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夫婦の一方が離婚したいと希望して協議をすすめても、他方が離婚に消極的であり離婚することになかなか同意しないこともあります。
こうしたとき、離婚したい側が相手方に対し金銭を支払う条件を提示することにより、相手方が離婚に同意することもあります。
こうした離婚の合意に向けて払われる調整金は、一般に「解決金」と言われます。
協議離婚に向けた手続きをすすめるには、夫婦の間で離婚する合意のできていることが前提になります。
たとえ、夫婦仲が悪化している状態にあっても、どちらか一方が離婚した後の経済面に強く不安を抱いていれば、離婚することに躊躇してしまうものです。
離婚して精神的には自由になれても、経済的に自立した生活を維持できなければ、行き詰ってしまいます。
とくに、双方の収入力に大きな格差があるときは、収入の少ない側が離婚時に手持ちの資金をある程度は用意ができていないと、離婚後に新生活を立ち上げ安定させるまでに経済的に破綻するリスクを負って離婚することになります。
財産分与の対象となる財産が十分にあれば、財産分与による給付額で調整を図ることも可能になりますが、婚姻期間が短いとそうした財産もありません。
そうしたとき、離婚を希望する側に固有の預貯金があり、そこから相手側へ一時金を支払うことを条件にすることで離婚に同意を得ることもあります。
こうしたときに支払われる金銭を「解決金」と言うことがあります。
解決金は、その名前のとおり、離婚することに関する調整を一気に解決させる目的で支払われる金銭になります。
解決金の支払いを離婚の条件に加えることで、離婚することに躊躇していた側も離婚に踏み切れることがあります。
お金を支払うことで離婚という問題を解決する対応方法を快く思わない向きもあるかもしれませんが、離婚にかかる条件はお金の支払いに関することが中心になります。
離婚することで共同生活は解消されますので、夫婦間の調整では最終的にお金の支払いで解決することも止むをえません。
解決金は、そうした夫婦の間における離婚条件の調整において支払われる金銭であり、強制ではなく任意の意思から支払われるものです。
そのため、解決金は裁判によって請求できる性質のお金ではなく、解決金については裁判での相場がありません。
双方の収入、生活水準などを踏まえて解決金の額は夫婦間の協議で定められますが、一般には数十万円から三百万円程度の範囲で支払われることが見られます。
もし、離婚したい側が相手側から離婚に同意を得ることができず、それでも離婚に向けた手続きをすすめるには家庭裁判所の調停、裁判という過程を経ることになり、それには長い期間とお金がかかります。
そうした方法で対応することになるならば、協議の段階で解決金の支払いによって離婚の問題を決着させたいと考える夫婦も少なくありません。
離婚契約の公正証書を作成する
離婚する調整を夫婦の間で行うときに解決金の支払いを条件とすることもあります。
離婚に伴い支払われる慰謝料は、離婚の原因となった不法行為(不貞行為など)、やむなく離婚することになって受ける精神的苦痛の損害賠償金になります。
そのため、夫婦の一方に何らかの離婚原因があることで支払われる金銭になります。
その一方で解決金は、法律上の支払い根拠はなく、双方に不法行為がない場合にも支払われる金銭になります。
つまり、慰謝料を払うことは、自分に離婚原因のあることを認める結果になりますが、解決金の支払いは離婚原因の有無とは関係ありません。
離婚原因のある側は、慰謝料を支払う立場にあり、裁判でも離婚することを求められる立場となるため、相手に対し解決金の支払いを求めることはありません。
また、慰謝料を受け取る側は、慰謝料の名目で相応のお金を受け取りますので、ほかに解決金の支払いを相手に求めることはありません。
こうしたことから、離婚の条件に慰謝料と解決金が同時に存在する(払われる)ことは、滅多に起こりません。
なお、離婚の原因をつくった側は「慰謝料」の名目で金銭を払うことで不法行為をした事実を認めることになることから、自分の名誉を守るために「解決金」の名目で払いたいと希望することもあります。
離婚に関する調整金として支払われる解決金は、離婚することを希望する側が相手側から離婚に同意を得る目的で支払うものです。
簡単に言えば、離婚したい側は「お金を払うから、早く離婚に応じてくれ」ということであり、離婚する条件として解決金の支払いを提示します。
解決金の支払いは、慰謝料や財産分与のように法律上の支払い根拠がありません。
そのため、離婚することで夫婦が揉めて裁判になったとき、解決金の支払いを請求することはできません。
そのため、解決金の支払いを離婚の条件として提示された側は、それが良い条件であるならば、そのタイミングを逃さず早々に離婚に応じることもあるのです。
離婚するために支払われる解決金は、一括払いであることが望ましいことです。
しかし、解決金の支払いを提示した側が、その時点で支払い資金を持っていない場合もあります。
離婚時に支払い資金を用意できないならば、離婚した後に資金を用立てるか、分割して払うことになります。
離婚に応じる側としては、現実に解決金の支払い金を手にすることができない可能性があると離婚する決断ができません。
そうしたときの対応として、夫婦は離婚に際し公正証書を作成し、そこに解決金の支払条件に関して明記しておきます。
そうすると、支払いが滞ったときに、裁判をしないでも強制執行することができます(ただし、本人に財産、収入のあることが前提となります)。
もし、解決金の支払いを口約束にしたまま離婚すると、支払われなかったときに約束の存在を証明できない限り裁判によって支払い請求することが難しくなります。
解決金を支払う離婚は、実際にも存在しますが、目立つほど多くはありません。
ある程度の婚姻期間が続いた夫婦ならば、財産分与の対象となる共同財産があり、財産分与の配分割合を調整することで対応することが可能であるからです。
共同財産の中に預貯金がたくさんあれば、その配分を調整することは容易です。
また、結婚して購入した住宅を譲渡したり、返済が続いている住宅ローンの支払いを行うことを条件として提示することもあります。
未成年の子どもがいる夫婦であれば、養育費の支払いを定めますが、養育費を払うことになる側が強く離婚を望んでいるときは、養育費の額を多めに設定することで対応することもあります。
このように離婚する条件を調整する解決金は、その名目を変えて支払われることも行われていると言えます。
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