールで、お申し込みから示談書を完成させるまでの手続すべてを行なえます。
どちらにお住まいでも、連絡のやり取りができれば、サポートをご利用になれます。
こちらの示談書作成サポートをご利用になられている方のほとんどは、メールのやり取りで情報を交換して示談書を作成されています。
もちろん、ご心配な点があれば、お電話していただくこともできます。
不倫の問題で慰謝料の支払いを取り決める際には、慰謝料の支払い方法が分割払いとなることも少なくありません。
それは、不倫の慰謝料額は、一般には個人の負担としては大きな金額であり、一括払いできる資金をどうしても用意できないことがあるからです。
しかし、慰謝料を受け取る側は、途中で不払いとなる事態が生じることを心配します。
そうしたことから、万一の不払い時に裁判をしないでも債務者の財産を速やかに差し押さえることが可能となる公正証書を作成して示談契約することもあります。
ただし、当事務所で不倫の示談書が作成される状況を見ている範囲では、公正証書での示談契約をする事例は全体の割合からすると低いものです。
公正証書で示談契約するときは、当事者の住所、氏名、生年月日を公正証書に記載することになりますので、互いに、相手の個人情報を知ることになります。
また、地元の公証役場を利用すると、公証役場に勤務する者に不倫の事実が知られることになり、当事者としては心理的に抵抗を感じることもあるようです。
示談書作成のサポート契約を結んでいただきますと、示談する条件など必要な情報を、速やかに確認させていただき、示談書案の作成をすすめます。
だいたい翌日には示談書案をメールで送付できますが、タイミングによっては翌々日になる可能性もあります。
当事者間の調整による示談書の修正対応についても、上記のような日程ですすみます。
したがいまして、当事者間の話し合いが順調にすすむケースであると、お申し込みから10日前後で示談が成立して手続きが終了することもあります。
また、当事者間で示談の条件(特に慰謝料額)にかかる調整が長引くときもあり、お申し込みから2、3週間かかることも見られます。
示談書または公正証書を作成するサポートのご利用は、「お電話」又は「フォーム」からお申し込みいただけます。
お申し込みをいただきますと、ご利用の条件、大まかな流れなどを説明します。
なお、お電話又はメールでの連絡だけでも示談書作成サポートをご利用いただくことができますので、全国のどちらからでもご利用いただけます。
示談契約は対応を急ぐことが多くあるため、できるだけ速やかに示談書の作成に着手させていただきます。
示談書サポートのご利用料金のお支払いには、銀行口座振込のほか、クレジットカード(メール請求によるお支払い)もご利用になることができます。
ペイパルはお持ちのPC、スマホから決済できますので、ご自宅などからでも手続きを行うことができます。
お申込み、お問合せには、以下のフォームをご利用いただけます。
メールアドレスのご入力、パソコンからのメールについて受信制限を設定していると、当事務所からの回答メールを受信できませんので、ご注意ねがいます。
また、回答メールが迷惑フォルダーに区分されることも多く起こりますので、メールの受信を確認できないときは、そうしたフォルダーもチェックしてみてください。
※とくに、gmail、hotmail、docomoは、送信できない、受信を確認できない事例が多く起きていますのでご注意ください。
以下のフォームに必要となる事項をご記入いただいた上「送信する」ボタンをクリックしてください。
電話番号のご記入は、迷惑メールに対処するためであり、こちらからお電話をお掛けして回答することはありません。
【ご確認ください】
お問い合わせは「示談書・公正証書の作成サポートのご利用に関すること」に限らせていただきます。
示談書に定める諸条件のご説明、対応上のアドバイス、個別事項のご相談は、示談書・公正証書作成サポートで対応せていただいております。
公正証書は公証役場で作成される証書になりますので、示談の契約であれば、原則として示談する当事者の二人が公証役場へ行くことになります。
そして、公正証書に記載する示談の内容を当事者の二人が公証人の前で間違いないことを確認し、そのうえで公正証書が作成されます。
公正証書を作成するためには、示談の内容(具体的な条件等)を公証人へ事前に伝えておくこと(申し込み)が手続き上で必要になります。
