公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

公正証書をはじめて作成する

協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書

この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。

047-407-0991

受付

9:00~19:00(土日は15時まで)

サポート利用に関するお問合せ

不倫を口外されたら困る

不倫を口外されたら困るとき

男女の交際はプライベートな事柄であり、特に不倫の関係は隠れて続けられるものであることから、その事実、情報が本人の周囲に知られることは避けたいものです。

しかし、不倫していた事実が不倫相手の配偶者に発覚すると、感情的になった配偶者が不倫の事実を不倫していた本人の周囲に口外してしまう恐れがあります。

そうした不倫の事実が口外される事態を避けるためには、不倫相手の配偶者と示談するときに不倫の事実を第三者へ口外しない約束を示談書で取り付けておきます。

『不倫していた事実が周囲に知られ、うわさが広がり、自分の信用が損なわれることが心配です』

自分のプライベートに関する情報が洩れて第三者に知られることは嫌なものですが、その中でも不倫の事実が周囲に知られることは絶対に避けたいと思うものです。

個人の自由、価値観が尊重される時代になっていると言っても、「不倫」という言葉はそれをした個人に対し社会的にマイナスの印象を強く与えます

もし、自分が不倫をしていた事実が勤務先の上司や同僚、家族、知人など、周囲の者に知られることになれば、自分の信用が大きく傷つき信用を損なうことにもなります。

したがって、不倫相手の配偶者に自分の不倫の事実が知られるところになっても、その不倫問題については当事者の間で密かに決着させたいと考えます。

しかし、その一方で配偶者に不倫をされていた事実を知った側は、不倫をしていた二人に対し厳しく当たり、冷静さを欠いて怒りの感情を現わすことも多く見られます。

不倫をしていた側は、そうして不倫相手が冷静さを欠いている状況を知ったとき、不倫について自分の周囲に言いふらされないか心配になります。

そうした状況を放置しておくと、自分が避けたい事態が起きる可能性もありますので、早期に対処することが求められます

不倫事実の口外

不倫したことが周りに知られると困りますので、示談の時に相手方と守秘義務について確認します。

不倫の事実を口外されたときの影響

不倫の事実が知られることで最も深刻な影響を受けるのは、夫婦の関係になります。

不倫の関係にあった男女の双方ともが既婚であったときは、不倫相手の配偶者に不倫の事実を知られても、自分の配偶者には不倫を知られていないことがあります。

その場合、自分の配偶者に不倫が知られることになれば、夫婦の間で「離婚するかしないか」という重大な問題が持ちあがることになります。

また、不倫した男女が同じ職場であった場合、会社の上司を含む上層部に知られると、人事面において希望しない処遇(転勤、降格など)を受ける可能性があります。

そうした処遇を受けることが無くとも、不倫の事実が職場内でうわさとなることで、職場に居ずらい状況に置かれることもあります。

また、家族、知人に知られても、自分の信用が損なわれることになる心配があります。

以上のように、不倫の事実が自分の仕事、生活にかかわる領域内で知られることになると、そのことで自分にとって望ましくない影響が出てくることがあります。

口外されないための対応(防止策)

情報はいったん外部に出てしまうと、その拡散を抑えることは困難となります。

とくに、身近にある不倫に関する情報は、周囲の関心も高くなりますので、噂として拡がることが容易に想像できます。

そうした事態になることを避けるためには、情報を発信する恐れのある当人(不倫相手の配偶者)に不倫の事実を口外しないよう求めることになります。

それには、当人から不倫の事実を口外しない約束を取り付ける代わりとして、当人からの要望(謝罪、慰謝料の支払いなど)に応えることも必要になります。

双方の話し合いがまとまれば、普通には示談書を作成しますので、その示談書において不倫の事実を口外しないという契約(約束)を記載することになります。

一般に「守秘義務」という項目として示談書に記載されます。

「謝罪文」について

不倫相手の配偶者が怒っているときには、謝罪文を書いて渡すように求められることもあります。

もちろん、謝罪文を受け取っても仕方ないのですが、そうしたペナルティを課すことで不倫をされた悔しさを少しでも晴らすことになると考えるようです。

しかし、その一方で謝罪文を書いて渡す側には、大きなリスクがあります。

万一、その謝罪文(情報、データなど)が渡した相手から第三者に流出すれば、それを完全に回収することは困難です。

謝罪文を相手に渡したときから、その存在、流出について、忘れることができない限り永遠に心配が続くことになってしまいます。

そうしたことから、不倫トラブルの解決をすすめる過程において、相手とのやり取りを早く済ませるために相手から求められるままに謝罪文を書くことを当事務所ではお勧めしていません。

相手の口を完全にふさぐことはできません

守秘義務を定めた示談書を交わしておけば、ある程度は安心できますが、それでも約束が絶対に守られるとの保証はありません。

しばらくは黙っていても、そのあとに気が変わり、取り交わした守秘義務の約束を反故にされる行為をされないとは言い切れません。

もし、相手が不倫に関する情報を第三者に漏らされたならば、そのときに契約違反について相手の責任(損害賠償等)を追及することができるだけです。

取り得る対応(守秘義務を課した示談書の取り交わし)をしておくことは必要ですが、それで完全に収まることにならない可能性があることも踏まえておかねばなりません。

穏便な解決を目指すこと

自分の不倫が相手の配偶者に発覚した場合は、配偶者を刺激しないよう丁寧に対応し、最終的に穏便な形で解決を図ることが求められます。

どのような状況が想定されるか、それに対応するにはどのような対策が有効となるかをよく検討したうえで示談に向けた話し合いに臨むことになります。

何も検討しないうちに配偶者からの呼び出しに応じたり、書面を交付することは避け、慎重に対応をすすめなければなりません。

 

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。

ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。

 

船橋つかだ行政書士事務所

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』

⇒事務所概要・経歴など

サポートご利用についてのお問合せはこちらへ

こちらの電話は「行政書士事務所」に繋がります
 

047-407-0991

 

受付時間:9時~19時(土日は15時まで)

休業日:国民の祝日、年末年始

 

当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。

 

無料相談に対応していませんので、公正証書の作成などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。

 

サポートご利用のお問合わせ

行政書士事務所内

サポートのご利用に関する質問、お申込みを受け付けます。

047-407-0991

遺言を除く公正証書作成サポートは、全国各地からご利用いただけます。

ご利用者さまの声|175名様

子どもの成人までの養育費

子どもの成人までの養育費

子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】

心の大きな支えに

心の大きな支えに

公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】

行政書士事務所のご案内

サンライズ船橋

船橋つかだ行政書士事務所

船橋駅から4分にあります