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協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書
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離婚することに合意ができていても、夫婦で取り決めた養育費、財産分与などの約束を公正証書に作成することについて夫婦の片方が前向きでないことがあります。
公正証書は離婚に関して取り決めたことについて夫婦で結ぶ契約書になりますから、それを完成させるためには二人が協力して対応することが欠かせません。
片方だけでも公正証書を完成させられると勘違いされている方もたまに見られますが、「契約書」を作ることになるため、契約の当事者となる二人の合意と手続が要ります。
公正証書による離婚契約書は、夫婦の協力のもとで完成させることができます。
家庭裁判所における判決、調停等で成立する離婚とは違って、協議離婚は、夫婦二人に離婚する合意ができたうえでその届出(受理)を行うことで成立します。
離婚の届出を行うには、夫婦で離婚届の用紙に必要事項を記載しなければなりません。
また、その届出の前後には、夫婦で取り決めた養育費、財産分与などの離婚に関する条件を記録する契約書(離婚公正証書など)を作成することもあります。
そして、離婚に関する契約書に基づいて財産の名義を変更したり、離婚した後に子どもに必要となる費用の分担を取り決めるときにも、二人で協力する場面が出てきます。
このように、協議離婚では原則として家庭裁判所が関与しないため、夫婦二人で必要なことを取り決め、それに伴う手続をすることになります。
公正証書は家庭裁判所を利用しない協議離婚を行う際に利用されることもありますが、その作成には夫婦の合意と協力が必要になります。
夫婦のどちらか一方が離婚の公正証書を作成することに反対したり、非協力的な姿勢を示す場合には、公正証書を作成できないことになります。
一般には馴染みの薄い「公正証書」ですから、それを作成する手続について何も知らなくても不思議なことではありません。
現実にも、離婚することになったので公正証書について調べ始めることになる方がほとんどです。
公正証書とは、公証役場で作成される証書のことであり、主にお金を支払う契約書を作るときに利用されています。
離婚に伴って生じる養育費、財産分与または慰謝料などの金銭の支払いがあるときも、公正証書による契約書を作成することが行われています。
契約書は、その当事者の間で取り交わすものですから、公正証書の契約書についても、契約する当事者すべてで確認し、その確認した内容を公証人が公正証書に作成します。
つまり、公正証書で離婚に関する契約を結ぶときにも、当事者である夫婦二人で契約を取り交わし、それについて公証人が公正証書に作成することになります。
そのため、離婚契約の公正証書を作成するときには、そこで契約する養育費ほかの離婚に関する条件について夫婦で事前に話し合って決めておき、契約書を作成できる状態にまで整理しておかねばなりません。
どちらか一方だけで勝手に公正証書の作成をすすめることはできず、必ず双方の合意と手続き面における協力が必要になります。
協議離婚するときに作成される公正証書は、(元)夫婦が離婚に関して合意した事項を公証人が記述してできあがるものです。
二人にとって法律上で重要な意味を持つ契約となるため、その契約者の意思に基づいて離婚公正証書が作られます。
公正証書に定められる内容には、夫婦の一方が金銭を支払う側となり他方がその金銭を受け取る側となる契約が含まれることが普通です。
なぜなら、そうした金銭の支払い契約が実行される安全性を高めることを主な目的に公正証書は利用されるからです。
そうした観点からは、公正証書を作成することでメリットを多く受ける側は、そうした契約に基づいて金銭を受け取る立場にある側と言えます。
その反対に、自分が金銭を支払う契約を公正証書に定められる側は、公正証書を作成することでその支払いから容易に逃げられなくなり、もし支払いに自信がない場合には精神的に大きなプレッシャーを背負うことになります。
こうしたことから、一般には、契約によって金銭の支払いを受ける側は公正証書の作成に積極的となり、反対に金銭を支払う側は消極的になる傾向にあります。
離婚で定められる養育費の支払いは、総額では数百万円から数千万円になります。
そうした高額な支払い契約を公正証書に定めることに、支払い義務者となる側は漠然とした将来への不安を抱いて公正証書の作成に協力しないことも起きます。
離婚する時点では支払いが可能な状況にあっても、将来に何が起きるかわかりません。
