公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
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サポート利用に関するお問合せ
各公正証書の作成サポートをご利用いただくときの料金は、定額制となっております。
ご予算を踏まえて、必要なサポートを安心してお選びいただくことができます。
なお、公正証書の作成には、当事務所のサポート利用料金とは別に、公証役場へ納める公証人手数料が必要になります。
公証人手数料は公正証書に記載する内容(契約額の評価等)によって決まりますので、作成を着手する前に計算できません。
当事務所のサポートを利用して各公正証書を作成するときにかかるご利用料金は、以下に記載するとおりです。(公証人手数料は別になります)
夫婦間の各契約(離婚、内縁解消、婚姻費用の分担等)のほか、公正証書による遺言書の作成にも対応いたします。
各サポートのご利用においては注意点もありますので、お申し込みをいただきますと、公正証書作成サポートの委任契約前に、ご利用条件などを説明させていただきます。
公正証書とする契約についてのご相談は、各サポートにおいて対応しています。
離婚契約の原案作成 | 3万4000円(税込、以下同) |
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離婚契約公正証書のフルサポート | 5万7000円 |
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内縁解消の契約原案作成 | 3万4000円 |
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内縁解消の契約公正証書のフルサポート | 5万7000円 |
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婚姻費用の分担契約の原案作成 | 3万4000円 |
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婚姻費用の分担契約のフルサポート | 5万7000円 |
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夫婦の誓約書作成 | 3万4000円 |
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不倫の示談書作成 | 3万4000円 |
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不倫の示談契約公正証書のフルサポート | 5万7000円 |
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遺言公正証書のフルサポート | 7万2000円 |
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遺言公正証書のフルサポート〔出張型〕 | 9万3000円 |
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上記のご利用料金以外に、公証人へ支払う「公証人手数料」が必要になります。
公証人手数料の額は、公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込み、公正証書の準備がすすめられた段階で、公証役場から提示されます。
したがって、公証人手数料は法令に定める計算により概算額を見込んでおきます。
公証人手数料
サポートのご利用料金は、サポート契約の確認後、速やかにお支払いをいただきます。
①銀行口座への振り込み、②クレジットカード払い(ペイパル)、③現金支払いから、ご希望されるお支払い方法をお選びいただけます。
銀行口座への振り込み方法を希望される方には、お申し込みの受付後、お振り込み先の銀行口座情報をご案内いたします。
クレジットカード払いは、ペイパルから決済用のメールが送付され、メールからペイパルの決済サイトにログインいただきましてカード情報を入力して決済いただきます。
上記以外の公正証書について作成サポートをご希望の場合は、事前にご照会ください。
こちらでは、すべての契約に関して公正証書の作成サポートを提供しているわけではありませんので、ご希望に沿えないこともありますことを、ご承知おきねがいます。
公証役場へ行く時間が取りずらいので、代わりに公正証書を作成して欲しいと言われる方も稀にありますが、当事務所では原則として代理作成には対応しておりません。
どうしても本人で公証役場へ出向けない事情のある場合は、本人が代理人を定めます。
ただし、大事な契約を公正証書にすることから、契約者本人が公証役場へ出向くことが基本的な対応になります。
代理人による公正証書の作成は、作成後にトラブルが起きることもあります。
なお、遺言公正証書については、代理人による作成は法律上で認められていません。
公正証書を作成する際にかかる費用(公証役場へ支払う公証人手数料)がいくらになるか教えて欲しいとのお問い合わせを多く受けます。
公証人手数料は公正証書の内容が固まることで計算されるため、当事務所において事前に公証人手数料を計算することはできません。
また、無償サービスとして公証人手数料の概算額の算出に対応しておりません。
公正証書作成サポートのご利用者の方には、委任契約後に公正証書とする内容をヒヤリングさせていただいて、そのうえで概算額を算出することになります。
公証人手数料が最終的にいくらとなるかは、公証役場へ公正証書の申し込み後をして公証役場側で準備ができたときに役場から連絡を受けます。
したがいまして、公証人手数料の額についてお問い合わせをいただきましても、それに回答いたしかねますこと、又、当事務所の業務に支障となりますことを、ご理解ねがいます。
サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。
ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
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こちらの電話は「行政書士事務所」に繋がります
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休業日:国民の祝日、年末年始
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。
無料相談に対応していませんので、公正証書の作成などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】