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離婚後に作成すること

離婚後に作成すること

離婚した後であっても、契約の当事者となる元夫婦である二人の間に合意ができれば、離婚に関する条件などについて公正証書に作成することは可能です。

公正証書を作成するタイミングとして、多くの方は「離婚届出の前」を選びます。

ただし、どうしても急いで離婚したい事情がある場合、離婚に関して取り決めたことを離婚した後に公正証書に作成する約束を二人でしておいたうえで先に離婚の届出を済ませる対応がとられるケースもあります。

なお、離婚後に公正証書を作成する約束をしていても、一方がその約束を反故にしたり、作成する段階になって非協力的な姿勢に変わってしまう事態も起こりますので、公正証書を作成できないリスクが残ることに注意が要ります

離婚の成立後に公正証書に作成することも手続上は可能ですが、そうした対応には注意も要ります。

公正証書を作成する合意をしておく

協議離婚するときは、その届出前に夫婦で離婚に関する条件を決めておきます。

離婚後に二人で話し合って離婚の諸条件を決めることは理論上では可能なことですが、離婚前に決められない状態にあるにもかかわらず離婚の届出をすれば、あとでスムーズに決まるとは普通は期待できません

そもそも、離婚すること又は離婚する時期については、離婚する条件も踏まえて最終の判断をすることが現実の対応になると思われます。

もし、安心して離婚できる条件による合意ができていなければ、離婚届に署名することはできないからです。

仮に、離婚した後に条件について協議し、納得できない状況に陥っても、それを理由に離婚の成立を取り消すことは認められません

こうしたことから、離婚の届出前に離婚の条件を固めておく手順が一般的です。

しかし、夫婦の一方又は双方に何らかの事情があって、どうしても離婚の届出を急ぎたいこともあります。

そして、離婚の条件を二人で固める前に離婚の届出を行うこともあります。

このようなときでも、何も決めずに離婚の届出をするのではなく、大まかな合意だけでもしておき、それをもとに離婚後にすべての条件を細かく固めることが望ましいです

さらに、離婚の前には、離婚をしたら直ちに公正証書を作成する約束もしておきます。

そうしなければ、双方で離婚の条件を話し合うまでもなく、離婚の公正証書作成に着手すらできなくなってしまう恐れもあります。

離婚後に公正証書を作成する

夫婦二人で離婚した後に公正証書を作成する約束を離婚届出の前にしておきます。

公正証書の完成に要する期間

離婚の条件を決めるための話し合い期間は、夫婦関係の状況によっても違ってきます。

どちらか一方に離婚となる原因(不貞行為、暴力など)がある場合は、一般に夫婦仲が悪化していることが普通であり、話し合いが上手く進展しないこともあります。

一方で、離婚することが決まっていても、夫婦の信頼関係が大きく壊れていなければ、冷静に話し合って離婚の条件を取りまとめることも可能になります。

ただし、離婚前よりも離婚後になる方が、離婚条件の取りまとめに時間を要することが一般的な傾向として見られます

離婚が成立して互いに新しい生活が始まってしまうと、もう二人が顔を合わせることはなくなり、意見を交わす機会をもつだけでも時間のかかることが避けられません。

また、離婚という大きなハードルを越えてしまったことで、一方又は双方に離婚契約の緊急性がなくなり、話し合いが進展する速度も遅くなります。

こうした傾向は仕方のないことですが、離婚条件に関する合意を急ぎたい側にとってはストレスを受ける状況に置かれます。

また、そもそも離婚する時点で夫婦の話し合いがすすまない状況にあるときは、離婚後になると更に話し合いに期間を長く要することを覚悟しなければなりません

離婚の前に時間的な余裕が生まれたときは、条件について具体的な話し合いを少しでも前へすすめておくことが、離婚後に公正証書を作成するときに効いてきます。

公正証書を作成する約束が守られない可能性に注意

離婚の届出をする前に夫婦で離婚後に公正証書を作成することを約束しておくことで、離婚後に公正証書を作成することは可能です。

それでも、離婚後に二人で離婚の条件について話し合っても最終的なに達しなければ、離婚公正証書を作成することはできません

当然のことですが、離婚した後に二人を取り巻く環境は変化していくことになり、たとえ離婚の届出を行う約束していたことでも、それを守れなくなる(守りたくなくなる)理由が出てきます。