誰でも、将来に対して期待と同時に不安を抱いている面があります。特に、自ら事業を行っている者は、そうした心配事を抱えていることがあるものです。
先の収入見通しは不確実であるのに支払いだけは確実にやってくる契約を結ぶことに、まったく心配がないということはないでしょう。
そうして将来に向けた金銭の支払いに心配のある者が公正証書の作成に消極的となり、公正証書の作成に協力しない姿勢を示せば、離婚の公正証書は作成できません。
そのため、公正証書を作成したい側としては、離婚について話し合いをすすめていく過程では相手方と落ち着いて話し合い、無理な契約を要求せず、公正証書の作成に同意してもらえる環境を作っていくことが大切になります。
自分が公正証書を作成したい気持ちを先行させて一方的に作成の手続きをすすめてしまうと相手方は安心できず、最終的に公正証書の完成まで到達できないかもしれません。
強引にすすめてしまうと、公正証書を作成できるセッティングまでできたものの、公正証書を作成する当日に相手方が公証役場へ現れない事態が起こることもあります。
何とか相手方との話し合いがすすんで離婚契約の全体について双方で合意ができても、その後に相手方が突然に前言を撤回して契約条件の引き下げ(養育費の月額、慰謝料額を減らすことなど)を求めてくることもあります。
いったん合意したことを撤回することは信義に反する行為ですが、離婚が決まっていることで信頼関係を壊すことに相手方が躊躇のないこともあります。
離婚公正証書の作成をしたうえで離婚したい側としては、最後の要求さえ飲めば公正証書を作成できるものと考えて、相手方に譲歩することも見られます。
相手方も、そうした結果となることを見越して対応しています。
なかには公証役場で公正証書の準備を終える最終段階になって契約条件の変更を求めることも行われることがあります。
こうした行為をされる側は、公正証書の作成で精神的に疲弊することになります。
離婚の公正証書を作成することに相手方が消極的であると、話し合いがスムーズに進展せず、そのことによって離婚の届出を行うこともできません。
離婚することを決意したならば、できるだけ早く離婚したいと普通は思うものであり、そうしたときに『離婚の届出を先にしてしまおう』と考えることもあります。
確かに、離婚してから公正証書を作成することも事務手続きとしては可能です。
しかし、離婚の届出を先に済ませてしまうと、その後に公正証書を作成することが難しくなることが少なからず見られます。
離婚が成立しているのにかかわらず、その離婚の条件をあとで詰めていくという作業は煩わしく感じることもあり、もともと公正証書を作成することに消極的であった側はそうした思いが強くなります。
そのため、もし相手方が公正証書の作成に消極的であるならば、離婚の届出前に作成をしておくことを目指します。
相手方が公証役場へ行けないやむを得ない事情がある場合、相手方に代理人を定めてもらうことで公正証書の作成に対応することも可能となります。
つまり、相手方の指定した代理人が本人に代わって公証役場へ行くことになります。
その際は、本人が代理人に対し公正証書の契約手続を委任する旨が記載された委任状が必要になりますので、公正証書の作成までに本人は代理人へ委任状を渡しておきます。
なお、委任状には代理人が契約の手続きを行う公正証書契約の内容すべてが記載されることになりますので、白紙で取り付けた委任状は認められません。
そうしたことから、代理人による契約を行うための委任状を準備するには、公証役場の準備状況を踏まえて対応しますので、少し余計に日数を要します。
公正証書などの離婚契約書を作成することに相手方が非協力的であると、離婚の条件を契約書によって確定させることができません。
そうなると、口約束のままとなり、約束が履行されない恐れが高まり、養育費、慰謝料など金銭の支払いを受ける立場となる側は不利益を被る可能性が出てきます。
そうしたときは、家庭裁判所の調停を利用して解決することも視野に入れて相手方との話し合いをすすめることも一法です。
もし、調停が成立すれば、家庭裁判所で合意した事項に関する調書が作成されるので、安心できます。
調停することを望まない方も多くいらっしゃいますので、調停をするならば公正証書を作成した方がよいという判断を相手方が下すかもしれません。
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なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
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