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面会交流は、子どもの利益(福祉)を目的として行われるものです。
もし、離婚後に親権者(監護者)が再婚したことで面会交流の方法について見直しが必要と判断されるときは、父母で協議して対応することになります。
父母の意見調整がつかなければ、家庭裁判所に調停等を申し立てます。
再婚したときには面会交流の見直しが必要になることもあります。
離婚するときに未成年の子どもがいれば、父母で面会交流の大まかな方法などを決め、それについて離婚の公正証書などで確認します。
公正証書等で確認することは父母間の契約となりますので、その契約をもとにその後は面会交流を実施していくことが基本となります。
ただし、面会交流は子どもの利益(福祉)のために実施されるものであり、離婚時の面会交流の取り決めが離婚後に相応しくないものとになれば、その時点の状況を踏まえて適切になるよう見直すことも必要になります。
親権者(監護者)が再婚すると、子どもの環境は変わります。
子どもは本人の意思で親を選ぶことができませんので、本人のおかれた環境に自分で適応していかなればなりません。
ただし、そうした適応がスムーズにできるとは限らず、少し時間を要したり、なかなか上手く行かないケースもでてきます。
もし、そうした期間に子どもの精神状態が不安定になれば、それまでどおりに面会交流を続けることが相応しくないと思われることもあるかもしれません。
非親権者は原則として面会交流することが認められており、親権者が再婚したことだけを理由に面会交流の権利が失われることはありません。
ただし、面会交流の実施においては子どもの利益が優先されますので、面会交流が子どもに良くない影響を及ぼす恐れがある場合は、面会交流の見直しも検討しなければなりません。
子どもの新しい環境、それに対する適応の状況などを踏まえて父母で話し合うことが必要です。
そして、子どもの利益にかなった面会交流を探し出します。
なお、父母で話し合っても合意が難しいならば、家庭裁判所の調停等を利用して解決を目指すことになります。
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