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不倫・浮気(法律上では「不貞行為(ふていこうい)」と言います)が発覚したことでトラブルが起こると、その対応に関係者の間で話し合われ、解決に向けた条件が調うと示談(法律上でのトラブル解決)を成立させてトラブルを終わらせます。
そのとき、示談を記録する方法として「示談書(じだんしょ)」が作成されます。
なお、このとき示談書に定める主な条件に「慰謝料」があり、分割払いになる場合は、約束どおり支払われる安全性を高める方法として公正証書を利用して不倫の示談契約をすることも行われます。
慰謝料ほか示談の条件ついて話し合い、それを示談書に整理して不倫問題の解決を確認します。
不倫の問題が発覚したとき、その関係者は、だれも気持ちが重くなり、速やかに問題を解決して現在のつらい状態から一刻も早く解放されたいと願うものです。
しかし、不倫の問題を解決するには、高額となる不倫の慰謝料を整理することになり、その解決に向けて話し合いをすすめていく過程では、当事者の間において意見の違いが表面化することも起こります。
それでも、最終の結論が出るまでに長い期間とお金が必要になる裁判所における調停、訴訟を行わず当事者同士で話し合って示談を成立させている事例は数多くあります。
ここでは、本人で対応し、最終的に不倫の示談書を取り交わすことで不倫問題の解決を確認するときの手続き、注意点などについて確認します。
このページは、不倫・浮気が発覚したとき「裁判によらず、当事者同士で解決に向けて協議して示談を成立させたい」とお考えの方々への情報となります。
あわせて、速やかな解決をするための専門家を利用した示談書の作成サポートをページの後半部分でご案内しています。
不倫の事実が発覚したときには、不倫の経緯、状況を確認し、不倫問題の解決に向けて不倫関係の解消、不倫に対する慰謝料の支払いなどについて当事者間で話し合います。
そうした不倫の問題を解決する話し合いでは、主に次の二点がポイントになります。
そして、当事者の間で上記について協議が調って解決に向けた合意がととのうときは、その合意を示談書に作成し、示談する本人間で確認の手続が一般にとられます。
ただ、不倫の問題についての示談に向けた話し合いでは、当事者が自分で理性を適切にコントロールできなくなってしまい、感情に流されて行動することも起こります。
そうした事態になると、示談に向けた調整で流動的な状況になります。
そうしたことから、当事者の間に示談が成立する見通しがついたときには、示談条件を確定させる示談書を速やかに作成して、問題を収束させることが大切になります。
この示談の手続きがスムーズにすすまないと、一方の気持ちが途中で変わってしまい、示談に向かっていた流れが止まったり、訴訟へ向かってしまうこともあります。
当事者の間で示談を成立させられなくなり、示談に向けた協議が途中で打ち切られて、訴訟へと移行する事例も目にします。
そういう流れになると、最終の決着が図られるまで、長い期間と弁護士へ依頼する報酬ほか訴訟費用の負担が重くかかることになります。
なお、不倫の慰謝料は一般に高額になることから、支払い期日が少し先になるときは、慰謝料が着実に支払われることを目的として公正証書で示談契約することもあります。
また、慰謝料が複数回にわたる分割払いとなる場合も、同様に公正証書を利用して示談することがあります。
不倫の慰謝料を請求するときの対応
トラブルが起きたときに当事者同士で話し合って法律上での解決を確認し、トラブルを収束させることを「示談(じだん)」と言います。
その示談が成立した事実と合意した事項(示談の条件など)を記録した書面を、一般には「示談書」「合意書」「和解書」などと呼びます。
つまり、示談する当事者同士で示談書をとり交わすことにより、示談した条件で解決したことを将来にわたり客観的に確認できます。
示談書を使用せず、口頭による確認だけで示談を成立させることも可能です。
しかし、示談の成立した事実、示談の条件が記録に残らないことから、そのあとになり問題が蒸し返されてトラブルが再燃する恐れがあります。
大事な決定をした後でも、人は自分の判断が正しかったかどうかを検証して迷うことがあり、そうしたときに示談した条件を見直したいと考える人もあります。
示談書を作成しておかないと、もし示談した条件に不履行が起きたとき、示談の事実、示談の条件を裁判所に示して強制的に履行を求めることが難しくなります。
また、不倫に対する慰謝料を支払う側としては、請求されたとおりの慰謝料額を支払っても、あとで追加して請求されることを心配します。
つまり、不倫問題の当事者の間に示談が成立しても、それを証明できなければ、あとで相手方から示談を撤回されたり、合意事項が着実に履行されない事態も起こります。
こうしたことから、不倫問題のように当事者の間に感情的な摩擦が起き、高額な慰謝料が支払われる重大な問題への対処では、示談の成立した事実を確かな書面で押さえておくことが大切になります。
そうすることで、やっと解決できた不倫の問題がその後になって蒸し返され、金銭等の追加請求が起こることを防止することに役立ちます。
なお、このような不倫問題の対応で作成される書面には「示談書」という表題のほか、和解書、確認書などの表題も使用されますが、その表題によって法律上の効果に違いは生じません。
不倫・浮気の和解
不倫・浮気の証拠がそろっていない
不倫問題の示談において取り決められる項目は、主に以下のとおりです。
上記のほかにも、当事者の置かれた状況、意向、不貞行為によって当事者が妊娠している可能性、当事者の双方が既婚であるときなどでは、そうした事情を考慮し、示談書に追加記載する項目もあります。
つまり、示談書に定める項目は、当事者の不倫問題への対応方針、個別の事情によって違ってきます。
また、不倫をしたことで慰謝料を支払う側は、慰謝料を支払った後に金銭の追加請求を受けないように対策することが重要になります。
その一方で不倫された側は、慰謝料の支払い条件について明確に取り決めたうえ、再び不倫が繰り返されることを防ぐ対策を講じておくこともポイントになります。
まずは示談の目的にあわせてポイントをもれなく抽出したうえで、それらのポイントを示談書に明確に整理していきます。
なお、細々としたことを示談書に記載しておくのが良い対応であると誤解している方も見られますが、必須となる事項をしっかりと押さえ、それを示談書へ明確に記載することが重要となります。
細々したことは重要度が低いにもかかわらず、示談書に記載するため不倫相手と話し合う時間と手間を増やすことになり、示談成立までの期間を延ばしてしまいます。
また、示談書の作成に慣れてないと条文を簡潔に記載できず全体が長くなってしまい、意味が曖昧になったり示談書が複数枚になることで全体がぼけてしまいます。
