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大学等への進学には、高い学費の負担が生じます。
離婚のときに月払いの養育費を取り決めていても、それだけで大学等の学費までを賄うことは、普通にはできません。
そのため、子どもが進学するときに、父母間で学費の分担方法などを話し合って取り決めます。
大学の学費は高額となりますので本人だけで負担できず、父母で分担していることが多いです。
子どもが自立できるまでにかかる費用を離婚時に算定することはできません。
そのため、離婚時に養育費の条件を取り決めるときは、父母の収入に応じて、実績、算定表などを参考にして金額を決めることになります。
なお、養育費は、子どもの生活、教育・医療にかかる費用が対象になり、月払いが基本となります。
大きな病気・怪我などによる入院・手術費用、大学等へ進学したときの学費については、普通は月払いの養育費額に含めていません。
もし、そうした一時的に大きな費用が必要になったならば、そのときに父母間で協議して分担額を取り決めることになります。
離婚の公正証書を作るときには、学費等に関しては別途協議して決めることを記載しておくことが一般的です。
大学等の学費は高額となりますので、父母間で話し合っても決まらないことも多くあります。
話し合っても決まらなければ、家庭裁判所に調停等を申し立てて裁判所で取り決めます。
家庭裁判所における調停等の手続きには時間がかかりますので、離婚のときに学費負担のおおむねの方法を決めておくこともあります。
ただし、子どもが幼いときの離婚では、将来の進学予定がわかりませんので、普通には学費等が発生したときに取り決めます。
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公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】