公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
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サポート利用に関するお問合せ
神奈川県には、横浜市内に7か所、川崎市内に2か所、藤沢、横須賀、小田原、厚木、平塚、相模原に1か所ずつ公証役場・公証センターが設置されています。
ご利用に便利となる場所に設置された公証役場・公証センターを選び、協議離婚などの各契約、遺言について公正証書を作成できます。
ご本人の住所地が神奈川県内にあっても、県外の公証役場を利用することもできます。
神奈川県には以下のとおり公証役場があります。
とくに人口が多く集中している横浜市内には複数の公証役場が配置されていますので、ご利用に便利です。
公証役場 | 所在地 |
横浜駅西口 | 横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階 電話045-311-6907 |
みなとみらい 公証役場 | 横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル10階 電話045-662-6585 |
博物館前本町 | 横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5F 電話045-212-2033 |
関内大通り 公証役場 | 横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階 電話045-261-2623 |
尾上町公証役場 | 横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階 電話045-212-3609 |
鶴見公証役場 | 横浜市鶴見区鶴見中央四丁目32番19号鶴見センタービル202 電話045-521-3410 |
上大岡公証役場 | 横浜市港南区上大岡西1-15-1camioビル4階403-2 電話045-844-1102 |
川崎公証役場 | 川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階 電話044-222-7264 |
溝ノ口公証役場 | 川崎市高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階 電話044-811-0111 |
相模原公証役場 | 相模原市中央区相模原4-3-14相模原第一生命ビル5階 電話042-758-1888 |
藤沢公証役場 | 藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階 電話0466-22-5910 |
横須賀公証役場 | 横須賀市日の出町一丁目7番地16よこすか法務ビル202 電話046-823-0328 |
小田原公証役場 | 小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階 電話0465-22-5772 |
平塚公証役場 | 平塚市代官町9-26 M宮代会館4階 電話0463-21-0267 |
厚木公証役場 | 厚木市中町3-13-8 アイリス・ヴェール141 2階 電話046-221-1813 |
公証役場を訪問する際は横浜地方法務局のサイトに掲載されている公証役場の所在地をご確認ください。
離婚することで生じる養育費の支払いなど、公証証書を利用して契約書を作成したいときには、まずは、契約する当事者の間で、契約する内容(条件)を確認し固めます。
公証役場は、裁判所とは異なり、当事者の間を介した仲裁を行ないません。
そのため、契約する条件については、当事者間で協議して決めなければなりません。
契約する内容すべてが固まると公証役場へ申し込みでき、契約する内容(遺言であれば遺言する内容)を公証人へ伝えます。
その際には、公正証書の作成を依頼する者(契約者、遺言者)の本人を確認できる資料ほか、公正証書に記載する事項を確認できる資料を公証役場へ提出します。
もし、契約の内容に問題点が含まれていれば公証人と修正等を調整し、提出資料に不備又は不足があれば追加提出します。
公証役場で公正証書作成の準備ができると、契約者(遺言者)は予約日時に公証役場へ出向いて、公証人の面前で公正証書に署名と押印をして完成させます。
完成した公正証書を受け取るときは、公証人手数料を公証役場へ納めます。
申し込み方法などは、電話で各公証役場へ事前に確認します。
※当サイトに対しお問い合せいただきましても、公証役場に代わって申し込みの手続をご案内することはできません。
公正証書を作成したいと考えても、その準備から完成までには期間を要します。
仮に、公正証書にする内容と資料がととのっていても、公証役場へ申し込みした当日に公正証書が作成されることになりません。
申し込む側で準備が必要となるように、公正証書を作成する公証役場でも準備の期間が必要になります。
公正証書の作成に要する期間を見込みながら、慎重に公正証書の作成手続きをすすめることになります。
公正証書の完成までにかかる日数
多くの公証役場が首都圏域にありますので、神奈川県内のほか、東京都など近くにある公証役場を利用して公正証書を作成することもできます。
公正証書の作成に利用できる公証役場は、本人の住所地に関係しません。
ただし、公証人出張の方法で遺言公正証書を作成するときは、遺言書の作成地(自宅、病院、施設など)を管轄する法務局の公証役場を利用しなければなりません。
神奈川県の近隣都県にある公証役場は次のとおりです。
「公正証書をはじめて作成するため少し心配がある」「忙しくて一人で対応することが難しい」という方は、専門家と相談しながら公正証書の作成をすすめられます。
当事務所の公正証書サポートは、主に次の各契約、遺言を対象としています。
はじめて公正証書を作成するときでも、心配になっていることなどを専門家に相談して、下記の各公正証書を作成することができます。
以下の「各契約」又は「画像」の部分をクリックしますと、該当する公正証書作成サービスの案内ページをご覧いただくことができます。
上記に記載されていない公正証書についてもサポート対応できる場合がありますので、もしサポートが必要であるときは、お問い合わせください。
ただし、法人契約、事業契約にかかる公正証書の作成は、当事務所で扱っていません。
事務所でのお打合せもできます。
各公正証書の作成サポートをご利用いただくときに必要となるお打合せは、メールまたは電話でも可能になります。
当事務所は全国対応でサポートを提供していますので、これまでにも各地から公正証書の作成についてサポートをご利用いただいています。
ただ、ご利用者のなかには、事務所でじっくりとお打ち合わせをしたいという方もあります。
そうしたときは、船橋にある事務所でお打合せをいただくこともできます。
これまでも、神奈川県内にお住いの方でも、平日の夜、土日に事務所までお越しになられる方も少なくありません。
土日であれば、じっくりお打合せを行う日として適しているかもしれません。
なお、当事務所へお越しになられる際は、必ずご予約をお願いします。
離婚公正証書の作成で、年金分割の合意をする場合「年金分割のための情報通知書」を取得しておくことが必要になります。
通知書を取得する手続は、下記の年金事務所(2019年2月時点)でご確認ください。
サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。
ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
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無料相談に対応していませんので、公正証書の作成などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】