そうならないようポイントを簡潔、明確にまとめることで、重要な示談の条件が引き立ち、また当事者の間で遵守すべき事項が明確になります。
示談する当事者は、通常の場合には不倫をした男女の一方と配偶者に不倫をされた者の二者になります。
不倫した側は男女の二名いますが、不倫の被害を受けた側は、男女それぞれと別々に示談することになります。
「どちらの側で示談書を用意するのですか?」と尋ねられることもありますが、これについて法律で定めはありません。
示談書を作成するか否か、作成する方法、費用の負担方法は、当事者で決められます。
どちら側で示談書を用意しても構いませんが、示談に向けて主体的に動く側で示談書を用意することが一般に見られます。
双方とも積極的に動かなければ、示談は成立させられず、示談書も作成できません。
そうしたことから、示談を成立させて不倫の問題を速やかに収束させたいと強く考える側が先に動くことになります。
示談書を作成する側は、まずは自分の意向を踏まえて示談書案文を作成できますので、自分のペースで示談内容の調整をすすめることが可能になります。
なお、双方でそれぞれ示談書の準備をすすめても仕方ありませんので、示談書を用意する側は、そうする旨を相手方へ伝えておくと良いでしょう。
示談書の作成にかかる費用の負担方法は、必ずしも作成する側で負担するとは限らず、双方で話し合って決めることができます。
双方で費用を半分ずつ負担したり、慰謝料を受け取る側又は不倫した原因者側で全部を負担するなど、いくつかの選択肢があります。
示談に公正証書が利用される場合は、一般には示談の成立した後に慰謝料が支払われる事例になります。
つまり、示談する当事者の間で示談書をとり交わす時に慰謝料を現金で受け渡しする、又は、慰謝料の支払いがない条件で示談するときは、公正証書を利用しないものです。
その理由は、お金を支払う契約を公正証書で行っておくと、その契約が不履行の状態になった場合に裁判せずとも債務者の財産を差し押さえれらるため、お金の支払い契約に対する安全性を高められるからです。
ただし、公正証書で履行を強制できる対象契約はお金の支払い契約だけです。
そのため、示談した後に一括又は分割で慰謝料が支払われる条件で示談するときに、支払い不履行が起きたときに備えて公正証書が示談に利用されるのです。
不倫をされた側が、公正証書を利用して示談することで示談相手に不倫関係を解消する誓約を守らせようと考える方も見受けられますが、そうした効果は公正証書に期待することではありません。(もちろん、まったく期待できないとも言えませんが・・)
たとえば、仮に示談の成立後に不倫関係が解消してないことが判明しても、公正証書を利用して二人を強制的に別れさせることはできません。
示談の公正証書に定めておくと裁判せず強制できる対象はお金の支払い契約だけになることを踏まえ、公正証書を作成するかどうかを判断します。
また、公正証書の作成には原則として契約する本人(示談する二人)が公証役場へ行かなければなりませんので、そうした事務負担もかかります。
不倫の問題について当事者同士が話し合う過程で示談書が必要になったとき、不倫対応に関する法律知識を備えていれば、自分で示談書を作成することも可能になります。
ただ、不倫の問題、契約書の作成について十分な知識を備えていて、記載事項、方法に不備のない示談書を作成できる人は、実際はかなり少ないように見受けられます。
個人の方がインターネットのひな型を真似て作成した示談書を見る機会もありますが、それらの示談書は、ご本人はそれらしく作成しているつもりでも、ひな型の文例を継ぎ合わせる過程で全体の整合を崩していたり、明らかに法律上で無効となる記載が含まれていることを目にします。
インターネット上にあるひな型を写して作成したら間違いないと思う方もありますが、そうした文例を転記して作成すれば正しい示談書ができるとは限りません。(そもそもインターネット上に掲載されているひな型が正しい文例という保証もありません)
いったん成立させた示談を撤回したり、示談条件を訂正することは容易なことでなく、示談書を作成するには相応の知識と細心の注意が求められます。
そうしたことから、慎重に注意深く対応をすすめる方々は、示談する条件、方法も含め専門家に相談しながら示談書の作成に対応しています。
専門家へ頼むには多少の費用は生じますが、対応する案件の重要度、トラブルが続いて被る精神的な負担と対応時間を考慮すれば、頼むことも選択肢となります。
示談書の作成を専門家へ任せることによって示談を成立させることにだけ専念することができ、相談しながら示談に向けた対応を判断できるというメリットも得られます。
示談書の作成を法律の専門家へ依頼したり、公証役場で公正証書に作成するときには、それらの契約費用が発生します。
その費用を負担する方法は、示談する者同士で話し合って決めることになります。
示談書の作成を考えた側で費用の全部を負担しなければならないとは限りません。
安全な示談書を作成したうえで示談することは双方に利益がありますので、作成費用を半分ずつ負担している事例も見ます。
また、不倫した側が原因者の責任として費用の全部を負担する事例もあれば、その反対に慰謝料を受領する側が費用の全部を負担する事例もあります。
なお、示談書の作成費用の全部又は一部を示談する相手に負担させる前提で示談書の作成を専門家へ依頼するときは、事前に相手から了解を得ておくと安心です。
相手と話し合いができて、示談が成立する見込みであれば、費用負担で揉める可能性はかなり低いと思われます。
不倫問題について示談が成立するまでは、当事者に大きな精神的負担がかかります。
当事者の間で示談する条件に最終合意ができたとき、示談書は使用されます。
したがって、示談を成立させるためには、まずは示談する当事者の間で示談する条件を調整又は確認し、それらを確定させなければなりません。
不倫で精神的に被害を被った側は、不倫した相手が悪くて起きた問題なのだから示談に関する条件のすべてを自分で決められると思い込んでいることもあります。
結果的に自分の希望どおりになるケースもまったく無いとは言えませんが、双方が合意できたときに示談は成立するものであり、示談する相手に無理な要望(請求)を押し付けても承諾を得られないものです。
不倫したことに対する慰謝料を支払う示談を成立させるには、支払い慰謝料額について双方間で調整を図らなければなりません。
慰謝料の支払い額を含めて全条件について双方で合意ができなければ、示談は成立させられません。
示談の条件について相手と話し合う前には、起きた不倫の問題についてどのような形で最終的な解決を図るかについて、相手に提示する条件を整理しておくことが必要です。