離婚する前には一方の要望に応じたお金を支払う口約束をしていても、実際に離婚が成立することで、そうした意欲が失われて履行されなくなることは多く見られます。

もちろん、約束したとおり離婚公正証書を作成できることもありますが、その一方で、約束を守れなくなってしまうことも少なくありません。

公正証書の作成を離婚後に送ることは、少なくないリスクを伴うことになります

公正証書を作成することは相手方に強制できません

離婚の条件を確定する契約書となる公正証書は、あくまでも契約者となる二人(離婚する夫婦)に合意があることで作成ができます。

したがいまして、離婚の条件について合意ができなかったり、または、どちらか一方が公正証書を作成することに同意しない場合、離婚の公正証書を作成できません

また、離婚する前に二人が離婚後に離婚の公正証書を作成する約束をしておいても、それによって公正証書の作成が保証されることにはなりません。

一方が約束を反故にし『やっぱり公正証書を作成しない』と言い出したら、公正証書の作成を強制することはできないのです。

そうしたことから、あえて公正証書の作成を離婚後に予定するのであれば、実現できることを見通しておかねばなりません。

たとえ面倒でも、作っておくと「安心」です

いろいろと忙しい生活の中で離婚後に公正証書を作成することになりますので、双方とも、離婚の条件に関する話し合い、公正証書の手続きを、面倒くさい、煩わしいと感じることもあると思います。

「何も、離婚してからも元配偶者とやり取りをしなくても良いではないか」あるいは「ようやく離婚が済んだのだから、自由にしたい」と考える方もあるかもしれません。

それでも、離婚に関する大切な取り決め事を口約束のままにしておくことは、その先にトラブルが起こる恐れもあり、そのときの解決にかかる労力は大きなものとなります。

離婚した後に安心して生活を始めることができるよう、大事な手続きは時間をかけてもきちんと済ませておくことをお勧めします。

離婚しても、元配偶者とお金などで揉めるような事態は起きて欲しくないものです。

 

公正証書の作成における注意

離婚前又は離婚後でも、契約する当事者の間に合意ができれば、離婚公正証書を作成することは可能になります。

ただし、離婚後に公正証書を作成する場合には注意することがあります。

ほとんどの方にとっては、はじめて離婚公正証書を作成することになるため、実際に離婚公正証書の文面を見たことがないと思います。

離婚前と離婚後のどちらのタイミングでも離婚公正証書を作成することは可能ですが、両者では記載文に異なる部分が生じます。

このことに気付かず、離婚前に公証役場へ離婚公正証書の作成を申し込み、公正証書を完成するまでの間に離婚の届出を済ませてしまう方があります

そうした手続を公証役場に断りなく行ってしまうと、離婚成立後に公正証書を作成するにもかかわらず、離婚前に作成する前提の契約文が公正証書に表示されてしまいます。

公証人が記載事実の誤りに気付けば、公正証書の契約前に修正対応ができます。

そのときは、離婚の成立した事実、当事者の離婚後における氏を確認できる書類(離婚成立の事実が反映された戸籍謄本、本人確認の資料)が必要になります

予約した日に二人そろって公証役場へ出向いても、離婚の届出をしたことで確認書類が不足すれば、その日に離婚公正証書を完成させることができなくなります。

こうした点にも注意しながら離婚公正証書の作成をすすめていきます。

公正証書作成上の注意

公正証書の作成をすすめることには、注意すべき点があります。

公証役場で契約すること

離婚に関する契約は(元)夫婦で行うため、その契約について公正証書を作成するためには原則として本人二人で公証役場へ行かなければなりません。

しかし、離婚した後、妻が子どもを連れて自分の実家へ戻ることも多くあります。

そのことで二人の住所地が遠く離れていると、公正証書を作成する際に長距離の移動が必要となり、それが支障となることがあります。

それでも、二人のうち一方が他方の住居地の近くにある公証役場へ出向き対応するか、一方が公証役場へ出向ける代理人を指定して公正証書による契約手続を行う対応をすることで対応はできます。

このように、離婚前に比べて離婚後には上記のような支障が生じる可能性もあり、離婚公正証書を作成するうえで負担が増える可能性があることにも注意を払います。

離婚後における収入変動

養育費の支払い条件を取り決める際には、対象となる子の父母の各収入を踏まえて月額などを決めることになります。

また、現実には、収入のほか、それまでの婚姻生活でかかった費用の現状を踏まえて離婚後に必要になるだろう費用を父母で確認したうえで養育費の月額などの条件を決めることも行なわれます。

離婚に伴う扶養家族の変動によって、双方の収入が増減することもあります。

母親が子どもの親権者となる場合は父親の扶養家族が減ることで勤務先から支給される扶養手当てが減額されてしまい、さらに課税上の扶養控除の枠も無くなることで手取り収入が落ちることになります。

そうした状況の下で養育費を負担する父親は、養育費の支払い条件を厳しく捉えて、父母間における支払い条件の交渉が厳しくなることもあります。

また、離婚したことで父母双方の生活事情が変わっていくことも起きますので、離婚の前に描いていた支払い条件と違ってくる可能性のあることも踏まえておきます。

離婚原因について認識の相違が表面化することも

離婚になる原因、理由は、それぞれの夫婦によって異なります。

また、夫婦双方の間で離婚に至った原因の認識が異なっていることは、意外に多く見られることです。

夫婦双方とも、離婚になった原因は相手方にあると考えていることも多くあります

こうした認識の相違は、離婚の条件を話し合う過程において、一方から離婚慰謝料の請求の申し出があることで、一気に表面化することがあります。

不貞行為の行われた明白な証拠があるケースを除けば、もし一方が相手方に離婚の原因があると考えていても、そうした証拠資料がそろっていなければ、相手方が慰謝料の支払いに応じないことがあります。

