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夫または妻が不倫した事実が発覚しても、その事実について夫婦で話し合った結果として離婚しないで婚姻生活を続けていく夫婦はたくさん見られます。
配偶者に不倫をされた側は、不倫相手だけには慰謝料を請求することが多いのですが、離婚しない場合には離婚になった場合に比べて慰謝料の請求金額は低く抑えられます。
また、夫婦の関係を修復することを優先し、不倫をした配偶者が起こしたトラブルを早く収束させるため、不倫相手に慰謝料を請求しない事例も珍しくありません。
不倫を原因に払われる慰謝料の額は、配偶者に不倫をされた被害者が被ることになった精神的損害(苦痛)の大きさを評価して決められます。
さらに具体的に言えば、不倫(不貞行為)の続いた期間、不倫の態様、妊娠の有無などのほか、不倫をされた夫婦の婚姻関係(婚姻生活)に対する影響度が考慮されます。
一般的な評価基準としては、不倫が原因で夫婦が離婚したり、別居することになれば、不倫による被害が大きいことで慰謝料の額は高くなります。
そうしたことは、被害者が不倫で被った損害が甚大であれば当然であると、誰にも理解することができます。
もちろん、離婚、別居の状態にまで至らなくとも、配偶者に不倫をされたことは、誰でも精神面で大きな苦痛を味わうことになります。
そのため、離婚しない場合には離婚になった場合と比べると慰謝料額は低くなる(それでも高額ですが)傾向にあります。
なお、当事者の間で話し合って不倫について示談するときは、その過程で慰謝料の額を自由に決めることができますので、離婚しない場合でも一般相場額よりも高い慰謝料が払われる事例もあります。
不倫の事実が夫婦関係に与えた大きさにより、慰謝料の金額が評価されます。
離婚しない場合は、裁判の手段によらず、当事者同士の話し合いで慰謝料の支払い等の示談条件(支払い額、回数等)が決められることが多いです。
その理由として、裁判を利用するときにかかる弁護士費用の負担を踏まえると、請求の方法として採算が厳しいことが予想されるためです。
当事者同士の話し合いで解決できれば、慰謝料の全額が弁護士を通すことなく当事者の間で受け渡しされますので、双方にとって負担が軽くなります。
不倫 慰謝料の額は、不倫が行なわれた実態のほかに、支払い義務者の資力も現実には大きく影響することになります。
離婚しない場合の慰謝料は、一般に30万円から150万円位の範囲で決められることが多く見られますが、200万円近い額が支払われることも珍しくありません。
なかには300万円以上の慰謝料が支払われる事例もあります。
その反対に、支払い義務者が無職などで資力が全くなければ、慰謝料の支払いは実現しないことになります。
不倫が判明したことで不倫相手に慰謝料を請求するときに、当事者の夫婦が離婚するか否か結論が確定していないこともあります。
こうしたとき「まずは、慰謝料を請求して受け取り、そのあとに離婚することになったならば、追加の慰謝料を請求しよう」と考える人もありますが、こうした対応は正しくありません。
不倫について慰謝料が支払われると、そのことで過去の不倫については精算されます。
また、その際には当事者の間で不倫の示談書を取り交わし、その後には金銭支払いなどの追加請求をお互いに行わないことを確認します。
つまり、不倫問題について示談が成立することで、あとで慰謝料を追加請求することは認められなくなります。
また、離婚するか否かについては夫婦が判断することであり、第三者となる者は原則として離婚について責任を負うことになりません。
夫婦として共同生活を続ける間、生活費、給与収入の剰余金など、夫婦のお金の管理を一つの財布(銀行口座)で行うことは普通に見られることです。
とくに若い夫婦が持ち家について住宅ローンを返済しているときは、二人の預貯金額は多くないものです。
もし、そうした状況で不倫の問題が起こり、不倫した側が慰謝料を支払わねばならなくなれば、将来の収入から支払うことになります。
しかし、その将来の収入は、夫婦の共同財産となるものです。
そのため、どちらか一方が不倫をしたことで夫婦の間で慰謝料の受け渡しをすることは意味がないと普通には考えられます。
したがって、夫婦の間に不倫問題が起きても、そのことで離婚しないことになれば、夫婦の間で慰謝料の支払いを行わないことが一般的です。
ただし、不倫をした本人に結婚前から持っている預貯金(特有財産)があれば、夫婦の間で示談書を交わし慰謝料が支払われることもあります。
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