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離婚した後であっても、契約者となる元夫婦の間に合意ができていれば、離婚にかかる公正証書を作成することは可能です。
離婚の届出を行う前に公正証書を作成しておくことが一般的です。
しかし、急ぎ離婚したい事情がある場合、離婚に関して取り決めたことを離婚後に公正証書に作成することを二人で約束しておいて、先に離婚の届出を済ませておく対応をとることもあります。
なお、事前に離婚後に公正証書を作成する約束をしていても、一方がその約束を反故にしたり、作成に協力しなくなる事態も起こり、作成できくなくなるリスクが残ることに注意が要ります。
協議離婚するときは、夫婦で離婚に関する条件を決めておくことが普通です。
離婚後に二人で話し合って離婚の諸条件を決めることは理論上では可能なことですが、離婚前に決められないことが離婚すればスムーズに決まることにはなりません。
そもそも、離婚すること又は離婚する時期を考えるときは、離婚の条件も踏まえて判断することが現実の対応となります。
安心して離婚できる条件で合意できていなければ、離婚届に署名することはできないからです。
仮に、離婚した後に条件について協議し、納得できない状況に陥っても、それを理由に離婚の成立を取り消すことは認められません。
このようなことから、通常は離婚の届出前に離婚の条件を固めることになります。
しかし、夫婦の一方又は双方に何らかの事情があることで、離婚の届出時期を急ぐこともあります。
そして、離婚の条件を二人で固める前に離婚の届出を行うこともあります。
このようなときでも、何も決めずに離婚の届出をするのではなく、大まかな合意だけでもしておき、それをもとに離婚後にすべての条件を細かく固めることが望ましいです。
さらに、離婚する前に、離婚したら公正証書を作成することも約束しておきます。
そうしなければ、双方で離婚の条件に合意まで至らないことも起き、離婚の公正証書を作成できなくなる恐れもあります。
夫婦二人で離婚した後に公正証書を作成する約束を離婚届出の前にしておきます。
離婚の条件を決めるための話し合い期間は、夫婦関係の状況によっても違ってきます。
どちらか一方に離婚となる原因(不貞行為、暴力など)がある場合は、一般に夫婦仲が悪化していることが普通であり、話し合いが上手く進展しないこともあります。
一方で、離婚することが決まっていても、夫婦の信頼関係が大きく壊れていなければ、冷静に話し合って離婚の条件を取りまとめることも可能になります。
ただし、離婚前よりも離婚後になる方が、離婚条件の取りまとめに時間を要することが一般的な傾向として見られます。
離婚が成立して互いに新しい生活が始まってしまうと、もう二人が顔を合わせることはなくなり、意見を交わす機会をもつだけでも時間のかかることが避けられません。
また、離婚という大きなハードルを越えてしまったことで、一方又は双方に離婚契約の緊急性がなくなり、話し合いが進展する速度も遅くなります。
こうした傾向は仕方のないことですが、離婚条件に関する合意を急ぎたい側にとってはストレスを受ける状況に置かれます。
また、そもそも離婚する時点で夫婦の話し合いがすすまない状況にあるときは、離婚後になると更に話し合いに期間を長く要することを覚悟しなければなりません。
離婚前に時間的な余裕がある場合は、具体的な条件についての話し合いを少しでも前にすすめておくことが、離婚後に公正証書を作成するときに大きく効いてきます。
離婚の届出をする前に夫婦で離婚後に公正証書を作成することを約束しておくことで、離婚後に公正証書を作成することは可能です。
それでも、離婚後に二人で離婚の条件について話し合っても最終的なに達しなければ、離婚公正証書を作成することはできません。
当然のことですが、離婚した後に二人を取り巻く環境は変化していくことになり、たとえ離婚の届出を行う約束していたことでも、それを守れなくなる(守りたくなくなる)理由が出てきます。
離婚する前には一方の要望に応じたお金を支払う口約束をしていても、実際に離婚が成立することで、そうした意欲が失われて履行されなくなることは多く見られます。
もちろん、約束したとおり離婚公正証書を作成できることもありますが、その一方で、約束を守れなくなってしまうことも少なくありません。
公正証書の作成を離婚後に送ることは、少なくないリスクを伴うことになります。
離婚の条件を確定する公正証書は、あくまでも、契約者となる二人(離婚する夫婦)に合意がある前提で作成することができます。
したがいまして、離婚の条件について合意ができなかったり、または、どちらか一方が公正証書を作成することに同意しない場合、離婚の公正証書を作成できません。
また、離婚する前に二人が離婚後に離婚の公正証書を作成する約束をしておいても、それによって公正証書の作成が保証されることにはなりません。
一方が約束を反故にして『やっぱり公正証書を作成しない』と言い出したら、公正証書の作成を強制することはできないのです。
そうしたことから、あえて公正証書の作成を離婚後に行うことにするのであれば、慎重にお考えいただくことになります。
離婚前又は離婚後でも、契約する当事者の間に合意ができれば、離婚公正証書を作成することは可能になります。
ただし、離婚後に公正証書を作成する場合には注意することがあります。
ほとんどの方にとっては、はじめて離婚公正証書を作成することになるため、実際に離婚公正証書の文面を見たことがないと思います。