そのうえで、不倫について謝罪を求めることも兼ねて示談する相手と直接に会ったり、電話など通信の交換などによって示談の条件について調整をすすめます。
調整すべきポイントを明確にして示談を効率的にすすめるときは、相手と示談の条件を確認するツールとして示談書(案文)を使用することもあります。
最終的に示談に合意できることになって示談書を用意すれば構わないのですが、調整できる見通しが立った段階で示談書の形式を利用して条件を詰める方法も取られます。
そうすることで、示談の条件を全体的かつ具体的に双方で確認することができます。
ただし、示談書の案文をやり取りして調整をすすめるときは、そうした方法で示談の条件を調整していくことを当事者の間で事前に合意しておきます。
示談書を取り交わす一般的な手順はありますが、状況を踏まえて柔軟に対応することもできます。
【不倫問題の示談に向けた流れ(参考)】
当事者同士で話し合って示談することを目指すか、それとも、相手方と接触せず裁判所で対応するか、解決に向け対応する方法を考えて決めます。
はじめに話し合いで示談(決着)することを試み、話し合ってみても駄目だったときは裁判所で対応することを検討する方が多く見られます。
なお、相手方と話し合う場合、不倫にかかる慰謝料の支払い条件、誓約事項をどうするか考え、相手方へはじめに提示する条件を決めておきます。
示談する相手方が不倫の問題をどのように解決したいと考えているかを把握することで、不倫の問題を解決できる方法、見通しが見えてきます。
相手方の意向、性格(人柄)などを把握するには、何よりも示談する相手へ直に接触(面会、電話、郵便など)することが有効となります。
ご本人で対応したくなければ、弁護士を代理人に指定して対応を委任することもできます。ただし、この場合は弁護士に手数料、報酬を払う負担が生じます。
相手方の意向を確認することにあわせ、自分の要望を相手方へ提示します。
そうすることで双方が現在の状況と見通しを理解し予測することが可能になり、話し合いが進展していく契機となります。
はじめのうちは、決着させる条件について双方の間に違い(慰謝料の額など)が表面化しますが、双方が条件について少しずつ譲歩することで示談に達することが多くあります。
このとき、最終の示談条件に関する見極め(判断)が重要になります。
双方で合意ができれば、合意した事項を示談書に作成して確定させます。
示談書を作成する段階においては具体的な手続き等に調整が生じますが、事後にトラブルとならないよう慎重に対応します。
また、慰謝料を分割払いすることで合意する場合、公正証書を使用して示談する可能性もあります。
示談に公正証書を使用するときは、その手続きの完了までに期間を要します。
※上記の示談に関する一連の流れは、一般に見られる事例の一つになります。当事者の考え方、やり取りの状況によって対応の方法、手順は変わります。
示談に向けた調整を図るには、示談相手とやり取りすることが必要になります。
自分で不倫相手と面会して話し合うか、書面、電話、メールなどの方法でやり取りするか、自分で良い方法を考えて先ずは相手に対応してみます。
面会または電話で示談する条件を調整していく方法は、一気に前へ向けて進展させられるメリットがあります。
一方で、物事を即断したり、交渉することが苦手な方には、あまり向かない方法です。
書面(手紙、内容証明郵便)を交換して調整する方法は、着実かつ慎重にすすめられるというメリットがある一方で時間がかかるというデメリットもあります。
それぞれの方法にメリットとデメリットはありますので、相手方と調整を行なう都度、その時に相応しい方法を選んで対応することもできます。
示談相手と電話で連絡を交換しながら示談に向けた対応をすすめる方法もあります。
人それぞれ考え方、立場、事情は異なりますので、示談に向け話し合いをすすめても、慰謝料の額について双方の間で直ちに合意が成立しないこともあります。
そうしたときも、互いに、相手方の事情などを踏まえ、折り合いがつけられる現実的な慰謝料の額を探っていきます。
最初のときに相手方へ提示した金額に固執し過ぎると、相手方は譲歩して妥協しようと考えてたとしても、自分だけ譲歩することには納得できず、対応していく意欲を失くすこともあります。
とくに、普通に考えれば高額過ぎると評価される慰謝料の請求(離婚しないのに離婚を前提とするような高額な慰謝料の請求は多くみられます)を請求者が頑なに主張し続けて、相手方からの慰謝料の減額要望に応じないと、どうしても協議は続きません。
また、示談協議の始まらないうちから謝罪文を要求することも、相手方を悩まします。
任意で話し合って示談を目指すのであれば、そうした姿勢は良い結果を生みません。
また、不倫の被害者となった側が、離婚しないで婚姻関係を続けるときには、その後の婚姻生活を考えて、不倫相手に転居、転職を求めることがあります。
自分と不倫相手の住居が近かったり、配偶者と同じ職場に勤務している場合に見られる要求になりますが、不倫をしたことで転居、転職を強制されることはありません。
不倫をした本人自身の判断によって転居、転職することはありますし、それは問題ありませんが、嫌がる本人に強要すると、話し合いを続けることができなくなります。
そうした要求は裁判をしても相手に強制できないことですので、対応に注意します。
示談書は当事者の間で結ぶ契約書となりますので、双方で取り交わすときは、契約書と同じく、日付を記載し、双方が示談書に住所を記載し、署名、押印します。
そのときは、当事者同士が会ったうえで、示談する最終条件を確認して、用意した示談書を取り交わすことが基本の形となります。
万一、示談書に記載されている条件に誤り、漏れなどが見付かれば、その場で直ちに、示談書に加除等をして双方が押印することで修正の対応をすることが可能になります。
また、面会できるならば現金で慰謝料を支払うことも可能となりますので、示談の成立後に残る手続きがなくなり、双方にとってリスクが生じません。
しかし、相手が遠隔地に住んでいたり、示談条件の調整を通信手段で行なっていたようなときには、示談書の取り交わしを郵送で行なうこともあります。
郵送して行なうときは、示談書の記載に不備が生じないよう注意します。
また、契約の手続きに慣れていない方では、示談書に日付を漏らしたり、示談書を交換する手順を誤ってしまうこともありますので、慎重に対応します。
示談書の取り交わしを完了することで慰謝料の授受が行われます。
示談書を取り交わす際、当事者の双方とも示談書に氏名を自書して押印します。
このときの印鑑は「実印」を使用しなければならないか、と気にする方もあります。
実印は、本人が住民登録地の市区役所に登録している印鑑であるため、押印した書類に印鑑証明書を添付することで、本人が押印したものと見られます。