その手続きは、本人たち(示談する者)が公証役場で行なうものですが、行政書士などに手続きの代理を依頼することもできます。
公証役場への申し込みまでには、示談する当事者の間で示談の内容(条件)をすべて調整し、最終確認まで済ませておかなければなりません。
公証役場では示談の仲介をしてくれません。
こうした手続きを踏むことから、示談書を公正証書で作成するには、示談する相手の協力が必要になります。
相手の了解を得なくても公正証書を作成できると勘違いしている方も見られますが、公正証書を作るためには示談相手の協力が不可欠となります。
通常の示談書(私署証書)で対応する場合は3万8千円(税込)のご利用料金になります。
ご利用料金は、示談書のサポートを開始する前にお支払い(銀行振込、カード払い)いただきます。
なお、複数の不倫相手がいることで、示談書も複数人に対応するときは、示談相手ごとに一件の利用料金がかかります。(たとえば、示談する不倫相手が二人いる場合は二件となり、二件分7万6千円となります)
公正証書で示談書を作成することは少ないですが、慰謝料が高額となり、さらに分割払いになる場合は公正証書も利用されます。
公正証書に作成する場合には、公証役場へ支払う公証人手数料が要りますが、これは慰謝料の金額等で異なり、通常は約1万から3万円位になります。
公証人手数料は、公証役場から事前に提示され、公正証書が完成して受け取るときに現金で支払います。
なお、公証役場への申し込み手続きも当事務所へ委任される場合は、示談書の作成料金3万8千円のほかに2万円の料金がかかります。(この場合も、公正証書の作成時に、示談する当事者お二人は公証役場へ行っていただきます)
事務所へお越しになる必要はありません。また、不倫の証拠をご提示いただく必要もありません。
示談について分からないことがありましたら、ご質問いただけます。
始めのうちは分からないことがネックとなり、示談の対応に漠然とした不安を抱きますが、おおよそのことが分ってくると先へすすめることができます。
示談する条件(慰謝料の支払い、誓約・確認事項など)のご希望をお教えいただけますと、こちらで示談書の案文を作成します。
したがいまして、お電話またはメールでの連絡交換が可能であれば、示談書の作成サポートをご利用いただけます。
お申し込み手続きから示談書をお受け取りになるまで、こちらの事務所へ一度もお越しいただく必要はありません。
なお、公正証書に作成する場合は、お二人に公証役場へ行っていただきます。
示談を成立させるまでには、示談する相手との連絡、調整が必要になります。
相手と調整がついてから示談書を郵送で取り交わすこともありますが、調整の段階で相手に示談書を郵送することもあります。
こうしたときの郵送手続きを代行して欲しいと言われることもありますが、第三者が郵送することは代理交渉をしていると受け取られる可能性があります。
行政書士は示談書を作成する仕事を受任できますが、代理交渉業務を受任することはできません。それゆえに低廉な費用で利用できるわけです。
弁護士へ代理交渉を委任することも可能ですが、それには一般に数十万円からの支払い報酬が要ります。
当事務所を利用して示談をすすめる方は、示談書の作成をこちらへ任されますが、相手との調整、連絡はご本人様で対応をされています。
この点につきまして、よろしくご理解ねがいます。
不倫問題の示談でポイントになる慰謝料については、はじめのうちは当事者の双方で希望している金額に開きがあるものです。
一般に、支払う側はできるだけ慰謝料を少なく済ませたい、受け取る側はできるだけ慰謝料を多く受け取りたいと期待します。
そのため、普通には、当事者は、示談に向けて、慰謝料の額、支払い回数などについて話し合いを重ねることになります。
一回目の話し合いで首尾よく示談が成立することも可能性としてありますが、多くの場合では条件について調整が続くことになります。
事前に用意しておいた示談書をもとに条件面の調整をすすめていくと、そこで示談書に記載する内容(条件等)の変更が生じます。
こちらの示談書作成サポートでは、サポート期間(一か月間)は示談書の修正に対応します。
なお、示談書の修正について料金の加算はありません。
示談する条件がある程度でも双方の間で決まっていれば、作成の依頼を受けて示談書を完成させるまでに日数はかかりません。
または、示談する相手にどのような示談条件を提示したいか決まっていると、早く示談書を作成できます。