もし、一方が相手方から慰謝料の支払いを受けられることを見込んで相手方からの離婚申出に応じたとすれば、完全に当てが外れる結果となります。

離婚の慰謝料は大きな額となりますので、見込んでいた収入が消えてしまうと生活面に影響が出ることもあります。

しかし、そうなったときに離婚したことを取り消すことは困難です。

慰謝料を受け取ることを前提として協議離婚するときは、離婚届出の前に、相手方から離婚原因とそれに伴う慰謝料を支払う確約を書面で得ておくことが大切になります。

離婚に関する条件が話し合いでは決まらないとき

約束どおりに離婚条件を確定して公正証書を作成することができなくなったときには、家庭裁判所に調停を申し立てる対応もあります

調停を経ても離婚の条件について双方間で合意が成立しなかった場合、審判へ移行して家庭裁判所の判断を仰ぐことになります。

なお、家庭裁判所に財産分与、慰謝料を請求する調停等を申し立てることのできる期限が法律で定められていることには注意しておきます

当事者同士による話し合いが不調に終わる見通しとなったときは、なるべく早目に家庭裁判所に調停を申し立てます。

なお、調停等に弁護士を利用しなければ、調停にかかる費用は僅かな額に過ぎません。

費用を抑えるため、家庭裁判所に調停の申し立て手続きを問い合わせてご本人で調停等に対応している方も多くあります。

大事な条件であれば、二人で話し合った結果が駄目であっても、それで簡単に諦めず、家庭裁判所の調停を試みることも検討してみます

専門家に相談しながら公正証書を作成することも可能です

離婚後でも離婚に関する条件を公正証書に作成できますが、新しい生活の中で自分一人で公正証書の作成手続きをすすめることが大変な場合もあります。

そうしたときは、専門家のサポートを利用することで、離婚公正証書の作成手続を着実にすすめていくことも可能になります。

離婚して相手方との距離が生活、気持ちの両面で離れてしまうと、公正証書とする契約条件を調整するために時間が長くかかることになります。

あまり間延びしないよう離婚の条件をまとめるには、できるだけ事務手続きを円滑にすすめることも対応の上で大切になります。

状況を踏まえて適切に対応をおすすめください。

 

専門家と相談しながら離婚公正証書の作成を円滑にすすめたい方へ

 

離婚後に公正証書を作成するサポート(概要)

お二人の間に離婚の公正証書を作成することに合意ができており、第三者を介さずに当事者の間で離婚の条件等を協議できる状況にあるときは、以下のサポートをご利用いただくことで安心して公正証書の作成をすすめられます。

当事務所では離婚後に公正証書の作成をすすめられる方に向けて次のサポートプランをご用意しています。

 

1.「公正証書の原案作成サポート」

  1. 公正証書契約の原案作成(修正回数に制限なく1か月のサポート保証期間あり)
  2. 養育費等の定め方などについての相談、説明対応

 

2.「公正証書の作成フルサポート」

  1. 公正証書の原案作成(修正回数に制限はありません)
  2. 養育費等の定め方についての相談、説明対応
  3. 公証役場への申し込み手続き、公正証書の調整、日程の予約(原案作成を含めて3か月のサポート保証期間あり)

 

  • 上記の両プランとも、お二人に公証役場の契約手続に出向いていただきます。
公正証書作成のサポート料金〕

公正証書の原案作成サポート

(原案作成+相談)

※1か月のサポート保証期間付

3万4000円(税込)

公正証書のフルサポート

(原案作成+役場申込み調整+相談)

※3か月のサポート保証期間付

5万7000円(税込)

 

〔ご利用にあたっての注意事項〕

  • 養育費、財産分与など、離婚に関する条件についてお二人で話し合って決めることができないと、公正証書を作成することはできません。
  • 事前にお二人で離婚協議書を作成してあっても、公正証書を作成する場合、あらためてお二人で公証役場で契約手続きを行わなければならず、相手方が公正証書の作成手続きに協力しない場合は公正証書を作成することはできません。
  • 上記のご利用料金のほか、公証役場へ払う公証人手数料(実費)が発生します。
どのタイミングで申し込みをしたらいいの?

離婚の公正証書を作成するためには、「相手と話し合いができる」「公正証書を作成することに了解を得ている」ことが最低限でも必要になります。

したがいまして、上記の事項について相手(元配偶者)へ確認したうえで、サポートにお申し込みいただくことになります

また、離婚が成立してから期間を長く空けてしまうと、相手方が公正証書を作成することを面倒であると感じてくる恐れもあります。

できるだけ早めに公正証書を作成する手続きをすすめた方が安全です。

離婚後の公正証書作成サポートのお問い合わせ

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回答の範囲外となるお問い合わせには返信できませんことをご承知ください。

 

サポートのお問い合わせはこちらへ

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ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。

 

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