公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

公正証書をはじめて作成する

協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書

この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。

047-407-0991

受付

9:00~19:00(土日は15時まで)

サポートご利用に関するお問合せ

みんな公正証書を作りますか?

みんな公正証書を作りますか?

公正証書の効用をインターネットで知り、不倫問題について示談することで相手方から高額な慰謝料を受け取ることから、公正証書を作っておくべきか迷う方があります。

それには示談を成立させても、そこで約束した慰謝料が払われなければ、示談した意味が失われてしまうという事情が背景にあり、一方で手続きが面倒に感じるものです。

示談について公正証書を作成しておく方が安全ですが、不倫の示談で公正証書が作成されている割合は現実にはそれほど高くありません。

不倫の公正証書

不倫問題の示談において公正証書が作成されるケースもあります。

夫の不倫相手から慰謝料を受け取ることになりますが、相手が慰謝料を一括では払えないため、分割払いになります。公正証書を作りたいのですが、その手続きは面倒に思えます。みんなは、不倫の示談で公正証書を作っているのでしょうか?

公正証書は、お金を支払うことを約束(契約)するときに利用されており、慰謝料が分割払いとなる示談でも利用されます。ただし、みんなが公正証書を作っているかと尋ねられれば、実際に公正証書を作っている方の割合はそれほど高くないと言えます。

不倫問題における示談では、当事者の間で慰謝料の支払いが取り決められることが多くあります。

そして、慰謝料の支払いを伴う示談になるときは、その支払い条件を示談書に作成しておきます。

とくに慰謝料が示談後の分割払いとなるときは、その作成は必須となります。

もし、示談書を作っておかなければ、仮に約束した支払いが履行されなかったときの督促において支障が生じるからです。

しかし、作成した示談書をもとに督促をしても、滞納しているお金が払われないこともあります。

こうしたとき、相手方に強制的に慰謝料を払わせる手段として裁判をすることもありますが、裁判を起こすには弁護士等の費用がかかります。

そうしたことから、裁判の手続きを経ることなく相手方の財産を差し押さえることが可能となる公正証書が利用されることになります。

公正証書は公証役場で作成されますので、公証役場へ申し込み、事前の確認、調停等が生じます。

また、公証役場が開いているのは平日だけですので、そうした申し込み等の手続きを行うことは面倒に感じるものです。

そして、公正証書を作成するためには示談する当事者の双方が公証役場へ出向かねばならず、相手方と顔を合わせるのは嫌だという方もあります。

示談するときには慰謝料の支払いが遅れることまで心配する方も少ないため、示談書を作成して公正証書までは作成しない方が多く見られます。

 

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートに関するお問い合わせは「フォーム」または「電話」から受け付けています。

ご利用の手続、方法にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用いただいていない方には業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。

 

船橋つかだ行政書士事務所

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』

⇒事務所概要・経歴など

サポートについてのお問合せはこちらへ

この電話は「行政書士事務所」につながります
 

047-407-0991

 

受付時間:9時~19時(土日は15時まで)

休業日:国民の祝日、年末年始

 

当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。

 

無料相談に対応していませんので、公正証書の作成、内容などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。

 

サポートご利用のお問合わせ

行政書士事務所内

サポートのご利用に関する質問、お申込みを受け付けます。

047-407-0991

遺言を除く公正証書作成サポートは、全国各地からご利用いただけます。

ご利用者さまの声|175名様

子どもの成人までの養育費

子どもの成人までの養育費

子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】

心の大きな支えに

心の大きな支えに

公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】

行政書士事務所のご案内

サンライズ船橋

船橋つかだ行政書士事務所

船橋駅から4分にあります