そのため、不動産、ローンなどの大事な取引、契約には実印が使用されます。
そして、その際には、実印であることを証明する印鑑証明書を添付(交付)します。
ただし、実印の印影は重要な情報であり、添付する印鑑証明書には本人の氏名、住所、生年月日が記載されます。
したがって、信頼できる相手との取り引きでない限り、印鑑証明書の情報を悪用されることを心配し、実印と印鑑証明書を使用することはありません。
不倫・浮気の示談では、相手方と取引を開始する手続ではなく、信頼関係のないことが普通ですので、示談書の押印に実印を使用することは見かけません。
いわゆる普通に使用される「認印」で対応することが一般にも許容されています。
示談書を作成して不倫の問題に対処しようと考えている方から「不倫した相手に対して内容証明で示談書を送りたいです」と言われることがあります。
こうした方は『内容証明郵便』の仕組みを誤解されています。
相手方に郵便で通知した内容を証明する場合に備えて内容証明郵便は利用されます。
たとえば、不倫対応の初期段階において、不倫した相手方へ慰謝料請求する意思を明確に伝えるときに内容証明郵便は多く利用されます。
もし、不倫した相手方が慰謝料の支払いをしないとき、相手方から「慰謝料の話など何も聞いていなかった」と嘘を言われる可能性もあります。
でも、内容証明郵便によって慰謝料の請求書を送付しておくと、相手方はそうした言い逃れをすることができません。
慰謝料請求を受けたのに何も対応しないことは一般に不誠実であると見られますので、内容証明郵便を送られた側は、普通の人ならば、何らかの対応をしようと考えます。
なお、そうしたやり取りをする過程で、配偶者が自分を独身であると相手を騙していた事実が判明したり、女性の友人が多い夫であることで相手を取り違えていたことを知ることもあります。
一方の示談書は、当事者の双方が不倫問題の解決にあたって了解した事項を確認する契約書面になり、郵送する示談書には双方で調整が済んでいる内容が記載されます。
内容証明郵便は、普通には契約書を送付する目的で使用されません。
もし、大事な示談書を相手方に着実に届けたいのであれば、書留郵便(配達員が手渡しする郵便オプション)を利用して送付します。
『話し合いが着いて相手と示談書を取り交わすことになりました。示談の立ち合いをお願いすることはできますか?』という話を受けることがあります。
双方の了解のもとに示談時に立会人を置くことは構わないことですが、示談の手続きに立会人は必要ではなく、立会人の有無が示談書の効力に影響することはありません。
ただし、あとで示談の成立について疑義が生じたとき、立会人があれば、示談成立時の状況について証言してくれる可能性があります。
なお、示談する当事者の一方側に近い立場の者を立会人として置くと、他方が自由な意思で示談に応じることができない状況になってしまう(精神上で圧力を受けてしまう)可能性があります。
公平性を欠く立会人を置いては、立会人を置く意義が生かされないばかりか、示談の成立に支障となってしまいます。
示談する双方の判断に影響を及ぼさない中立的な立場にある立会人を探しだすことは、それほど容易ではないことも踏まえて対応を検討します。
不倫問題の解決を確認する方法として、公正証書によって示談契約をすることもあります。
上記のことを尋ねられることが少なからずありますが、残念ながら、こちらでは返答いたしかねるご質問になります。
契約書の作成に慣れていて、シンプルな示談であり、示談書を準備する十分な期間があれば、本人で調べて対応することも可能であるかもしれません。
一方で、何ら経験の無い方が示談の条件も固まっていない状況で示談書の作成をすすめることは容易でなく、ある程度の基礎知識が備わっていないと臨機応変に対応することもできません。
当事務所としては、示談する当事者の状況、意向、示談書を実際に確認しないで「大丈夫ですね」と無責任な回答は行うことはできません。
「自分で作った示談書を使って示談しても、法的な効力はありますか?」「約束したことを相手が守らなかったときはどうなるの?」「~することは守秘義務の違反に当たりますか?」などのご質問も寄せられます。
よく理解しないまま作成した示談書を使用すると、示談した時点では何事もなく済んでも、あとで問題が起こる可能性が無いとは言えません。
結局のところは、ご本人様で判断いただくことになります。
自分で示談書を作成しようと思い立ったとき、まずはインターネットを利用して示談書の「ひな型」を探しだすことを始める方が多くあるようです。
一般に「ひな型」とは標準と認められる書式を指しますが、不倫・浮気の示談における対応で使われる示談書のひな型は、公式に定められているものではありません。
不倫・浮気に関する示談書は、裁判所、官公署で使用されるものでなく、個人間で行う示談において作成されます。
そのため、インターネットなどに見られるひな型は、公的な承認を受けたものでなく、参考資料の一つに過ぎず、それを使用すれば大丈夫であるという保証もありません。
ひな型は多数の種類が存在しており、はじめて示談書を作ろうとしている方は、どれが正しくて、どれを使用すれば大丈夫なのか判断がつかず、迷ってしまいます。
示談に関する専門書籍(合意書・示談書・協定書等モデル文例集)などを参考にすることも可能ですが、そのまま使用できることは少ないと思われます。
そもそも、示談書に記載する事項、その前提となる事実、事情はケースごとに異なり、特定の一つのひな型に当てはめることはできないものです。
つまり、どのようなケースにも対応できる『万能ひな型』は存在せず、特定のひな型をもとに空欄部(当事者の氏名、慰謝料の金額など)を埋めれば示談書が出来上がるものではありません。
法律の専門家はひな型を使用して示談書を作成するわけではなく、経験などから有する示談の条項を適切に組み合わせ、全体を調整して示談書を作り上げます。
不倫・浮気の事実が発覚して作成される示談書は、『慰謝料の支払い』と『不倫関係を解消する誓約等』が中心の内容となります。
慰謝料の支払いは一括であることが原則となりますが、支払い側が一括して支払えないとの理由から、双方の合意によっては分割払いになることもあります。
たとえば、不倫・浮気に対する慰謝料の支払いを示談書に定めるときに、支払い回数が一括払いであるか、分割払いであるかによって、示談書の記載は異なります。
さらに慰謝料が分割払いになる場合にも、毎回均等額を支払う契約もあれば、不規則な形で支払い額を分割する契約もあり、いくつものバリエーション※があります。
※分割払い方法(例)
こうした慰謝料の支払い条件が違うだけでも、示談書の記載は変わってきます。
一括払いであれば『ひな型』に当てはめやすいですが、分割払いであると、その内容によっては複雑な記載になることもありますので、個別に対応しなければなりません。
