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男女の交際はプライベートな事柄であり、特に不倫の関係は隠れて続けられるものであることから、その事実、情報が本人の周囲に知られることは避けたいものです。
しかし、不倫していた事実が不倫相手の配偶者に発覚すると、感情的になった配偶者が不倫の事実を不倫していた本人の周囲に口外してしまう恐れがあります。
そうした不倫の事実が口外される事態を避けるためには、不倫相手の配偶者と示談するときに不倫の事実を第三者へ口外しない約束を示談書で取り付けておきます。
自分のプライベートに関する情報が洩れて第三者に知られることは嫌なものですが、その中でも不倫の事実が周囲に知られることは絶対に避けたいと思うものです。
個人の自由、価値観が尊重される時代になっていると言っても、「不倫」という言葉はそれをした個人に対し社会的にマイナスの印象を強く与えます。
もし、自分が不倫をしていた事実が勤務先の上司や同僚、家族、知人など、周囲の者に知られることになれば、自分の信用が大きく傷つき信用を損なうことにもなります。
したがって、不倫相手の配偶者に自分の不倫の事実が知られるところになっても、その不倫問題については当事者の間で密かに決着させたいと考えます。
しかし、その一方で配偶者に不倫をされていた事実を知った側は、不倫をしていた二人に対し厳しく当たり、冷静さを欠いて怒りの感情を現わすことも多く見られます。
不倫をしていた側は、そうして不倫相手が冷静さを欠いている状況を知ったとき、不倫について自分の周囲に言いふらされないか心配になります。
そうした状況を放置しておくと、自分が避けたい事態が起きる可能性もありますので、早期に対処することが求められます。
不倫したことが周りに知られると困りますので、示談の時に相手方と守秘義務について確認します。
不倫の事実が知られることで最も深刻な影響を受けるのは、夫婦の関係になります。
不倫の関係にあった男女の双方ともが既婚であったときは、不倫相手の配偶者に不倫の事実を知られても、自分の配偶者には不倫を知られていないことがあります。
その場合、自分の配偶者に不倫が知られることになれば、夫婦の間で「離婚するかしないか」という重大な問題が持ちあがることになります。
また、不倫した男女が同じ職場であった場合、会社の上司を含む上層部に知られると、人事面において希望しない処遇(転勤、降格など)を受ける可能性があります。
そうした処遇を受けることが無くとも、不倫の事実が職場内でうわさとなることで、職場に居ずらい状況に置かれることもあります。
また、家族、知人に知られても、自分の信用が損なわれることになる心配があります。
以上のように、不倫の事実が自分の仕事、生活にかかわる領域内で知られることになると、そのことで自分にとって望ましくない影響が出てくることがあります。
情報はいったん外部に出てしまうと、その拡散を抑えることは困難となります。
とくに、身近にある不倫に関する情報は、周囲の関心も高くなりますので、噂として拡がることが容易に想像できます。
そうした事態になることを避けるためには、情報を発信する恐れのある当人(不倫相手の配偶者)に不倫の事実を口外しないよう求めることになります。
それには、当人から不倫の事実を口外しない約束を取り付ける代わりとして、当人からの要望(謝罪、慰謝料の支払いなど)に応えることも必要になります。
双方の話し合いがまとまれば、普通には示談書を作成しますので、その示談書において不倫の事実を口外しないという契約(約束)を記載することになります。
一般に「守秘義務」という項目として示談書に記載されます。
不倫相手の配偶者が怒っているときには、謝罪文を書いて渡すように求められることもあります。
もちろん、謝罪文を受け取っても仕方ないのですが、そうしたペナルティを課すことで不倫をされた悔しさを少しでも晴らすことになると考えるようです。
しかし、その一方で謝罪文を書いて渡す側には、大きなリスクがあります。
万一、その謝罪文(情報、データなど)が渡した相手から第三者に流出すれば、それを完全に回収することは困難です。
謝罪文を相手に渡したときから、その存在、流出について、忘れることができない限り永遠に心配が続くことになってしまいます。
そうしたことから、不倫トラブルの解決をすすめる過程において、相手とのやり取りを早く済ませるために相手から求められるままに謝罪文を書くことを当事務所ではお勧めしていません。
守秘義務を定めた示談書を交わしておけば、ある程度は安心できますが、それでも約束が絶対に守られるとの保証はありません。
しばらくは黙っていても、そのあとに気が変わり、取り交わした守秘義務の約束を反故にされる行為をされないとは言い切れません。
もし、相手が不倫に関する情報を第三者に漏らされたならば、そのときに契約違反について相手の責任(損害賠償等)を追及することができるだけです。
取り得る対応(守秘義務を課した示談書の取り交わし)をしておくことは必要ですが、それで完全に収まることにならない可能性があることも踏まえておかねばなりません。
自分の不倫が相手の配偶者に発覚した場合は、配偶者を刺激しないよう丁寧に対応し、最終的に穏便な形で解決を図ることが求められます。
どのような状況が想定されるか、それに対応するにはどのような対策が有効となるかをよく検討したうえで示談に向けた話し合いに臨むことになります。
何も検討しないうちに配偶者からの呼び出しに応じたり、書面を交付することは避け、慎重に対応をすすめなければなりません。
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