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公正証書を作成するうえのネック

不倫のトラブルについて当事者同士が話し合い、示談できる見通しが立ったならば、示談に関して公正証書に作成しておきたいときもあります。

示談する当事者の間で公正証書を作成することに合意ができれば、公正証書を作成することは可能ですが、実際に不倫の示談で作成する事例は全体では低い割合となります。

公正証書の作成について事前調整を済ませて、当事者となる二人が平日に公証役場へ出向いて公正証書を作成することは、それほど容易にはすすみません。

不倫問題の示談を公正証書で行うこと

不倫のトラブルが発生したときは、まずは当事者の間で解決に向けた話し合いがもたれることが普通です。

煩わしい示談の交渉を弁護士にすべて任せたり、最終的に訴訟による対応になることもありますが、多くの方々は当事者同士で話し合って解決を目指します。

そうした方法で不倫問題に解決を図ることができれば、対応に当たる当事者にとっては金銭支出と精神的負担を抑えて穏便に終了させられます。

ただし、裁判所が関与しない当事者だけによる示談では、当事者の間で合意した事項が守られずトラブルが再燃することが起きないよう、十分に注意を払って対応しなければなりません。

そのため、解決にあたり合意した事項については一般に不倫 示談書が作成されます。

そうした不倫トラブルの対応で示談書を作成する際、公正証書に示談の取り決め事項を残しておくことを考える方もあります。

確かに、公正証書は公文書であることから、その中で取り決めた事項は有効な内容であると認められますので安心です。

また、慰謝料を支払う契約があれば、その不履行時には公正証書で強制執行することも可能であることから、慰謝料の支払いを受ける側には安全です。

このように不倫トラブルの当事者間で解決が図られるときに公正証書で示談の手続きを行うことには安心感を得られますが、示談の場で現実に公正証書が作成されている事例は全体の中ではそれほど多くありません。

それは、どのようなことからなのでしょうか?

公正証書作成のネック

示談する相手と調整したうえで公正証書を作成することになります。

示談する当事者が公証役場へ行くこと

公正証書に作成する契約は、示談(和解)の契約です。

したがって、示談する当事者は、不倫をした者と配偶者に不倫をされた者の二人となることが基本です。(稀に双方が既婚である場合に双方の夫婦(四者)で示談することもあります)

公正証書によって示談することになれば、当事者となる二人が公証役場へ手続きのために出向きます。

公証役場は平日の昼間だけしかやっていませんので、当事者の一方または双方が仕事を持っている場合、本人は仕事を調整して時間や休暇を作らなければなりません。

そうしたことは、誰にも面倒な手間になります。

また、示談に向けた話し合いは当事者同士が会わなくとも電話やメールなどで行うことができますが、公証役場へ行くことになれば相手と顔を合わせることになります。

そうして公証役場で不倫問題の当事者同士が顔を合わせて公正証書を作成することは、心理的に大きな負担となります。

示談に向けた条件などの調整、契約の手続きを弁護士に任せて相手に会わないで対処することも方法としてありますが、そうするには重い費用負担が生じることになり、なかなか容易に依頼できないこともあります。

また、公正証書には本人確認として、氏名のほか。住所、生年月日が記載されます。

以上のようなことは、公正証書を作成するうえでのネックともなります。

完成までに期間を要すること

私署証書(一般の契約書)の示談書であれば、示談が成立した当日にでも当事者の間で取り交わすことができます。

示談に向けた話し合いと並行して示談書の準備をすすめていることがあるからです。

一般に、不倫のトラブルについては誰もが早く解決して終わらせたいと望みます。

ところが、公正証書を作成するときは、示談に関する合意ができてから公証役場へ申し込みの手続きを行うことになり、そこから公証役場で準備をすすめます。

そのため、公証役場によっても異なりますが、だいたい1週間から4週間の待ち期間ができることになります。

公正証書がすぐに出来あがらないことは、できるだけ早く示談の手続きを終わらせたい当事者の意向に合いません。

また、示談の公正証書が完成するまでに期間が空くことで、いったん合意できた示談の条件に当事者の一方が撤回を表明したり、示談条件の変更を求めてくる事態も起こらないとは限りません。

こうしたことは、示談の公正証書を作成する際におけるリスクとなります。

強制執行できる機能を付けた証書を作成すること

慰謝料の支払い義務者は、公正証書によって慰謝料を支払う契約を結んでいると、もし契約に違反したならば、契約相手(債権者)から財産の差し押さえを受けることにもなります。

そのため、支払い義務者は、慰謝料のすべてを払い終わるまでは緊張感のある状態に置かれることになり、そうしたことを嫌がり公正証書の作成に応じないこともあります。

慰謝料の払いを受ける側も、相手に公正証書の作成を強制することはできませんので、公正証書を作成せず示談の手続きを終えることが見られます。

 

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