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離婚するときに父母間で養育費について決めてあっても、予想していなかった子どもの病気、怪我などで離婚後に大きな治療費が必要になれば、その治療費について離婚した相手も親として分担する義務があります。
具体的な負担の金額、方法については、父母間による話し合い、家庭裁判所の調停等で決められます。
子どもが大怪我をしたことで必要になる医療費は、父母間で分担します。
離婚するときには子どもの親権者、監護権者、養育費、面会交流を決めます。
養育費については、毎月の支払額、支払方法を決めることが普通ですが、この金額は日常的な生活、教育、医療等にかかる費用に充てるものです。
養育費を決める時点では想定されていなかった離婚後の子どもの大きな病気、怪我などについて必要になる医療費は、父母間で特別な取り決めをしていない限り、毎月の養育費とは別扱い(外枠)になります。
将来のことを完全に予測することはできませんので、離婚時における養育費の取り決めでは「病気、怪我等で特別な費用が必要になったときは父母間で別途協議して決める」という確認だけになることが一般的です。
協議するとの確認があっても無くても、子どもの治療費は原則として父母間で分担しなければなりません。
なお、離婚の公正証書で養育費に関する取り決めを定める際に、離婚後に子どもの大きな病気、怪我等が原因で大きな費用が必要になったときの取り扱いを決めておくこともできます。
ただし、離婚してから父母の収入、状況が変わることもありますので、あまり支払い金額等を固定してしまうと、父母間で公平にならないことになる可能性にも注意します。
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子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】