また、慰謝料が分割払いとなるときには、支払いが滞った場合の取り扱い、連絡先変更時の通知義務も示談書に定めます。
示談する原因となった不倫・浮気の事情に対応して示談の条件は定められます。
不倫の被害を受けた側の夫婦が離婚することになると、示談の条件は慰謝料の支払いが中心となり(肉体関係を確認できない場合は異なります)、示談に付加される条件は少なくなります。
事実確認を踏まえた慰謝料の支払い、守秘義務、清算条項などになります。
一方、婚姻を継続する場合は、慰謝料の支払い条件のほかに、不倫関係の解消、それに伴う誓約なども当事者同士の話し合いで取り決められ、示談書に記載します。
こうして取り決められることは、ケースごとに異なり、現実の事情に即して対応しようとするほど、個別的な記載事項が増えてきます。
このようなことから、示談書のバリエーションは限りなく存在することになり、一つの「ひな型」を使用することですべての条件を満たすことは難しいと言えます。
権利と義務について定める契約書となる示談書を仕事として作成することは、法律上で弁護士と行政書士だけに認められています。
法律は、国民の利益を保護するため、適正に示談書の作成を行なう技能があるとされる有資格者だけに仕事で示談書の作成を行なうことを認めています。
個人または法人が自分で使用する示談書を作成するには資格の有無は問われませんが、報酬を得て示談書を作成することは、法律上で制限を受けます。
弁護士には示談交渉を依頼できますので、依頼した示談交渉が成功したときは、示談書の作成も弁護士に頼むことになります。
すべて弁護士が対応してくれますので実務面、精神面における負担は無くなりますが、その代価として数十万円からの報酬負担が生じます。
行政書士は示談交渉することが認められませんので、示談書を作成する依頼をするだけにとどまりますが、利用料金は数万円程度で済みます。
なお、当然のことですが、すべての専門家が同質で同一のサービスを提供するわけではありません。ご自分の利用目的に適した専門家を選ぶことが必要になります。
「迅速さ」と「正確さ」を兼ね備えた安心できるサポート
相談しながら示談書を作成できます
できるだけ急ぎ示談書を用意し、速やかに不倫の問題を解決したいとき、その示談書を用意できる安心のサポートをご用意しています。
心配事について専門家へご相談いただきながら、安心できる示談書を作成できます。
はじめは、自分で示談書を作成しようと頑張ってみられる方も多くあります。
でも、実際に作成を始めてみると、思っていたほど簡単には示談書の作成がすすまず、早くでき上がらないことにイライラしてくることにもなります。
無料でインターネット上に掲載されたひな型をまねて示談書を作ってみても、使った経験がなければ、作った示談書が完全に仕上がっているか確信を持てないものです。
そうしたことから、慰謝料の受け渡しを伴う重要な示談手続きを安全にすすめるため、示談書・公正証書の作成を専門家へ任せてしまう方もあります。
専門家へ任せてしまうことで、ご本人様は、示談書の作成に煩わされず、示談に向けた話し合いに専念することができます。
また、示談する相手にとっても、一般の方ではなく専門家が作成した示談書を使用することで、安心して示談に応じることができます。
当事務所では、不倫された側と不倫した側の示談書ほか、不倫解消にかかる手切れ金を支払う示談書(手切れ金の請求書は扱いません)の作成にも対応します。
『不倫問題ほか、家庭分野の契約書を作成しています』
⇒行政書士の略歴など
不倫の問題が起きてしまい、その対応で示談書を用意しなければならなくなり、専門家のサポートを必要とされている方々からご依頼を受けています。
こちらの行政書士事務所は、家事分野における契約書の作成をメイン業務とし、不倫問題に対応する示談書、離婚協議書、別居中の婚姻費用を分担する契約書などを作成しています。
こうした示談書等の作成においては単に事務処理として対応することが難しい面もあります。
ご依頼いただく方の置かれた状況(経緯、事情)、対応にかかるご要望などをお伺いして、ご相談しながら示談書等の作成をすすめます。
これまで多くの案件を扱ってきていますので、あなたに役立てる情報、ノウハウをもとに対応させていただきます。
もし、ご利用いただく縁がありましたら、よろしくお願いします。
こうしたご質問を沢山いただきます。
しかし、ご質問をいただくときの状況はそれぞれケースで異なり、すべての案件に共通する回答を見付けることは難しいことです。
不倫の問題にかかわる当事者が示談による決着に向けて動く意思があるときは、早目に示談書の準備をすすめておくことは良い対応です。
双方で示談できる状況になったときは速やかに示談をすすめなければ、お互いに考えを改めたり、第三者の意見に左右されて気持ちが変わることにもなります。
もちろん、重要な決定をする際には熟慮して判断することは大切です。
しかし、あまり長く時間をかけ過ぎると、双方で譲歩して早々に解決を図れる流れが止まってしまい、相手が同じタイミングで示談に応じるかは分かりません。
また、相手は、示談に向けて提示した条件に対する回答をいつまでも待ってくれるとは限りません。
もし、示談が進展しない状況に置かれて相手が心配になって弁護士に相談する中で裁判で解決する方向へ意思を固めてしまえば、そこで協議は終了します。
早く示談して不倫問題を終わらせたという気持ちを双方とも持っている時期が、示談の手続きが早くすすむことになります。
示談書の作成についてご依頼をいただきますと、その時点における状況、ご要望などを確認させていただいたうえで、直ちに示談書を作成する作業に入ります。
慣れない不倫問題への示談対応をすすめる過程においては、誰でも神経的又は精神的なエネルギーを大きく消耗することになります。
一人だけで対応すると、その不安などからストレスを強く受け続けることもあります。
そうしたとき、示談書の作成サポートをご利用いただくことで、大事なことに気付かずに漏らしている事項はないか、自分の考え方、対応の方法などが間違っていないことを確認できて、大きな安心を得られます。
また、専門家に確認、相談しながら慎重に対応することにより、自分としてはやれることを尽くしたという安堵も得ることができます。
示談書作成サポートを利用することで、余計な不安が少なくなり、安心して対応できます。
直ちに示談書の作成、相談サポートのご利用を開始できます
ご指定いただいたメールアドレスにペイパル(PayPal)からクレジットカード決済の請求(手続)メールが届きますので、そのメールからカード決済していただきます。
ご自宅、外出先でもクレジットカードの情報がわかっていれば決済できますので、示談書についての相談、作成のサポートを直ぐに開始いただけます。
相手方と示談するときに使用する「示談書」の作成をサポートします。
