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公正証書の効用をインターネットで知り、不倫問題について示談することで相手方から高額な慰謝料を受け取ることから、公正証書を作っておくべきか迷う方があります。
それには示談を成立させても、そこで約束した慰謝料が払われなければ、示談した意味が失われてしまうという事情が背景にあり、一方で手続きが面倒に感じるものです。
示談について公正証書を作成しておく方が安全ですが、不倫の示談で公正証書が作成されている割合は現実にはそれほど高くありません。
不倫問題の示談において公正証書が作成されるケースもあります。
不倫問題における示談では、当事者の間で慰謝料の支払いが取り決められることが多くあります。
そして、慰謝料の支払いを伴う示談になるときは、その支払い条件を示談書に作成しておきます。
とくに慰謝料が示談後の分割払いとなるときは、その作成は必須となります。
もし、示談書を作っておかなければ、仮に約束した支払いが履行されなかったときの督促において支障が生じるからです。
しかし、作成した示談書をもとに督促をしても、滞納しているお金が払われないこともあります。
こうしたとき、相手方に強制的に慰謝料を払わせる手段として裁判をすることもありますが、裁判を起こすには弁護士等の費用がかかります。
そうしたことから、裁判の手続きを経ることなく相手方の財産を差し押さえることが可能となる公正証書が利用されることになります。
公正証書は公証役場で作成されますので、公証役場へ申し込み、事前の確認、調停等が生じます。
また、公証役場が開いているのは平日だけですので、そうした申し込み等の手続きを行うことは面倒に感じるものです。
そして、公正証書を作成するためには示談する当事者の双方が公証役場へ出向かねばならず、相手方と顔を合わせるのは嫌だという方もあります。
示談するときには慰謝料の支払いが遅れることまで心配する方も少ないため、示談書を作成して公正証書までは作成しない方が多く見られます。
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子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】