離婚前と離婚後のどちらのタイミングでも離婚公正証書を作成することは可能ですが、両者では記載文に異なる部分が生じます。
このことに気付かず、離婚前に公証役場へ離婚公正証書の作成を申し込み、公正証書を完成するまでの間に離婚の届出を済ませてしまう方があります。
そうした手続を公証役場に断りなく行ってしまうと、離婚成立後に公正証書を作成するにもかかわらず、離婚前に作成する前提の契約文が公正証書に表示されてしまいます。
公証人が事実の誤りに気付けば、公正証書契約の前に修正する対応ができます。
そのときは、離婚の成立した事実、離婚後の氏を確認できる書類(離婚成立後の戸籍謄本、本人確認資料)が必要になります。
予約日に二人で公証役場へ出向いても、離婚届出をしたことで確認書類が不足すると、その場では離婚公正証書を完成させることができなくなります。
こうした点にも注意したうえで離婚公正証書の作成をすすめます。
公正証書の作成をすすめることには、注意すべき点があります。
離婚に関する契約は(元)夫婦二人で行うため、その契約にかかる公正証書を作成するには、原則は二人で公証役場へ行かなければなりません。
しかし、離婚した後、妻が子どもを連れて自分の実家へ戻ることも多くあります。
そのことで二人の住所地が遠く離れると、公正証書を作成する際に支障が生じます。
どちらか一方が他方の側へ出向くことで対応するか、一方が代理人を指定して公正証書契約の手続きを行う対応になります。
離婚する前に比べて上記の事情が生じる可能性が増し、公正証書を作成する手続において負担が増える場合があることにも注意します。
養育費の条件を取り決めるには、父母双方の収入を踏まえて養育費の月額などの条件を決めることが一般的です。
また、婚姻中における生活費の状況を踏まえ、離婚後に必要となる金額を父母の話し合いで確認し、それで養育費の条件を決めることも現実に行なわれます。
離婚に伴う扶養家族の変動によって、双方の収入が増減することもあります。
母親が子どもの親権者となるときは、父親の扶養家族が減ることで勤務先から支給される妻子にかかる扶養手当てが減額され、さらに課税上の扶養控除枠も無くなることで手取り収入が落ちることになります。
そうした状況下で養育費を負担することになる父親は、養育費の支払い条件を厳しく捉えることになり、父母の間における条件交渉が厳しくなることもあります。
また、離婚したことで父母双方の事情が変わっていくことも起きるため、離婚する前に描いていた条件とは違ってくる可能性のあることも踏まえておきます。
離婚になる原因、理由は、それぞれの夫婦によって異なります。
また、夫婦双方の間で離婚に至った原因の認識が異なっていることは、意外に多く見られることです。
夫婦双方とも、離婚になった原因は相手方にあると考えていることも多くあります。
こうした認識の相違は、離婚の条件を話し合う過程において、一方から離婚慰謝料の請求の申し出があることで、一気に表面化することがあります。
不貞行為の行われた明白な証拠があるケースなどを除けば、一方が相手方に離婚の原因があると考えていても、証拠となる資料がそろっていることは少なく、そのために相手方が慰謝料の支払いに応じないことが起こります。
もし、相手方から慰謝料の支払いを受けられることを期待して相手方からの離婚申出に応じたとすれば、完全に当てが外れる結果となります。
しかし、そうなったとしても、離婚したことを取り消すことは困難になります。
慰謝料を受け取ることを前提として協議離婚するときは、離婚届出の前に、相手方から離婚原因とそれに伴う慰謝料を支払う確約を書面で得ておくことが大切になります。
約束どおりに離婚条件を確定して公正証書を作成することができなくなったときには、家庭裁判所に調停を申し立てる方法もあります。
仮に調停を経ても離婚の条件について双方間で合意が成立しなかった場合は、審判へと移行して家庭裁判所で判断を示してもらうことになります。
なお、家庭裁判所に財産分与、慰謝料を請求する調停等を申し立てることのできる期限が法律で定められていることに注意します。
当事者同士による話し合いが不調に終わる見通しとなったときは、なるべく早目に家庭裁判所に調停を申し立てます。
なお、弁護士を利用しなければ、調停にかかる費用は僅かな額に過ぎません。調停の申し立て手続きは、家庭裁判所に問い合わせると教えてもらえます。
大事な条件であれば、二人で話し合った結果が駄目であっても、それで簡単に諦めず、家庭裁判所の調停を試みることも検討してみます。
離婚後でも離婚に関する条件を公正証書に作成できますが、新しい生活の中で自分一人で公正証書の作成手続きをすすめることが大変な場合もあります。
そうしたときは、専門家のサポートを利用することで、離婚公正証書の作成手続を着実にすすめていくことも可能になります。
離婚して相手方との距離が生活、気持ちの両面で離れてしまうと、公正証書とする契約条件を調整するために時間が長くかかることになります。
あまり間延びしないよう離婚の条件をまとめるには、できるだけ事務手続きを円滑にすすめることも対応の上で大切になります。
状況を踏まえて適切に対応をおすすめください。
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公正証書の原案作成サポート (原案作成+相談) ※1か月のサポート保証期間付 | 3万3000円(税込) |
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