示談書の作成においては、相手方とのやり取り(示談する条件の調整など)に応じて、条件の修正、変更にも迅速に対応します。
なお、示談に向けた話し合いをすすめる中で、示談の条件としてポイントになる不倫の慰謝料が分割払いとなり、そのことで公正証書による示談契約を結ぶこともあります。
公正証書を利用して示談の契約を取り交わす場合、示談契約の案文作成から公証役場への申し込み手続までを当事務所で代行するサポートもご利用いただけます。
公正証書の場合、示談する当事者となるお二人には、公正証書による示談(契約)日に公証役場へ出向いて契約の手続をしていただきます。
なお、公証役場へ申し込むとき手続は簡単ですので、ご本人様で対応できます。そうしたときは示談書の作成サポートをご利用いただくだけで足ります。
示談書の作成サポート (示談の条件に関する相談を含みます) | 3万4000円(税込) |
公正証書を作成するサポート (原案作成+役場申し込み+作成相談) | 5万7000円(税込) |
【示談書作成サポート】1か月間のサポート保証付
示談相手との条件に関する確認、調整は、ご本人に行なっていただきます。
こちらで示談相手に連絡(示談書の送付も含みます)することは対応しておりません。
弁護士に依頼すると料金負担が重いために行政書士を利用して費用を抑えようと考える方も見受けられますが、行政書士は示談交渉を法律上で認められていません。
ご理解をいただけますようお願いします。
【公正証書を作成するサポート】2か月間のサポート保証付
公証役場で公正証書を作成する準備が出来ましたら、事前に予約した日時に示談する当事者お二人で公証役場へ行っていただきます。(郵送で公正証書は作成できません)
なお、公正証書を作成するには公証人手数料を公証役場へ納めますが、この手数料は、上記の利用料金とは別にご利用者の方にご負担いただきます。
こちらの事務所までお越しいただかなくとも、電話またはメールで、お申し込みから示談書を完成させるまでの手続すべてを行うことができます。
どちらにお住まいでも、連絡のやり取りができれば、サポートをご利用になれます。
こちらで示談書の作成サポートをご利用になられている方のほとんどは、メールのやり取りで必要となる情報等を連絡交換して示談書を作成されています。
もちろん、とくにご心配な点があるときなどは、お電話していただくこともできます。
不倫の問題で慰謝料の支払いを取り決める際には、慰謝料の支払い方法が分割払いとなることも少なくありません。
それは、不倫の慰謝料額は、個人として大変に重い負担となり、一括払いできる資金を直ぐに用意できないことがあるからです。
手取り収入額が10万円から30万円位までの方にとって、数十万円から200万円近くになる慰謝料を払うことは大変なことです。
しかし、慰謝料を分割払いにして示談をすれば、慰謝料を受け取る側としては、途中で不払いとなる事態が起きることを心配します。
そうしたことから、万一の不払い時に裁判をしないでも債務者の財産を速やかに差し押さえることが可能となる公正証書を作成して示談契約することもあります。
ただ、当事務所で不倫の示談書が作成される状況を見ている限り、公正証書で示談する事例は全体からすれば僅かな割合になります。
公正証書で示談契約するときは、当事者の住所、氏名、生年月日を公正証書に記載することになりますので、お互いに相手方の個人情報を知ることになります。
また、地元の公証役場を利用すれば、公証役場の関係者に不倫の事実が知られることになり、示談する当事者としては心理的に抵抗を感じることもあるようです。
ご本人様で(慰謝料を請求する場合は)不倫相手または(慰謝料を請求された場合は)不倫相手の配偶者と、慰謝料の支払い額、支払い方法などを含めて示談に向けて話し合いをすすめる対応が面倒(厄介)であることは間違いありません。
そうした面倒な対応を弁護士へすべて任せてしまおうかと考えるものです。
弁護士に依頼するかどうかはご本人様で決めることができ、依頼すれば、示談相手との対応、事務的な負担を大きく軽減できることになり、また精神的にも楽になります。
その代わり、弁護士へ支払う報酬、実費は依頼者側で負担しなければなりませんので、慰謝料を請求する側も慰謝料を請求された側も、示談における収支(受取額、支払額)の計算に大きな影響を受けます。
どのような対応が良い選択肢となるかについてご本人様で判断し、その結果については最終的にご本人様で負うことになります。
示談書作成にかかるサポート契約を結んでいただきますと、示談する条件などの必要な情報を速やかに確認させていただきまして、示談書案の作成をすすめます。
だいたい翌日には示談書案をメール送付でご提示できますが、タイミングによっては翌々日になることもあります。
示談する当事者間の調整による示談書の修正対応についても上記のようになります。
したがいまして、当事者間の話し合いが順調にすすめば、お申し込みから10日前後で示談が成立して対応が終了になる事例もあります。
また、示談する条件(とくに慰謝料の金額)にかかる当事者間の調整が長引くこともあり、そうなると、お申し込みから2、3週間かかることもあります。
示談書(公正証書)を作成するサポートのご利用は、「フォーム」又は「お電話」からお申し込みいただけます。
お申し込みの旨をご連絡いただけますと、折り返し、ご利用における条件、大まかな全体の流れについてご説明させていただきます。
お電話又はメールでの連絡だけでも示談書の作成サポートをご利用いただくことができますので、全国のどちらからでもご利用いただけます。
なお、不倫問題にかかる示談へ向けた対応は急ぎを要することが多くあるため、できるだけ速やかに示談書の作成に着手させていただきます。
示談書サポートのご利用料金のお支払い方法には、銀行振込のほか、クレジットカード(メール請求によるお支払い)もお選びいただくことができます。
ペイパル(paypal)によるクレジット決済は、お持ちのPC、スマホから簡単に手続ができますので、ご自宅などからでも可能です。
示談書作成のお申し込み、お問い合わせに以下のフォームをご利用いただけます。
メールアドレスのご入力、パソコンからのメールについて受信制限を設定していると、当事務所からの回答メールを受信できませんので、ご注意ねがいます。
また、回答メールが迷惑フォルダーに区分されることも多く起こりますので、メールの受信を確認できないときは、そうしたフォルダーもチェックしてみてください。
※docomo、hotmail、は、送信できない、受信を確認できない事例が起きていますのでご注意ください。
以下のフォームに必要となる事項をご記入いただいた上「送信する」ボタンをクリックしてください。
