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一緒に公証役場へ行けない

一緒に公証役場へ行けない

離婚の公正証書を作成するためには、原則上は離婚する(した)二人で公証役場へ行かなければなりません。

しかし、離婚する前から別居をしていたり、離婚の前後に転居する予定があることで、二人で一緒に公証役場へ行く日時を調整することが難しい場合もあります。

こうしたときには、どの公証役場を利用しても離婚の公正証書は作れますので、二人で行ける公証役場を探したり、代理人による手続きを検討することになります。

公証役場へ行くことができない

離婚前後の慌ただしい時期には、二人で公証役場へ行く日時の調整が難しいこともあります。

公正証書を作れる時期には、二人は別々に生活をしているため、一緒にそろって公証役場へ行くことが難しいのですが、こうした場合はどうすればよいでしょうか?

どちらか一方の住居に近い公証役場でなく、どこの公証役場でも離婚の公正証書を作成することはできます。二人で出向くことができる場所(地域)にある公証役場を利用したり、一方が代理人を指定して本人にかわり代理人で公正証書の手続を行うことを検討します。

離婚の条件を確定する公正証書契約は、離婚する(した)二人が当事者となりますので、その二人で公証役場へ行って手続きを行うことになります。

協議離婚では普通は二人が話し合って離婚する合意、条件等を決めますから、二人が顔を合わせられないまでに険悪な状況にあることは少ないものです。

また、離婚について二人で話し合えたのですから、方が公正証書の手続きに応じないことは滅多に起こりません。

公証役場で離婚の公正証書を作成する手続は30分程度で済みますので、二人に大きな負担となることはありません。

しかし、まだ夫婦で同居しているのではなく、すでに離婚前から別居している夫婦が公証役場へ行くことになったり、離婚時期の慌ただしさから公証役場で公正証書の準備ができる時期には二人が別々の生活を始めているようなケースでは、二人がそろって公証役場へ行くことが難しい場合もあります。

このような場合は、どのようにして公正証書を作ったらよいか悩むことになります。

二人の住所地が離れていれば、一方の住所地に近い公証役場で公正証書を作成することを他方が承諾し、そうした対応をすることが見られます。

公正証書を作成するには一度の手続きで済みますので、一度だけなら仕方がないと考えるからです。

しかし、ただ住所地が離れているだけではなく、平日に時間をとることが難しいという事情が重なることもあります。

こうした場合、本人が公証役場へ出向くことができませんので、本人が指定した代理人に手続きをしてもらう対応方法もあります。

なお、代理人で公正証書の契約手続きを行うときは、そのことについて事前に公証人から了解を得ておきます。

 

日程調整に注意します

どちらか一方が遠隔地の公証役場へ出向くケースでは、公証役場へ行ってから戻るまでの時間が長くかかります。

近くの公証役場ならば半日だけ仕事を休めば済みますが、遠隔地になると1日がかりとなることもあります。

そのように時間が長くかかるぶん仕事の日程調整に負荷がかかることになり、それにより公正証書を作成する日も先に延びることも見込まれます。

また、代理人を指定して対応するケースでは、本人(委任者)と代理人の間で委任状(公証役場へ提出する書類の一つとなります)の準備をしなければならず、その準備を郵送でやっていると、その期間が余計にかかることになります。

上記のようにどちらのケースでも公正証書の作成が離婚の届出時期などへ影響を及ぼす可能性があることに注意して全体の日程を管理することが求められます。

 

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