依頼を受けた日の翌日には、ご要望を踏まえて作成した示談書の案文をご提示できます。
示談書の完成までに期間を要する理由は、双方の間で示談する条件を調整することが必要になるためです。
双方で条件が折り合えば、わずか数日で示談書を交わすことができます。
一方、慰謝料の支払い額について双方の間で大きな開きがあるときは、示談の成立までに調整のための期間がかかります。
一般に、当事者の間で示談する条件に付いて調整を始めてから1週間から2週間くらいで示談が成立することが多いように見えます。
内容証明郵便は、不倫慰謝料の請求書、それに対する回答書を送付するときに多く利用されます。
そうした当事者の間における連絡のやり取りについて、裁判に備えて内容証明郵便で通信を記録しておくこともあります。
示談する相手に示談書を送る方法として内容証明郵便は利用されません。
示談書を送付するときは、事前に双方で調整が行われて、示談できる見通しがあるときになります。
そうしたときは、当事者同士で直接に会って示談書を交わすことも多くあり、郵送による交換の時は書留郵便などを利用します。
何の予告もしないで相手に示談書・誓約書を郵送しても、突然に示談書が送られてきた相手は対応に戸惑ってしまいます。
示談書を郵送するときは事前に調整をしておくことが一般的です。
示談書をチェックして、その内容、記載の方法などに不備、誤りが見付からなければ、目的は達成されます。
しかし、現実には、個人の方が作成した示談書には何かしらの不備等が見付かるものです。
そうしたときは、こちらで示談書を作成し直さなければ、不備のない示談書とすることができません。
「不備の個所だけを修正をすればよいではないか」と考える方もあると思いますが、そうした対応では示談書の全体で整合が取れなくなります。
また、基本の構成、整理の仕方が誤っていると、修正では直すことができず、再作成をした方が早く安全な示談書を作成することができます。
条件面の大幅な変更が生じることがありますと、修正は困難となります。
つまり、示談書作成の依頼でも、チェックの依頼でも、結局は示談書を作成することになりますので、はじめから示談書の作成サポートをご利用いただく方が依頼者にとっても効率的であることになります。
『不倫、浮気の事実を把握できたけれども、示談相手の住所がわからないと、当事者同士で示談をすすめられないか?』と聞かれることがあります。
住所情報は郵便物を送付するときに必要となりますが、電話などの連絡手段を利用して示談に向けて当事者間でやり取りすることもできます。
配偶者と同じ職場であると、自宅の住所はわからなくとも連絡は取れます。
もちろん、連絡に相手が応じてこないときは、その後の対応方針を踏まえて、住所を調査するか否か検討することになります。
訴訟で慰謝料を請求するとなれば、不倫・浮気の証拠がないことで調査をかけることもあり、相手の住所を特定しなければならず、探偵社を利用することもあるでしょう。
なお、示談書の取り交わし時には、通常は当事者双方の住所を記載しますが、示談の条件しだいでは示談書に住所を記載しない対応も可能になります。
それぞれの不倫問題の個別事情にあわせて示談書を作成しますので、はじめに不倫の状況、対応の意向などをお伺いしてから示談書の案文を作成します。
示談する条件、対応などについて疑問点などがあれば、ご相談いただけます。
すべてが希望するとおりに進展しないこともありますので、その時々の状況を踏まえて示談書の条件を修正しながら対応をすすめることになります。
そうしたことから、サポート期間に示談書が完成するまでの間、いつでもご相談をいただくことができます。
なお、示談条件についての個別相談はサポートで対応しておりますので、ご相談にはサポートをご利用いただいていることが前提となります。
ご利用のお問い合わせは「電話」又は「フォーム」で受け付けています。
ご利用の条件、手続についてご不明点があれば、お気軽にご連絡ください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手順、準備する書類、公証人手数料の額など説明を求められるお電話をいただきましても、サポートをご利用されていない方へは業務の都合上から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
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