電話番号のご記入は、迷惑メールに対処するためであり、こちらからお電話をお掛けして回答することはありません。
【ご確認ください】
お問い合わせは「不倫の示談書(公正証書)の作成サポートのご利用手続き、方法に関すること」に限らせていただきます。
示談書に定める諸条件についての個別説明、ご相談、アドバイスは、示談書・公正証書作成サポートで対応させていただきます。
お急ぎの示談書作成にも対応いたします。
『示談書サポートを利用したいので電話した』『サポート利用の手続きについて聞きたい』とお申し出ください。
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日15時まで)
不倫問題に対応する示談書の作成サポートをご利用することをご検討いただいている方からいただく質問例とその回答例を以下にご案内させていただきます。
ご覧のうえ、ご不明点がありましたら、お問い合わせフォームからご照会ください。
示談書の作成サポートにお申し込みになるタイミングは特に限定されません。
示談が決まる前に示談の条件面を確認しながら示談書の案文を用意し、それを示談する相手に提示して具体的な調整と詰めを行う方が多いです。
示談書作成サポートを利用することで、調整等がすすめやすくなるからです。
また、示談する相手と決めることに漏れがないか、法的に有効な内容であるか確認して示談書とするためにサポートをご利用になる方もあります。
いずれにしても、1か月間のサポート期間がありますので、その期間を有効に利用するうえでは早めに示談書の作成サポートを開始することが有効であると考えます。
慰謝料の支払いを受ける側が示談書を用意する場合、話し合うときに慰謝料の支払い回数が決まっていない状況であることもあります。
そうしたときでも、示談する相手と話し合い、示談の条件について合意ができたら直ちに示談を成立させるため、一括払いと分割払いの両方の示談書を用意しておくこともあります。
不倫問題の示談書の作成サポートでは、そうした一括払いと分割払いの2つのパターンの示談書の作成にも対応しています。
示談に使われる公正証書は、公証役場で公証人が作成します。
そのため、原則は示談する当事者の二人が公証役場へ行くことになります。
そして、当事者の二人が公証人の面前で公正証書に定める示談の条件が間違いないことを認め、それを公証人が公正証書に作成します。
公正証書を作成するには、記載する内容(具体的な示談の条件等)を公証人へ事前に伝えておくこと(申し込み)が手続上で必要になります。
公証役場へ公正証書の作成を申し込むまでに、示談する当事者二人の間で示談する条件すべてを調整し、最終の確認を済ませておかなければなりません。
なお、公証役場(公証人)は、示談の条件について当事者の間を仲介(調整)してくれません。
このような手続きを踏むことから、示談書を公正証書で作成するには、示談する相手の協力が欠かせません。
示談相手の了解、協力を得なくても公正証書を作成できると勘違いしている方もたまに見られますが、公正証書を作るには相手の協力が不可欠となります。
もし、当事者の間で調整がつかなければ、公正証書は作成できません。
示談書(私署証書)で対応する場合は3万3千円(税込)の料金となり、公正証書を作成して示談する場合は前記料金とは別に『公証人手数料(公証役場へ支払う手数料)』が要ります。
ご利用料金は、示談書作成のサポートを開始する前にお支払い(『銀行振込』または『クレジットカード払い』)いただきます。
なお、複数の不倫相手がいることで、示談書も複数人に対応するときは、示談相手ごとに1件分の利用料金がかかります。(たとえば、示談する不倫相手が2人いる場合は2件として6万6千円となります)
なお、公正証書で示談書を作成する事例は意外に少ないですが、慰謝料が高額となったり、分割払いになる場合は公正証書による示談も行われます。
公正証書で示談書を作成する場合、公証役場で公証人手数料がかかりますが、この手数料は慰謝料の金額などで決まることになり、通常は1万円から2万円程度になります。
この公証人手数料は、申し込みした後で公証役場から提示され、完成した公正証書を受け取るときに現金またはクレジットカードで払います。
公証役場へ公正証書の作成を申し込む手続を含めて当事務所へ示談書の作成を委任される場合、示談書作成の料金(3万3千円)のほか2万円の料金(合計で5万3千円)がかかります。
公正証書の作成では示談する当事者二人に公証役場へ行っていただきます。
当事務所が代理人となることには対応しておりません。
示談書の作成にあたり、事務所へお越しいただく必要はありません。
また、示談書の原因となる不倫に関する証拠資料(通信記録、調査書など)をご提示いただく必要もありません。
示談書の作成をすすめる過程で何か分からないこと、質問したいことがありましたら、メールまたは電話でお聞きください。
はじめは示談の対応に漠然とした不安感を抱きますが、およその対応、方向性が分ってくれば、少し落ち着いた気持ちで先へすすめることができます。
サポートを開始したときに、ご本人様の示談条件(不倫にかかる慰謝料の支払い、誓約又は確認事項など)のご要望を教えていただけますと、それをもとに示談書の案文を作成してご用意します。
したがいまして、お電話またはメールで連絡の交換が可能であれば、面談をしなくとも、示談書の作成サポートをご利用いただけます。
したがいまして、お申し込みの手続きから完成した示談書をお受け取りになられるまでのあいだ、一度も事務所へお越しいただく必要はありません。
なお、公正証書を利用して示談書を作成する場合は、一度だけお二人に公証役場へ行っていただきます。このときの所要時間は30分程度です。
示談を成立させるまでには、示談する相手との連絡、調整が必要になります。
相手と調整がつくと示談書を郵送で取り交わすこともありますが、事前調整をすすめる段階から相手に対し示談書(案文)を郵送することもあります。
こうしたときの郵送の手続きを代行して欲しいと言われることもありますが、そうした行為は、相手からは郵送者が代理交渉をしていると受け取られます。
行政書士は示談書を作成する仕事を受任することはできますが、示談の代理交渉に関する業務を受任することは法律上で認められません。
それゆえに弁護士を利用する場合に比べて低廉な費用で利用できるのです。
どうしても相手と接触したくなければ弁護士へ代理交渉を委任する対応も可能ですが、数十万円から百万円位の弁護士に支払う報酬の負担がかかります。
当事務所の示談書作成サポートを利用して示談の手続きをすすめる方々は、示談書の作成については当事務所へ委任されますが、相手との連絡はご本人様で対応されています。
この点につきまして、よろしくご理解ねがいます。
不倫の示談に向けてポイントになる慰謝料の支払いについては、調整を開始した段階では当事者の間に希望額に開き(かい離)があるものです。
