公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
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サポートご利用に関するお問合せ
『電話で相談したい』とのご連絡を多くいただきますが、当事務所では相談、個別説明につきましては、各サポートのご利用者の方を対象として対応しています。
各課題に対応するときのアドバイス、法律的な整理、各手続きに関する質問について、一般向けの無料相談は行っておりません。
したがいまして、ご相談を希望される方におかれましては、必要となりますサポートにお申し込みいただくことになります。
船橋の事務所において相談等に対応させていただくこともできます。
公正証書を作成したいとき、公証役場にその申し込みをするまでに、どのような内容を公正証書に記載するか、自分で検討して決めておかねばなりません。
何か整理すべき課題があれば、自分で事前に整理を済ませておかねばなりません。
ただ、公正証書を作成するような大事な契約であると、その判断を誤ってしまえば後で困ったことになることは明らかです。
そうしたことから、公正証書を作成する際に分からない事こと、心配なことがあれば、そうした事柄をその分野の専門家へ相談したいと思うものです。
公証役場では公正証書の作成についての手続は教えてくれますが、一般的な法律相談を受付けていません。
そのため、相談が必要になるときは、公正証書を作成する契約の分野に詳しい専門家へ相談することが一般には考えられます。
サポートをご利用いただく方におかれましては、サポート内で相談を承っています。
ご相談料についてはサポートのご利用料金の中に含まれておりますので、別に相談料をご負担いただくことはありません。
サポート契約を結ぶ前にいろいろ相談しておきたいと言われる方もありますが、相談では当事者のプライバシーに関わる情報を扱うことになります。
また、各対応または契約に関する相談では必ず相手方が存在しますが、当事者の利益は反しています。
そのため、当事務所で当事者の双方から相談を受けてしまうことのないよう、当事者の情報を確認させていただくことも、相談を受ける側としては必要になります。
電話等では本名を名乗られず、その確認をできない方も多くありますので、上記について十分に確認することができません。
そして、相談の対応には当事務所の経営資源を使うことになります。
そうしたことから、当事務所では事前相談には対応いたしておりません。
ご利用者の方から聞きますと、無料相談として住所地の市区町村が主催する法律相談を利用されているケースが多いようです。
定期的に市民向けの法律相談会を行なっている自治体は多く見られます。
ただし、そうした法律相談会は予約制であり、一人あたりに割り当てられる相談時間は短いことが普通です。
相談の前提となる事実等の経緯を説明するだけでも、それなりの時間を要します。
要領よく説明することに慣れてない方であると、はじめの説明だけで持ち時間がいっぱいになってしまいます。
したがって、法律相談を利用する際には、日程上の予定を組み、ある程度は自分なりに相談したいポイントを事前に整理しておき、要領よく説明することが大切になります。
サポートに関するお問い合わせは「フォーム」または「電話」から受け付けています。
ご利用の手続、方法にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用いただいていない方には業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
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無料相談に対応していませんので、公正証書の作成、内容などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】