はじめから当事者双方の思惑が一致していることはありません。
なぜなら、支払う側はできるだけ慰謝料を少なく済ませたい、一方で受け取る側はできるだけ慰謝料を多くしたいと期待するものだからです。
そのため、当事者となる二人は示談に向けて慰謝料の額、支払い回数などについて話し合いを重ねていくことが普通です。
初回の話し合いで首尾よく示談が成立する可能性もありますが、多くの場合は示談の条件について調整が入ることになります。
そのため、協議のために示談書を用意して示談条件の調整をすすめていくと、その過程で示談書に記載する条件に変更が生じます。
この変更を数回重ねることで、最終の合意(示談)に至ることになります。
こちらの示談書作成サポートでは、サポート期間は示談書の修正に対応しますので、示談書をベースとして具体的な条件調整を図ることができます。
なお、こうした示談書の修正について、料金の加算はありません。
当事者の間である程度まで示談する条件が固まっていれば、こちらで示談書の作成について依頼を受けてから示談書を完成させるまでに日数は要しません。
原則として示談書の作成依頼を受けた日の翌日には、ご要望を踏まえて作成した示談書の案文をご提示できます。
また、示談相手にどのような示談条件を提示するか決まっていれば、話し合い前でも、依頼を受けた翌日には示談書(案文)をご用意できます。
もし、示談相手に提示する条件についてじっくり検討したのであれば、その間は示談書の作成をすすめられませんので、その時間を見なければなりません。
示談書の案文が完成した後に示談書が確定するまでの期間は個々に違います。
それは、示談する条件を当事者双方の間で調整することにかかる期間は、当事者の状況(調整が行われる頻度、調整項目と内容)により異なるからです。
双方で条件が折り合えば、わずか数日で示談書を取り交わすことができます。
しかし、慰謝料の支払い額について双方の間で大きな開きがあるときは、示談の成立までに調整のために期間が長くかかります。
一般に、当事者の間で示談する条件に付いて調整を始めてから1週間から2週間くらいで示談が成立することが多く見られます。
内容証明郵便は、不倫慰謝料の請求書やそれに対する回答書を送付するときなどに利用されています。
そうした当事者の間における連絡のやり取りを裁判に備えて内容証明郵便で記録しておくこともあります。
内容証明郵便は、請求書などの通知文の送付と内容を記録する目的で利用するものであり、示談書のような契約書を送付する方法としては使用されません。
また、示談する相手に対し示談書を送付するときは、事前に双方の間で調整が行われ、示談できることが確定してからとなります。
つまり、相手が見てもいない示談書を一方的に送付しても、相手にそれに応じる義務はありません。何の予告もせず相手に対して示談書・誓約書を郵送しても、相手は突然に示談書が送られてきたことに戸惑ってしまいます。
当事者の双方で合意があれば、示談書を取り交わしできます。
そのときに、示談書の取り交わしは対面で行うことが基本ですが、郵送による交換の手続きも可能であり、書留郵便などを利用して示談書を郵送します。
不倫にかかる慰謝料請求書と合わせて示談書を郵送することも行われている実態のあることを聞きますが、そうした方法は一方的に相手に示談条件に同意を迫ることになり、強引である印象を受けます。
示談書を郵送するときは、相手と調整を済ませてからであることが普通です。
示談書をチェックして、そこに記載する内容、方法に不備、誤りが見付からなければ、その示談書を当事者の間で締結して示談の手続きが完結します。
そうした流れになれば、示談書のチェックを依頼いただくと意味を持ちます。
しかし、一般個人の方が作成した示談書をチェックしますと、何かしら不備、誤りが見付かることが多くあります。
そうした結果になると、チェックだけでは意味を持たず、正しく示談書を作成しなければなりません。
「不備、誤りの部分だけを修正すればよい」と考える方もあると思いますが、そうした部分的な対応では示談書の全体として整合が取れなくなることが多くあります。
また、基本的な構成、整理の方法が間違っていると、修正しても正しく直すことができず、再作成した方が正しい示談書を早く完成させることができます。
もし、示談の条件に大幅な変更が必要になると、修正では対応できません。
そうしたことから、示談書作成のご依頼でも、チェックだけのご依頼でも、結局は示談書を作成することになりますので、はじめから示談書を作成することでサポートをご利用いただく方が依頼者の方にとっても効率的です。
『不倫、浮気の事実を把握できても、示談相手の住所が不明である場合、当事者同士で示談の協議をすすめられませんか?』と聞かれることがあります。
住所情報は郵便物を送付するときに必要となりますが、電話などの連絡手段を利用して示談に向けて当事者間でやり取りすることもできます。
配偶者と同じ職場であると、自宅の住所はわからなくとも連絡が取れます。
もちろん、連絡しても相手が応じないときは、そのあとの対応方針(裁判)を踏まえて住所を調査するか検討することになります。
裁判で慰謝料を請求するときに不倫・浮気の証拠がないため調査をかけることもありますが、相手の住所を特定するため探偵社を利用することもあります。
しかし、探偵社の利用には高額な料金がかかりますので、先々の見通しを踏まえて利用やその範囲を検討することになります。
なお、示談書の取り交わし時には、通常は当事者双方の住所を記載しますが、示談の条件として示談書に住所を記載しない対応も合意があれば可能です。
それぞれの不倫問題の事情にあわせて示談書を作成しますので、はじめに不倫問題の対応状況、ご要望(意向、方向性など)をお伺いします。
このとき、示談する条件、対応などについて疑問点、心配な事などがあれば、ご相談いただけます。
現実に対応をすすめてみると、希望どおりに進展しないこともありますので、その時々における対応の状況を踏まえて示談書に定める条件を修正、調整しながら示談書の作成をすすめることになります。
そうしたことから、サポート期間中は、示談書の対応などについて、いつでもご相談いただくことができます。
なお、示談の条件、その決め方などについての個別相談は示談書作成サポートで対応しておりますので、ご相談いただくにはサポートをご利用いただいていることが前提となります。
サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。
ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。
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